扶養について教えてください!
扶養について質問です。
昨年2013年9月末日にて10年働いた会社を自主退職しました。
その後、失業保険の給付を受け3月から5月末日までの3カ月間失業手当を受給し、終了しました。
6月から夫の扶養に入る予定ですが、夫の扶養に入るとどうなるのか、どこにどのように相談にいけばよいのか分からない状態でいます。
夫の扶養に入る条件などがあるのでしょうか?
夫の扶養に入るとどのような部分が変わるのでしょうか?
現在、失業保険受給にあたり、退職してから今まで国民健康保険に加入していました。
扶養に入ったあとは国保解除の手続きは必要なのでしょうか?
市県民税、所得税、国民健康保険、国民年金、などはどうなりますでしょうか?
ちなみに退職時に会社から送られてきた源泉徴収票の支払い金額は568万円です。
基本的なことでかなり無知ですが詳しくわかりやすく教えて頂けたら幸いです。
よろしくお願いします(u_u)
扶養について質問です。
昨年2013年9月末日にて10年働いた会社を自主退職しました。
その後、失業保険の給付を受け3月から5月末日までの3カ月間失業手当を受給し、終了しました。
6月から夫の扶養に入る予定ですが、夫の扶養に入るとどうなるのか、どこにどのように相談にいけばよいのか分からない状態でいます。
夫の扶養に入る条件などがあるのでしょうか?
夫の扶養に入るとどのような部分が変わるのでしょうか?
現在、失業保険受給にあたり、退職してから今まで国民健康保険に加入していました。
扶養に入ったあとは国保解除の手続きは必要なのでしょうか?
市県民税、所得税、国民健康保険、国民年金、などはどうなりますでしょうか?
ちなみに退職時に会社から送られてきた源泉徴収票の支払い金額は568万円です。
基本的なことでかなり無知ですが詳しくわかりやすく教えて頂けたら幸いです。
よろしくお願いします(u_u)
そもそも、税の“扶養”(控除対象配偶者)と、健保の“扶養”(被扶養者)と、年金の“扶養”(第3号被保険者)とは違う制度で、基準も手続きも別です。
1.控除対象配偶者
ご主人に掛かる所得税・住民税の計算に「配偶者控除」が適用され、税額が低くなる制度です。
「自分は“扶養”だから、自分には税金が掛からない」あるいは「夫が払う」という制度ではありません。
従って、「“扶養”になったから住民税を払わなくて良い」ということはなく、昨年の所得に対する26年度の住民税は払わなければなりません。
基準は、その年の合計所得金額が38万円以下(※)で、夫と同居しているなど夫と生計を同じくしていることです。
※給与の源泉徴収票の「支払金額」でいうと「103万円以下」。
※だから、確定するのはその年の12月31日。
2.被扶養者・第3号被保険者
健康保険の被扶養者だと、健康保険料の対象にならずに、医療費を健康保険に負担してもらえます。
国民年金の第3号被保険者だと、国民年金保険料の対象にならず(夫が払う厚生年金保険料も増えず)、年金額の計算では国民年金保険料を払ったのと同じ扱いにしてもらえます。
※夫は厚生年金保険に加入だが、妻は国民年金に加入。
被扶養者・第3号被保険者の基準は、年収が130万円未満であることです。
※60歳未満の健常者の場合。
被扶養者の基準の細目は、健康保険の保険者(運営団体)によって違います。
全国健康保険協会だと、「年収130万円」とは、収入が給与や失業給付などの場合、日額・月額を年額に換算した額によります。
受給が終われば、その日から被扶養者・第3号被保険者になれます。
〉扶養に入ったあとは国保解除の手続きは必要なのでしょうか?
健康保険の被扶養者になったなら、国民健康保険の脱退手続きが必要です。
1.控除対象配偶者
ご主人に掛かる所得税・住民税の計算に「配偶者控除」が適用され、税額が低くなる制度です。
「自分は“扶養”だから、自分には税金が掛からない」あるいは「夫が払う」という制度ではありません。
従って、「“扶養”になったから住民税を払わなくて良い」ということはなく、昨年の所得に対する26年度の住民税は払わなければなりません。
基準は、その年の合計所得金額が38万円以下(※)で、夫と同居しているなど夫と生計を同じくしていることです。
※給与の源泉徴収票の「支払金額」でいうと「103万円以下」。
※だから、確定するのはその年の12月31日。
2.被扶養者・第3号被保険者
健康保険の被扶養者だと、健康保険料の対象にならずに、医療費を健康保険に負担してもらえます。
国民年金の第3号被保険者だと、国民年金保険料の対象にならず(夫が払う厚生年金保険料も増えず)、年金額の計算では国民年金保険料を払ったのと同じ扱いにしてもらえます。
※夫は厚生年金保険に加入だが、妻は国民年金に加入。
被扶養者・第3号被保険者の基準は、年収が130万円未満であることです。
※60歳未満の健常者の場合。
被扶養者の基準の細目は、健康保険の保険者(運営団体)によって違います。
全国健康保険協会だと、「年収130万円」とは、収入が給与や失業給付などの場合、日額・月額を年額に換算した額によります。
受給が終われば、その日から被扶養者・第3号被保険者になれます。
〉扶養に入ったあとは国保解除の手続きは必要なのでしょうか?
健康保険の被扶養者になったなら、国民健康保険の脱退手続きが必要です。
初めまして。
扶養のこと自分なりに調べてみたんですが、わからないことだらけなので分かる方いらっしゃれば教えてください(>_<)
去年の10月20日で出産のために会社を退職しまし
た。
すぐに旦那の扶養にはいれると思っていたんですが、収入の関係で今年は入れないと言われました。
なので12月まで自分で国民健康保険と国民年金に切り替えて支払っていたんですが、最近国民健康事務所に電話して聞いたところ、出産手当金、失業保険をもらってないんであれば退職した次の日から扶養にははいれると言われました。
それができるんであれば退職してから払っていた分は戻ってきますか?また、その間に何回か病院にも行ったんですがどうなるんでしょうか?
後、もうひとつ質問なんですが、上記ができなかった場合は今年からは扶養にはいれるんでしょうか?
長々とすいません(>_<)
宜しくお願いします。。
扶養のこと自分なりに調べてみたんですが、わからないことだらけなので分かる方いらっしゃれば教えてください(>_<)
去年の10月20日で出産のために会社を退職しまし
た。
すぐに旦那の扶養にはいれると思っていたんですが、収入の関係で今年は入れないと言われました。
なので12月まで自分で国民健康保険と国民年金に切り替えて支払っていたんですが、最近国民健康事務所に電話して聞いたところ、出産手当金、失業保険をもらってないんであれば退職した次の日から扶養にははいれると言われました。
それができるんであれば退職してから払っていた分は戻ってきますか?また、その間に何回か病院にも行ったんですがどうなるんでしょうか?
後、もうひとつ質問なんですが、上記ができなかった場合は今年からは扶養にはいれるんでしょうか?
長々とすいません(>_<)
宜しくお願いします。。
健康保険は遡っても1カ月しか無理だった気がします。
年金は大丈夫だったはず。
収入の関係で入れないのは税の扶養です。
退職してから払った分→年金は遡って扶養には入れれば返金。健康保険は遡っても一カ月ですのでそれまでの保険料は泣き寝入り。
なので例えば今月申請して先月分から扶養には入れたとします→国保から数カ月以上たった後に国保ではない期間なのに国保を使用したとして7割分の支払いを求められます。それを納付したら納付した領収証と国保から納付が確認されると送られてくるレセプトを保険組合に提出する。そうすれば7割返金されます。
年金は大丈夫だったはず。
収入の関係で入れないのは税の扶養です。
退職してから払った分→年金は遡って扶養には入れれば返金。健康保険は遡っても一カ月ですのでそれまでの保険料は泣き寝入り。
なので例えば今月申請して先月分から扶養には入れたとします→国保から数カ月以上たった後に国保ではない期間なのに国保を使用したとして7割分の支払いを求められます。それを納付したら納付した領収証と国保から納付が確認されると送られてくるレセプトを保険組合に提出する。そうすれば7割返金されます。
今の会社なんですが出稼ぎ労働者が冬場にくるんですが、本職に戻る時に失業保険を退職金代わりに渡しています。
出稼ぎ労働者は半年を目安にして働き、それを管理する事務所では失業保険が貰えるように上手く調整します。
出稼ぎ労働者は半年で失業保険が貰える制度なのでしょうか?
正直自己都合退職なのですが、失業保険が貰えるように会社都合で退職させてるみたいなんですが。
出稼ぎ労働者は失業保険目当てに毎年やってきます。
正直、違法なら出るところに出てお灸をすえたいんですけどどうなんでしょうか?
出稼ぎ労働者は半年を目安にして働き、それを管理する事務所では失業保険が貰えるように上手く調整します。
出稼ぎ労働者は半年で失業保険が貰える制度なのでしょうか?
正直自己都合退職なのですが、失業保険が貰えるように会社都合で退職させてるみたいなんですが。
出稼ぎ労働者は失業保険目当てに毎年やってきます。
正直、違法なら出るところに出てお灸をすえたいんですけどどうなんでしょうか?
季節的に雇用される人、または短期の雇用(1年未満)に就くことを常態としている人は「短期雇用特例被保険者」といい「短期雇用特例被保険者」が失業したときは「特例一時金」が支給されます。その金額は通常に計算された「基本手当日額」の40日分と定められております。
社員の奥様が60歳で定年を迎え、社員の健康保険被扶養者に加入させたいと申し出が
ありました。
よくよく聞くと、失業手当をもらう手続きをすすめているそうなんですが、
失業手当をもらうということは…
被扶養者にはなれないんではないでしたっけ???
失業保険を受給せず、年金をもらうとすると
☆180万円÷12ヶ月=15万円 月15万円以上の受給があるなら国民健康保険に加入してもらえば
いいんでしょうか?
雇用保険が
日額5000円未満で、年収180万未満であることが確認できれば被扶養者になれるんでしょうか?
奥様は通院されていて、保険証が早く欲しいそうなんです。
質問の文章、ワケ分からなかったらゴメンナサイ。
ありました。
よくよく聞くと、失業手当をもらう手続きをすすめているそうなんですが、
失業手当をもらうということは…
被扶養者にはなれないんではないでしたっけ???
失業保険を受給せず、年金をもらうとすると
☆180万円÷12ヶ月=15万円 月15万円以上の受給があるなら国民健康保険に加入してもらえば
いいんでしょうか?
雇用保険が
日額5000円未満で、年収180万未満であることが確認できれば被扶養者になれるんでしょうか?
奥様は通院されていて、保険証が早く欲しいそうなんです。
質問の文章、ワケ分からなかったらゴメンナサイ。
↑60歳なんだから「180万円未満」です。
基本手当の日額×30日×12ヶ月が180万円未満なら、資格があると認定されるでしょう。
年金なら、年金額が180万円未満かどうかです。
ただし、組合健保だと別のルールかも知れません。
〉奥様は通院されていて、保険証が早く欲しいそうなんです。
なら、事前に相談すべき話だよなあ……。
基本手当の日額×30日×12ヶ月が180万円未満なら、資格があると認定されるでしょう。
年金なら、年金額が180万円未満かどうかです。
ただし、組合健保だと別のルールかも知れません。
〉奥様は通院されていて、保険証が早く欲しいそうなんです。
なら、事前に相談すべき話だよなあ……。
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