失業保険(雇用保険)について教えて下さい。
・扶養内ぎりぎりで働いておりました。その場合、失業給付金をいただいてしまったら扶養から外れてしまうのでしょうか?

・その場合、扶養から外れない程度でもらう事はできるのでしょうか?

宜しくお願い致します。
・扶養内ぎりぎりで働いておりました。その場合、失業給付金をいただいてしまったら扶養から外れてしまうのでしょうか?

失業手当を受給する=扶養から外れてしまうわけではありあません。
あくまで扶養外れるほどの日額だった場合に扶養から外れなければならないということです。
一般的には扶養の範囲での賃金なら失業手当も扶養の範囲になる場合が多いです。

・その場合、扶養から外れない程度でもらう事はできるのでしょうか?

そういうことはできません。受給するかしないかだけです。

補足について
>今年の給料+給付金=103万円以内だったら扶養から外れない、という事でしょうか?

違います。なんの扶養について考えておられるのでしょうか?
もし税金上の扶養という意味なら、失業手当は非課税なので今年の給与収入が103万以下なら配偶者控除対象となります。
そうではなくて、社保の扶養という意味なら、会社によって扶養の規定が違いますので、ご主人に会社で確認してもらってください。
失業手当を受給する=扶養になれないという厳しいケースもあります。
一般的には日額が3612円となったら扶養になれない場合が多いです。
日額がいくらになるかは離職票を見ないと正確な事は言えません。

ということで
>○○円以内の給付金をいただき、それ以上は受け取らない事は可能ですか?
この考え方には意味がありません。
たった1日違いで?!雇用保険の失業給付がもらえない?!
信じられないような、偶然が巻き起こした災難です。誰か助けてください
失業保険給付で会社都合で通算で6ヶ月の被保険者期間があれば失業給付が受けられるという
ことでしたが、
派遣社員で2社に渡っているのですが、2社目の労働開始月がたまたま3月、
暦上、今年の3月1日は日曜日だったため、会社自体が休業だったため
自動的に月曜日の3月2日から稼動開始となりました。
派遣会社に事情を話し、相談しましたが、
派遣社員の場合、労働開始日が雇用保険加入日になってしまうそうで、
契約書もそれに準じられており、契約書に相違する日付で再発行することは断固としてできない
という回答でした
総務省の雇用保険のリーフレットにも○ヶ月間という言い回ししかしておらず、
普通そう書かれれば、暦に関係なくその月を通して会社の営業日に準じて無欠勤で労働すれば
それにみなされると解釈するのが普通だと思うのですが。。。。

しかし、2社目の離職票の3月の記録が「3月2日~30日」と印字されているがために、
ハローワークいわく、暦に関係なく絶対条件であくまで1日~末日でないと完全月とみなされないので、
3月に関しては15日以上~1ヶ月未満に属し、一ヶ月間とはみなされない0.5ヶ月扱いになってしまうとのことでした。

よって、合計で5.5ヶ月のケースとなり、今回は失業給付の認定ができないと
いう結論になってしまいました。

たった1日(しかも、天災的な事由の暦的なことで)の差で、会社都合の派遣切りに合った人間を
機械的にハローワークも「そういう法律なのでどうすることもできない」の一言で何の助言もなく
「どうぞお帰りください」でした。

この運が悪いとしか言いようのない状況。。。。
果たして、本当に泣き寝入りするしかないのでしょうか?
解決策は本当に何もないでしょうか?

誰かお知恵を拝借させてください><
大変お気の毒な事例だと思いますが、正直どうしようもありません。

ハローワークの人がお役所的で融通が利かないとご不満なのかもしれませんが、
「皆さんのお金は、皆さんの代表者で話し合った通りにしか使えない」
のはどうしようもなく仕方のないことなのです。

むしろこれは、土日祝日が休業の企業が多い中で、今回のケースを想定して法律を整備しなかった議員の責任と言えます。
法律の不備(私も今回のケースで初めて認識しましたが)ですので、改正に向けて行動されれば、同じ事例は起こらなくなるかもしれません。

派遣会社の方も云う事ももっともで変えようはないのですが、月初めが日曜の月なんて今回限りでもあるまいし、
過去にそういう問題は何回か起きていてもおかしくはないと思うのだが…
今ざっと見ただけでも月初めが土日の月はぼちぼちあるし。

どうしようもないとは思いながらも、その辺から派遣会社を攻めていけないかな。
過去にそういう事例がありながら黙っていたとするならば…それでも責任追及はちょっと無理か…
どう考えでも失うものの方が大きいですね。

すみません、力及ばずでした。
主人の会社の健康保険組合に加入していますが、失業保険受給時に脱退しないと何か罰則等がありますか?
会社を退職し、主人の会社の健康保険組合の健康保険に加入していますが、、失業保険受給時は脱退し、国民健康保険に加入しなければいけません。

その後、失業保険受給が終了すればまた、会社の健康保険組合に加入できます。

お恥ずかしい話ですが、主人がその手続きをするのを忘れていたようで、(私もまったく気づきませんでした。病院に通院していないので、健康保健証を使うことがなくて・・・)もうすぐ、失業保険受給期間が終わってしまいます。

失業保険受給期間が終わってからでも、脱退⇒再加入の手続きをふんだ方がいいのでしょうか?

もし、そのままにしていれば、何か罰則のようなものがあるのでしょうか?

無知で申し訳ありませんが、回答よろしくお願い致します。
失業保険(雇用保険)と健康保険とは別個のもの。

会社を退職した時、任意継続健康保険(会社負担の保険料も払う)か
国民健康保険のどちらかを選ぶことになる。
失業保険の受給とは無関係。
前にいた会社の健康保険には再加入などできない。
何か勘違いされてませんか。

失礼しました。扶養扱いなのですね。
受給できる失業保険が年間で130万円以上だと扶養家族から
外れる場合があります。

実際問題として忘れていて何もないのならそのままでいいのでは。
おおきな声では言えませんが・・・・・・

ですから、失業保険
関連する情報

一覧

ホーム