失業保険について質問です。
今月3度目 最後の認定日があるのですが個別延長給付の対象で 必要な応募回数は1回ですと書いています
これは、延長するなら応募しないとダメってことで、応募しな
くても
実績2回あれば今月分はもらえるんですよね?
延長する気は無いです。
厳密に正しいことを記します。

個別延長給付は、もともと該当のある方にのみ「候」(「候補」の意味です)のスタンプが受給資格者証に押されてあって、その人の必要な応募回数1回」というのは、一度でも応募が面接に進んだ、または応募して書類選考落ちだったことで延長への要件は出来上がっていることを意味します。

そのうえで最終認定日にもなお就職が決まっていない場合、そこで延長の可否の審査は終了して、「可」の場合はハローワークの方から一方的自動的に延長給付が始まることを告げられるんです。「次回認定日」を告げられる形で。

ですので延長の条件づくりでの「実績としての応募」は、今回の認定日のものでなくそれより前の応募歴であっても構わないわけです。

そういう実際の応募が一切ない中で迎えた最終認定日の場合、残念ですが延長分の給付を受けることは出来なくなります。ただしその場合でも、応募以外で作った実績2回で最終認定日までのお手当はいつもどおりいただけます・・・
四月に会社をやめその三ヶ月から失業保険をもらう予定です。
認定の待機期間及び給付金
受給中は20時間の制限があり金額は決まってないとききましたが本当ですか?また、週に20時間をこえ
なければ雇用保険に加入する必要がないと思いますが例えば十五時間ずつ別のアルバイトをしたらアウトですかね?教えてください。
待期期間7日間は、一日就労すると待期期間が1日伸びます。
待期期間7日は連続で無くても構いません、とにかく7日分は完全失業状態でなければいけません。

給付制限中や給付期間中の就労の事に付いては、ハローワークに聞くのが間違えがなくて一番良いです。

週に20時間と言うのは、制限ではありません。
現に私は、週に32時間就労した事もありますし、平均週3日ほど仕事をしています。(不定期な日々雇用で、就業手当を希望していません)

給付制限中や給付期間中に就労しても、正しく申告すれば特に問題は無いと考えます(求職活動は欠かせません)
ハローワークの職員に、就労手当か、再就職手当を申請しませんか、と言聞かれることはあると思いますが。

職業安定所は、働く人を否定する所ではありませんから。
失業保険の受給について
失業保険の受給についての質問です。

現在求職中で、3月末まで受給期間がありますが、3月20日に、他県に引越をします。
次の認定日は3月2日で、現在通っている職業安定所に行けるのですが、、最後の認定日が3月30日なので、引越先の職業安定所で認定を受けることは可能でしょうか?

・昨年の3月に退職
・待機期間を経て、失業保険を2カ月分受給済
・9月~1月まで就職
・2月から無職

という状態です。
引越先での転職を考えているので、もしかして現在は「仕事が出来ない状態」になるのではないかと思い、ハローワークの職員さんにはまだ相談していません。
よろしくお願いします!
現在出向いているハローワークに話をして、3月20日に転居するので、その後の手続きはどうすればよいのかと相談されればよいと思います。現在も、今後も失業していことには変わりはありませんので。
失業保険の認定日なんですが初日認定日が済んだので2回目?の認定日待ちなんですが、求職活動2回目とありますが、初回認定日に窓口に出したアンケートみたいなやつで1回分カウントされるんです
よね?
となると、求人機検索を1回で計2回でいんですか?
初回認定日に関しては、手続き等の講習会が行われるので、それが求職活動1回にカウントされます。しかし「受給資格者しおり」に書かれているように、検索のみでは求職活動と認められません。
求職活動を何例か述べると、ハローワークの場合は①就職相談窓口で職業相談する②ご自身で検索しメボシイ企業をピックアップし、窓口で紹介して頂き応募する③ハローワーク主催のセミナーなどに参加する、その他は新聞折り込みの求人広告やネット求人で、ご自身で応募する等々です。
失業保険個別延長給付について
個別延長給付について質問します。
私は、会社都合で退職し候の印があるものです。
私は、基準日数が180日あるので2回以上の応募
が必要とありますがこの2回というのは、180日の中で2回
なのかそれとも各認定対象期間(だいたい28日間)で2回
なのかどちらなのか教えていただけますか
応募しなかった認定対象期間があったのですがそれは
ダメなのでしょうか(セミナーとか出席したので活動は2回以上してます)
認定日には、きちんといって認定は、もらっています。
わかる方よろしくお願いします
セミナーとかの求職活動は通常の認定日の条件であり、個別延長給付は実際に応募が求められます。あなたは受給資格の決定手続き(職安に離職票を提出した日)をしてから、最後の認定日の前日までにこの実績が要件となります。ちなみに履歴書送付で、書類選考で不採用となったとしてもカウントされますので、頑張って応募先を2社特定して動いてみてください。
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