失業保険を貰うことになりましたが、保険の日額というのは、「雇用保険受給資格者証」の「基本手当日額」×日数でよいのですか?基本的なことですみません。
その通りです。

前職の給与等から計算された「基本手当日額」×「所定給付日数」が支給されます。
(例)基本手当日額5000円×所定給付日数90日=450,000円
これは就職活動をしたが内定が取れず、アルバイト等の仕事もしなかった場合です。
支給は認定日ごとなので28日分ずつもらう事になると思います。
また自己都合で退職の場合、給付制限期間がありその期間満了後でなければ支給されません。
失業保険が受給できるか教えて下さい。
ハローワークで聞く度に違う返答をされるので
詳しい方教えて下さい。

21年11月4日~21年12月31日会社都合退社
(土日祝休み9~18時勤務)

22年4月26日~現在に至る
(土日祝休み9~18時勤務)
欠勤は数日ありますが月に11日以上は出勤してます。

現在の職場は入社して半年は1ヵ月更新の為
まだ1ヵ月更新です。
8月末か9月末で辞めたいです。

現在の職場のストレスが強く過呼吸&うつ状態で
心療内科へ通ってます。

主治医から退職をすすめられた為、
ハローワークに電話で問い合わせをしたところ
期間満了の自己都合だと失業保険が出ないので
契約期間の途中に自己都合で辞めれば特定(?)になり
出る様な事を言われましたが

先日、直接ハローワークへ行って相談したところ
期間満了の自己都合でも特定(?)にあてはまるので
契約期間の途中でも期間満了でも出る可能性は高いと言われました。
(辞めて離職票を見るまでは100%ではないとのこと)

以前電話に出た担当の人が、複雑なので間違えたんだろうと言われました。

失業保険が出るのか出ないのかで
この先、かなり変わってくるので
コロコロ返答が違い、困惑しております。

どなたか詳しい方教えて下さい。

ちなみに主治医の診断は
現在の職場のストレスが強い為、
転職すれば過呼吸等、症状が治る可能性が高いとの事です。

宜しくお願い致します。
前職と雇用保険の通算が出来るのは、前職を離職後、1年以内の現職で雇用保険再加入していれば可能です。
そうだとすれば8月末で6ヶ月雇用保険の期間があることになります。
職安の人は「特定理由離職者」のことを言っているのだと思います。それに認定されれば会社都合退職と同様に3ヶ月の給付制限がつかずに早く受給できるのです。その場合は雇用保険加入期間が6ヶ月以上あれば大丈夫です。
病気や怪我で離職する人についてはそういった制度があって職安の認定が必要ですが、その場合は期間満了の場合より途中で離職する方が認定されやすいと言うことです。
ただ、離職してもすぐに働く事が出来ない場合は、期間延長申請をして、働けるようになってから受給することが必要です。
失業保険について教えてください。
契約社員として5年間働き、契約満了につき退職致しました。
最初から1年ごとの契約更新で最大5年間しか働けない契約だったのですが、
ハローワークでは自己都合退職として処理され、
失業保険は90日間といわれました。

私は合計9年間保険料を支払っており、
年齢は30代前半です。
この場合、180日の支給になるかと思っていたのですが、
90日間しか支給されないのでしょうか?

ご教示頂けると幸いです。
よろしくお願いいたします。
特定受給権者として認定されるためには、3年以上継続して雇用されるに至っただけでなく、更新が前提になっている契約であって、あなたが希望したにもかかわらず更新されなかった場合である必要があります。
細かい事情は文面からは読み取れませんが、ハローワークの対応に明らかな誤りはないように思います。
ただし、個別延長給付の要件(離職日がH26.3.31まで+特定理由求職者+45歳未満)には該当するかもしれませんので、その場合は90日の所定給付日数が消費された後に60日が付与される可能性はあります。特定理由求職者に該当するかどうかを、ハローワークに確認なさってください。(契約書に「5年を超えて延長しない」などの具体的な文言がある場合は、望み薄です)

chuntakimiさん>

はて、私のコメントのどこに「個別延長給付に該当する」って書いてありますか?
私は、質問者様が特定受給権者には該当しないものの、もし特定理由離職者にあたるならば、個別延長給付が受けられる可能性が残されている(それも、契約書の文面によっては望み薄)と言っているのであって、受けられると断定などしておりません。「かもしれない」と、可能性について言及しているだけです。
そもそも、質問者様は雇い止めにあったことを相談されているのですから、回答も当然に雇い止めにあった「有期雇用契約者の特定理由離職者」に対してのものです。
また、括弧書き(契約書に「5年を超えて延長しない」などの具体的な文言がある場合は、望み薄です)にあるように、質問者様が雇い止めにあった「有期雇用契約者の特定理由離職者」に該当するなら個別延長給付の対象になりえると申しているのであって、それ以外の特定理由離職者が対象になると申しているのでもありません。
まあ、これらを譲って言葉足らずだったことを認めるとしましょう。しかし、私の回答が間違いなら、あなたの回答はそれ以上に間違いということになります。
なぜなら、あなたは「個別延長給付は、会社都合、いわゆる特定受給資格者及び有期雇用契約者の特定理由離職者のみです。」と断定されています。"雇い止めにあった"有期雇用契約者の特定理由離職者という限定条件がありません。
ということは、雇用保険法第十三条第三項に規定された「特定理由離職者」のもう一方の要件である「その他のやむを得ない理由により離職したものとして厚生労働省令で定める者」、例えば体力の不足や疾病などにより離職した有期雇用契約者も個別延長給付の対象になるという意味になります。
ご存じでしょうが、法附則第五条の個別延長給付の対象になり得る特定理由求職者は「期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかつた場合に限る。)」を理由に離職した者、いわゆる雇い止めの場合だけです。(則第第十九条の二、則附則第十九条)
他人のコメントを間違いとバッサリ切り捨てる前に、ご自身についても振り返られてはいかがでしょうか。
先月で職場を退職、今日ハローワークで失業保険の手続きをしてきました。7日間の待機ですが、この間就職活動をし、例えば8日後に就職したら、早期就職手当はもらえますか?今日、聞き忘れてしまいました。
しおりを渡されたはずです。しおりを読みましょう。

ちなみに、再就職手当は今の基準であると、基本手当日額が5,885円を超えている場合、再就職手当の計算の基礎となる基本手当日額は5,885円です。

8日後に就職であれば、給付制限の有無にかかわらず、

5,885円×支給日数×0.6=再就職手当

ですから、それを受け取るか、受け取らずに再就職先で雇用保険の被保険者期間の通算を取るか、考えたほうが良いと思います。再就職手当を受け取ってしまうと、被雇用者期間はゼロになるので、新たに普通の受給資格を得るのには1年以上、雇用保険の被保険者である必要があります。

ただし、給付制限がある場合、再就職手当を受け取ることができる条件の一つとして、給付制限期間の最初の1か月はハローワークからの紹介によって就職しない限り、再就職手当は支給されません。滝期間中の求職活動がそれに該当するのかどうか私は知らないので、もし、そう調子よく再就職が決まったら、ハローワークに聞いてください。
失業保険についての質問です。
1月上旬に失業保険の手続きをし、ただいま会社都合退職であったための七日間の待機期間を終えたところになっています。

そこで質問なのですが、

1、認定日前に何度かハローワークに行き、仕事検索&仕事の応募をしなくてはならないのですよね?

2、またそれは失業保険の申請をしたハローワーク以外でも大丈夫でしょうか?

ご回答よろしくお願いいたします。
初回認定日に限り1回の求職活動で可能です、説明会(講習会)を言われていませんか?
説明会に出席する事で1回と認められますので初回認定日までは特に必要ありません。
2回目以降の認定日間には2回以上の求職活動が必要になります、他のハローワークでも問題はありませんが、ハローワークごとに求職活動の認定基準に違いがあるので、説明会でよく聞いていればわかるでしょう。
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