失業保険3ヶ月の待機なしですぐもらえますか?
雇用保険に1年以上加入しています。退職理由は自己都合ですが…正当な理由がある場合は3ヶ月の待機なしですぐもらえるそうですが。私の場合残業が多い理由で「労基法第36条弟1項の協定で定める労働時間の延長の限度基準1ヶ月45時間を超える残業をしていたため。」ですぐもらえますか?毎月の給料明細には残業代毎月約10万円が明記されています。実際実働1日9時間+残業2~5時間していました。休日は月5日か6日です。拘束時間は基本8時から22時半でした。忙しい時は6時半から24時まで仕事していました。体力的に続けられずやむを得ず退職しました。明日ハローワークに行くのですが、お知恵を貸していただきたいです。
離職された月前3月間必要です。
給料明細等客観的に証明できる資料を持ってハローワークに行ってください。


補足について

給料明細で確認ができないということであれば、ハローワークから会社の方に問い合わせてタイムカード等確認するでしょう。雇用保険説明会の時にはどうなったかわかるのではないでしょうか。

ハローワークが給付制限をかけたことに対して不服がある場合は雇用保険審査官に審査請求ができます。

とりあえず、再就職を優先され、早くいい仕事が見つかるようお祈り申し上げます。
派遣で働いています。契約更新をせずに契約期間は満了で辞めるのと契約期間の途中で辞めるのでは何か失業保険などに影響があるのでしょうか?
自ら更新をしないのであれば、自己都合退職扱いで契約期間の途中で退職するのと同じ扱いです。

契約期間満了による退職になるのは、明らかに会社側が派遣先を紹介するつもりが無い場合や、派遣先終了後おおむね1ヵ月の待期期間中に別の派遣先を紹介できなかった場合です。
この場合の契約期間満了による退職に関しては、失業給付を貰う際の3ヶ月の給付制限期間がなくなります。

派遣の場合の労働契約満了による退職については、離職票の記載方法が特殊になっています。
離職証明書(離職票)の用紙が、一昨年か去年の初め頃に変更になっています。
以前の用紙には労働契約期間満了による退職という項目しかありませんでした。

要は、会社が離職票のどの欄に記載するかで、給付制限期間があるかどうか判断されます。

離職票の「2 定年、労働契約期間満了等によるもの」の
「(3)労働契約機関満了による離職」の
①一般労働者派遣事業の雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者以外の者
でa~e(b)までの離職理由の中から一つ該当するものを選んで○をつけるようになりました。

a 労働者が以後同一の派遣元事業主における派遣就業を希望しない旨を明らかにした場合
b 労働者が以後被保険者とならないような派遣就業を希望しない旨を明らかにした場合
c 事業主が以後派遣就業を指示しない旨を明らかにした場合
d 事業主が以後被保険者とならないような派遣就業のみを指示することとした場合
e 最後の雇用契約期間の終了日からおおむね1月以内に派遣労働者の適用基準に該当する次 の派遣就業が開始されなかったとき
(a) 労働者が、最後の派遣就業の終了日からおおむね1月以内に開始される派遣就業の指示 を拒否したことによる場合
(b) 事業主が最後の雇用契約期間の終了日からおおむね1月以内に開始される派遣就業の 指示を行わなかったことによる場合(指示した派遣就業が取りやめになったことによる場合を含 む)

e(b)に関しては、
「本離職証明書に係る離職者の就業機会の確保に努めたところであるが、前の雇用契約期間の終了後、おおむね1月以内に開始される派遣就業を指示できなかったものである」という内容について、事業主の記名押印又は署名が必要になります。

要は会社がどの離職理由に○をつけるかです。

分かりにくいかもしれませんので、具体例を書くと
a 派遣での就業は継続される予定であったが、本人が転職を希望し離職。
b 週30時間で就労していたが、本人が今後20時間未満の就労にしたい旨申し出があった。
c 事業主より次の派遣就業を指示しない旨の説明をした。
d 今までの就労と異なり、事業主より派遣就業は週20時間未満の就業を指示することとなったこと。
e(a)契約期間の終了時に引き続き同一の派遣先での就業を指示するも、本人が別の派遣先を希望したが、別の派遣先を指示できなかったため。
e(b)契約期間の終了時に同一の派遣先での就業を指示できず、別の派遣先を探すも指示できなかったため。

原則として、a、b、e(a)なら自己都合退職扱いとなり、給付制限期間3ヶ月があります。
a、b、e(a)の場合は、離職票の4 労働者の判断によるものの該当する理由を記載することになっていますので、病気で仕事が出来なくなった場合や親の介護のために仕事を続けられなくなった場合でなければ、自己都合扱いになります。

「特定受給資格者の判断基準」のⅡ「解雇」等により離職した者の
⑦期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続きこようされるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者に該当すれば、運命が変わる可能性があります。

1年以上雇用されていて、45歳以上であれば、契約期間満了による退職になったら給付日数は得です。
会社都合でやめたとき、まだ在籍中に面接にいき、失業保険の待期期間7日の間に内定、初回認定日以降の入社日の場合、失業保険の受給も、再就職手当ても受給できますか?
在籍中の面接はダメなのですか?退職後の内定なので問題ないと自分は認識してるのですが?間違いですか?詳しい方意見お願いします
私の場合ですが、失業保険の手続きをしてから面接に行った会社で採用が決まり初回認定日の前に入社となりました。
ハローワークにその旨を伝えたら、入社日までの失業保険手当と再就職手当をもらえました。

再就職手当の案内の用紙には採用時期に関する注意は

●待機期間7日間が経過した後、就業についたこと
●求職の申し込みを行い受給資格者であることの決定を受けた日より前に採用内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
としかありませんでした。

質問者様の場合内定は求職申込の後ですし、入社日も7日間の待機後なので対象になると思います。

私が採用を伝えに行った際に入社日は聞かれましたが、面接日や内定日までは聞かれなかったです。



【補足質問に対して】
初回認定までの求職活動は1回でよかったのと、雇用保険説明会で求職活動を1回したことになったので失業保険認定申告書には説明会の記載だけでよいとのことでした。
なので採用される会社でいつ面接をしたのかなどは聞かれなかったし記載もしていません。

失業保険認定申告書も採用になったことを伝えに行った時に書き方を聞きながら記入しました。

地域によってや担当者によって対応が変わることもあるし、また報告に行った時に詳しくこれからの手続きに関して説明をしてもらえたので初回認定日前に採用になったことを伝えに一度ハローワークに行かれることをお勧めします。
契約社員の失業保険について教えて下さい!
次の契約満期となる時に退職を考えてます。
今の会社で丸2年勤めた事になります。

退職の理由は結婚です。遠距離だった為、私があちら側に嫁ぐ事になりました。

この場合も失業保険は給付されるのでしょうか??

契約社員で満期だと3ヶ月待たなくてももらえると聞いたこともあるのですが、それは本当でしょうか?

また、退職する時と失業保険を申請する時の名字や住所が異なると手続きをとる時にややこしくなったりするのでしょうか?

たくさんの質問ですいません。どなたかご回答よろしくお願いします。

もう1つ・・・

今の会社を働く前に、失業保険をもらいながら職業訓練校に行った事があるのですが、一度
もらってしまったら、もうもらえないとか、ありますか?
あなた自身の申し出により更新しないのなら、給付制限がつきます。


〉退職する時と失業保険を申請する時の名字や住所が異なると手続きをとる時にややこしくなったりするのでしょうか?
氏名変更の事実が分かる書類が必要になるだけです。

〉一度もらってしまったら、もうもらえないとか、ありますか?
受給資格条件を満たせば何回でも受けられます。
失業保険について教えてください

8月末に自己都合で会社を辞めました

10月16日~1月15日(3ヶ月)
まで短期でアルバイトをしていました


週19~25時間程度
(週5日間勤務)
雇用が終わりになったのですが

☆失業保険の受給申請をすることは今からでも可能ですか??

また申請ができる場合
受給はいつから始まるのでしょうか(´・ω・`)
~給付制限などがややこしくて

無知ですみません
教えてください

よろしくお願いいたします
給付制限中にアルバイトをしていたという感じですね。
それなら給付制限終了後の最初の認定日にアルバイトの申告が必要になります。
また、同時に求職活動3回の報告が必要になります。求職活動は最初の説明会は1回とされますから後2回の求職活動が必要になります。
給付制限が過ぎて最初の認定日がすでに過ぎているのならハローワークに話して再度設定してもらってください。
まずはハローワークに連絡した方がいいと思います。
派遣契約と失業保険について
現在、派遣で(契約は2011年6月末迄)
中小企業に就労しているものです。

業務中に怪我をして
4月~6月3日まで(医師の診断)休業していて
6月6日から働きたいと思っているんですが
もともと私がいたポジションとでも言いますか
そこに別の派遣の方がいますので
(派遣先としてもこれ以上派遣は増やさないと思われます)
復帰しても仕事はない状態ですが(派遣されない)
この派遣先とは6月末まで派遣契約を結んでいます。

そこでいくつか質問なんですが

(1)こういった場合、実際の6月6日になって仕事がない場合
6月6日~6月末までの補償というのはあるんでしょうか?

(2)派遣契約が更新されない場合、失業保険の待機期間はどちらになるんでしょうか?

私としては
6日以降もともといた派遣先で働くことができないなら
有給を消化して退職という形を取りたいんですが
押さえておくべきポイントというのがあれば
合わせて教えていただけたら幸いです。

どうかよろしくお願いします
派遣会社より契約解除通知をもらっていないなら継続して働く権利はあります。現在他の方が就業(貴方の代わりに)しているようですが、それは派遣会社と派遣先企業の問題であなたには関係ありません。就業条件明示書(就業期間を明示したもの)があれば問題なく復帰できます。また、仕事中の怪我で休まれているので証拠があれば労災認定されます。休まれている間の休業補償を派遣会社はする必要があります。(実際には派遣会社が国に申請して国からの支給になります)
就業されない場合は、満了扱いで認定後すぐの失業保険の支給になると思います。但し、気をつけて欲しいのが退職日についてですが、4月から実際仕事をされていないようなので、派遣会社はその日に退職日に設定する可能性があります。そうなると有給休暇は在職中でないと支給されないので貰えません。
通常は、あなたが働けなくなって他の人を代わりに派遣する時に契約変更確認とその通知をあなたに行うはずなんです。
その事がないのが、後々の対応に不安を感じますし、休業補償の話もしていないようなので・・・
もし、派遣会社との話でもめそうなら労働局に相談窓口があります。それを匂わすと交渉はうまくいくと思います。
追記
6日以降も働くのであれば有給は今のうちに消化して6日から末まで勤務する事をお薦めします。有給は労働者の権利ですが、派遣先に迷惑をかけても取得するものではありません。6日以降働けない時には違約金が発生しますが金額的にはごくわずかで認められない場合もあります。有給は言った、聞いていないとトラブルの要素になりますので書面、或いはメールで連絡取られる方が良いですよ。今は早く怪我を完治して復帰出来ればよいですね。
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