一か月ほど前、部屋に社長と二人きりの時に、抱きしめられたり、キスを迫られたりして、気持ち悪くて辞めました。

アルバイトで3か月、正社員として3か月働いたのですが、もちろん退職金も失業保険も無理ですよね。(厚生年金に加入したこともないので)

悔しいけど証拠もないし、(向こうはシラをきっています)押し倒されたりしたわけではないので、このまま泣き寝入りするしかないんでしょうか。

たいしたことないと思われるかもしれませんが、二人きりの状態ではかなり危険を感じましたし、そのまま働くなんて精神的にも無理でした。すごくむかつきます。
わたしも同じような事があって、辞めた経験があります。
でもその時は派遣社員として働いていたので、派遣会社の人に仲に入ってもらって、言ってもらいました。訴えるくらいの覚悟だったので、相手もビビってしまい、その後慰謝料として、給料半年分をもらいました。
そんなんじゃ全然心の傷は癒されないけど、会社中の噂になり、相手も辞めたのでそれで終わりました。
泣き寝入りは絶対にダメ。
そんなの相手の思うツボですよ。
誰か協力してくれそうな人を探して、ちゃんとケリをつけたほうがいいと思う。
そうじゃないとこれからもトラウマになって、仕事ができなくなったりしちゃいますよ。
がんばって!!!
失業保険について
何十年か前に失業保険をかけていて、200日くらいもらえるのに、30日くらいしかもらわず就職して、
就職した会社都合で再就職手当ても、もらえず、そのまま8年間雇用保険にも入れてもらえず、自営業扱いにされました。
その後雇用保険に入れる会社に2年ほど入社しましたが、会社都合で来月末にクビになりました。
前の雇用保険の加入期間と今回の雇用保険の加入期間と通算できないのでしょうか?
雇用保険のルールとして、

再就職後、雇用保険の加入期間面で新たな失業給付の要件が整うと、それまでに残っていた失業給付の保留されていた権利が消滅します。

消滅までの期間は、再就職先での雇用保険加入から最長でも1年です(離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算し、それを12か月以上とする前提で)。

質問者さんは来月で会社都合退職ですから、上記の12か月が6か月に短縮される取り扱いとなり、前の加入期間を通算した計算ができる余地は全くないです・・・
別居中の婚姻費用請求に提案です。

別居中の婚姻費用を請求しても相手の家事はしません。家事と収入を対等と考えているから結婚期間の財産を等分するハズ


つまり婚姻費用請求するのは、生活費がないと離婚自由が制約されるからと考えます。

そこで一案です

婚姻費用請求者は収入の少ない人です。これを扶養コウジョを受けている人に限定します。この人達に失業保険と同額納付してもらいます。会社負担なしでも半額の受け取だから問題無しです。これで別居や離婚しても半年~一年生活できます。半年~一年後には働くべきです。働く能力なく、生活保護に文句は我儘

これで男女とも経済苦を理由に離婚を辛抱しなくてすみます。いかが?
追記

婚姻している夫婦には、同居の義務があります。
だから、現在の法律では、我が儘での別居は認められていません。
だから、婚姻費用を渡す必要はありません。

専業主婦が、離婚したくて別居した場合で、離婚をしたくない場合は、お互いに話し合い、離婚回避、あるいは、離婚の条件について話し合うことになると思います。その間は、ある程度の婚姻費用を渡すことになると思うけれど、さすがに5年かかることはないでしょう。
奥様の方は、離婚したいと思ってるなら、別居する前や話し合いの最中に就職先を決めるべきだし、そのための時間は十分にあります。失業保険は、あくまで、『仕事をしながらでは求職活動がしにくいから、次の就職先を探す間の手助け』というための存在なのだから、時間があった人がもらうのは趣旨に反し、その考えに同調する人は少ないと思います。
ま、復縁って結果が出ても、戻ってこない場合もあるけど、そこまで嫌われたら、まともな婚姻生活が送れるとは思えないから、離婚したほうがいいよね

また、旦那が突然別居した場合こそ、旦那の方は、婚姻費用を奥様に渡す義務があり、渡さなければ給料の差し押さえもできるのだから、奥様が困ることはないと思います。まぁ、差し押さえができるまでは困るかもしれませんが、当座の生活費くらいは、結婚生活の間でストックしておく程度の知恵は持ち合わせておくべきでしょうね。
勝手に旦那が出ていったのだから、奥様は、離婚に応じる必要はなく、5年ほど旦那の面倒を見ることなくお金だけもらうという楽々生活をさせてもらえるのだから、就職先を見つける時間は十分あるので、やっぱり失業保険をもらう理由はどこにもありません。

男女平等ってのをあげていますが、そもそも、結婚後に片方だけが仕事をすることにした場合、どっちが仕事をし、どっちが家事をするかの選択は、夫婦が独自に決めているはずです。夫婦によっては、奥様がメインで働き、そのサポートを旦那様がしている家庭もあります。だから、今回の件は男女平等うんぬんとは関係ない話だと思います。

======================



書いてあることの意味を取り間違えているかもしれませんが、


婚姻費用を請求するのは、婚姻している限り、収入がある方が、収入が少なく生活できない相手を扶養する義務があるから、生活費を払ってもらうためにするのであって、離婚とは関係ないと思います。
「失業保険と同額納付してもらい」って、、、、
意味が分からない。
失業保険ってのは、失業した後もらうお金なのだし、人によって金額は違うのだから、一体いくら納めたらいいって考えているの?
それに、扶養状態の人間が、どうやって納めるのかもわかりません。
もしかしたら、扶養している人の給料から、ある程度雇用保険を引き落としておけってことかしら?

ただでさえ、差し引かれるものが多い給料から、扶養家族分の雇用保険まで引かれるなんて、反対する人がほとんどだと思います。
それに、そもそも、扶養を受けている状態なら、仕事を探す時間は十分にあり、しかも、その間の生活は保障されているのだから、離婚前に仕事を探したらいいだけじゃないかしら?
失業保険について教えて下さい。

主人の事ですが、今月いっぱいで今の仕事を退職します。


飲食店でマネージャーとして働いていたのですが、直接関係のない経理のおばさんとうまが合わず、いつも旦那が敵にまわされています。経理だけど、社長もこの人のいう事は何でも信じ、いう事聞きます。

始めは旦那も悪いところがあるんだろうと思ってましたが、他の従業員から聞くと、経理の方の性格は本当にねじれているらしく、自分がきにくわないとすぐ社長に大袈裟に悪口をいい解雇させるらしいです。

それで今月に旦那を含み料理長も解雇されるらしいです。他バイト2名。

解雇と説明があった訳ではなく、何も説明聞いてない時にたまたま求人広告の欄に自分の職場が載ってたのをきっかけに、自分も解雇されると知ったみたいです。

その時の落ち込みぶりは半端なく、かわいそうでした。

今までマネージャーという責任を強くもっていたため、どんなにつらい仕事もこなし、睡眠時間4時間程度で頑張ってきた時期もありました。

解雇をしるまではほとんど休みなしで、休みだとしても3~4時間は店に呼び出され、本当に休む暇もありませんでした。

長々と愚痴っぽくなってしまいましたが、質問は失業保険なんですが始めは会社都合で手続きをすると言っていたが、今日になり何故かご希望に添えないといわれました。

ご希望に添えないって、旦那が自己退職したかのような言い分。

旦那はもう呆れ返っておりもう諦めモードです。

このような場合、会社の都合にいいようにいいくるまれてるだけでしょうか?

どこに相談すればいいでしょうか?

長文読んで頂きありがとうございました。
先の回答にもあります長時間労働(残業代の有無を問わない)が事由で退職する場合は特定理由として会社都合になりますが退職する直近3カ月の残業時間が毎月45時間(実績)を越えていることが条件になります。しかし内容から判断する限り「解雇」に当たるもので御自分から退職願を出していない限り完全な「会社都合」ではないのでしょうか?退職事由もそうですが解雇を言い渡されたのであれば30日未満の解雇は1カ月分の給与に相当する解雇予告手当を支給する義務が生じます。この辺は大事なことですのでもう1度整理されていた方がいいでしょう。
パートの失業保険について。

①契約社員として3年間勤務(平均年収300万前後)

②退職し1年半専業主婦
③再度同じ職場にて、雇用保険有のパート(年収103万以内)勤務半年

この場合失業保険の給付金は受けられるのでしょうか?


同職場ではありますが、1年半の退職期間がありますので離職表の効率は無くなり①の経歴はリセットされ、③の経歴だけでの給付金判断になるのでしょうか
>1年半の退職期間がありますので離職表の効率は無くなり①の経歴はリセットされ、③の経歴だけでの給付金判断になるのでしょうか
このように最後に書かれていることが正しいいですね。
失業保険給付対象者にあたりますか?
ある会社で、今年の1月29日から勤務開始し、同年の8月半ばに会社都合の事務所閉鎖に伴い退職します。

会社都合で退職の場合、6か月分の雇用保険の支払い実績があれば失業保険が給付されるとと聞きましたが間違いありませんか?

最後の給料を含めると6か月分の雇用保険の支払い実績があります。

詳しいかたどうぞよろしくお願いします。
厳密に言葉を正しく言うなら、雇用保険料の支払い実績が6回(6か月分)など関係ありません。

まず、雇用保険の被保険者期間として、被保険者資格取得日から喪失日までが6ヶ月あること。
そして、離職の日を基準にして、1ヶ月ずつ期間を区切り、その区切った期間ごとに11日以上の賃金支払い対象日(出勤した日)があること。それが6ヵ月分。

1月29日から8月半ばですから、概ね大丈夫かもしれませんが、一応は被保険者期間の確認と、期間中の出勤日数を、きちんと計算しておいたほうがよいかもしれません。
関連する情報

一覧

ホーム