履歴書について

私は24歳です。
もう一度社会復帰したくて質問します。私の本当の職歴→
18~20歳。(正)事務職
21歳 失業保険もらいながらヘルパー2級取得

冬1月~2月中旬
→(派)事務職。合わずすぐやめる
その後22~24現在まで風俗をしています。
ずっと事務職・風俗のみでしたが昔から興味のあったエステ業界(正)で働きたいと就活をします。
そこで質問です。
風俗をしていた時期を最後にやめた派遣先の名前をアルバイトとして2年間のばしたらバレますか?前職に問い合わせられますか?問い合わせがない場合、他になにかでバレますか?源泉徴収提出は今年は就活してて一切働いてないということにするつもりです。アルバイトは親の扶養内で働いていた。どうでしょうか。
前職のトラウマでずっと就活に踏み出せませんでした。今一歩前に出たいのです。どうかアドバイスお願いします。
前職の場合はバレる可能性があるのは社会保険や雇用保険、もしくは年金でしょうか。

前々職以前に比べると前職の期間を詐称するのはバレる可能性が高いですよ。
前職を詐称するのはあまりオススメはしませんね。
傷病手当金と失業保険って両方もらえますかね?

やっぱり傷病手当金を受給中は求職中ではない(療養中)ため失業保険は受給できないんですかね?


正直、通院代やら生活費やらで傷病手当金だけじゃ生活できません。
でも1日でもバイトしたら傷病手当金も失業保険も打ち切りになるみたいで…

会社辞めたくなかったのに…
会社はうつ病の人はいらないみたいで
あっさり自主退職させられました。

お金が無いと心の余裕もないです。
傷病手当金と失業保険って両方同時には貰えません。
ただ、病気が理由で退職させられているのですから、これは自己都合退職でもハローワークに異議の申し立てを行い、診断書等の書類を合せて持参すれば、会社都合扱いになります。
失業保険は正社員しか出ない場合が多いですか?


企業によってはアルバイト・パート・派遣社員でも、雇用保険の加入が可能で退職したら失業保険が出る場合もありますか?

アルバイト・パ
ート・派遣社員の雇用保険の加入は任意になりますか?
雇用保険は、だれでも加入は出来ません。

雇用保険は次の対象者以外は原則として雇用される労働者は被保険者となります。
①1週間の所定労働時間が20時間未満の者
②同一の事業主に31日以上雇用されることが見込まれない者
③短時間労働者であって季節的に雇用される者
④4ヶ月以内の期間を予定して行なわれる季節的事業に雇用される者
⑤昼間学生であって次のA~C以外の者
A 卒業予定の者のうち、適用事業に雇用され、卒業した後も引き続き当該事業に雇用されることとなっている者
B 休学中の者
C 定時制の課程に在学する者
⑥65歳に達した日以後に新たに雇用される者
⑦国、都道府県、市区町村等の事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基 づいて支給を受けるべき諸給与の内容が雇用保険の休職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認めら れる者



以下の方は加入するためには一定の要件があるので注意が必要です。
①法人の役職員等
②同居の親族
③生命保険社員の外務員
④在日外国人
⑤2以上の事業主に雇用される者等
失業保険の傷病手当の延長はできますか?
昨年度の11月より主人がうつ病になり
会社都合で退社となりました。
ハローワークに通っていたのですが、体調が悪くなり
失業保険の傷病手当をもらっています。

もうすぐ、失業保険がもらえる期間が終了となってしまいます。
まだ、病気は全回復ではないので仕事は無理のようです。

このような場合に失業保険の傷病手当の期間延長はできないのでしょうか?
すでに傷病手当金を受け取っていたのでは無理なのでしょうか?

不安でたまりません。どなたかアドバイスをお願いします。
昨年度の11月→昨年の11月

〉このような場合に失業保険の傷病手当の期間延長はできないのでしょうか?
そのような制度はありません。
基本手当の代わりに支給されるものですから、基本手当の所定給付日数を消化し終わると、そこで終わりです。

〉すでに傷病手当金を受け取っていたのでは無理なのでしょうか?
別の制度ですので関係ありません。

長期にわたる場合は障害年金の対象になるはず、という制度設計ですので
私は今妊娠七週目の妊婦です。昨日わかりました。
今夫の扶養に入り夫の健保に入っています。
6月末に仕事を辞め失業保険の手続きをし今給付制限一ヶ月目です。

一つ目の質問ですが一回目の給付が11月予定ですが夫の扶養に入っていてもらえるのでしょうか?
二つめですが妊娠していては給付をうけることは出来ませんでしょうか?
妊娠おめでとうございます☆

私も、現在妊娠15週6日で、質問者様のような事が気になる次第であります。

ちなみに二つ目は、私もまだ勉強中(調べ中)なのでご回答する事が出来ません><(私は8月退社の予定ですが)

一つ目の件ですが、ご主人の扶養では貰えないはずです。

これは、以前結婚前に結婚退職をした時、そのような説明を受け、自分で区役所で国民健康保険?に
入りました。
確か、昨年の所得に応じて…となるので私は12000円位支払ってました><
(あれ?去年の所得…これは国民年金の事だったかもしれません)

ちなみに、またご主人がサラリーマンなら通常奥様の年金も、含まれてますが扶養から抜けると言う事で
勿論これも自分で国民年金に加入する必要があります。

数年前なので、記憶が定かではありませんか
確か、私は
12月退社3月から1回目の支給だったと思うのですが
入籍は2月だったので
12月の退社後、まず父親の扶養に入れて貰い、3月前に抜き、失業保険貰ってる間は自分で保険、年金に加入し
6月が最後の給付だったのですが、6月以降に主人に戻しました。
とてもめんどくさい事をしたのですが、
1ヶ月12000円を浮かす為にと、少しの期間でも父に入れて貰いました。
もし、お父様がサラリーマン(自営業ですと、国民年金の為扶養には入れません)で、現役の方なら
入れて貰っては如何ですか?

また、先ほど二つ目は調べ中と言いましたが
あくまで私の予測ですが、妊娠中でも働く意志がある人は世の中に沢山居ます。
なので、貰えるのでは?と思うのですが…(当たり前ですが、働く意志を見せれば)

ちなみに、上記で述べて来たのは、私の都道府県ですが、もしかしてこうゆうのも、都道府県によって規約が違っていれば
スミマセン!!

説明下手ですみません!
疾病手当金に付いて教えて下さい。
心臓疾患で20年以上居る会社の退職をしなければなりません。
医師の診断書は静養を伴う長期療養です。
業績不振のため配置転換や長期休暇は望めませんので退職を決断しました。
社保の疾病手当金を申請するに当り、手順は以下のとおりで良いのでしょうか。
・診断書を元に退職日を決定→退職日まで有給で30日間休みそのまま退職
・有給休暇の5日目に疾病手当金の申請→失業手当の延長申請→退職日から20日以内に社会保険の任意継続を行う
・支給が始まった1ヵ月後に国民健康保険に変更(可能なら国保に切替えたいので、駄目なら社保のままでも良いです)
治療休養に入る。
支給日から最長18ヶ月支給、支給が終わったら失業保険を申請

以上で宜しいのでしょうか、回答を宜しくお願い致します。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。

傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。

それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。

そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。

>・診断書を元に退職日を決定→退職日まで有給で30日間休みそのまま退職

有給休暇があればそれを使ったほうがいいでしょう、もちろん有給休暇を使えばその間は傷病手当金は出ませんが傷病手当金の日額よりも有給休暇の日額のほうが多いですかr。
それからよく継続給付を受けるためには無給の休職でなければいけないという回答がありますが、有給休暇でも構いません。

>・有給休暇の5日目に疾病手当金の申請

もう少し後のほうがいいかもしれません。

>失業手当の延長申請

これは退職後でないとできませんよ。

>退職日から20日以内に社会保険の任意継続を行う

継続給付を受けるためには必ずしも任意継続は必要ではありません。

>・支給が始まった1ヵ月後に国民健康保険に変更(可能なら国保に切替えたいので、駄目なら社保のままでも良いです)

そうであれば初めから国民健康保険にすればよいのでは。

>支給日から最長18ヶ月支給、支給が終わったら失業保険を申請

あくまで医師が労働不能と診断すかどうかです、18か月過ぎなくても医師が労働可能と診断すれば傷病手当金は打ち切りです、逆に18か月過ぎても医師が労働不能と診断すれば失業給付は受けられません。
関連する情報

一覧

ホーム