過去の失業保険の給付期間について
過去に失業保険の給付を受けたことがありまして、だいたいいつ頃まで自分が失業中していたかを事情により調べています。
ハローワークでもらったしおりは去年、処分してしまいました。
だいたいで構いませんので、詳しい方お力を貸して下さい。
失業時状況 自己都合により退職 6年勤務
年末に退社、ハローワークへの申請は翌月中旬
ハローワークからの振込は計4回(多分、3か月分。始めの月、最終月は少額でした)
最終受取月は7月でした。
自分の考えとしては、
ハローワーク申請→(待期期間7日)→そこから3ヶ月給付なし(1月中旬~4月中旬)→給付開始(4月中旬~7月中旬)
と考えているのですが正しいでしょうか?
働いていない期間は最終認定日までで問題ないでしょうか?
過去に失業保険の給付を受けたことがありまして、だいたいいつ頃まで自分が失業中していたかを事情により調べています。
ハローワークでもらったしおりは去年、処分してしまいました。
だいたいで構いませんので、詳しい方お力を貸して下さい。
失業時状況 自己都合により退職 6年勤務
年末に退社、ハローワークへの申請は翌月中旬
ハローワークからの振込は計4回(多分、3か月分。始めの月、最終月は少額でした)
最終受取月は7月でした。
自分の考えとしては、
ハローワーク申請→(待期期間7日)→そこから3ヶ月給付なし(1月中旬~4月中旬)→給付開始(4月中旬~7月中旬)
と考えているのですが正しいでしょうか?
働いていない期間は最終認定日までで問題ないでしょうか?
全部受給したのであれば最終認定日までは働いていなかったことになります。
ただ、申告しながらアルバイトをしていたのならそれは別ですが。
「補足」
あなたの場合をシュミレーションしてみましょう。
仮に1月16日(月)が申請日とします。
待期期間7日間が1月22日までで1月23日から給付制限3ヶ月に入りまして給付制限が明けるのが4月22日です。
4月23日から支給対象期間に入り初回認定が5月7日(月)で14日分の支給になったと思います。
その後28日ごとに忍耐日がありますから次の認定日が6月4日(月)、7月2日(月)、7月30日(月)
ということになると思います。
あくまでの推定ですから正確だとは言えませんが参考にしてください。
ただ、申告しながらアルバイトをしていたのならそれは別ですが。
「補足」
あなたの場合をシュミレーションしてみましょう。
仮に1月16日(月)が申請日とします。
待期期間7日間が1月22日までで1月23日から給付制限3ヶ月に入りまして給付制限が明けるのが4月22日です。
4月23日から支給対象期間に入り初回認定が5月7日(月)で14日分の支給になったと思います。
その後28日ごとに忍耐日がありますから次の認定日が6月4日(月)、7月2日(月)、7月30日(月)
ということになると思います。
あくまでの推定ですから正確だとは言えませんが参考にしてください。
5月1日入社の契約社員です。
6ヶ月更新になっており、今回初めての更新(11月から4月)を言われていますが、更新せずに退職したいと思っています。
失業保険の給付制限三ヶ月になりますか?
3年未満の契約社員ですと、自己都合にならないと聞いたのですが本当でしょうか?
6ヶ月更新になっており、今回初めての更新(11月から4月)を言われていますが、更新せずに退職したいと思っています。
失業保険の給付制限三ヶ月になりますか?
3年未満の契約社員ですと、自己都合にならないと聞いたのですが本当でしょうか?
雇用保険の失業給付を受給するためには「離職前2年間にさかのぼり、雇用保険の被保険者として賃金支払基礎日数(有休含む)が11日以上ある月が『12カ月以上』」必要です。
ご質問の内容では、5月1日~10月31日までの「6ヶ月間」しかありません。
自ら更新を希望せずに退職する場合は「12カ月以上」必要です。
したがって、10月31日で退職されますと、失業給付を受給できないという回答になります。
ただし、5月1日より前に別の会社で雇用保険の被保険者になっており、今の会社と合算した結果、先ほど述べた「離職前2年間にさかのぼり、雇用保険の被保険者として賃金支払基礎日数(有休含む)が11日以上ある月が『12カ月以上』」の条件を満たせば受給はできます。
この場合は、給付制限3ヶ月は発生しません。
ご質問の内容では、5月1日~10月31日までの「6ヶ月間」しかありません。
自ら更新を希望せずに退職する場合は「12カ月以上」必要です。
したがって、10月31日で退職されますと、失業給付を受給できないという回答になります。
ただし、5月1日より前に別の会社で雇用保険の被保険者になっており、今の会社と合算した結果、先ほど述べた「離職前2年間にさかのぼり、雇用保険の被保険者として賃金支払基礎日数(有休含む)が11日以上ある月が『12カ月以上』」の条件を満たせば受給はできます。
この場合は、給付制限3ヶ月は発生しません。
退職金、失業保険についての質問です。
私は、去年の10月に今のアルバイトにつき1月から雇用保険に加入しました。
雇用保険は1年以上雇用の見込みがある場合に加入できると聞いたのですが、7月にアルバイト先をクビになることが決まってます。
クビの理由は、お店の撤退によるものです。
この場合、失業保険は貰えるのでしょうか?
また、雇用契約書には『賞与、退職金はありません』と記載されてるのですが、それは自主退職の場合だけなんでしょうか?
雇用契約書に書かれてる以上、お店の撤退を理由に辞めることになっても退職金は貰えないのでしょうか?
それと、私より先に入った先輩方は雇用保険に入ってないと言ってるのですが、その場合は失業保険も退職金も貰うことは不可能なのでしょうか?
ネットでいろいろ調べたのですが、良く分からない事もあり困ってます。
知っている方いらっしゃいましたら、回答よろしくおねがいします。
私は、去年の10月に今のアルバイトにつき1月から雇用保険に加入しました。
雇用保険は1年以上雇用の見込みがある場合に加入できると聞いたのですが、7月にアルバイト先をクビになることが決まってます。
クビの理由は、お店の撤退によるものです。
この場合、失業保険は貰えるのでしょうか?
また、雇用契約書には『賞与、退職金はありません』と記載されてるのですが、それは自主退職の場合だけなんでしょうか?
雇用契約書に書かれてる以上、お店の撤退を理由に辞めることになっても退職金は貰えないのでしょうか?
それと、私より先に入った先輩方は雇用保険に入ってないと言ってるのですが、その場合は失業保険も退職金も貰うことは不可能なのでしょうか?
ネットでいろいろ調べたのですが、良く分からない事もあり困ってます。
知っている方いらっしゃいましたら、回答よろしくおねがいします。
こんばんは。
失業保険ですが、失業保険の加入期間が、6ケ月以上であれば、失業給付を受給できます。ですので、1月加入で7月に退職であるならば、受給できます。
退職金についてですが、アルバイトの場合、退職金規定自体がないと思われますので、退職金を支給することは、会社の経理上できません。退職金でなく、お店の撤退による会社都合解雇による契約期間前の契約終了に対する金銭的な補償も考えれなくはないですが、正社員ではないですし、半年前に告知もされていますので、そのような補償も難しいと思います。
先輩方についてですが、雇用保険の加入期間が6ケ月以上ない場合には、失業給付は受給できません。
(退職金は、ありません)
≪補足≫
別のお店の人から、撤退の話を聞くとは・・・・
今の雇用契約が7月で期間満了となる場合を除いては、
解雇される1ケ月前までに、会社から解雇の通知があれば、通常の賃金のほかに、支払われるものはありません。
(今の雇用契約が7月までの場合には、それが満了となり、終了となります)
失業保険ですが、失業保険の加入期間が、6ケ月以上であれば、失業給付を受給できます。ですので、1月加入で7月に退職であるならば、受給できます。
退職金についてですが、アルバイトの場合、退職金規定自体がないと思われますので、退職金を支給することは、会社の経理上できません。退職金でなく、お店の撤退による会社都合解雇による契約期間前の契約終了に対する金銭的な補償も考えれなくはないですが、正社員ではないですし、半年前に告知もされていますので、そのような補償も難しいと思います。
先輩方についてですが、雇用保険の加入期間が6ケ月以上ない場合には、失業給付は受給できません。
(退職金は、ありません)
≪補足≫
別のお店の人から、撤退の話を聞くとは・・・・
今の雇用契約が7月で期間満了となる場合を除いては、
解雇される1ケ月前までに、会社から解雇の通知があれば、通常の賃金のほかに、支払われるものはありません。
(今の雇用契約が7月までの場合には、それが満了となり、終了となります)
失業保険は自己都合の場合申請して3ヶ月後受給できると思いますが、受給期間中に開業や就職が決まった場合はそこで受給は終了するのでしょうか?それとも、なにかしらの方法でそのまま受給できるのでしょうか?
あと開業の際に、前の職場の退職金の代わりに、お祝い金というのをハローワークから受給できると青色申告からきいたのですがほんとにあるのでしょうか?知恵をお貸しください。
あと開業の際に、前の職場の退職金の代わりに、お祝い金というのをハローワークから受給できると青色申告からきいたのですがほんとにあるのでしょうか?知恵をお貸しください。
貴方のこれまでの雇用保険被保険者期間が10年以上あれば基本手当の所定給付日数は120日(約4ヶ月)20年以上だと150日ありますが、10年未満の場合は90日(約3ヶ月)です。
受給期間中に再就職の場合、所定給付日数の1/3以上残して再就職した場合に、再就職手当の受給が出来ます。
但し、1年以上の雇用見込み及び雇用保険への加入が条件です。
開業(自営)される場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、貴方は再就職手当を受給出来ますが、貴方お一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
尚、自己都合で退職された場合は、離職票等の書類を提出し雇用保険受給手続き→待期(7日間)→3ヶ月の給付制限開始→初回認定日→2回目以降認定日・・・という流れになります、なので実際に基本手当の支給が始まるのは最初の手続きから3ヶ月半~4ヶ月後からになります。
受給期間中に再就職の場合、所定給付日数の1/3以上残して再就職した場合に、再就職手当の受給が出来ます。
但し、1年以上の雇用見込み及び雇用保険への加入が条件です。
開業(自営)される場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、貴方は再就職手当を受給出来ますが、貴方お一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
尚、自己都合で退職された場合は、離職票等の書類を提出し雇用保険受給手続き→待期(7日間)→3ヶ月の給付制限開始→初回認定日→2回目以降認定日・・・という流れになります、なので実際に基本手当の支給が始まるのは最初の手続きから3ヶ月半~4ヶ月後からになります。
失業保険は会社を退職して何ヶ月か職がなければもらえますよね?
私の場合、12月退職で3ヶ月就職がなければ4月からもらえるという事を知りました。
1~3月の就職活動期間(?)の間は、1円も収入があったらダメなんでしょうか?
例えばちょっとしたアルバイトで10,000円だけ収入を得てしまってもやっぱり失業保険はおりないのでしょうか?
私の場合、12月退職で3ヶ月就職がなければ4月からもらえるという事を知りました。
1~3月の就職活動期間(?)の間は、1円も収入があったらダメなんでしょうか?
例えばちょっとしたアルバイトで10,000円だけ収入を得てしまってもやっぱり失業保険はおりないのでしょうか?
自己都合退職の場合は、
7日の待機期間と3ヶ月の給付制限の後、基本手当の支給が始まります。
アルバイト等の就労の申告が必要なのは、この基本手当の支給対象期間のことですので、
待機期間及び給付制限期間中のアルバイトは
基本的には支給日数や支給金額に影響することはありません。
ただし、就労形態によっては、
再就職理由による給付制限がかかったり、
給付制限の進行がストップする場合もありますので、
念のためにハローワークに相談した方が間違いはないでしょう。
7日の待機期間と3ヶ月の給付制限の後、基本手当の支給が始まります。
アルバイト等の就労の申告が必要なのは、この基本手当の支給対象期間のことですので、
待機期間及び給付制限期間中のアルバイトは
基本的には支給日数や支給金額に影響することはありません。
ただし、就労形態によっては、
再就職理由による給付制限がかかったり、
給付制限の進行がストップする場合もありますので、
念のためにハローワークに相談した方が間違いはないでしょう。
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