4年9ヶ月勤めた会社が廃業により解雇になり、失業保険の受給手続きをしようと思います。以前勤めていた会社で掛けていた雇用保険の期間を合算してもらえると聞きました。いつまでさかのぼれるのでしょうか。
最初に勤務していた会社では3年間、正社員として雇用保険を掛けてもらい、その後、会社の都合で解雇され、すぐに独立し、平成15年の3月に自営業になったため、離職票ももらった記憶がなく、何も考えずに3年間を過ごしてしまいました。
その後平成18年の3月に現在の会社に再就職が決まり、現在に至りました。
この場合、今回の4年9ヶ月の期間と以前掛けていた3年の期間を合算して受給期間を計算してもらえるのでしょうか。
よろしく、お願いします。
最初に勤務していた会社では3年間、正社員として雇用保険を掛けてもらい、その後、会社の都合で解雇され、すぐに独立し、平成15年の3月に自営業になったため、離職票ももらった記憶がなく、何も考えずに3年間を過ごしてしまいました。
その後平成18年の3月に現在の会社に再就職が決まり、現在に至りました。
この場合、今回の4年9ヶ月の期間と以前掛けていた3年の期間を合算して受給期間を計算してもらえるのでしょうか。
よろしく、お願いします。
まず、自営業では雇用保険受給資格がありません。
自営業の期間が3年間ブランクがありますからそれも問題です。前職の雇用保険期間期間と通算できるのは退職して1年以内に雇用保険に再加入した場合だけです。
従って、今回の4年9ヶ月だけになります。
自営業の期間が3年間ブランクがありますからそれも問題です。前職の雇用保険期間期間と通算できるのは退職して1年以内に雇用保険に再加入した場合だけです。
従って、今回の4年9ヶ月だけになります。
失業保険支給日について。
例えば、給付制限期間が~7月27日となっていれば、7月27日に支給されるのでしょうか?
例えば、給付制限期間が~7月27日となっていれば、7月27日に支給されるのでしょうか?
これだけでは判断がつかないのです。
補足も含め、離職理由によりますので、ハローワークで確認してください。
以下に基本的な事を記載しときます。
<待機期間と給付制限>
基本手当は、離職後初めて安定所に来所して求職の申込みを行い、離職票を提出した日から最初の7日間は支給されません。これを待期期間といいます。
また、次の理由により離職した場合は待期期間の7日間に加えて3ヶ月の給付制限がありますので、7日間+3ヶ月を経過してからが支給対象となります。
・正当な理由がなく本人の都合で退職したとき(自己都合)
・自分の責任による重大な理由により解雇されたとき(懲戒解雇)
なお、基本手当を受けられる期間は、原則として離職の翌日から1年間です。これを過ぎると、所定給付日数の範囲内であっても基本手当が受けられないので注意が必要です。
<受給開始>
説明会に行くと、「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」が渡され、第一回目の「失業認定日」が知らされます。
原則として4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)をしてもらうため、指定された日に管轄のハローワークに行き、期間中にどのくらい求職活動をしたか・どれくらい働いたか等を報告します。
ハローワークでの求人情報の閲覧のみや情報誌、インターネットによる個人的な就職活動は認められません。実際に応募した実績を証明する必要があります。
失業とは、離職した方が「就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」ことを言うため、何もせずにブラブラするだけでは失業とは言えません。職を探しているという実態が求められます。
失業の認定を行った日から約1週間程で、指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます。
以後、再就職が決まるまでの間、所定給付日数(基本手当が支給される最高日数)を限度として、「4.失業の認定」、「5.受給」を繰り返しながら仕事を探すことになります。
補足も含め、離職理由によりますので、ハローワークで確認してください。
以下に基本的な事を記載しときます。
<待機期間と給付制限>
基本手当は、離職後初めて安定所に来所して求職の申込みを行い、離職票を提出した日から最初の7日間は支給されません。これを待期期間といいます。
また、次の理由により離職した場合は待期期間の7日間に加えて3ヶ月の給付制限がありますので、7日間+3ヶ月を経過してからが支給対象となります。
・正当な理由がなく本人の都合で退職したとき(自己都合)
・自分の責任による重大な理由により解雇されたとき(懲戒解雇)
なお、基本手当を受けられる期間は、原則として離職の翌日から1年間です。これを過ぎると、所定給付日数の範囲内であっても基本手当が受けられないので注意が必要です。
<受給開始>
説明会に行くと、「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」が渡され、第一回目の「失業認定日」が知らされます。
原則として4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)をしてもらうため、指定された日に管轄のハローワークに行き、期間中にどのくらい求職活動をしたか・どれくらい働いたか等を報告します。
ハローワークでの求人情報の閲覧のみや情報誌、インターネットによる個人的な就職活動は認められません。実際に応募した実績を証明する必要があります。
失業とは、離職した方が「就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」ことを言うため、何もせずにブラブラするだけでは失業とは言えません。職を探しているという実態が求められます。
失業の認定を行った日から約1週間程で、指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます。
以後、再就職が決まるまでの間、所定給付日数(基本手当が支給される最高日数)を限度として、「4.失業の認定」、「5.受給」を繰り返しながら仕事を探すことになります。
失業保険の受給について質問です。
現在43歳男 妻 子供二人のものです。
先日、1年ちょっと前に再就職した会社に会社都合ということで解雇されました。
ハローワークで失業保険受給中に内職・手伝いの場合とアルバイト・パートした場合、もらった金額分、受給金額は減らされると聞いたことがあるのですが、基準とかあるのでしょうか?
実際、受給金額は少なくアルバイト等しないと生活できない状況です。
現在43歳男 妻 子供二人のものです。
先日、1年ちょっと前に再就職した会社に会社都合ということで解雇されました。
ハローワークで失業保険受給中に内職・手伝いの場合とアルバイト・パートした場合、もらった金額分、受給金額は減らされると聞いたことがあるのですが、基準とかあるのでしょうか?
実際、受給金額は少なくアルバイト等しないと生活できない状況です。
>ハローワークで失業保険受給中に内職・手伝いの場合とアルバイト・パートした場合、もらった金額分、受給金額は減らされると聞いたことがあるのですが、基準とかあるのでしょうか?
一般的には、1日4時間未満で1週間に合算して20時間以内なら内職として認められます。
(失業給付金の削減は無いです)
>受給金額は少なくアルバイト等しないと生活できない状況です。
それは、みなさん同じ条件です。
だからと言って、受給しながらアルバイトをして申告をしないと、不正受給で犯罪となります。
ですから、上記時間内で働くなら全く問題はありません。
一般的には、1日4時間未満で1週間に合算して20時間以内なら内職として認められます。
(失業給付金の削減は無いです)
>受給金額は少なくアルバイト等しないと生活できない状況です。
それは、みなさん同じ条件です。
だからと言って、受給しながらアルバイトをして申告をしないと、不正受給で犯罪となります。
ですから、上記時間内で働くなら全く問題はありません。
現在妊娠6ヶ月の妊婦です。
育児休業給付金についての質問です。
昨年8月まで勤めていましたが、引越しを機に退職し、今年2月から再就職。
再就職とほぼ同時期に妊娠が発覚。
出産後は育児休暇を1年とって、職場に復帰しようと考えていました。
しかし職場からは育児給付金は払えない、といわれてしまいました。
というのも、
①以前の職場から現在の職場に再就職する際、
失業保険から「再就職手当て」を2ヶ月分ほどもらっていること。
②現在の職場に勤務してから、育児休暇に入るまでの期間が短い(10ヶ月程度)こと。
という理由のようです。
再就職してすぐに妊娠がわかり、働かせていただけるだけでもありがたい、とは思っていますが、
できるなら育児給付金をもらいたいです。
でもやはり、職場が言うようにもらえないものなのでしょうか?
何かよい方法(不可能かもしれませんが、再就職手当てを返金して、育児給付金を受け取るなど)があれば
教えていただければと思います。
よろしくお願いします。
育児休業給付金についての質問です。
昨年8月まで勤めていましたが、引越しを機に退職し、今年2月から再就職。
再就職とほぼ同時期に妊娠が発覚。
出産後は育児休暇を1年とって、職場に復帰しようと考えていました。
しかし職場からは育児給付金は払えない、といわれてしまいました。
というのも、
①以前の職場から現在の職場に再就職する際、
失業保険から「再就職手当て」を2ヶ月分ほどもらっていること。
②現在の職場に勤務してから、育児休暇に入るまでの期間が短い(10ヶ月程度)こと。
という理由のようです。
再就職してすぐに妊娠がわかり、働かせていただけるだけでもありがたい、とは思っていますが、
できるなら育児給付金をもらいたいです。
でもやはり、職場が言うようにもらえないものなのでしょうか?
何かよい方法(不可能かもしれませんが、再就職手当てを返金して、育児給付金を受け取るなど)があれば
教えていただければと思います。
よろしくお願いします。
残念ですが無理です。
そもそも、育休は現在の会社に勤務して1年経たないともらえない会社が多いです。あなたの場合も育休に入るまで、1年に満たないため、育休そのものがないと思います。仮に会社が育休になるような休暇を認めてくださっても、いわゆる育休とは別です。
育休給付金については、失業給付を受けたので、育休給付金の受給条件となる「2年のうちに月11日以上働いた日が12ヶ月以上」のうち前職分がリセットされてしまいました。つまり、現在の職場に就職してからの月数しか、育休給付金の受給条件をカウントできません。しかも失業給付を返すこともできませんから、育休給付金を受け取ることはできません。
そもそも、育休は現在の会社に勤務して1年経たないともらえない会社が多いです。あなたの場合も育休に入るまで、1年に満たないため、育休そのものがないと思います。仮に会社が育休になるような休暇を認めてくださっても、いわゆる育休とは別です。
育休給付金については、失業給付を受けたので、育休給付金の受給条件となる「2年のうちに月11日以上働いた日が12ヶ月以上」のうち前職分がリセットされてしまいました。つまり、現在の職場に就職してからの月数しか、育休給付金の受給条件をカウントできません。しかも失業給付を返すこともできませんから、育休給付金を受け取ることはできません。
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