結婚退職後の失業保険について
結婚しても会社は続けたかったのですが、
結婚が決まってからは残業がひどく、徹夜や休日出勤などで、
3、4月は残業が60時間を超えるほどでした。
かなりキツかったので、4月に「結婚するので6月末で退職したい」
と申し出ました。(社内結婚なので会社ともめたくないため)
上司はそのときOKしたのですが、仕事の後任がなかなか決まらず、
(有給使うから5月末までしか働けないと伝えてあったのに、
5月下旬になっても上司が後任を決めてくれなかった)
結局8月20日まで延ばされました。(有給があったので実務は7月上旬まで)

離職票には「自己都合(結婚)のため」とかかれています。
職安で上記のような説明をしても
やはり3ヶ月の待機期間はあるでしょうか?

また、まだ入籍していないのですが、もし職安に行くとしたら
入籍後に行った方がよいでしょうか?
「自己都合」による退職であっても「会社都合」であっても「待機7日」は変わりありません。
ご質問にある3ヶ月は「給付制限期間」です。

結婚による退職は「自己都合退職」となります。
その場合は、3ヶ月の給付制限の後、支給となります。
社会保険の件でご相談です。

22年12月に退職して今に至るまで旦那の扶養に入ってます。23年度中に出産手当金と失業保険を受給しました。受給中は扶養から外れるということを知らず、最近にな
って分かりどうしたらいいのか動揺してます。

1.出産手当金は12月30日から3月7日の67日分で40万ほど。

2.失業保険は待機期間を省いて7月5日~10月11日まで120日分合計63万ほど。

どちらも日割りで計算しても5千円以上あり、本来なら受給中は扶養から外れなくてはいけなかったことを今日の今日まで知りませんでした…。

1月10日には出産もしております。
出産一時金と手当金は前職場で申請しました。
旦那の保険はけんぽです。

削除したり加入したりとややこしくなってしまい混乱しています。
後から高額な請求等があるのでしょうか…?

宜しくお願いします。
出産手当金と失業保険の受給期間において、遡ってご主人の保険の扶養から抜けて国民健康保険に加入する必要があります。

22年12月30日~3月7日までと、7月5日~10月11日までの期間ですが、

通して22年12月30日~23年10月11日までとなると思います。

ただし、22年12月まで遡って加入できるかどうかは役所で確認する必要があります。

そうすると1月10日の出産は国保加入後ですから、一旦受領した出産育児一時金も返戻して国保に請求し直さなくてはなりません。

その手続きに関しては請求した健保及び役所の指示に従ってください。

sunny_be_goodさん
失業保険と再就職手当について

会社の都合で退社しました。
待期満了(7日)後で初回認定日前に
就職の場合、認定日前の失業手当は支給されるのでしょうか?
再就職手当てのことはわかり
ますが生活のために少しでも早めにお金が欲しいので…(>_<)
回答お願いします(>_<)
失業手当については待機期間満了日の翌日から入社日の前日まではきちんと支給されます。
(失業手当は認定されて約5日後に振込まれます。)
再就職手当について、幾つかの条件にマッチしていれば入社日の前日に採用証明書持参の上ハローワークへ手続きして下さい。
その際にハローワークから再就職手当の申請用紙を渡されます。
再就職手当は入社日の翌日から一ヶ月以内に申請をしなければ支給されませんのでご注意を。
また再就職手当は申請をしてから振り込まれるまで大体一ヶ月半程かかります。申請をして一ヶ月程でハローワークから会社に在籍確認したのち約二週間後に自宅に通知書が届きます。(振込通知書)
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