失業保険給付中の国民年金納付?
確定申告について調べていたところ
「失業保険給付中は国民年金を支払っていて
主人の扶養からはずれていました」
みたいな記載をされている方がいました。
私は失業保険給付中も扶養のままだったように思うのですが・・・
失業保険は産休明けにいただき
結局、子どもの保育園も決まらず今現在は働いておりません。
失業保険給付中は扶養からはずれていなくてはいけないものなのでしょうか?
そんな説明もなにも受けていませんし
色々な説明中、当日ビデオが壊れてしまったらしく
本来ならVTRで説明する部分が職員の方の説明のみになった事は覚えていますが・・・^^;
もしかして私はマズイ?法を知らない間に犯している?と心配になりましたので質問をさせていただきました。
よろしくお願いします。
確定申告について調べていたところ
「失業保険給付中は国民年金を支払っていて
主人の扶養からはずれていました」
みたいな記載をされている方がいました。
私は失業保険給付中も扶養のままだったように思うのですが・・・
失業保険は産休明けにいただき
結局、子どもの保育園も決まらず今現在は働いておりません。
失業保険給付中は扶養からはずれていなくてはいけないものなのでしょうか?
そんな説明もなにも受けていませんし
色々な説明中、当日ビデオが壊れてしまったらしく
本来ならVTRで説明する部分が職員の方の説明のみになった事は覚えていますが・・・^^;
もしかして私はマズイ?法を知らない間に犯している?と心配になりましたので質問をさせていただきました。
よろしくお願いします。
職安が担当するのは雇用保険です。
健康保険や国民年金の問題ですから、職安は説明しません。
日額3612円以上の手当を受けている間は、「年額換算130万円以上の収入がある」として、健保や年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)になれません。
受給開始時点で、資格がなくなっています。
再度、手続きするまでの間は、国民健康保険料/税や国民年金保険料を払う立場です。
健康保険や国民年金の問題ですから、職安は説明しません。
日額3612円以上の手当を受けている間は、「年額換算130万円以上の収入がある」として、健保や年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)になれません。
受給開始時点で、資格がなくなっています。
再度、手続きするまでの間は、国民健康保険料/税や国民年金保険料を払う立場です。
扶養控除について・・・
扶養控除についてお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。
今年の2月から5月まで失業保険を3ヶ月間(約40万)いただいていました。
5月半ばから7月頭まで、フツーに働き(約30万)ほどかせいでいました。
そして7月の半ばに結婚し、主人の扶養に入りました。
8月中旬より、パートで月(約10万)ほどかせいでいます(見込み)
この場合、失業保険も対象になると・・・オーバーになると思います。すると、パートを減らさなくてはならないと思って
質問させていただきました。(税金や健康保険などすべて)
何もかもわからないので、よろしくお願いします。
1月以降のパートのかせぎ方も教えていただければ幸いです。
扶養控除についてお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。
今年の2月から5月まで失業保険を3ヶ月間(約40万)いただいていました。
5月半ばから7月頭まで、フツーに働き(約30万)ほどかせいでいました。
そして7月の半ばに結婚し、主人の扶養に入りました。
8月中旬より、パートで月(約10万)ほどかせいでいます(見込み)
この場合、失業保険も対象になると・・・オーバーになると思います。すると、パートを減らさなくてはならないと思って
質問させていただきました。(税金や健康保険などすべて)
何もかもわからないので、よろしくお願いします。
1月以降のパートのかせぎ方も教えていただければ幸いです。
所得税上「控除対象配偶者(配偶者控除)」の対象となる人は、年間収入103万円以下と定められておりますが、失業給付金は「収入」に含めません。
失業給付金を除いて年間103万円以下であれば「控除対象配偶者」と認定されご主人は「配偶者控除」の適用を受けることができます。
健康保険の「被扶養者」と認められる収入は、年間130万円未満(月額換算108333円以下)です。健康保険の場合は、失業給付金は収入に含まれますが、この130万円未満とは、被扶養者となる時点でその小野1年間を指します。したがって過去の収入を問うものではありません。
健康保険の被扶養者であり続け、所得税上の控除対象配偶者資格を継続させたいのであれば「103万円以下」の収入であることが必要となります。
失業給付金を除いて年間103万円以下であれば「控除対象配偶者」と認定されご主人は「配偶者控除」の適用を受けることができます。
健康保険の「被扶養者」と認められる収入は、年間130万円未満(月額換算108333円以下)です。健康保険の場合は、失業給付金は収入に含まれますが、この130万円未満とは、被扶養者となる時点でその小野1年間を指します。したがって過去の収入を問うものではありません。
健康保険の被扶養者であり続け、所得税上の控除対象配偶者資格を継続させたいのであれば「103万円以下」の収入であることが必要となります。
失業保険について
現在結婚して無職の為、主人の扶養に入っています。
失業保険が12月半ば~3月半ばまで給付される予定なのですが、
いつ扶養を外れる手続きを行えば良いのでしょうか?
無知の為、どなたかアドバイスお願い致します。
現在結婚して無職の為、主人の扶養に入っています。
失業保険が12月半ば~3月半ばまで給付される予定なのですが、
いつ扶養を外れる手続きを行えば良いのでしょうか?
無知の為、どなたかアドバイスお願い致します。
「健康保険の被扶養者(と国民年金の第3号被保険者)」の話ですね?
基本手当は「何月何日から何月何日までの分」が支給されるわけですが、その初日に資格がなくなります。
基本手当は「何月何日から何月何日までの分」が支給されるわけですが、その初日に資格がなくなります。
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