退職して失業保険を受けるときに就労困難者に認定されるための条件はなんですか?
うつ病などの診断書などで大丈夫ですか?それとも障害者手帳などいりますか?
退職前に うつ病など診断され
てたら受けれますか?
詳しいかたいますか?教えてください。
障害者手帳1級の身体障害者で、就職困難者として昨年360日の失業給付を受けました。
>就労困難者に認定されるための条件はなんですか?
障害者手帳が必要です。
失業給付を最初に申請する時に障害者手帳を提示する事が原則ですが、給付申請時に障害者手帳を申請中で認定される事がほぼ確実な場合は、まだ発行されていなくても認めてもらえる事があるようです。

ただ、就職困難者として失業給付を受けようとする時は、医師の作成した意見書が求められ、その意見書に就労が可能である。と記載されている必要があります。
就労不可と書かれていると、失業給付は受けられませんので、受給期間延長の手続きが必要になります。
私は、意見書に短時間の座業のみ就労可能と書いてもらって提出し、自己都合での退職でしたが、3カ月の待機期間が最初の7日間だけに短縮され8日目から失業給付を受ける事が出来ました。
再就職手当について。

先日、ハローワークで失業保険の手続きをし、説明会にいってきました。


自己都合で退職したので、待機期間(7日間)のあとに給付制限(3ヶ月)があります。

ハローワークでもらった受給者のしおりに、待機期間が終わってから、1ヶ月の間にハロワを通して再就職すると、再就職手当がもらえると書いてあります。

そこで質問なのですが、待機期間を終えて、1ヶ月以上(例えば2ヶ月たった頃に)たった頃だったら、ハロワの紹介を通していない再就職でも、申請すれば再就職手当がもらえるのでしょうか?

説明会にいったものの、唯一このことだけ分かりませんでした^^;

詳しいかたよろしくお願いしますm(__)m
再就職手当についてまとめたものを貼っておきますので参考に。
<再就職手当>
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出きません。

上記⑤にあるように1ヶ月を過ぎると自分で探した職業でも支給されます。
失業保険について教えてください。
閲覧ありがとうございます。
7月31日付けで会社側の理由で解雇されました。
失業保険の手続きをしたいのですが、今日になっても会社から離職票が届きません。
ハローワークに行って離職票が届かない旨を話せばよいのでしょうか?

また、解雇の場合は失業保険がすぐに給付されると聞いたのですが、
解雇からもうすぐ1ヶ月になりますがさかのぼって給付されることはあるのでしょうか?
それとも1ヶ月経ってから手続きをして1週間?の待機期間を過ごしてから3ヶ月間給付されるのでしょうか?

無知ですみません。詳しい方教えてください。
>>ハローワークに行って離職票が届かない旨を話せばよいのでしょうか?

失業保険給付に離職票は必須です。ですので、離職票を持たずにハローワークに行っても失業保険の手続きはできません。
(おそらく、担当者から「会社に問い合わせるなりして離職票を持ってきてください」と言われます。)
急ぎであれば、前の会社の人事部にでも問い合わせてみては?

>>解雇からもうすぐ1ヶ月になりますがさかのぼって給付されることはあるのでしょうか?

さかのぼって給付はされません。給付されるのは失業保険の手続き以後になります。
失業保険がすぐに貰えるかは、退職理由が「自己都合」か「会社都合」かによります。(離職票に書いてあります)

自己都合退職→手続きから3か月後に失業保険が給付される。
会社都合退職→手続きした月もしくは翌月から失業保険が給付される。←事実上、すぐに貰えるのはこちら。

ちなみに、会社都合退職の場合は給付が半年に延長されることもあります。(条件はよく分かりませんが)
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