仕事を辞める時期について

今勤めてる会社を辞めようと思っていて
4月から職業訓練に通いたいと思っています。
4月まで失業保険を継続したいのですが
12月20日と1月20日
どちらで辞めて

4月まで継続できるでしょうか?
ハローワークで確認したら
特定受給資格者なるみたいで
3ヵ月の給付制限はつかないみたいです。
初めて失業保険をもらうのでわからないためよかったら教えてください。
働いて2年になります。
職業訓練を4月から受講するというのは、あなたの意思ですか?それともハローワークで既に内定をもらった職業訓練が4月からだったのですか?それによって回答が変わります。

4月から”受講したい”と思っている場合ですが、職業訓練にも倍率があります。落ちる人もいます。いまから受けたい口座には応募していないと受講すらできなくなります。その認識は大丈夫ですか?

既に4月からの受講が決まっている場合については、12月に退職すれば1月、2月、3月の給付になり、その時点で職業訓練の受講が決まっていれば引き続き失業保険を受給しながらの訓練を受けることが可能です。
※職業訓練の中には失業保険とは無関係なものもあります。よく確認した方がいいです。


文面を見ていて気になったのですが、何故特定受給資格者かご理解されていますか?本来なら自分から会社を辞めたいと思って辞める人には適用されないものです。そして退職日を自分で決めようとしている事、あくまでも”思っている”とまだ継続可能であるかのような文面がある事、ハローワークの人間と話した言う割に重要な点が説明されていないこと。気になる点が多々あります。
もう一度ハローワークに行かれることをお勧めいたします。その上で、自分がどういった状況になるのか、よく説明を受けた方がいいです。

職業訓練の認識、失業保険の認識、退職する理由など本人がしっかりと理解していないと正しい支援を受けることはできませんよ。
転職しようと思ってるのですが、ビル管理関係にするか、不動産仲介関係にするかで悩んでいます。現在失業保険を給付してもらっているので、どちらかの訓練校に行こうとも思っているのですが、正
直なかなか自分の中では決めかねています。
求人などを観るとビル管理の方が不動産仲介より給料が良い気がするのですが、どうなのでしょうか?
正直、給料(年収)が多い方に魅力を感じるので…。将来性的にはどちらの方が給料が良いのでしょうか?
低レベルな質問で申し訳ありませんが、解る方が居たら教えてください。宜しくお願いします。

因みに前職は建設会社で10年間現場監督をやってました。
同業種に就職しなければ間違いなく給与は更に下がります。

30才オーバーくらいですか?

今から新しい職種への就職はギリです。

不動産仲介は高度なコミュニケーション能力が求められます。

一方ビル管理は技術的な業務で、対極的です。

現場監督の仕事内容自体に不満がないのなら同業種への就職を強くお勧めします。その方が給与面も上でしょう。

異業種就職に失敗したら奈落の底が見えています。
扶養家族について教えてください。無知のため、とんちんかんな質問でしたら、すみません。長文です。
私は月収7万円 1歳の子供がいます。現在主人の扶養に入り、私も子も夫の職場からの健康保険証を持っています。
夫は来年1月末で退職し、失業保険を受け取りつつ半年間休みます。8月から正社員で働けるよう職を探します。
私の職場は3か月毎に契約更新されるので、1~3月は今まで通りショート勤務の月収7万円、4月からフル勤務で月収20万(社会保険加入は必須)で働くことができます。
8月から夫が働き始めると、小さい子供がいるため私はショート勤務に戻ることになります。ですので7月からはショート勤務に戻ります。
この場合、1月は夫職場の健康保険、2,3月は国民健康保険、4~6月は妻職場の健康保険、8月から夫職場の健康保険に家族3人加入ということは可能なのでしょうか?
もしできるなら、収入の上限や、今年の年末調整の手続きで気をつけなければいけない点はありますか?
夫の職場はまだですが、私の職場には来年の扶養控除申告書を扶養なしとして提出済みです。
現在夫は月収30万、転職後は職種も変えるので月収20万になればいい方だと思います。
夫が順調に再就職できるとは限らないので、生活を考えると4月からフル勤務したいと考えています。
夫が失業保険を受けている間、夫は健康保険の被扶養者になれないと思われます。
健康保険の扶養の条件は年収130万未満かつ被保険者の収入の2分の1未満ということですが、夫の失業保険の日額が3,611円を超えていると夫は健康保険の被扶養者にはなれません。
現在月収が30万とのことなので、おそらくこの基準額を超えるでしょう。
また、この基準は健康保険協会の基準なので、妻の健康保険が健康保険組合(会社独自の健康保険)の場合、失業保険受給中の人は日額にかかわらず扶養に入れない可能性があります。

それ以外はとくに問題ないかと思います。

年末調整は問題ないですが、扶養親族申告は微妙なところですね。当面扶養なしで提出して正解だと思います。
失業保険で質問です。
バイトをやめることになりました。
そこで失業保険で質問です。
平成23年
4月/15日出勤
5月/8日出勤
6月/20日出勤
7月/24日出勤
8月/24日出勤
9月/23日出勤
10月/24日出勤
11月/24日出勤
12月/24日出勤
平成24年
1月/23日出勤
2月/21日出勤
3月/20日出勤
4月/23日出勤
5月/11日出勤予定

失業保険を貰える基準に達してますか?
回答よろしくお願いいたします。
自己都合退職の場合、
離職の日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月必要です。
ただし会社都合退職の場合は、
離職の日以前1年間に被保険者期間が6ヶ月であればよいという特例があります。

被保険者期間は次のように数えます。

離職日からさかのぼって、被保険者であった期間を1ヶ月ごとに区切り、
それぞれの期間の中に労働した日数が
11日以上ある期間を被保険者期間1ヶ月になります。

退職した日の翌日が資格喪失日になります。
5/15退職の場合
5/16の1ヶ月前が4/16
4/16~5/15までに11日間労働していた日があれば1ヶ月となります。
被保険者期間のもとになる単位は
4/16~5/15
3/16~4/15
2/16~3/15
繰り返し
離職日の翌日を資格喪失応答日とよびます。
その期間の中でそれぞれ11日以上働いていたかどうかという条件です。

『働いていたかどうか』とは、
正確には賃金支払基礎日数といわれるものであり、
実際に労働した日というわけではなく、
有給休暇日も含んで11日以上であれば大丈夫です。

その期間の中に労働日数が11日以上あれば
『被保険者期間1ヶ月』と数える事ができます。
そして離職日から2年前までが対象です。

5月15日に退職した場合、
被保険者期間を数える事ができるのは
離職日から2年前の5月15日までということです。
その間で12ヶ月あれば資格があります。

雇用保険の資格取得日が
初出勤日になっているかどうか念のため確認して下さい。
失業保険支給中に就職できたものの、試用期間で解雇になり、残りの日数分受給できるそうです。


解雇された翌日(昨日)ハローワークに行き、昨日から失業手当てが頂けるそうです。
が、今とても疲れてしまい、2週間程就職活動を休みたい(遅らせたい)んです。

昨日の手続きを取り消しすることはできないのでしょうか?
取り消ししなくても…。

認定日に行って「やる気が無くて転職活動しませんでした。
今回の給付は無しでかまいません、次回の給付までには
がんばって活動します」と言えばいいと思いますよ。
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