【埼玉県】失業保険の受給。給付制限中のアルバイトについて。
現在失業保険を受給するべく、ハローワークで手続きをとっているのですが、給付制限中のアルバイトについて分かりにくいことがあるので質問させていただきます。
私の場合自己都合退社だったため3ヶ月の給付制限が付きました。
9月26日に初めて手続きをし、10月3日から翌年1月2日までが給付制限の期間となりました。
妥協せず長期で再就職先を探そうと思っているため、給付制限中の生活費を稼ぐためアルバイトをしようと思っています。
給付制限中にアルバイトをしても良いかハローワーク職員に確認をしたところ、良いとの回答をもらったのですが説明の分かりにくいところがありました。
申告すれば働いても良いが、その間は支給がストップしてしまう、との説明だったのですが、ストップというのがどのような状態なのかわかりません。
そもそも給付制限中は手当の支給対象になりませんよね?
受給中のことを言っていたのでしょうか?理解力がないため、疑問ばかり残ってしまいました。
これから飲食店のアルバイトの面接を受けるのですが、短期というわけではなく給付制限中にやめてしまおうと考えています。(短期の良い仕事がなかったので‥)
就職とみなされないよう、週3日以下20時間以内のアルバイトです。
このような場合何か問題があるかどうか教えてほしかったのですが、いかがでしょうか?
アルバイト先との雇用契約の期間が給付制限期間よりもあとだった場合など、もしかしたら問題があるのではないかと不安に思っています。
また、どのようなものであれば問題ないのでしょうか?
すぐ希望の職につければ一番良いのですが‥生活費を稼ぐためのアルバイトでもらえるはずの手当が貰えなくなっては、アルバイトをする意味がまるでありません。
理解力がなく、また無知のため質問もわかりにくいですが、どなたか詳しい方にご回答いただければと思っております。
どうぞよろしくお願いいたします。
現在失業保険を受給するべく、ハローワークで手続きをとっているのですが、給付制限中のアルバイトについて分かりにくいことがあるので質問させていただきます。
私の場合自己都合退社だったため3ヶ月の給付制限が付きました。
9月26日に初めて手続きをし、10月3日から翌年1月2日までが給付制限の期間となりました。
妥協せず長期で再就職先を探そうと思っているため、給付制限中の生活費を稼ぐためアルバイトをしようと思っています。
給付制限中にアルバイトをしても良いかハローワーク職員に確認をしたところ、良いとの回答をもらったのですが説明の分かりにくいところがありました。
申告すれば働いても良いが、その間は支給がストップしてしまう、との説明だったのですが、ストップというのがどのような状態なのかわかりません。
そもそも給付制限中は手当の支給対象になりませんよね?
受給中のことを言っていたのでしょうか?理解力がないため、疑問ばかり残ってしまいました。
これから飲食店のアルバイトの面接を受けるのですが、短期というわけではなく給付制限中にやめてしまおうと考えています。(短期の良い仕事がなかったので‥)
就職とみなされないよう、週3日以下20時間以内のアルバイトです。
このような場合何か問題があるかどうか教えてほしかったのですが、いかがでしょうか?
アルバイト先との雇用契約の期間が給付制限期間よりもあとだった場合など、もしかしたら問題があるのではないかと不安に思っています。
また、どのようなものであれば問題ないのでしょうか?
すぐ希望の職につければ一番良いのですが‥生活費を稼ぐためのアルバイトでもらえるはずの手当が貰えなくなっては、アルバイトをする意味がまるでありません。
理解力がなく、また無知のため質問もわかりにくいですが、どなたか詳しい方にご回答いただければと思っております。
どうぞよろしくお願いいたします。
雇用保険の「基本手当」は、雇用保険の被保険者が離職して、
次の1.及び2.のいずれにもあてはまる場合に支給されます。
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあること
2.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること
雇用保険の基本手当は、
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
これは、離職の理由等にかかわらず適用されます。
待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。
正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。おそらく大丈夫かとは思いますが、
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、
今一度聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
給付制限期間後の給付期間中に
内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
次の1.及び2.のいずれにもあてはまる場合に支給されます。
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあること
2.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること
雇用保険の基本手当は、
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
これは、離職の理由等にかかわらず適用されます。
待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。
正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。おそらく大丈夫かとは思いますが、
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、
今一度聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
給付制限期間後の給付期間中に
内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
失業保険/失業手当の「受給延長手続き」について
第1子が生まれた際に「1度目の延長手続き」を1年半、申請したあと
第2子が生まれたので「2度目の延長手続き」を1年半、追加申請することはできますか?
※詳細は追記に
以下、申請の経緯です。「合計3年間の延長が可能」という制度なら、できるはずだと思うのですが・・
2010年6月・・・第1子誕生
2012年3月・・・育児休暇をとっていたが、待機児童となったため妻が会社を退職
2012年4月・・・1か月の待機期間を経て、「受給延長手続き」を実施。
第1子が3歳になるまでがLimitなので、2013年6月までの延長(つまり1年2か月間の延長)
■2013年3月 現在・・・
2013年8月に第2子が生まれることが確定(安定期にも入った)。妊娠中・出産予定ということで、今延長手続きをしている2013年6月に就職活動はできそうにない。
よって、さらに「受給延長手続き」を実施したいが、ハローワークに問い合わせると、「再延長のルール・仕組みがない」と回答された。
電話先の担当者が、あまり詳しくないような印象を受けたので、本当にそうなの!?を確認したく、質問しました。
こんな事例、よくあることだと思うのですが、これに対応してない受給延長制度って、ありえるんでしょうか・・・
第1子が生まれた際に「1度目の延長手続き」を1年半、申請したあと
第2子が生まれたので「2度目の延長手続き」を1年半、追加申請することはできますか?
※詳細は追記に
以下、申請の経緯です。「合計3年間の延長が可能」という制度なら、できるはずだと思うのですが・・
2010年6月・・・第1子誕生
2012年3月・・・育児休暇をとっていたが、待機児童となったため妻が会社を退職
2012年4月・・・1か月の待機期間を経て、「受給延長手続き」を実施。
第1子が3歳になるまでがLimitなので、2013年6月までの延長(つまり1年2か月間の延長)
■2013年3月 現在・・・
2013年8月に第2子が生まれることが確定(安定期にも入った)。妊娠中・出産予定ということで、今延長手続きをしている2013年6月に就職活動はできそうにない。
よって、さらに「受給延長手続き」を実施したいが、ハローワークに問い合わせると、「再延長のルール・仕組みがない」と回答された。
電話先の担当者が、あまり詳しくないような印象を受けたので、本当にそうなの!?を確認したく、質問しました。
こんな事例、よくあることだと思うのですが、これに対応してない受給延長制度って、ありえるんでしょうか・・・
まず受給期間の延長は1回しか出来ません。
ただそれ以外のことで誤解があるようなのですが。
>第1子が3歳になるまでがLimitなので、2013年6月までの延長(つまり1年2か月間の延長)
これは育児休業の話と取り違えていませんか?
>2012年3月・・・育児休暇をとっていたが、待機児童となったため妻が会社を退職
2012年4月・・・1か月の待機期間を経て、「受給延長手続き」を実施。
だとしたら本来の1年に加えて3年、合計4年の受給延長期間があるはずです。
つまり受給延長される期間は2016年の3月まです。
ただしこれは満額受給するまでの期間ですから、所定給付日数が90日だとすると少なくとも2015年の12月中には受給の手続きをしなければなりません。
ということでまだ第2子が生まれても2年以上の余裕があるはずですが。
>よって、さらに「受給延長手続き」を実施したいが、ハローワークに問い合わせると、「再延長のルール・仕組みがない」と回答された。
それは最初に書いたようにその通りです。
ただそれ以外のことで誤解があるようなのですが。
>第1子が3歳になるまでがLimitなので、2013年6月までの延長(つまり1年2か月間の延長)
これは育児休業の話と取り違えていませんか?
>2012年3月・・・育児休暇をとっていたが、待機児童となったため妻が会社を退職
2012年4月・・・1か月の待機期間を経て、「受給延長手続き」を実施。
だとしたら本来の1年に加えて3年、合計4年の受給延長期間があるはずです。
つまり受給延長される期間は2016年の3月まです。
ただしこれは満額受給するまでの期間ですから、所定給付日数が90日だとすると少なくとも2015年の12月中には受給の手続きをしなければなりません。
ということでまだ第2子が生まれても2年以上の余裕があるはずですが。
>よって、さらに「受給延長手続き」を実施したいが、ハローワークに問い合わせると、「再延長のルール・仕組みがない」と回答された。
それは最初に書いたようにその通りです。
失業保険の受給方法について教えてください。
私は3月末に会社都合で退職をし、ストレス等で精神的にも疲れていたので3ヶ月間実家で再就職せずにのんびりと暮らしていました。
そろそろ東京へもどり再就職のため、就活をはじめようと思います。
その際ハローワークへ行き、失業保険の手続きをしようと思うのですが、ひとつ疑問があります。
失業保険の受給は振込みだと聞いたのですが、金額はある程度まとめていただけるのでしょうか?(1ヶ月分、4週間分など)
どういう仕組みになっているのかずっと気になっていました。
ご回答、よろしくお願いいたします。
私は3月末に会社都合で退職をし、ストレス等で精神的にも疲れていたので3ヶ月間実家で再就職せずにのんびりと暮らしていました。
そろそろ東京へもどり再就職のため、就活をはじめようと思います。
その際ハローワークへ行き、失業保険の手続きをしようと思うのですが、ひとつ疑問があります。
失業保険の受給は振込みだと聞いたのですが、金額はある程度まとめていただけるのでしょうか?(1ヶ月分、4週間分など)
どういう仕組みになっているのかずっと気になっていました。
ご回答、よろしくお願いいたします。
失業保険はまず受給期間が決められています。離職日から1年です。
ですので、あなたはすでに3ヶ月間失っていることをまず理解ください。あなたの受給期間は残り9カ月となります。
何故そういうことになるのかというと、年齢によってまた勤務期間によって、会社都合の場合はもらえる日数が優遇されているからです。たとえばもし45歳以上で勤務期間が10年以上なら270日支給されます。そうすると手続きに行った日によって1年からはみ出た分はもらえなくなってしまいますので、そういうケースもあるということです。
まず手続きに行った日から7日間は待機期間と呼ばれており、この期間は給付対象外の期間です。その後説明会に必ず参加して、そこであなたの失業認定日(支給される日)がわかると思います。それにしたがって就職活動をしていかなければなりません。
28日ごとに支給されますが、最初は私は21日分の支給でした。それ以後は28日ずつでした。
受給は振り込みになり、私のところはわりと早く3から4日で振込されてましたが、1週間かかる場合もあります。
もらえる金額はだいたい給与の5割から6割くらいと思っておかれたほうがよいと思います。
それでは、早目に手続きしてくださいね!
ですので、あなたはすでに3ヶ月間失っていることをまず理解ください。あなたの受給期間は残り9カ月となります。
何故そういうことになるのかというと、年齢によってまた勤務期間によって、会社都合の場合はもらえる日数が優遇されているからです。たとえばもし45歳以上で勤務期間が10年以上なら270日支給されます。そうすると手続きに行った日によって1年からはみ出た分はもらえなくなってしまいますので、そういうケースもあるということです。
まず手続きに行った日から7日間は待機期間と呼ばれており、この期間は給付対象外の期間です。その後説明会に必ず参加して、そこであなたの失業認定日(支給される日)がわかると思います。それにしたがって就職活動をしていかなければなりません。
28日ごとに支給されますが、最初は私は21日分の支給でした。それ以後は28日ずつでした。
受給は振り込みになり、私のところはわりと早く3から4日で振込されてましたが、1週間かかる場合もあります。
もらえる金額はだいたい給与の5割から6割くらいと思っておかれたほうがよいと思います。
それでは、早目に手続きしてくださいね!
労働審判と労働紛争調整委員あっせんのどちらがよいのでしょうか?
自社から出向ということで某会社の社員として、就業先で働いていました。
就業先でパワハラにあい、その事を上に伝えると、急に月末で契約終了になりました。
(後で知ったことですが、私がセクハラしたとか、仕事のミスがあったという理由をつけられたとのことです)
翌月2週目まで作業を続けてほしいということでしたが、2週目の早朝に今日からこないでほしいと言われました。
出向会社、自社に1週目の働いた給与を聞いたところ、就業先から罰則金を求められ、払ったので出ないと言われました。
罰則金の内容について問い合わせたのですが、4ヵ月経って返事がきたところ、出向先は罰則金はないと言い、
自社は罰則金はあったが給与からは引いていないと返答がきました。
その後、自社から罰則金自体がなかったと返答きました。
結局働いた分は4ヵ月後に支払われましたが、請求金額と違う為、労基にお願いしたところ、給与計算が間違っていたので再度振り込むということになりました。
4ヵ月も支払われなかったことに対する遅延分はなしです。
就業先の契約終了と同時に、出向終了ということで自社に帰属になった手紙が届きましたが、その後は自宅待機状態だった為、
休業手当を求めたところ、4ヵ月経って返答があり、正規社員でも非正規社員でもないので休業手当は出ないとのことでした。
雇用形態の書類などは私は所持していない為、社員じゃないと言われても仕方ないのですが、
社員でないのなら出向が終わった時点で離職票をもらえるのではないでしょうか?
離職票をもらっていないので請求していますが、5ヵ月経ってもらえていなく、失業保険も出ていない状態です。
5ヵ月間仕事の話もなく、失業保険もない為、無収入で生活できない状態です。
精神的苦痛も感じております。
社員だと思っていたので他に就職することも考えておりませんでしたし、自宅待機だと思っていたわけです。
今回のことで会社を相手にしようと思うのですが、労働基準監督署、需給調整事業部などに相談したところ、
労働審判を使うのがよいのでは?とのことでしたが、
労働紛争調整委員の斡旋の方が早く終了すると聞きました。
色々な問題が複合的にあり、慰謝料などの請求を考えています。
労働審判と紛争調整委員にお願いするのと、どらちが得策と思いますでしょうか。
かなりの長文になり大変申し訳ありません。
自社から出向ということで某会社の社員として、就業先で働いていました。
就業先でパワハラにあい、その事を上に伝えると、急に月末で契約終了になりました。
(後で知ったことですが、私がセクハラしたとか、仕事のミスがあったという理由をつけられたとのことです)
翌月2週目まで作業を続けてほしいということでしたが、2週目の早朝に今日からこないでほしいと言われました。
出向会社、自社に1週目の働いた給与を聞いたところ、就業先から罰則金を求められ、払ったので出ないと言われました。
罰則金の内容について問い合わせたのですが、4ヵ月経って返事がきたところ、出向先は罰則金はないと言い、
自社は罰則金はあったが給与からは引いていないと返答がきました。
その後、自社から罰則金自体がなかったと返答きました。
結局働いた分は4ヵ月後に支払われましたが、請求金額と違う為、労基にお願いしたところ、給与計算が間違っていたので再度振り込むということになりました。
4ヵ月も支払われなかったことに対する遅延分はなしです。
就業先の契約終了と同時に、出向終了ということで自社に帰属になった手紙が届きましたが、その後は自宅待機状態だった為、
休業手当を求めたところ、4ヵ月経って返答があり、正規社員でも非正規社員でもないので休業手当は出ないとのことでした。
雇用形態の書類などは私は所持していない為、社員じゃないと言われても仕方ないのですが、
社員でないのなら出向が終わった時点で離職票をもらえるのではないでしょうか?
離職票をもらっていないので請求していますが、5ヵ月経ってもらえていなく、失業保険も出ていない状態です。
5ヵ月間仕事の話もなく、失業保険もない為、無収入で生活できない状態です。
精神的苦痛も感じております。
社員だと思っていたので他に就職することも考えておりませんでしたし、自宅待機だと思っていたわけです。
今回のことで会社を相手にしようと思うのですが、労働基準監督署、需給調整事業部などに相談したところ、
労働審判を使うのがよいのでは?とのことでしたが、
労働紛争調整委員の斡旋の方が早く終了すると聞きました。
色々な問題が複合的にあり、慰謝料などの請求を考えています。
労働審判と紛争調整委員にお願いするのと、どらちが得策と思いますでしょうか。
かなりの長文になり大変申し訳ありません。
>労働審判と紛争調整委員にお願いするのと、どらちが得策と思いますでしょうか。
相手次第です。
紛争調整委員会のあっせんに参加してくれるのは、かなりいい会社です。
参加する義務がないのに、話し合いのために参加してくれるような会社だからある程度の和解金を支払ってくれる可能性もあります。
ただし、あっせんは、今回の事案の事実認定等はほとんど考慮せずに、
会社にはいくらなら出せるのか
あなたにはいくらなら納得できるのか
という歩み寄りで解決する制度なので、お互いが譲歩する気がないのであれば向きません。
労働審判の調停や審判は、司法上の和解と同様の効力があります。
審判のないように不服があれば、異議申し立てできますが、通常訴訟でも全く異なる判決が出ることは考えにくいので、調停の段階である程度成立します。
問題は弁護士費用ですね。
3ヶ月以内3回で決着つけるのを目標としているので、弁護士に依頼しないとスムーズには進みません。
訴訟で一番大きいのは弁護士費用なので、一度無料の法律相談をしてから判断されたほうがいいとは思います。
相手次第です。
紛争調整委員会のあっせんに参加してくれるのは、かなりいい会社です。
参加する義務がないのに、話し合いのために参加してくれるような会社だからある程度の和解金を支払ってくれる可能性もあります。
ただし、あっせんは、今回の事案の事実認定等はほとんど考慮せずに、
会社にはいくらなら出せるのか
あなたにはいくらなら納得できるのか
という歩み寄りで解決する制度なので、お互いが譲歩する気がないのであれば向きません。
労働審判の調停や審判は、司法上の和解と同様の効力があります。
審判のないように不服があれば、異議申し立てできますが、通常訴訟でも全く異なる判決が出ることは考えにくいので、調停の段階である程度成立します。
問題は弁護士費用ですね。
3ヶ月以内3回で決着つけるのを目標としているので、弁護士に依頼しないとスムーズには進みません。
訴訟で一番大きいのは弁護士費用なので、一度無料の法律相談をしてから判断されたほうがいいとは思います。
失業保険について 教えてくださいm(_ _)m
5月に約3年勤めた会社を退職するのですが 以前に8年間勤めていた会社を辞めたさいに 失業手当てを貰わなかったのですが 申請
したら、今回の分と合わせて10年として貰えるのでしょうか?
無知のため 宜しくお願いします
5月に約3年勤めた会社を退職するのですが 以前に8年間勤めていた会社を辞めたさいに 失業手当てを貰わなかったのですが 申請
したら、今回の分と合わせて10年として貰えるのでしょうか?
無知のため 宜しくお願いします
この情報だけではよくわかりません。
8年つとめていた会社を退職後、ハローワークなどに失業の届け出のようなものをせず、すぐに今回おやめになった会社に就職した場合は、通算11年として考えてくれるはずです。ただ、いま、自己都合の場合は、枠が広いので、11年とかんがえてどのくらいの給付期間になるかはご自分で調べましょう。
8年つとめていた会社を退職後、ハローワークに失業給付金の申請をして、支給開始前に、就職先(現在の会社など)に就職した場合などは、そこで終了。とみなします。
8年つとめていた会社を退職後、ハローワークなどに失業の届け出のようなものをせず、すぐに今回おやめになった会社に就職した場合は、通算11年として考えてくれるはずです。ただ、いま、自己都合の場合は、枠が広いので、11年とかんがえてどのくらいの給付期間になるかはご自分で調べましょう。
8年つとめていた会社を退職後、ハローワークに失業給付金の申請をして、支給開始前に、就職先(現在の会社など)に就職した場合などは、そこで終了。とみなします。
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