失業保険の受給についてですが今、職業訓練校の面接を受けて結果待ちをしています。合格した場合は10月3日から学校が始まるのですがこの場合はいつお金が振り込まれるの
でしょうか?
でしょうか?
10月3日〜月末までの日数分が翌月10日〜20日に入金になると指導されました。私の場合12〜15日くらいでした。休みの具合や管轄ハロワの違いで多少前後しているようでした。いくつかの管轄があったのですが、私の管轄がいつも一番早くに入金されてました。
失業保険のことで、質問です。
失業保険をもらっている間に、次の仕事が決まりました。
失業保険の残は1/3以上あります。
で、今後、この失業保険をどうしたらよいのか、悩んでいます。
再就職手当てをもらった方がよいのか、そのまま使わず残日数を残ししておいた方がいいのか。
また、私の条件で、再就職手当ももらえるのか。
もし、もらえるなら、再就職手当の申請期限は就職後どれくらいまでなのかが、知りたいです。
ちなみに、次の仕事は契約社員で、雇用保険や健康保険は加入します。
ただ、最初は半年契約ですが、更新の可能性があり、うまくいけば1年は働くことになります。半年後の更新期間が、残りの失業保険を貰える期限内なので、再契約が発生した時点で、再就職手当の手続きと定着手当ての申請をすれば、貰えるのでしょうか。
よろしくお願いします。
失業保険をもらっている間に、次の仕事が決まりました。
失業保険の残は1/3以上あります。
で、今後、この失業保険をどうしたらよいのか、悩んでいます。
再就職手当てをもらった方がよいのか、そのまま使わず残日数を残ししておいた方がいいのか。
また、私の条件で、再就職手当ももらえるのか。
もし、もらえるなら、再就職手当の申請期限は就職後どれくらいまでなのかが、知りたいです。
ちなみに、次の仕事は契約社員で、雇用保険や健康保険は加入します。
ただ、最初は半年契約ですが、更新の可能性があり、うまくいけば1年は働くことになります。半年後の更新期間が、残りの失業保険を貰える期限内なので、再契約が発生した時点で、再就職手当の手続きと定着手当ての申請をすれば、貰えるのでしょうか。
よろしくお願いします。
再就職手当の申請期限は就職日の翌日から一か月以内です。
あなたの場合、申請をすればいいと思います。
通るかどうかは分からない点がありますので、ハローワークで
確認して下さい。
再就職手当を貰って再び離職しても支給残日数が残っていれば
再開する事が出来ます。(前職の離職日から一年間)
最後の定着手当?は何の事でしょう?
あなたの場合、申請をすればいいと思います。
通るかどうかは分からない点がありますので、ハローワークで
確認して下さい。
再就職手当を貰って再び離職しても支給残日数が残っていれば
再開する事が出来ます。(前職の離職日から一年間)
最後の定着手当?は何の事でしょう?
今失業保険をもらってるのですが、個別延長制度があると知ったのですが、どのような人に延長が適用されるのですか?またいつ延長されると知らされるのでしょうか?
私は出産のため仕事を辞めました。
私は出産のため仕事を辞めました。
1 個別延長給付とは
平成21年3月31日に雇用保険法が改正され、失業給付を受け終わるまでに再就職できなかった方で一定の条件を満たす場合は、所定給付日数の受給終了後も引き続き失業給付を延長して受けることができるようになりました。
2 個別延長給付の対象となる方
次の(1)~(4)の全ての条件を満たす受給資格者が、個別延長給付の対象となります。
(1)離職理由が次のいずれかに該当する方
①倒産・解雇などの理由により離職された方(特定受給資格者)
②期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職された方(特定理由離職者)
(2)雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方。
*この地域以外に居住する方でも45歳未満の方は対象になります。
*この地域以外の居住者で45歳以上の方でも、公共職業安定所所長が必要と認めた時は対象
になることがあります。
(3)特に積極的に求職活動を行っている方
失業認定申告者、受給資格証、職業相談記録などを基に公共職業安定所長が判断します。
ただし、次の①~④のいずれかに該当する場合は、「特に積極的に求職活動を行なっている」とは認められませんので、注意してください。
①待機満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数がア~エの回数に満たない場合
なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。
ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
(原文のまま記載しております)
*応募回数は認定日ごとに提出される失業認定申告者に記載された内容をもとに判断しますので、記載漏れのないようにお願いいたします。
②求職活動実績が足りないとして失業認定日に失業と認定されなかった(不認定の)場合
③やむを得ない理由がないのに失業認定日に来所せず、失業と認定されなかった(不認定)場合
④雇用失業情勢や労働市場の状況等からみて、現実的ではない求職条件に固執される方 等
また、正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、指示された公共職業訓練を
受けること、再就職を促進するために必要な職業指導を拒否された場合も、個別延長給付の対象
にはなりませんので、ご注意ください。
(4)特に再就職が困難だと公共職業安定所が認めた方
3 延長される給付日数
原則60日分延長されます。
ただし、雇用保険の被保険者であった期間が通算して20年以上かつ所定給付日数が270日又は
330日である方は、30日分の延長になります。
4 その他
(1)個別延長の給付の対象は、原則として平成21年3月31日以降の離職者ですが、
倒産・解雇などの理由により離職された方(特定受給資格者)は、平成21年3月31日
現在受給中の方も対象となります。
(2)個別延長給付の対象となるか否かの判定は、最終の失業認定日にお伝えいたします。
2の(1)に該当しないと思われます。
お近くのハローワークでご確認ください
平成21年3月31日に雇用保険法が改正され、失業給付を受け終わるまでに再就職できなかった方で一定の条件を満たす場合は、所定給付日数の受給終了後も引き続き失業給付を延長して受けることができるようになりました。
2 個別延長給付の対象となる方
次の(1)~(4)の全ての条件を満たす受給資格者が、個別延長給付の対象となります。
(1)離職理由が次のいずれかに該当する方
①倒産・解雇などの理由により離職された方(特定受給資格者)
②期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職された方(特定理由離職者)
(2)雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方。
*この地域以外に居住する方でも45歳未満の方は対象になります。
*この地域以外の居住者で45歳以上の方でも、公共職業安定所所長が必要と認めた時は対象
になることがあります。
(3)特に積極的に求職活動を行っている方
失業認定申告者、受給資格証、職業相談記録などを基に公共職業安定所長が判断します。
ただし、次の①~④のいずれかに該当する場合は、「特に積極的に求職活動を行なっている」とは認められませんので、注意してください。
①待機満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数がア~エの回数に満たない場合
なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。
ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
(原文のまま記載しております)
*応募回数は認定日ごとに提出される失業認定申告者に記載された内容をもとに判断しますので、記載漏れのないようにお願いいたします。
②求職活動実績が足りないとして失業認定日に失業と認定されなかった(不認定の)場合
③やむを得ない理由がないのに失業認定日に来所せず、失業と認定されなかった(不認定)場合
④雇用失業情勢や労働市場の状況等からみて、現実的ではない求職条件に固執される方 等
また、正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、指示された公共職業訓練を
受けること、再就職を促進するために必要な職業指導を拒否された場合も、個別延長給付の対象
にはなりませんので、ご注意ください。
(4)特に再就職が困難だと公共職業安定所が認めた方
3 延長される給付日数
原則60日分延長されます。
ただし、雇用保険の被保険者であった期間が通算して20年以上かつ所定給付日数が270日又は
330日である方は、30日分の延長になります。
4 その他
(1)個別延長の給付の対象は、原則として平成21年3月31日以降の離職者ですが、
倒産・解雇などの理由により離職された方(特定受給資格者)は、平成21年3月31日
現在受給中の方も対象となります。
(2)個別延長給付の対象となるか否かの判定は、最終の失業認定日にお伝えいたします。
2の(1)に該当しないと思われます。
お近くのハローワークでご確認ください
すいません、教えていただきたい事があります。
私の質問の失業保険と扶養の関係についてですが・・
回答いただきましてありがとうございました。
あつかましくて恐縮ですが、
もう一点教えてください。
受給額が3827円なので扶養外との事ですが、
最大の受取額は107156円です。
ですが、108333円以下ならギリギリ扶養内という方もいらっしゃいます。
108333円はどんな計算でどこから出てきた数字なのかご存知でしょうか?
また、受給中に保険証を使って、歯医者や病院に行っていた場合は
全額が請求という事になるのでしょうか?
1年半位前の話で、これからいきなり請求が来る事はあるのでしょうか?
幼稚な質問かもしれませんが、宜しくお願いいたします。
私の質問の失業保険と扶養の関係についてですが・・
回答いただきましてありがとうございました。
あつかましくて恐縮ですが、
もう一点教えてください。
受給額が3827円なので扶養外との事ですが、
最大の受取額は107156円です。
ですが、108333円以下ならギリギリ扶養内という方もいらっしゃいます。
108333円はどんな計算でどこから出てきた数字なのかご存知でしょうか?
また、受給中に保険証を使って、歯医者や病院に行っていた場合は
全額が請求という事になるのでしょうか?
1年半位前の話で、これからいきなり請求が来る事はあるのでしょうか?
幼稚な質問かもしれませんが、宜しくお願いいたします。
108333円は、扶養でいられる年額130万を12月で割り算をして求めた、
扶養でいられる月額です。
雇用保険は認定日の関係で、受け取れる最大が28日分となるだけでしょ?
28日は1月ではありませんよ?
残りの日についても、受給を受けれる要件を満たしたのであれば、
お金を受け取ったタイミングの問題ですよね?
認定日は28日に1度なのですから、同じ月内で「月初と月末」に
2回受ける人もいるんです。
その人の月額は、2倍にしてしまうのですか?
一方は月単位で、一方は日単位。
単位が違うのですから、単純比較はできないですし、どちらかに揃えません?
日額での比較は、先の回答の通り。
受給中に保険証を使っていれば、保険の給付を受けたのは、質問者様となります。
1年半ぐらいであれば、時効は成立していません。
質問者様に返還請求が来る可能性はあります。
でも、その判断をするのは、最終的に保険給付をした保険者です。
私には、請求が来るとも、来ないとも回答しようがありません。
扶養でいられる月額です。
雇用保険は認定日の関係で、受け取れる最大が28日分となるだけでしょ?
28日は1月ではありませんよ?
残りの日についても、受給を受けれる要件を満たしたのであれば、
お金を受け取ったタイミングの問題ですよね?
認定日は28日に1度なのですから、同じ月内で「月初と月末」に
2回受ける人もいるんです。
その人の月額は、2倍にしてしまうのですか?
一方は月単位で、一方は日単位。
単位が違うのですから、単純比較はできないですし、どちらかに揃えません?
日額での比較は、先の回答の通り。
受給中に保険証を使っていれば、保険の給付を受けたのは、質問者様となります。
1年半ぐらいであれば、時効は成立していません。
質問者様に返還請求が来る可能性はあります。
でも、その判断をするのは、最終的に保険給付をした保険者です。
私には、請求が来るとも、来ないとも回答しようがありません。
失業保険についての質問です。 今年二月に以前勤めていた職場(正社員で5年と半年勤めていて最後の半年の給与は12万でした雇用保険はかけてました)自己都合で退社しましたが
あまりにも急で(本来辞めるのは三月末まででしたが体調等の理由により早めに退社する事を上司から進められ承諾した為)金銭的に困りすぐに短期のアルバイトをしました(週払いで雇用保険とかそういうのもなく普通の短期間アルバイトです。2月中旬~3月末迄働いてました)その後も繋ぎで違う短期のアルバイト(こちらも上記と同じ様な雇用形態で4月中旬~5月中旬までの期間) そこでかなり遅いですが失業保険を申請して貰おうと考えていますが問題点はありますでしょうか?私的にはバイトして金銭を頂いていたので無理かなと思いましたが、周りからバイトをしていてもバレないし貰えると聞きました。バイト時間も週5回一日6~7時間働いていました。 周りの人達はそれでも普通に貰っていると言っています。
それでこれからも短期のアルバイトをしようかなと考えていますが、失業保険を貰えても8月~だと思うので生活するためにしないといけない ①こんな状況で貰えるでしょうか?② また貰える期間と金額はいくらでしょうか?③また失業保険を貰える為に何か良い方法はないでしょうか?(働かないとか無しでバイトしない生活出来ないので)教えてください。取りあえずしばらくは正社員になるつもりはないが失業保険を貰う為就職活動はするつもりです。
あまりにも急で(本来辞めるのは三月末まででしたが体調等の理由により早めに退社する事を上司から進められ承諾した為)金銭的に困りすぐに短期のアルバイトをしました(週払いで雇用保険とかそういうのもなく普通の短期間アルバイトです。2月中旬~3月末迄働いてました)その後も繋ぎで違う短期のアルバイト(こちらも上記と同じ様な雇用形態で4月中旬~5月中旬までの期間) そこでかなり遅いですが失業保険を申請して貰おうと考えていますが問題点はありますでしょうか?私的にはバイトして金銭を頂いていたので無理かなと思いましたが、周りからバイトをしていてもバレないし貰えると聞きました。バイト時間も週5回一日6~7時間働いていました。 周りの人達はそれでも普通に貰っていると言っています。
それでこれからも短期のアルバイトをしようかなと考えていますが、失業保険を貰えても8月~だと思うので生活するためにしないといけない ①こんな状況で貰えるでしょうか?② また貰える期間と金額はいくらでしょうか?③また失業保険を貰える為に何か良い方法はないでしょうか?(働かないとか無しでバイトしない生活出来ないので)教えてください。取りあえずしばらくは正社員になるつもりはないが失業保険を貰う為就職活動はするつもりです。
手続きは面倒ですが、給付制限期間中に働くことは許されます(正社員・非正社員問わず)
①まず、最後に就労した日を基準として仕事が決まっていないこと。
①の条件を満たした上で、ハローワークに行き、失業の認定を受けること、
②それから、求職活動ということで、短期アルバイトを探す
③仕事が決まったら、就職届というのを出してアルバイトをすることを申告する。
④アルバイトの期間が満了したら、就業先から離職事項証明書というのを発行してもらう。
例:5月20日アルバイトの雇用期間満了
5月20日~26日(7日間は待機です、この間に求職活動をしましょう、間違っても5月20日~26日までの間に仕事をしてはいけません)
5月27日~8月26日(この期間が給付制限期間です)
そこで、6月1日にアルバイトを含め、自己就職した場合は、ハローワークに、就職届というのを出せば(就業先の証明が必要)いいわけです、次回短期間で離職しても、待機や給付制限期間をやりなおすことなく、8月27日以降に給付する資格が残されています。
たとえば、6月から8月30日まで働いた場合、8月30日に離職した証明があれば9月1日から給付がもらえます。7月30日でやめた場合は8月30日まで給付制限があります。
離職したら、離職事項証明書を速やかに発行してもらうこと、これをしないともらえません。
ただし、雇用保険の対象になる仕事について、6か月以上働いて新たに資格が発生してしまったら、待機からやりなおしです、今回の場合は3か月ということですから問題ありません。
とりあえず、ハローワークに行く前に求職活動をするのはやめましょう。あと待機の7日間は働いてはいけないことは忘れなく(働くとまた3か月やり直しになります)
最後の半年の給料12万は安いですね、おそらくもらえるのは一か月に9万円程度だと思います。雇用保険法による収入は税法上の所得にはなりませんが、生活保護の受給要件とか扶養家族の認定要件、および児童育児手当の給付などには問題になりますから、その辺を考慮して決めたほうがいいです。
さて、受給中に就業した場合は就労した日に属する給付は受けられなくなります、ただし、週5で働いていて、土日だけもらえるかというとそうはいかず
1) 週20時間以上働いた場合
2) 週20時間未満であっても、雇用保険の被保険者となる場合
この場合は、休日も働いたという扱いになって雇用保険は一切もらえなくなります
1日だけ働いた場合は、4時間以上働いた場合は収入にかかわらず、1日分削減されます、4時間未満の場合は、収入に応じて減額されます。 (4時間以上働けば、収入がなくても日給100万円であっても一緒です)
絶対にやってはいけないこと:
①就職した日や離職した日を偽って、または実態がないのに求職活動を報告した場合
②就労や手伝いによる収入*を申告しなかった場合
③雇用保険を他人に受けさせた場合、または再販目的での受給、あるいは正当な理由がないにもかかわらず、受給した雇用保険を贈与した場合(扶養等社会通念上認められる場合はこの限りではありません)
* 現金で受給した場合はもちろん、次の場合も含みます
1) 現物や不動産での支給
2) 労働の対価として債務を免除してもらった場合、または、代位弁済してもらった場合。
3) 労働の対価として著しく低い価格で物件を購入した場合
よく、現金でもらなければいいと考える人が多いそうです、これは間違いです、注意してください。
それにしても正社員で5年勤務している割には給料が悪すぎますね、しかし、そもそも会社辞めることわかっているのなら、その後の生活のために少しは貯蓄しようとか考えないんですか? 雇用保険もらうのは勝手ですけど、どうせ9万円しかもらえないんだし、それで生活していくとなるとたぶん難しいのではないかと思います。 ただし、健康保険は国民健康保険となります、それと住民税は普通徴収に切り替わります、国民年金は失業の認定をうけていれば免除の申請ができます、国民健康保険の場合は前年度の収入の80%以下に低下することが見込まれる場合となっていて単純に失業を理由に申請することはできないようです、職業訓練校に行くとかの場合で所得がないことが明らかであれば訓練校の証明書とかを提出します。たぶん、年金免除の申請をしても手取りは8万円程度ではないかと思います。週払い=日雇いですから、そういう仕事をするんじゃなくって、社会保険完備とかの仕事を探すことをお勧めします。
①まず、最後に就労した日を基準として仕事が決まっていないこと。
①の条件を満たした上で、ハローワークに行き、失業の認定を受けること、
②それから、求職活動ということで、短期アルバイトを探す
③仕事が決まったら、就職届というのを出してアルバイトをすることを申告する。
④アルバイトの期間が満了したら、就業先から離職事項証明書というのを発行してもらう。
例:5月20日アルバイトの雇用期間満了
5月20日~26日(7日間は待機です、この間に求職活動をしましょう、間違っても5月20日~26日までの間に仕事をしてはいけません)
5月27日~8月26日(この期間が給付制限期間です)
そこで、6月1日にアルバイトを含め、自己就職した場合は、ハローワークに、就職届というのを出せば(就業先の証明が必要)いいわけです、次回短期間で離職しても、待機や給付制限期間をやりなおすことなく、8月27日以降に給付する資格が残されています。
たとえば、6月から8月30日まで働いた場合、8月30日に離職した証明があれば9月1日から給付がもらえます。7月30日でやめた場合は8月30日まで給付制限があります。
離職したら、離職事項証明書を速やかに発行してもらうこと、これをしないともらえません。
ただし、雇用保険の対象になる仕事について、6か月以上働いて新たに資格が発生してしまったら、待機からやりなおしです、今回の場合は3か月ということですから問題ありません。
とりあえず、ハローワークに行く前に求職活動をするのはやめましょう。あと待機の7日間は働いてはいけないことは忘れなく(働くとまた3か月やり直しになります)
最後の半年の給料12万は安いですね、おそらくもらえるのは一か月に9万円程度だと思います。雇用保険法による収入は税法上の所得にはなりませんが、生活保護の受給要件とか扶養家族の認定要件、および児童育児手当の給付などには問題になりますから、その辺を考慮して決めたほうがいいです。
さて、受給中に就業した場合は就労した日に属する給付は受けられなくなります、ただし、週5で働いていて、土日だけもらえるかというとそうはいかず
1) 週20時間以上働いた場合
2) 週20時間未満であっても、雇用保険の被保険者となる場合
この場合は、休日も働いたという扱いになって雇用保険は一切もらえなくなります
1日だけ働いた場合は、4時間以上働いた場合は収入にかかわらず、1日分削減されます、4時間未満の場合は、収入に応じて減額されます。 (4時間以上働けば、収入がなくても日給100万円であっても一緒です)
絶対にやってはいけないこと:
①就職した日や離職した日を偽って、または実態がないのに求職活動を報告した場合
②就労や手伝いによる収入*を申告しなかった場合
③雇用保険を他人に受けさせた場合、または再販目的での受給、あるいは正当な理由がないにもかかわらず、受給した雇用保険を贈与した場合(扶養等社会通念上認められる場合はこの限りではありません)
* 現金で受給した場合はもちろん、次の場合も含みます
1) 現物や不動産での支給
2) 労働の対価として債務を免除してもらった場合、または、代位弁済してもらった場合。
3) 労働の対価として著しく低い価格で物件を購入した場合
よく、現金でもらなければいいと考える人が多いそうです、これは間違いです、注意してください。
それにしても正社員で5年勤務している割には給料が悪すぎますね、しかし、そもそも会社辞めることわかっているのなら、その後の生活のために少しは貯蓄しようとか考えないんですか? 雇用保険もらうのは勝手ですけど、どうせ9万円しかもらえないんだし、それで生活していくとなるとたぶん難しいのではないかと思います。 ただし、健康保険は国民健康保険となります、それと住民税は普通徴収に切り替わります、国民年金は失業の認定をうけていれば免除の申請ができます、国民健康保険の場合は前年度の収入の80%以下に低下することが見込まれる場合となっていて単純に失業を理由に申請することはできないようです、職業訓練校に行くとかの場合で所得がないことが明らかであれば訓練校の証明書とかを提出します。たぶん、年金免除の申請をしても手取りは8万円程度ではないかと思います。週払い=日雇いですから、そういう仕事をするんじゃなくって、社会保険完備とかの仕事を探すことをお勧めします。
失業保険の個別延長について教えて下さい。
今、現在失業保険を受給しています。90日の受給期間です。今月の20日に受給期間が終了します。
受給資格証に○候の印があるので個別延長の対象だと思います。
受給期間中に2回以上の積極求職が必要と知り、昨日初めてハローワークで2件の求人応募してきました。1件は明日面接です。もう1件は書類選考で履歴書を送ります。
この場合、積極求職2件を達成しているのでしょうか?書類選考は返事が来ないと1件としてカウントされないのでしょうか?
また求人応募するのが支給終了間近の為、積極求職してないと判断され、個別延長の対象から外されることはあるのでしょうか?また別の理由で外されることはあるのでしょうか?
ちなみに、認定日にはちゃんとハローワークで認定しています。
質問ばかりですいません。個別延長について詳しい方宜しくお願いします。
今、現在失業保険を受給しています。90日の受給期間です。今月の20日に受給期間が終了します。
受給資格証に○候の印があるので個別延長の対象だと思います。
受給期間中に2回以上の積極求職が必要と知り、昨日初めてハローワークで2件の求人応募してきました。1件は明日面接です。もう1件は書類選考で履歴書を送ります。
この場合、積極求職2件を達成しているのでしょうか?書類選考は返事が来ないと1件としてカウントされないのでしょうか?
また求人応募するのが支給終了間近の為、積極求職してないと判断され、個別延長の対象から外されることはあるのでしょうか?また別の理由で外されることはあるのでしょうか?
ちなみに、認定日にはちゃんとハローワークで認定しています。
質問ばかりですいません。個別延長について詳しい方宜しくお願いします。
ハローワークの制度や判断って、ありがたいですよね。
残り10日くらいになって、ようやく「そうか、応募しなければダメなのか」と、あわてて取ってつけたように求人応募をしたとしても、『積極的な求職活動をした』と見てくれるんですから、甘いものです。
はい、ハローワーク職員は貴方の心の中までは見えませんから、ちゃんと2回の応募をしていれば、『積極的な求職活動をした』とみなして延長給付されますよ。
でも、真剣に就職する気にもなりましょうね。
残り10日くらいになって、ようやく「そうか、応募しなければダメなのか」と、あわてて取ってつけたように求人応募をしたとしても、『積極的な求職活動をした』と見てくれるんですから、甘いものです。
はい、ハローワーク職員は貴方の心の中までは見えませんから、ちゃんと2回の応募をしていれば、『積極的な求職活動をした』とみなして延長給付されますよ。
でも、真剣に就職する気にもなりましょうね。
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