失業保険の受給について
不正なことと知りつつ質問させていただきます。

現在受給期間中なのですが、バイトなどした場合は、正確に申告する性格です。

しかしながら、魔がさして、妙なことを考えてしまっています。

アルバイトを、1日2時間だけ(時給850円)、週4日くらい、

このバイトをしても雇用保険には加入しませんので、

ハローワークにはわからないのでは?

と。

給与が銀行振り込みされたとしても、そこまでハローワークは監視できないのではないか?

と。

失業保険を受給中だということを、バイト先の誰にも言わなければ、密告されることもないのでは?

と。

現在の失業保険は、日額2000円程度なので、生活には足りないのです。

もし、このようなことを現実にしてしまったら・・

やはりどこかから漏れて、倍返しなどのペナルティを課せられるのでしょうか・・

不正な質問ということは十分自覚しています。

もし、悪意なくアドバイスをくださる方がいらしたら、よろしくお願いします。
最近の不正受給として、

Eさんの場合。
手伝い内職等をしていないということで98日分の基本手当563,010円を受給。しかしアルバイトもしていたことが発覚。
返還命令563,010円+納付命令563,010円=1,126,020円の国へ支払い。
また、支給残日数が112日合ったが、支給停止処分により一切もらえない。
という事例が出ています。

アルバイトや内職で収入がある場合は支給額の減額調整が行われます。
(1日の収入-調整額(現在:1296円))+基本手当の日額=合計額
この合計額によって減額が決まります。
合計額が賃金日額☓80%以下の場合、基本手当は就労した日においても全額支給されます。

正しく申告して、全額もらう又はほんのちょっと減額されるか、ばれて2倍の返金をするか。ばれた後の支給も全額止められるか。
どちらが良いかは言わなくてもわかるはずです。
社会保険の任意で加入歴半年です。 途中で辞めれますか?
今年の1月で会社を退職し、国保と比べ社保の方が安かったので、そのまま任意加入しました。
現在は失業保険をもらっているので、主人の社会保険の扶養に入れないのですが
失業保険は終了次第、出来れば主人の扶養に入りたいのですが、
社会保険事務所の方に「2年継続です」
と加入される際に言われたので気になっています。
これからの仕事探しも短時間のパートを希望
してますので、月々の支払いがきつくなりそうで困っています。
それに、これから妊娠も考えていますので、
このまま社会保険の任意で入っていても、出産一時金が出るのか不安です。
どなたか詳しい方おりましたら、教えてください。
そうですね。制度上は、希望して継続するため、希望で辞めるというケースは想定されていません。

しかし、他の方の回答にもあるとおり、保険料を未納すると、その保険料の納付期限(毎月10日(金融機関が休みの場合は、その翌営業日))の翌日に資格喪失するので、それを利用すれば資格喪失することが出来ます。
本来、任意継続の資格喪失後、ご主人の扶養となる申請をするのが順当なのですが、もしも、認定されなかった場合のことも考えて、扶養申請して認定されてから、任意継続の保険料を未納して資格喪失するといった方法をとればいいと思います。


補足について
そうですね。扶養になりたいのであれば、「期日までに払わず失効する」方法しかないと思います。
手続きについては、前述のように、本来は、任意継続を喪失してから、扶養手続きするのが正しい方法なので、できるか出来ないかは、ご主人の加入の保険者次第です。基本的に健康保険上では、扶養家族と任意継続被保険者は、社保データ上でリンクしていないので、バレなければ大丈夫だと思いますよ。ご主人の加入している保険者も協会けんぽであれば、相談して手続きしてみてください。保険者が違えば、調べようがないので、大丈夫と思います。
職業訓練中のアルバイトにおける、週20時間以上の考え方についての質問です。

失業保険の受給が終了したものの、就職先がまだ見つかっておらず、
職業訓練を受けることにしました。

アルバイトをしながらになります。
ただ、職業訓練中のアルバイトは週20時間以上はNGと聞いています。

そこで、バイトA【5時間×週3=15時間/週】で検討中なのですが、

ここに、バイトBを掛け持ちした場合はどうなるのでしょうか?

バイトB【5時間×週2=10時間/週】を追加した場合、

【A+B=25時間/週】と見なされるのでしょうか?

週20時間以上はNGというのは、雇用保険への加入が絡んでくるからということで、

掛け持ちの場合は問題ないのでしょうか?

教えていただけるとうれしいです。

宜しくお願いします。
職業訓練受講中に失業給付を受給している人はアルバイトは週20時間以内でなければ就職とみなされる為に失業給付の停止や職業訓練の強制退校などがあるため、厳しく指導されます。

ですが、質問者さんのように失業給付を受給していなければ不正受給などのことがありませんのでハローワークの監視などがされないと思います。

好きな時間にアルバイトを週何時間行っても雇用保険に加入するかどうかの問題ですので特に問題はありません。

ですが、職業訓練受講者は失業者でなければならないと言うことに反しますので発覚すれば強制退校処分になってしまう物と推測されます。

アルバイトの掛け持ちをしてバイトA20時間、バイトB20時間にして失業保険の加入をしなければ問題はありません。

良くない事ですが、バイト先に事情を説明して失業保険に加入しないことも可能だと思います。
現在、失業保険を支給されながら申告せずバイトを行ってます。
先日、バイト先より保険料控除申告書と扶養免除申告書を渡されました。
提出しても大丈夫なんでしょうか?提出して見つかる事もあるのでしょうか?
不正十は3倍返しと言われています。
バイトをした日を申告された方が良いです。
また今の事業所が『保険料控除申告書と扶養免除申告書』を渡されたと言うことは、所得税が低くなるからです。
提出しない場合には『乙欄』で所得税を引くことになります。
また場合によっては、ハロワから就労しているとみなされ、要件を満たせば再就職手当が受けられる事もあります。
やはり、申告をして下さい。
会社を退職しました。
会社からの給料は合計で16万円ほどです。
失業保険をもらう予定ですが、日額は3008円ということです。
この場合、失業給付金を受給中に夫の扶養に入ることはできますか?
(社会保険、税法上、年金の第3号被保険者に関して)
社会保険では失業給付は収入と看做されます。
税法では、非課税所得ですので暦年単位で所得金額38万以下、収入ベースで103万以下であれば扶養になれます。
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