12月に出産を控えている者です。会社が9月末で契約終了になります。
約4年半勤めた会社がこの不景気のため、9月をもって契約終了になります。
何も無ければ育児休暇を取ってまだまだ働くつもりでいました。
会社都合で解雇扱いにしてくれるそうです。9月まで働いて、年収が130万円は超えます。
そして、12月に出産を控えております。
そこで何点か教えていただきたいことがあります。
①失業保険は辞めてからすぐにもらえますか
②もし、すぐにもらえるとすれば、その間の健康保険は国民健康保険に切り替えないと
だめでしょうか、もしくは、今の会社の任意継続の保険は可能でしょうか
③年金はすぐに主人の扶養にいれてもらえますか
④国民健康保険は主人の扶養に入れるのはいつからになりますか
分からないことだらけで思いつくままに箇条書きにしてしまいました。
申し訳ありませんが宜しくお願い致します。
約4年半勤めた会社がこの不景気のため、9月をもって契約終了になります。
何も無ければ育児休暇を取ってまだまだ働くつもりでいました。
会社都合で解雇扱いにしてくれるそうです。9月まで働いて、年収が130万円は超えます。
そして、12月に出産を控えております。
そこで何点か教えていただきたいことがあります。
①失業保険は辞めてからすぐにもらえますか
②もし、すぐにもらえるとすれば、その間の健康保険は国民健康保険に切り替えないと
だめでしょうか、もしくは、今の会社の任意継続の保険は可能でしょうか
③年金はすぐに主人の扶養にいれてもらえますか
④国民健康保険は主人の扶養に入れるのはいつからになりますか
分からないことだらけで思いつくままに箇条書きにしてしまいました。
申し訳ありませんが宜しくお願い致します。
1A:失業給付金の受給資格要件に「いつでも働ける状態にあり働く意思と能力が備わっていること」という定めがあります。出産を控えている人は「能力」の点で認定されません。このような人は「受給延長」の手続をし、出産後に受給することができます。
2A:1Aのとおり。「被扶養者」または「任意継続被保険者」および「国民健康保険」いずれかを選択することができます。
3A:「健康保険」の被扶養者と「年金」の国民年金第3号被保険者は一対(セット)です。
4A:「国民健康保険」は健康保険と異なり「被扶養者」という概念はありません。
2A:1Aのとおり。「被扶養者」または「任意継続被保険者」および「国民健康保険」いずれかを選択することができます。
3A:「健康保険」の被扶養者と「年金」の国民年金第3号被保険者は一対(セット)です。
4A:「国民健康保険」は健康保険と異なり「被扶養者」という概念はありません。
扶養と失業保険について教えてください。
私は、今年9月末で派遣の契約が切れるため、それを機に退職し9月中旬に籍を入れて10月から彼と一緒に済み始める予定です。
雇用保険に入っており、一年以上かけているので、失業保険受給資格があると思っています。
彼と遠距離なので、私が彼のほうへ引っ越すことになるので、また引っ越したら仕事を始める気はあります。
ただ、初めての土地へ身をおくので、初めの1.2ヶ月失業保険の受給をうけながらは仕事を探しながら慣れたいと考えています。
この間、この不景気なので、新天地で次の仕事が見つかるか心配と、母親と相談をしたら、失業保険の受給が終わって仕事が見つかってなかったら旦那さんの扶養に入れてもらえば?といわれました。
私は扶養の意味がいまいちよく解っていないので、ネットで検索してみたところ、失業保険をもらいながらの扶養は失業保険をもらいながらの扶養は日額いくら受給されるかなどの制限があると書いてありました。私は計算してみたところ、その制限の日額より受給が200円ほど多くもらえる見込みのようで、受給+扶養はできないようなのですが、ここで質問です。
①扶養ってどうやって入るのですか?
②失業保険を受給中、健康保険は今の健康保険の任意継続をしてもらい、入り続け、年金関係のみ旦那さんの扶養に入るということは可能なのですか?
③扶養に入れた場合、新しい仕事が見つかったら、扶養の関係はどうなるのですか?
④仕事をやめてすぐに引越しになるのですが、この場合勤務地域のハローワークで手続きになりますか?それとも引越し先のハローワークで手続きでも大丈夫なのですか?
長くなりましたが、無知な私を助けてください。
宜しくお願いいたします。
私は、今年9月末で派遣の契約が切れるため、それを機に退職し9月中旬に籍を入れて10月から彼と一緒に済み始める予定です。
雇用保険に入っており、一年以上かけているので、失業保険受給資格があると思っています。
彼と遠距離なので、私が彼のほうへ引っ越すことになるので、また引っ越したら仕事を始める気はあります。
ただ、初めての土地へ身をおくので、初めの1.2ヶ月失業保険の受給をうけながらは仕事を探しながら慣れたいと考えています。
この間、この不景気なので、新天地で次の仕事が見つかるか心配と、母親と相談をしたら、失業保険の受給が終わって仕事が見つかってなかったら旦那さんの扶養に入れてもらえば?といわれました。
私は扶養の意味がいまいちよく解っていないので、ネットで検索してみたところ、失業保険をもらいながらの扶養は失業保険をもらいながらの扶養は日額いくら受給されるかなどの制限があると書いてありました。私は計算してみたところ、その制限の日額より受給が200円ほど多くもらえる見込みのようで、受給+扶養はできないようなのですが、ここで質問です。
①扶養ってどうやって入るのですか?
②失業保険を受給中、健康保険は今の健康保険の任意継続をしてもらい、入り続け、年金関係のみ旦那さんの扶養に入るということは可能なのですか?
③扶養に入れた場合、新しい仕事が見つかったら、扶養の関係はどうなるのですか?
④仕事をやめてすぐに引越しになるのですが、この場合勤務地域のハローワークで手続きになりますか?それとも引越し先のハローワークで手続きでも大丈夫なのですか?
長くなりましたが、無知な私を助けてください。
宜しくお願いいたします。
〉一年以上かけているので
単純に、「加入していた期間」や「保険料を払った月数」によるのではありません。念のため。
健康保険の「被扶養者」と国民年金の「第3号被保険者」の話のつもりでしょうが。
1.ご主人が健康保険・厚生年金保険に加入であることが大前提です。
ご主人が、勤め先を通じて届け出ることになります。
必要書類などは、ご主人の勤め先又は加入する健康保険の保険者にお尋ねを。
2.※任意継続は、2年間止められません。保険料を払わずにわざと追い出される、という手はありますが
雇用保険の手当という収入があるから「扶養されていない」と判断されるのです。
日額が3612円以上なら、年額換算130万円以上の収入があることになり、第3号被保険者にはなれません。
※ご主人が加入している健康保険の保険者が「何々健康保険組合」で、その健保組合の規定により、手当の日額は3611円以下なのに被扶養者になれないときは、第3号被保険者にはなれますが。
3.健康保険・厚生年金保険に加入したなら、同時に被扶養者・第3号被保険者でなくなります。
届け出は必要ですが。
4.手続き時点の住所地を管轄するハローワークの担当です。
なお、結婚に伴い転居し、前の勤務地との通勤時間が片道おおむね2時間以上になるので退職した人については、受給資格条件が有利になっていますし、給付制限がつきません。
単純に、「加入していた期間」や「保険料を払った月数」によるのではありません。念のため。
健康保険の「被扶養者」と国民年金の「第3号被保険者」の話のつもりでしょうが。
1.ご主人が健康保険・厚生年金保険に加入であることが大前提です。
ご主人が、勤め先を通じて届け出ることになります。
必要書類などは、ご主人の勤め先又は加入する健康保険の保険者にお尋ねを。
2.※任意継続は、2年間止められません。保険料を払わずにわざと追い出される、という手はありますが
雇用保険の手当という収入があるから「扶養されていない」と判断されるのです。
日額が3612円以上なら、年額換算130万円以上の収入があることになり、第3号被保険者にはなれません。
※ご主人が加入している健康保険の保険者が「何々健康保険組合」で、その健保組合の規定により、手当の日額は3611円以下なのに被扶養者になれないときは、第3号被保険者にはなれますが。
3.健康保険・厚生年金保険に加入したなら、同時に被扶養者・第3号被保険者でなくなります。
届け出は必要ですが。
4.手続き時点の住所地を管轄するハローワークの担当です。
なお、結婚に伴い転居し、前の勤務地との通勤時間が片道おおむね2時間以上になるので退職した人については、受給資格条件が有利になっていますし、給付制限がつきません。
結婚後の年金、健康保険等の手続きについて
結婚後の年金、健康保険等の手続きについて質問させてください。
先月入籍した、二人共公務員(専門職)の夫婦です。妻の私が、9月いっぱいで
の退職予定です。
その際の手続きや、かかるお金について、教えていただければと思います。
私は、二年間、A市で働いたあと、この4月からB市で専門職として勤務しています。この間は、共済組合に加入していました。国民年金には加入していません。
この場合、9月いっぱいで退職するとなると、どういった手続き等を行っていけばいいのでしょうか。
夫の共済組合に加入することはできるのか、もし加入できた場合には、私の分の費用はどういう形になるのか。
それとも共済組合への加入は不可能で、夫とは別に国民年金や健康保険に別に加入することになるのか、またその際の費用など、どなたか教えていただけないでしょうか。
調べたところ、共済組合へ加入できる条件としては、年額130万以上の恒常的な収入がある人は被扶養者にはなれない、とあったのですが、これは、退職して収入がなくなった場合は加入可能ということですか。
また、扶養に入るということはどういうことなのか、月々私自身にかかる必要経費(健康保険や年金等の出費)はどれくらいなのか、失業保険のことなど、詳しく教えていただけると助かります。
働かない期間というものが初めてなので、何をどうすればいいのか全くわかりません。
現在、転職活動は行ってはおらず、2月頃より、仕事を再開できればと考えています。
かかるお金のことを考えると、それまでの間、全く仕事をしないよりも、短期のアルバイト等をした方が賢明でしょうか。
ちなみに、現在の職場は、自己都合退職になります。
よろしくお願いします。
結婚後の年金、健康保険等の手続きについて質問させてください。
先月入籍した、二人共公務員(専門職)の夫婦です。妻の私が、9月いっぱいで
の退職予定です。
その際の手続きや、かかるお金について、教えていただければと思います。
私は、二年間、A市で働いたあと、この4月からB市で専門職として勤務しています。この間は、共済組合に加入していました。国民年金には加入していません。
この場合、9月いっぱいで退職するとなると、どういった手続き等を行っていけばいいのでしょうか。
夫の共済組合に加入することはできるのか、もし加入できた場合には、私の分の費用はどういう形になるのか。
それとも共済組合への加入は不可能で、夫とは別に国民年金や健康保険に別に加入することになるのか、またその際の費用など、どなたか教えていただけないでしょうか。
調べたところ、共済組合へ加入できる条件としては、年額130万以上の恒常的な収入がある人は被扶養者にはなれない、とあったのですが、これは、退職して収入がなくなった場合は加入可能ということですか。
また、扶養に入るということはどういうことなのか、月々私自身にかかる必要経費(健康保険や年金等の出費)はどれくらいなのか、失業保険のことなど、詳しく教えていただけると助かります。
働かない期間というものが初めてなので、何をどうすればいいのか全くわかりません。
現在、転職活動は行ってはおらず、2月頃より、仕事を再開できればと考えています。
かかるお金のことを考えると、それまでの間、全く仕事をしないよりも、短期のアルバイト等をした方が賢明でしょうか。
ちなみに、現在の職場は、自己都合退職になります。
よろしくお願いします。
>年額130万以上の恒常的な収入がある人は被扶養者にはなれない
この意味する内容は,毎月10.8万円ほどの稼ぎがあれば12倍で130万円です。
逆に見れば,毎月10.8万円以下ならその人は扶養になれるというわけです。
つまり,現状が10.8万円でそれが恒常的ならその時点で扶養になれるというわえけです。
10.8万円越が恒常的なら,年間12倍で130万以上でNGというわけです。
ですから退職して,失業給付がないならその時点で扶養になれるというわけです。
給付があれば給付完了でOKです。
この意味する内容は,毎月10.8万円ほどの稼ぎがあれば12倍で130万円です。
逆に見れば,毎月10.8万円以下ならその人は扶養になれるというわけです。
つまり,現状が10.8万円でそれが恒常的ならその時点で扶養になれるというわえけです。
10.8万円越が恒常的なら,年間12倍で130万以上でNGというわけです。
ですから退職して,失業給付がないならその時点で扶養になれるというわけです。
給付があれば給付完了でOKです。
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