『社会保険』から『国民健康保険』への切り替えについて


1月末に、会社都合で解雇されました。

昨年12月に結婚したので、夫の扶養に入ろうと思います。


その為には、会社からの『健康保険資格喪失証明書』が必要なのですが…
郵送なので、時間がかかります。

その間は、『国民健康保険』に入るしか無いのでしょうか?

もちろん、『失業保険』は出るそうです。
先の方のレスの通り失業保険を受給する間は、旦那さんの社会保険の扶養には入れません。

国民健康保険に加入する際にも以前の勤務先からの「健康保険資格喪失証明書」がないと加入できないと思います。

私も退職後から結婚して主人の扶養に入るまで父の国保に加入していましたが「喪失証明書」が必要でしたし、主人の扶養に入る時は離職票の提出が義務付けられていました。

私の場合は失業保険を受けてる間の年金や国保料(前年度の年収が多かったので一番高い金額)を払うよりも、主人の扶養に最初から入ってる方がいろいろと得だったので(家族手当や住宅補助、年金は3号被扶養者になる)、失業保険は受給しませんでした。

ご主人の会社へ失業保険を受給中の加入など、くわしく聞いてもらうほうがいいと思いますよ。
私は今妊娠中で、7月7日に出産予定です。現在派遣社員として働いてます。
5月中旬くらいで辞めようと思っていました。辞めたら国保に加入しようと思っています。

旦那は都合により、3月末で会社を辞めました。社会保険に入ってたんですが、辞めたので、国保に加入しました。次の仕事はまだです・・・・・。

とりあえず、出産一時金は加入期間は関係なく、保険に入っていればもらえると聞き、安心しました。
それでも、1円でも多くもらえるものはもらいたいとおもっています・・・。
調べたら、失業保険というものがあると聞きました。
でも、私が派遣で働き始めたのは去年の10月ですが、社会保険に加入したのが12月からなのです。失業保険は満6ヶ月雇用保険に加入していないといけないと書いてありました。
そうすると、5月末まで働けばいいという事なのでしょうか??

まだまだ世間知らずなのに、赤ちゃんを産むと決めて、今保険のこととか色々勉強中です。何か他にもあれば、教えていただきたいです。
長くなって、すみません…。

雇用保険と健康保険は、別のもので 無関係です。6ヶ月間雇用保険に加入されていれば問題ないので、昨年の10月から(雇用保険に)加入されているのであれば大丈夫ですよ。

ただ、自己都合による退職でしたら給付制限(給付が受けられない期間)が3ヶ月あるので、5月の中旬に退職しても、待期の7日間と合わせて8月下旬からの給付となります。
でも、産後8週を経過しない女性を就業させることはできないので、9月の上旬からでないと就業できないことになります。
(産後6週間を経過していて、医者が問題なしと認めた業務については就業可能とのことですが…)

そんな女性に「受給資格がある」となるかは分かりませんが、少し違和感があるような気がします。
お子さんの預け先を確認されますし、産後8週を満たない乳児の託児所を確保するのは、就職活動をしながらですと大変です。

であれば、退職後に受給期間の延長手続きをして、状況をみつつ給付の申請をされた方が良いと思いますよ。
産後すぐに託児所が見付かり、体調も良く 支障がなければ求職者給付を受ければいいですし、無理そうなのであれば延長期間を有効に使えばいいですし、応用が利くと思いますよ。(ちなみに私は延長の手続きをしています)

ちなみに、働く気はないけど、お金だけ欲しい…は、お子さんを抱えている状態ですと、結構厳しいですよ。職員も疑いの目で見てくるし、実際に就職活動をして実績を作らないといけないし。
6ヶ月派遣で働いて85万円。1ヶ月の給料は多いですが、扶養範囲になりますか?

その後、30万弱の失業保険(雇用保険?)を貰っても大丈夫なのでしょうか?

保険で貰ったお金も収入になるんですか?
1月から12月の給与としてその85万だけなら大丈夫です。

失業給付での金銭には課税されませんから大丈夫です。
失業保険受給中の健保について
失業保険の受給中、日額が3,612円を超えていれば社会保険の扶養になれないとの事ですが、健保が組合のときはその組合によって決まりが違うと聞きました。
・・・という事は、多少金額を超えていてもその組合によっては、扶養から抜けなくても良いという事になるのでしょうか?
また、何故一律ではなく、そこそこによって違った基準ができてしまっているのですか?
扶養条件については大まかには年収130万円未満ですが、細かくは健康保険により規定が異なります。

>何故一律ではなく、そこそこによって違った基準ができてしまっているのですか?

年収130万円というのをどのように判断するかが個々の組合に任されているのです。
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