恒常的な残業によって実働週20時間を越えるパートに対する失業保険について
現在の職場で働き始めて2年3ヶ月が経ちます。
現在では18時~22時を定時として20分の休憩時間が与えられています。(終業当初は16時~22時でしたが1年以上前の話です)

しかし昨年中ごろよりの労働時間は少ない時で週25時間 多いときは40時間
月では少ない時で100時間 多いときで150時間(給付額上、個人で記録した時間ベースではもっと多いです)を越え
日8時間越え、土曜・祝日出勤をすることも珍しくありません。

つまり残業を含めれば恒常的に週20時間を越えます。

雇用保険料は払っていません。

そこで
1:このケースでは失業保険の適用対象になるか
2:適用対象となる場合 遡っての加入を会社に申請可能か

をお伺いしたく存じます。
あなたの雇用契約上の労働時間は1日4時間未満ですね。
その契約書を職安に持っていかれても取得届は受理してもらえません。

実態に見合った4時間以上の雇用契約を作り直して、給料から
雇用保険を天引きしてもらって初めて被保険者資格得られると思います。

被保険者になるには保険料を納めないといけないのですが、それまでの年度の
保険料は納められていないのでしょう。
保険料は納められてて被保険者資格届だけ出てなかった人の特例は認められていますが
逆のケースはありません。

保険年度をまたがっての資格取得の場合ですと、職安だけの判断ではできません。
都道府県の労働基準局の徴収室の年度更新の調査をまず受ける必要があります。
そこであなたの会社の全員の被保険者資格のチェックをチェックされますが、
保険料を引かれていないあなただけをピンホイント救済するのが他の方の公平性
を考えると難しいものだと思います。

例えばあなたと同じ時間に勤務されて雇用保険に入っていない人で、しばらく
失業の可能性がない人は保険料など遡って取られたくないわけです。
でも、あなたが遡って加入するのならそういう方も遡らないと都合が悪いでしょう。

保険料引かれていなかった事実は雇用保険ではかなり重いです。
被保険者にならないことを追認したふうに受け止められます。

基本は保険事故が起こる前に保険に入っていなければ給付は受けられません。
年金でも健康保険でもにたような点があります。
ご留意なさってください。
少し長くなってしまうのですが、教えて下さい。

6月に出産を控えており、3月の末に契約満了となり退職する者です。
働いた期間は1年2ヶ月。

自でも分調べてみたところ、出産、妊娠、育児
による退職の場合は失業保険の受給を受けることが出来ないと書いていました。
でも、出産、妊娠、育児の為働くことが出来ない場合は最大3年も受給が受けられるとも書いていました。

わたしの場合は受給出来るのか、受給はいつからなのかを教えて頂きたいのと、
それとも受給せず旦那の扶養に入った方がいいのでしょうか?

どなたか、教えて下さい。
こんばんわ。
まず、妊娠出産の場合、受給出来ない時期はあります、これは、労基法による、出産予定日から6週前、出産後8週です、この間の就業は法的に禁じられてるため、ハローワークもこの間の求職活動を禁じ、失業給付金を支給しません。

先述の通り、質問者様は、その期間外でしたら、求職活動、受給することは法的に可能です。
ただ、6月出産では、求職活動も大変かと思います、3月退職ならば、離職日から2ヶ月の間で、延長手続きをした方が良いかと思います、特定理由離職者の資格を得ることはできます。

ただ、言葉は格好いいかもしれませんが、特定理由離職者が何故良いかと問われますと、実はたいしたことはありません。
延長を解除し、求職活動を始める時に、3ヶ月の給付制限が付かない、また、受給中は、失業給付金の基本日当が3612円以上ですと、御主人の社会保険の扶養になれません。
国保、国民年金になりますが、特定理由離職者ならば、25年度までの延長解除ならば、その間の国保税が軽減されます。

また、受給期間の延長とは、1年の基本受給期間+3年受給期間が延長出来る、つまり、4年間の中で、求職活動、受給して下さいとゆう意味です。

延長した方が無難だと思います、また、病気等は受給期間の延長は離職から30日経過した時点から1ケ月で延長手続きをしますが、妊娠場合は何時でも受け付けてくれます。
失業保険給付金をもらっている時の保険証は国民健康保険に切り替えないといけないのでしょうか?
3月に自己都合で退職しました。
次の仕事先をゆっくり探すため、主人の扶養に入り「健康保険被保険者証(家族証)」をもらいました。
失業保険給付金を受け取り始めたら一回扶養から抜けて、給付金が終わってもまだ失業中ならまた主人の扶養に入る様に主人の会社から言われています。
しかし、給付期間に入っても、保険証(家族証)が使えてます。扶養にも入ったままです。主人の会社から何も手続き依頼がありません。
この場合、自分から国民健康保険に切り替えて、扶養も外れる申請をするのでしょうか?
このままではいけないと思うので、是非教えてください!
1.健康保険組合へ電話を入れてご確認下さい。
2.雇用保険の基本手当を受給した場合、被扶養者の資格に対する健康保険組合の考え方は、まちまちです。
・雇用保険の基本手当を受給した段階で、健康保険の被扶養者の資格を失う
・雇用保険の基本手当を受給しても、3612円未満であれば、被扶養者の資格を継続する
(注)年収130万円÷360日=日収3612円相当
3.健康保険組合から指摘を受ける前に、被保険者が自主的に取り下げの申請をして下さい。
4.被扶養者の資格があるのかないのかあいまいな状態で、健康保険被扶養者<家族>証を使い続けると、資格喪失日にさかのぼって、保険者=健康保険組合負担の7割相当の治療費を請求されることがあります。
以上
失業保険給付中の健康保険について



失業保険待機中、給付終了後は主人の任意継続保険(全国健康保険協会)の扶養にはいる予定です。

失業保険給付中について質問です。
給付3ヶ月間の日額が3612円を超えるため扶養に入れず、国民健康保険にはいる予定です。

どちらも月の途中で
■任意継続の扶養→国保
●国保→任意継続の扶養

となると思われます。

■の月の保険料は国保に収め、
●の月の保険料は任意継続保険に収める

という理解で良いのでしょうか?

ハローワークへの申請日によって、給付期間が3ヶ月に収まる場合と4ヶ月にまたがる場合があります。
国保の保険料が高いので、4ヶ月分収めなければならないのかと心配です。


もしおわかりになる方がいらっしゃいましたら、お力を貸してください。
■の保険料は国保に納めます。
一方、●の保険料は無料ですので、どこにも納めません。
健康保険料は、月末に加入している保険者へ納めます。
任意継続の被扶養者は、もともと無料ですので●の月は無料です。
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