失業保険と再就職手当てについて教えてください。

12月の頭に退職して失業保険の手続きをしました。

待機期間を終えて1月17日に就職しましたがこちらの都合で2日で退職しました。
再就職
手当ての申請はすでに受理されてます。

この場合、ハローワークで事情話して引き続き失業保険が貰えるのか、それともまた離職票もらって最初からの手続きになりますか?

2日しかいってない会社は給料も貰わないし雇用保険にもまだ入ってない状態です。

最初からの場合はまた雇用保険を掛けてた前の会社から離職票を貰わないとだめなんですか?

失業保険もまだ一円ももらってないです。

このまま失業保険が引き継げたらいんですけど。

わかる方教えてください。
安定所指定様式の退職証明書を提出するだけで、求職者に戻り、失業給付再開です。

受給期間は、雇用保険受給資格証に記載があるように、あくまで1年です、就職、離職を繰り返しても、所定給付日数が残っている限り、失業日当は受給できます。

※一度安定所に提出した、離職票は、再発行はできませんし、必要もありません。
就職先から「雇用保険被保険者証」の提出を求められました。
手元にある、退職時の書類を確認すると、雇用保険被保険者票というものはあるのですが、そういう名前のものがありません。
病気により傷病手当の給付により失業保険の延長をしておりました。
病院とのいざこざがあり、延長取り消しの手続きを踏まないまま今に至っております。

無職の期間に失業保険の手続きももちろん行わなかったということになります。

雇用保険被保険者証というものがどういうものなのか。
私のようなこういう場合はどういった手続きが必要なのか。

また、就職先に私が失業保険の申請をしていなかったということがわかってしまうのか。

お知恵をお貸しください。
元人事です。

「雇用保険被保険者証」は、あなたを雇用保険に加入させるために必要な
雇用保険の被保険者番号(ひとりひとりに付いています)を確認するために必要な
ものです。

会社側が資格取得(加入のことですね)の書類に番号を記入しないといけないので
もらっているのです。

もし、被保険者証がなければ、その旨を入社する会社の人事に伝えてください。

雇用保険の被保険者番号は「雇用保険被保険者証」にだけ書いてある
訳ではありませんので、もしかしてあなたがお持ちの失業保険関係の書類
にも書いてあればそれでOKかもしれません。
(私はそれで手続きしたこともあります。どうしてもないという方もいたので)

また、番号というものが全くない、という場合でも、ちょっと手間はかかり
ますが、人事の方でなんとかしてくれます。大丈夫です。

あなたが失業保険の手続きをしたかどうかというのは、入社する会社には
関係のないことです。
(また、別に失業保険の手続きをしないことが悪いという訳でもありませんし)

安心して対応してくださいね。
妊娠・失業保険について教えてください

今月末に退職します。
不妊治療を続けてきたのですが、仕事との両立も大変になってきておりましたし、何より職場の環境によるストレスもよくないと思い、
10月末に退職を願い出ました。その際、不妊治療のためとは言えない環境でしたので
病気治療に専念したいと伝え、承諾されました。
離職の理由はもちろん病気治療のため、となっております。
が、退職を申し出たすぐ直後に妊娠しまして、職場には妊娠のことは伝えずに退職になります。

そこで・・・・・
失業保険の手続きなのですが、普通病気治療のための退職、となりますと働けないと判断され失業保険の認定がされないかもしれませんが、現在妊娠している状況を説明すると、出産後に受給できるようにはなりますでしょうか?
長文乱文で申し訳ございませんが、お知恵を貸していただけたらと思っております。
よろしくお願いいたします。
退職後にハローワークで妊娠・出産による雇用保険受給期間延長の手続きを行ってください。
最長3年の延長が出来ますので、ご出産後8週経過後から働ける状態になった時に受給手続きを行えば3ヶ月の給付制限が付くことなく、手続きから約1ヶ月後から基本手当の支給が始まります。
失業保険の受け取りについて
質問です。
2010年3月に主人の転勤により通勤困難と言う理由で退職しました。
(離職表にもそのように記載があります。)
2009年12月に妊娠が判明し、退職後に雇
用保険の延長をしました。
先日雇用保険の受け取りのための手続きに行きました。その際主人がいつ転勤になったかの証明書が必要で、なければ待機期間が7日+3ヶ月になると言われました。書面での証明書などなく、会社にも証明書をもらう事ができません。
そこで質問です。在職中に妊娠した場合、退職理由に関係なく待機期間7日のみになると思っていたのですが、違うのでしょうか?
違う場合、書面での証明ができなければ+3ヶ月になるのでしょうか?
在職中に妊娠した場合、退職理由に関係なく待機期間7日ということはありません。ハローワークにて転勤証明が必要だと言われたというのであれば、それが証明出来ない場合は、待機期間は3か月と7日間になります。

自己都合退職の場合、待機期間は3か月と7日間。
会社都合での退職の場合、待機期間は7日間。
待機期間中は、失業保険の受給はできません。
最初の認定日の最大受給日数は21日、その後は最大28日です。

ご主人の転勤の証明ですが、会社からの辞令が残っていないのであれば、転勤証明書を作成していただくようにご主人の会社にお願いしてみては如何でしょうか。

それが無理な場合、下記2つのものがあれば証明できるかもしれません
1.旦那様の給与明細または源泉徴収票
勤めている勤務先(勤務地ではなく会社)が同じであれば、転勤してからも同じ会社に努めていることを証明することは可能であると思います。

2.転勤先の近くの市区町村への住所変更が記載してある免許証等

一番良いのは、ご主人の会社から転勤を証明する書類を頂くことです。
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