失業保険についてお伺いします。初めての利用で、100文字では説明できないので、追記にて詳細を書きます。
55歳、正社員、今の会社に30年勤務してます。
現在、適応障害で休職中で。お給料はゼロです。
寝たきりの主人を抱えて、十数年、一人で頑張ってきましたが、職場の女子達の無理解、介護の重圧で、もう精神的にも体力的にも限界でした。主人の障害基礎年金で月約8万。私の健保から傷病手当金を頂いてますので、
今はなんとかぎりぎり生活は出来ていますが、その後が不安です。
組合規定によると、休職が満期になると退職。会社都合扱いになると明記されてます。
私の場合、会社都合と言っても、理由は適応障害という病気なので、
? 失業保険で言う、就職困難者ですか? 特定理由離職者と同じ意味で360日分くらいありますか?
② 受給日数は退職6ヶ月前の賃金により計算されるそうですが、休職中なのでお給料はないのですが、この場合はどうなるのでしょうか?
③ 健保の傷病手当金を全部頂いたと同時に、休職が終わり退職となります。
同一病気でもし就業不能だとすれば、雇用保険の傷病手当はいただけるのでしょうか?
雇用保険の傷病手当は、求職活動中の傷病とありましたので、引き続き療養中だと、いただけないと解釈していいのでしょうか?

とりあえず、受給期間の延期はしようと思います。年齢が年齢なので、就職に年齢制限も出てきます。
体調を整え、なるべく早く職に就きたいと思います。自分なりに調べたのですが、混乱してしまって・・
よろしくお願いします。
大変な状況ですね。どうぞご無理なさいませんように。

まず、雇用保険の就職困難者の定義ですが、障害者手帳は持っておられませんか?持たれてないなら難しいと思います。

次に、勤続30年とのこと、これは大きいですね。

就職困難者である、なしに関わらず、年齢55歳ですと、

自己都合退職→150日
会社都合退職→330日

雇用保険給付日数が違います。

ポイントは、就職困難者に該当するかとゆうよりも、退職理由の如何の方が重要ではないかと思います。

就職困難者に該当するか、しないか、また、自己都合か会社都合退職かいずれにせよ、雇用保険受給には、「いつでも働ける状態」でないと受給できません。

傷病手当金受給中で退職なら、「働けない」と判断されるでしょう。

「健保の傷病手当を全部頂いたと同時に休職となり、退職」

傷病手当金は、最長で1年6ヶ月受給できます。貴方はいつから受給してますか?
貴方の会社の退職規定がどうなのか定かではありませんが、確認ください。

なお、健保の傷病手当金は、退職後も引き続き受給できるケースがあります。

・退職日までに、1年以上の被保険者期間があること。(これはクリアでしょう)
・退職日に就労不能であること
・退職後も就労不能であること

つまり、同一の傷病で受給する場合、最長1年6ヶ月ですから、貴方がいつから受給しているか?まだ1年6ヶ月を経てないなら、退職後も引き続き受給できるとゆうことです。

雇用保険の基本手当ですが、給与に対し計算されます。現在給与は出てないでしょうから、さかのぼって貴方に賃金が発生していた時から以前6ヶ月での計算となります。

順序としては、

①傷病手当金を受給(最長1年6ヶ月)
②まだ働けない状態ならば、雇用保険受給を延長
③働ける状態になれば、雇用保険受給

となります。
退職して1月から失業保険受給が始まるのですが、
その間、市民税等の免除は出来ないんですか?
誰か知っている人がいましたら、教えてください。よろしくお願いします。
たしか、本年度の住民税は昨年度の所得を根拠に
計算・課税していると思いました。
1月からの支給ですと、9月ぐらいのご退職でしょうか?
(自己都合退職の場合ですが)
ですから、本年度の住民税は離職を理由に
減額はされなかったと思うのですが・・
所得額が前年に比べて3割以上減りますと、住民税も
減額の対象になるはずですが(申告が必要です)・・
健康保険もお勤め先の保険(政府管掌等)から国保へ
変更になっていると思いますが、これも保険料の免除は
難しいと思いますが、減額をしてその分の支払いの回数を
増やす等の相談には応じてくれる場合があります。

どぅも曖昧な返答にて失礼申し上げます・・
明日、役所に出向いて下さいませ...m(__)m
妊娠による退職 失業保険の受給期間延長手続きについて
妊娠により退職し、失業保険の受給期間延長手続きをしたら、失業保険がもらえるのは出産後、
仕事ができる状態になってから(ハローワークに申請・求職してから)ですよね。友人が妊娠したのですが、上記の手続きをしたら、退職がすぐから給付を貰えて、給付を3年延長できて合計4年給付が受けれると思っているようなのですが、友人の勘違いですよね。それとも私の勘違い?妊娠による退職は所定の手続きをとれば結局いつから何日給付が受けれるのでしょうか?
妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。
これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、会社都合退職者と同じ扱いを受けて給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはなりません。
この延長制度とは、通常は1年の受給期間ですが、最大でプラス3年間(合計4年間)受給期間を延長できるという意味です。
勘違いされる方が多いのですが、基本手当が最大4年間毎日もらえるということではありません。
あくまでも、離職理由や年齢、雇用保険の加入期間などによって、90日、120日など受給日数が決まっていますが、その日数はかわりません。
働けるようになったら、規定の日数分を給付制限3ヶ月なしに早く受け取れると言うことです。
只今就活をしていて失業休符制限2ヵ月目の31の男です。
失業保険がもらえる内は正社員を狙って就活するかとりあえずアルバイトをはじめるか悩んでおります。
特に金銭的に切羽つまっているわ
けではありません。
アルバイトで就職したとみなされて失業保険がもらえなくなるのも損なような気がしますが毎日仕事をしないでうちにいるのも正直もう嫌になりました。
アドバイスをお願いいたします。
失業保険は就活(月2回以上)しないと支給されないと思いますが、、、、。
※再就職の意思がない人には支給しない、というスタンスなので

またアルバイトをして収入を得た場合、申告する必要があります(収入分、失業保険支給額が減額される)。

、、、申告しないで収入を増やす方もいらっしゃる様ですが(違法行為ですが)

金銭的に困っていないのでしたら、再就職活動に力を入れるべきではないでしょうか?
会社都合の退職扱いになるでしょうか?
失業保険受給日数に関連しての質問です

私は現在、期限の定めのある嘱託勤務をしておりますが、期間満了の当月末になって勤務条件の変更を迫られました。
私が退職という選択肢を選んだ場合、退職理由を「会社都合」として退職することは可能でしょうか?

失業保険受給に関連して「会社都合の退職扱いになるか?」についてお聞きします。

◆現在の状況

私は現在61歳、嘱託社員として働く男性です。
昨年2月に60歳となり現在勤務中の会社を定年退職しました。

雇用延長でそのままフルタイムの嘱託社員として残ることになりました。
1年毎の雇用契約ということで、まずは2月まで1年間の勤務を致しました。
今年の2月に入り、会社側から
「景気動向もあり、これからは半年ごとの契約にして欲しい」
との提示があり、これを受け入れ現在(8月26日)に至っております。

ところが、半年間の期限であったこの8月に入っても、次の更新について
何も言ってきません。
更に8月中旬を過ぎても何の連絡もないのでそのまま自動延長かと思って
いたところ、
8月23日になって
「9月からは勤務時間を正社員の3/4、給与も今の3/4にして欲しい」
(契約期間は前回と同じ6ヶ月)
との提示がありました。

会社としては、
「退職を迫るもではなく、不景気により役員以下賃金カットを
している状態なので、この状況を理解し協力して欲しい。」
とのことでした。

私としては、会社側の言わんとすることは理解できます。
ただ、契約が同一条件による自動延長ではなく、(仮に時間単価は同じでも)
勤務時間短縮による絶対収入額が減るのと同時に、会社負担分もある
社会保険の対象外になるわけで、もっと早く(最低でも1ヶ月前)に
言って欲しかったとの思いがあります。

◆そこで、質問ですが、
もし、明日(8月27日)にでも「8月末で退職します」と言った場合、
以下の何れに該当するでしょうか?
1)会社からの勤務条件変更通知が契約期限直前であったので「会社都合に
よる退職」とすることが可能(失業保険給付:最長240日)
2)一般的な契約期間満了による退社となる(失業保険給付:最長150日)
3)会社の条件を飲まないので自己都合退職となる(給付まで3ヶ月据え置き)

以上、長くなりましたが、
どなたかご教示下さいますよう、宜しくお願い致します。
こんにちわ。
はっきり言ってこの時期は不景気なので、社員にやめて欲しい会社ばかりだと思います。

で、会社に交渉すればいいんじゃないでしょうか。
会社に負担をかけたくないので、会社都合として退職させていただければ
すぐ辞めますって。

会社都合で辞めさせても会社にデメリットがないと思うんですけど。
妊娠出産の為に退職したのですが、失業保険の延長申請を行っていなかったため、今からでは数日分しか給付されないとのことでした。何かいい方法はないでしょうか?
現状で給付期間を増やすことはできません。
職業訓練に通うとその日数分増える、
と記憶しています。
ただ、それに関する手続きも、
受給延長の手続きと一緒になにかしたので
て続き自体なさっていないとなるとどうなるのか、、、。
中途半端でごめんなさい。

〜〜
ちなみに、今は妊娠中ですか?
出産前なら今から受け付けてもらえるかも。

実は私自身、勘違いしていて手続期限を過ぎてからの手続きでした。
なぜか予定日6週間前までにすればいいと思い込んでしまって。
ハローワークに行った時は期限を一月半、過ぎていました。
一旦保留になって担当者会議にかけられた後、
「最後の派遣先の期間満了後も引き続き就業希望を出していた」
(派遣社員でした。離職票は派遣元の会社発行)
という言い分が通って延長申請が認められました。
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