来月、結婚のため退職します。入籍は2月中に考えてます。 そこで、失業保険を貰うべきか、旦那さんの扶養になるべきか悩んでます。
失業保険は、貰えるまで期間が長いし、職安に通うなど大変と聞いてます。しばらくは、働く気はないです
しかし、貰えるなら欲しいっと思ってます。
失業保険は、貰えるまで期間が長いし、職安に通うなど大変と聞いてます。しばらくは、働く気はないです
しかし、貰えるなら欲しいっと思ってます。
ご結婚おめでとうござます。
退職から雇用保険(失業保険)の受給までの流れですが、雇用保険の関しては受給要件を満たしている事が条件になります。
退職後に働く意思があり、積極的に就職するための活動をしなければいけません。
健康保険に関して、ご主人の扶養になるにも政府管掌健保(組合健保)により条件があります、多くの場合は雇用保険基本手当日額が3612円以上の場合は扶養に入れない場合があります、会社もしくは社会保険事務所(健保組合)に確認してみてください、入れない場合には国民健康保険への切替えか今加入されている健保の継続かが必要です。
雇用保険受給に関しては
①退職した会社から「離職票」を出してもらわなくては手続きが出来ませんので辞める前に「離職票」をお願いしておいてください。(会社にもよりますが通常退職後1~2週間後には貰えるでしょう)
②離職票が手元に届けば、その離職票・雇用保険被保険者証・本人確認の出来る官公署発行の写真付きのもの(免許証・住基カード等)・写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚・印鑑・本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
以上のものを持参しハローワークで手続きを行います。
③手続きが完了すれば、その日から7日間は待機期間になります。(退職理由に関わらず全員です)
④自己都合退職の方は、待機期間後に3ヶ月の給付制限期間がはじまります。
⑤手続き後~1ヶ月の間に、説明会・講習会・初回認定日等があり、これらに参加しなければ受給出来なくなる事もありますので、ご注意を。
⑥自己都合退職者は3ヶ月の給付制限期間に3回以上の求職活動が必要になります、求職活動として認められる範囲は自治体により多少の差がありますので、説明会等をよく聞いておく事です。
⑦3ヶ月の給付制限期間が終わると2回目の認定日がきます、その時には雇用保険受給資格者証(手続き後に発行されます)と失業認定申告書(認定日ごとに配布されます)に必要事項を記入の上、提出して認定を受けます、認定が受けられれば5営業日以内に認定期間分の手当が指定口座に振込されます。
⑧以降は28日ごとに認定日があり、その間に2回以上の求職活動を行い⑦と同じになります。
※支給される期間、額については雇用保険被保険者期間・年齢・退職理由に違いがあります。
自己都合退職の場合は、年齢に関係なく被保険者期間が10年未満の場合は90日です。
額については、基本手当日額と言うものが、離職前6ヶ月間の賃金合計から計算され、土日祝に関係なくすべての日数分が支給対象になります。
退職から雇用保険(失業保険)の受給までの流れですが、雇用保険の関しては受給要件を満たしている事が条件になります。
退職後に働く意思があり、積極的に就職するための活動をしなければいけません。
健康保険に関して、ご主人の扶養になるにも政府管掌健保(組合健保)により条件があります、多くの場合は雇用保険基本手当日額が3612円以上の場合は扶養に入れない場合があります、会社もしくは社会保険事務所(健保組合)に確認してみてください、入れない場合には国民健康保険への切替えか今加入されている健保の継続かが必要です。
雇用保険受給に関しては
①退職した会社から「離職票」を出してもらわなくては手続きが出来ませんので辞める前に「離職票」をお願いしておいてください。(会社にもよりますが通常退職後1~2週間後には貰えるでしょう)
②離職票が手元に届けば、その離職票・雇用保険被保険者証・本人確認の出来る官公署発行の写真付きのもの(免許証・住基カード等)・写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚・印鑑・本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
以上のものを持参しハローワークで手続きを行います。
③手続きが完了すれば、その日から7日間は待機期間になります。(退職理由に関わらず全員です)
④自己都合退職の方は、待機期間後に3ヶ月の給付制限期間がはじまります。
⑤手続き後~1ヶ月の間に、説明会・講習会・初回認定日等があり、これらに参加しなければ受給出来なくなる事もありますので、ご注意を。
⑥自己都合退職者は3ヶ月の給付制限期間に3回以上の求職活動が必要になります、求職活動として認められる範囲は自治体により多少の差がありますので、説明会等をよく聞いておく事です。
⑦3ヶ月の給付制限期間が終わると2回目の認定日がきます、その時には雇用保険受給資格者証(手続き後に発行されます)と失業認定申告書(認定日ごとに配布されます)に必要事項を記入の上、提出して認定を受けます、認定が受けられれば5営業日以内に認定期間分の手当が指定口座に振込されます。
⑧以降は28日ごとに認定日があり、その間に2回以上の求職活動を行い⑦と同じになります。
※支給される期間、額については雇用保険被保険者期間・年齢・退職理由に違いがあります。
自己都合退職の場合は、年齢に関係なく被保険者期間が10年未満の場合は90日です。
額については、基本手当日額と言うものが、離職前6ヶ月間の賃金合計から計算され、土日祝に関係なくすべての日数分が支給対象になります。
青色申告のサラリーマンですが失業保険はもらえますか?
勤続20年のサラリーマンですが将来への不安よりアパートを購入して青色申告をしています。
会社はそろそろ辞めようと考えていますが(ノルマを達成できなければ辞めてほしい旨何度も言われるため)
アパート収入があっても退職後失業保険を貰えるでしょうか?
もちろん退職後就職意欲はあってですが、、、
勤続20年のサラリーマンですが将来への不安よりアパートを購入して青色申告をしています。
会社はそろそろ辞めようと考えていますが(ノルマを達成できなければ辞めてほしい旨何度も言われるため)
アパート収入があっても退職後失業保険を貰えるでしょうか?
もちろん退職後就職意欲はあってですが、、、
そもそも事業主は雇用保険にも加入できないでしょう。
家賃収入の青色の主は別扱いなの?
加入できるのですか?いいなあ~
自分の場合零細企業の取締ですが商工会と銀行に退職金みたいに公的な掛け金をしていますけど。
生計が一緒の家族の社員も雇用保険にも社会保険にも加入すらできませんけど。
家賃収入の青色の主は別扱いなの?
加入できるのですか?いいなあ~
自分の場合零細企業の取締ですが商工会と銀行に退職金みたいに公的な掛け金をしていますけど。
生計が一緒の家族の社員も雇用保険にも社会保険にも加入すらできませんけど。
失業保険について教えて下さい。
現在の会社(3年間勤めた)を今月で退職予定(自己都合)です。
(条件的には3ヶ月後に90日受給なはず)
9月と10月に専門学校の非常勤講師の契約をしていて、
その後に転職活動をしたいと考えています。
なので、可能であれば受給開始を11月にしたいと
考えております。
受給タイミングを後ろにずらす、それは可能なのでしょうか?
宜しければ、誰か教えて下さい。よろしくお願いします。
現在の会社(3年間勤めた)を今月で退職予定(自己都合)です。
(条件的には3ヶ月後に90日受給なはず)
9月と10月に専門学校の非常勤講師の契約をしていて、
その後に転職活動をしたいと考えています。
なので、可能であれば受給開始を11月にしたいと
考えております。
受給タイミングを後ろにずらす、それは可能なのでしょうか?
宜しければ、誰か教えて下さい。よろしくお願いします。
(失業保険)
①基本手当の受給可能期間は、退職日の翌日から最長1年間です。
②求職申出日(失業保険受給申込:離職票が必要)より7日間は待期期間があります。
(待期期間は失業状態でなければなりません)
③自己都合で退職した場合、失業認定後、給付制限期間(3ヶ月)が課せられます。
④給付制限期間中にも求職活動3回以上が必要です(給付制限期間以外:認定日毎に求職活動2回以上必要)。
⑤退職する会社での就労でない基本手当受給中(給付制限中を含む)のアルバイトは、月14日未満・週20時間未満であること。給付制限中でも月14日以上・週20時間以上の場合には、就職したものと見なされます。退職する会社での就労である場合、期間・時間に関係なく、再就職したもの(失業状態でない)と見なされます。
①~⑤を踏まえて、受給開始を11月にすることは可能です。
求職申出日(失業保険受給申込:離職票が必要)を7月(※)にして、9月・10月の専門学校の非常勤講師の契約(アルバイト)は、月14日未満・週20時間未満で行う。この場合、給付制限期間中のアルバイトは申請する必要はありません。
※実際の受給(銀行口座に振込)を11月にする場合には、求職申出日を6月にて、且つ9月・10月のアルバイトは、月14日未満・週20時間未満で行ない、認定日には、必ず、申請してください(申請しないと不正受給になります)。
給付制限期間満了後の就労した日の基本手当の給付は、減額(4時間未満の日)又は給付無し(4時間以上の日:消滅する訳ではありません。日数分繰り下げになります)です。
注:認定日毎に必要回数以上の求職活動をしていないと受給はできません。
①基本手当の受給可能期間は、退職日の翌日から最長1年間です。
②求職申出日(失業保険受給申込:離職票が必要)より7日間は待期期間があります。
(待期期間は失業状態でなければなりません)
③自己都合で退職した場合、失業認定後、給付制限期間(3ヶ月)が課せられます。
④給付制限期間中にも求職活動3回以上が必要です(給付制限期間以外:認定日毎に求職活動2回以上必要)。
⑤退職する会社での就労でない基本手当受給中(給付制限中を含む)のアルバイトは、月14日未満・週20時間未満であること。給付制限中でも月14日以上・週20時間以上の場合には、就職したものと見なされます。退職する会社での就労である場合、期間・時間に関係なく、再就職したもの(失業状態でない)と見なされます。
①~⑤を踏まえて、受給開始を11月にすることは可能です。
求職申出日(失業保険受給申込:離職票が必要)を7月(※)にして、9月・10月の専門学校の非常勤講師の契約(アルバイト)は、月14日未満・週20時間未満で行う。この場合、給付制限期間中のアルバイトは申請する必要はありません。
※実際の受給(銀行口座に振込)を11月にする場合には、求職申出日を6月にて、且つ9月・10月のアルバイトは、月14日未満・週20時間未満で行ない、認定日には、必ず、申請してください(申請しないと不正受給になります)。
給付制限期間満了後の就労した日の基本手当の給付は、減額(4時間未満の日)又は給付無し(4時間以上の日:消滅する訳ではありません。日数分繰り下げになります)です。
注:認定日毎に必要回数以上の求職活動をしていないと受給はできません。
失業保険について
今年の四月の下旬に四年間勤めたところを体調を崩し辞めました。
休みも月に4日くらいで拘束時間も12時間以上で、体力的にも参っていましたが上司からセクハラとパワハラ
を受けとうとう声が出なくなるまで追いつめられ辞めることにしました。
辞めて二週間ぐらいは全く声がでなかったのですが、しばらくすると体調も回復したので六月から仕事を始めました。
しかし、その会社が悪徳商法をやってることがわかり六月いっぱいでやめました。
元々、貯金も少ないので次を探してた矢先、妊娠していることがわかりました。
妊娠しているとなかなか仕事もみつからないので失業保険の受給を考えたのですが、妊娠中でも失業保険の受給の対象になりますか?
今年の四月の下旬に四年間勤めたところを体調を崩し辞めました。
休みも月に4日くらいで拘束時間も12時間以上で、体力的にも参っていましたが上司からセクハラとパワハラ
を受けとうとう声が出なくなるまで追いつめられ辞めることにしました。
辞めて二週間ぐらいは全く声がでなかったのですが、しばらくすると体調も回復したので六月から仕事を始めました。
しかし、その会社が悪徳商法をやってることがわかり六月いっぱいでやめました。
元々、貯金も少ないので次を探してた矢先、妊娠していることがわかりました。
妊娠しているとなかなか仕事もみつからないので失業保険の受給を考えたのですが、妊娠中でも失業保険の受給の対象になりますか?
失業給付は原則仕事を探している人が対象ですが
病気や妊娠中で30日以上仕事に就けない人の場合
例外として、以下のケースでは失業手当の受給期間の延長の手続きをすれば、失業手当を受け取れます。
雇用保険では、失業手当(=基本手当)の受給期間は原則として、退職日の翌日から1年以内となっています。
しかし、病気などですぐに働けない人と定年退職者については、受給期間の延期が認められています。
(受給期間の延長とは、あくまで受給の開始を先に延ばすということで、手当の受給日数が増えることではありません。)
まず、病気などで働けない人は、次の事項に該当する人が対象です。
・病気、ケガ
・妊娠、出産、育児(3才未満)
・親族の介護(6親等以内の血族と配偶者や、3親等以内の姻族)
これらに該当する人が、30日以上働くことができないときは、その日数分だけ受給期間が延長できます。延長できる期間は、最長3年まで認められ、本来の受給期間の1年を含めると合計4年までとなります。
病気や妊娠中で30日以上仕事に就けない人の場合
例外として、以下のケースでは失業手当の受給期間の延長の手続きをすれば、失業手当を受け取れます。
雇用保険では、失業手当(=基本手当)の受給期間は原則として、退職日の翌日から1年以内となっています。
しかし、病気などですぐに働けない人と定年退職者については、受給期間の延期が認められています。
(受給期間の延長とは、あくまで受給の開始を先に延ばすということで、手当の受給日数が増えることではありません。)
まず、病気などで働けない人は、次の事項に該当する人が対象です。
・病気、ケガ
・妊娠、出産、育児(3才未満)
・親族の介護(6親等以内の血族と配偶者や、3親等以内の姻族)
これらに該当する人が、30日以上働くことができないときは、その日数分だけ受給期間が延長できます。延長できる期間は、最長3年まで認められ、本来の受給期間の1年を含めると合計4年までとなります。
失業保険・受給期間延長後
出産で育児休業取得後に復帰せず退職し、失業保険受給期間延長手続きをしてましたが、
働ける状況になったので受給期間延長解除を申請し失業給付を受けながら求職活動をしようと思っています。
離職日:H21.9/20
失業保険の受給期間延長出来る期間:H23.3/19迄
と書類にあります。
現在夫の扶養に入ってますが、失業保険を受給するには扶養を外すよう会社から聞いてます。
失業給付を受ける為に明日ハローワークで延長解除・求職の申し込みをしたいのですが
①夫の扶養から外れ、国保・国民年金に加入となる日にちは明日になってしまいますか?(役所へ明日は行きませんが遡って明日付けになる?明日夫の会社の健保組合で受けられる検診予定な為、手続きする明日扶養からはずれてしまってると後でマズイかもしれないと心配です。)
②退職理由が自己都合の場合、通常待機期間七日の後給付制限が三ヶ月ありますが、受給期間延長後の場合は給付制限三ヶ月はナシで待機期間七日のみで受給できると思っていますが勘違いですか?
ずっと仕事が決まらなかった場合、明日手続きすると1/31~3/19までの48日間分は失業給付をいただけると思っているのも間違いですか?(12月に手続きしていれば90日MAXもらえていたんですよね…)
③受給期間を過ぎても仕事が決まらなかったらまた夫の扶養に入りたいのですが、夫の会社に断られる場合がありますでしょうか?(失業給付金は計算してみると日額4000円強でMAX受給できても20万弱だと思うので、もし扶養に入れないまま国民年金を払い続けることになるなら意味がないかと…)
ハローワークと夫の会社に電話して確認するつもりですが、受給期間が少ないので一日でも早く手続きしたく予定を決めたいので、知識をお持ちの方がいらっしゃれば教えて下さい!
出産で育児休業取得後に復帰せず退職し、失業保険受給期間延長手続きをしてましたが、
働ける状況になったので受給期間延長解除を申請し失業給付を受けながら求職活動をしようと思っています。
離職日:H21.9/20
失業保険の受給期間延長出来る期間:H23.3/19迄
と書類にあります。
現在夫の扶養に入ってますが、失業保険を受給するには扶養を外すよう会社から聞いてます。
失業給付を受ける為に明日ハローワークで延長解除・求職の申し込みをしたいのですが
①夫の扶養から外れ、国保・国民年金に加入となる日にちは明日になってしまいますか?(役所へ明日は行きませんが遡って明日付けになる?明日夫の会社の健保組合で受けられる検診予定な為、手続きする明日扶養からはずれてしまってると後でマズイかもしれないと心配です。)
②退職理由が自己都合の場合、通常待機期間七日の後給付制限が三ヶ月ありますが、受給期間延長後の場合は給付制限三ヶ月はナシで待機期間七日のみで受給できると思っていますが勘違いですか?
ずっと仕事が決まらなかった場合、明日手続きすると1/31~3/19までの48日間分は失業給付をいただけると思っているのも間違いですか?(12月に手続きしていれば90日MAXもらえていたんですよね…)
③受給期間を過ぎても仕事が決まらなかったらまた夫の扶養に入りたいのですが、夫の会社に断られる場合がありますでしょうか?(失業給付金は計算してみると日額4000円強でMAX受給できても20万弱だと思うので、もし扶養に入れないまま国民年金を払い続けることになるなら意味がないかと…)
ハローワークと夫の会社に電話して確認するつもりですが、受給期間が少ないので一日でも早く手続きしたく予定を決めたいので、知識をお持ちの方がいらっしゃれば教えて下さい!
〉現在夫の扶養に入ってますが
健康保険の被扶養者(と年金の第3号被保険者)になっている、ということですね?
1.離職理由が「育児のため」なら、給付制限がありませんから、即日、基本手当の支給対象になります。
支給対象の期間の初日に被扶養者ではなくなります。
2.すでに「待期」は終わっていますし、前述のように離職理由が「育児のため」なら、「正当な理由のある自己都合」・特定理由離職者として、給付制限がつきません。
※該当するのは、単に「受給期間延長の措置を受けた」場合ではなく、「妊娠、出産、育児等により離職し、……受給期間延長措置を受けた」場合です。
〉失業保険の受給期間延長出来る期間:H23.3/19迄
※「失業保険」とは書いていないはずですが(「失業保険」という名前の制度はないから)。
本来は「離職から1年間」である「受給期間」の進行を止めてもらえる限度が「平成23年3月19日」です(3歳の誕生日の前日でしょうか?)。
「受給期間」とは、基本手当を受ける資格がある期間です。
通常は1年間である受給期間を、「1年+再就職できない期間」に延長してもらう、言い換えると再就職できない状態である間は「1年」の進行をストップしてもらえるのが「受給期間延長」という制度です。
ですので、受給期間延長ができる限度が23年3月19日までということは、最大で23年3月20日から1年間、受給資格がある、ということです(離職後、手続きできる期間になってすぐに手続きした場合)。
3.健康保険を運営するのは「会社」ではなく「全国健康保険協会」や「何々健康保険組合」です。
※「会社」と「健康保険組合」とは別の団体。
したがって、被扶養者の条件を決めているのは健康保険組合ですし、判定するのも被扶養者です。
条件については、ご主人が所属する健康保険組合にお尋ねを。
健康保険の被扶養者(と年金の第3号被保険者)になっている、ということですね?
1.離職理由が「育児のため」なら、給付制限がありませんから、即日、基本手当の支給対象になります。
支給対象の期間の初日に被扶養者ではなくなります。
2.すでに「待期」は終わっていますし、前述のように離職理由が「育児のため」なら、「正当な理由のある自己都合」・特定理由離職者として、給付制限がつきません。
※該当するのは、単に「受給期間延長の措置を受けた」場合ではなく、「妊娠、出産、育児等により離職し、……受給期間延長措置を受けた」場合です。
〉失業保険の受給期間延長出来る期間:H23.3/19迄
※「失業保険」とは書いていないはずですが(「失業保険」という名前の制度はないから)。
本来は「離職から1年間」である「受給期間」の進行を止めてもらえる限度が「平成23年3月19日」です(3歳の誕生日の前日でしょうか?)。
「受給期間」とは、基本手当を受ける資格がある期間です。
通常は1年間である受給期間を、「1年+再就職できない期間」に延長してもらう、言い換えると再就職できない状態である間は「1年」の進行をストップしてもらえるのが「受給期間延長」という制度です。
ですので、受給期間延長ができる限度が23年3月19日までということは、最大で23年3月20日から1年間、受給資格がある、ということです(離職後、手続きできる期間になってすぐに手続きした場合)。
3.健康保険を運営するのは「会社」ではなく「全国健康保険協会」や「何々健康保険組合」です。
※「会社」と「健康保険組合」とは別の団体。
したがって、被扶養者の条件を決めているのは健康保険組合ですし、判定するのも被扶養者です。
条件については、ご主人が所属する健康保険組合にお尋ねを。
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