失業保険について詳しい方教えて下さい
自己退職で昨日会社を辞めました。失業保険について調べていると普通だと自己都合なら3ヶ月待給付機期間がありますが、ネット上で売られているマニュアルでよく「仮に自己都合退職になっても3ヶ月給付待機なしで翌月から失業保険を受け取れる方法」が載っています。これは本当に可能なんでしょうか?ネット上にこのような情報を得て申請する人が増えれば国も対策を考えそうなものです。どなたか詳しい方教えて頂けませんか?
それは方法でも何でもありません、雇用保険の基本手当てを受給
するには、給付制限を受けることなく受給出来るのは、
特定受給資格者と職安が認めた人のみです、
その特定受給資格者になれるには、倒産、解雇等により再就職
する余裕もなく離職した者等の場合に特定受給資格者と定める
目安として、特定受給資格者の範囲が定められております、
その中に、「正当な理由のある自己都合退職」という項目があります、
これに該当すれば特定受給資格者になりますから、
自己都合退職でも給付制限は受給出来る、ということになります
人より多く受給出来る方法として売りでしている本などは
雇用保険の制度をよく理解してない人たちの盲点をついてますので
騙されないよう気をつけてください
失業保険給付について質問します。前回の給付から1年ではなく、半年が経過していれば受給資格がありますか?
前回の失業給付から半年が経過していれば、
受給資格があるのでしょうか?

私は昨年9月に退職。
今年1月まで失業給付(3ヶ月間)を受給していました。

現在の職場は来月で半年の在籍となります。


もともと妊娠してから退職する予定です。(妊娠希望のため)

妊娠が発覚した場合、今の職場で半年が経過していれば
失業給付が受けられるでしょうか?


(妊娠による退職なのか、自己都合退職になるかで違いがありましたら
お教えください。)


私は、前回の失業給付から1年経過していないと、
次の失業給付を受けられないと思っていました。
前回の失業給付は関係ありません。
妊娠の場合でも自分から辞れば自己都合なります。ただ自己都合でも、特定理由離職者という扱いになり雇用保険の被保険者期間が6ヵ月以上で失業給付の受給資格者となります。
※離職日から1ヵ月ごとに区切って、月11日以上労働している月が6ヵ月あればOK。

ただ妊娠して今すぐ働けない状態なら、受給期間延長の申請が必要です。
申請期間は、働けない状態になった期間が30日となった翌日から1ヵ月以内です。
申請には母子手帳等が必要なので一度ハローワークに電話確認してくださいね。
失業保険の会社都合になりますか?
現在育児休暇中です。

育休終了後に復帰する気はあったんですが、今まで勤務していた場所から会社が撤退してしまい(委託請負)他の営業所への通勤は不可能です。

会社は育休終了後に退職の手続きをするとの事ですが、この場合会社都合の失業保険扱いになるのでしょうか?
通常の方法で往復所要時間が概ね4時間以上の通勤困難者。適用事業所の移転について事業主から通知され、事業所移転直後(概ね3カ月)までに離職した。この場合は、特定受給資格者です。認定はハローワークですから確認してください。
出産後の失業保険について。今、扶養に入っています。
7月末に退職後、8月末に出産しました。
8月からは夫の扶養に入っています。
失業保険の申し込みはまだしていません。
扶養に入ってると申し込みはできないのでしょうか?
保険証を見せて、確認などするのでしょうか?

まだ子供が1ヶ月半ぐらいなので、すぐには働きませんがとりあえず失業保険の
申し込みはしておこうかと思っています。
ハローワークに電話して確認したところ、待機期間の7日後過ぎたらすぐに給付されると
言われましたが、ネットでいろいろみてたら3ヶ月の待機のあとに給付されると書いてあるのも
ありました。いったいどっちなんでしょうか?

ハローワークのパンフレットには、扶養に入っているともらえないとか書いてないのですが
そのまま知らずに申し込んだらどうなるのでしょうか?

無知で申し訳ありませんが、扶養に入ると年金と健康保険が一緒に引かれるのでしょうか?
扶養じゃなかったら、自分で国民年金保険と健康保険に入らないといけないのですか?

どなたか教えてください。
〉今、扶養に入っています。
正しくはどの制度ですか?
税の控除対象配偶者・扶養親族と、健康保険の被扶養者と、国民年金の第3号被保険者とは、それぞれ別の制度です。

〉扶養に入ってると申し込みはできないのでしょうか?
基本手当という収入があるのなら、扶養されているわけではないから、健康保険の被扶養者や国民年金の第3号被保険者になれない、のです。
逆ではありません。

〉すぐには働きませんがとりあえず失業保険の
〉申し込みはしておこうかと思っています。
すぐに働く気がないのなら受給できません。

〉待機期間の7日
「待期」です。

〉3ヶ月の待機
「給付制限」です。

離職理由が妊娠・出産のためで、受給期間延長を90日以上受けていれば給付制限はありません。


〉扶養に入ると年金と健康保険が一緒に引かれるのでしょうか?
「一緒に引かれる」って何と?

健康保険の被扶養者や国民年金の第3号被保険者は、健康保険料・厚生年金保険料の計算の対象外です。

〉扶養じゃなかったら、自分で国民年金保険と健康保険に入らないといけないのですか?
国民年金の第1号被保険者として保険料を払います。
また国民健康保険に加入し、世帯主が保険料/税を払います。
派遣切りが当たり前のように行われています。
そこで質問です。
毎月、雇用保険を払っている派遣労働者は自己都合でない辞め方なので失業保険が通常の3ヶ月も待たないで
、スグに貰えると対象になると思うのですが、どうなのでしょうか?
また、このような派遣切りによる辞め方でも失業保険の対象は勤務1年以上なのでしょうか?
派遣切りというのは会社からの雇い止め(一般的な解雇)にあたるので、特定受給資格者に該当します。あくまでも契約満了でないという場合です)

その場合、給付制限はない状態で失業の給付はされます。
また、期間は離職日以前1年間に賃金の支払い基礎日数が11日以上ある月が通算して6か月以上、または離職日以前2年間に12か月以上で受給資格があります。
失業保険の個人延長について相談です。
私は現在失業保険の給付日数が90日で会社都合です。
会社都合の為色々な条件を満たしたら60日延長だと職員の方に聞きました…

そこで質問なんですが、60日延長になった場合
何日残していれば職業訓練に通えるのでしょうか?

職業訓練に入校する試験などは何ヶ月前にあるのでしょうか?
職業訓練校に入校する日までに1日以上残っていれば大丈夫だったはずです。
入校試験は入校日の1ヶ月~2ヶ月前には試験があります。応募締め切りなどは入校試験の半月~1ヶ月前くらいですね。
受講する種類によって試験から入校日までの日数がまちまちなのでハローワークで確認してください。
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