失業保険についての質問です。2014年3月末に妊娠が理由で退職しました。
失業保険は今は受給していないのですが9月に出産を終えてから2、3カ月してから求職活動をするという条件で失業保険を受給することは可能なのでしょうか?受給期間延長手続きはしていません。わかる方、よろしくお願いします。
現時点での受給はできません。
ハローワークではあくまでも(お仕事をできる状態にあること)
が前提です。
たいてい失業保険は生活保障ではない!と言われます。
すぐ仕事に着ける方のためにあるそうです。
すぐ受給期間延長の手続きをされて
出産後はやめに求職活動、受給されたほうが良いと思います。
こんばんは。
現在初めての転職活動中の23歳の者です。
高卒後、地元の会社で4年8ヶ月間働き、今月中旬退職します。現在は有休消化中です。
ハロワークに行き、仕事を決めてきました。
一応
働き始めるのが、2月からで、3ヶ月は研修としてアルバイトで働きます。
こういった場合、失業保険は貰えるのでしょうか?
また、アルバイトで時給800円で一日8時間、1ヶ月で21日働くのですが、控除等含めて手取りはおいくらになるんでしょうか?
どなたか、教えて下さい。
自己都合退職なら、支給開始までに働き始めるので、
もらえないのではないでしょうか?

控除内容によりますが、手取りは10万円かそれ以下
ではないでしょうか。
失業保険の事で教えて下さい。
今年の1月20日に自己都合で6年勤めていた会社を辞めました。
3ヶ月程、アルバイトをしてゆっくり過ごしてました。
失業保険の受給期間が1年とは知らず、今まで手続きをしませんでした。
今から手続きをしても、3ヶ月の待機期間中に受給期間の一年が過ぎてしまい、もう間に合わないという事は調べて確認しました。
しかし、受給期間延長というシステムがある事を知りました。ちょうど、父親の体調が悪く、一ヶ月程前から介護している状態です。このような場合、受給期間延長をし、父親の体調が回復後、失業保険は
もらえますか?退職から9ヶ月が経ち、残りの受給期間は3ヶ月ですが、仮に3年延長した場合、父親の体調が半年で回復したら、私の受給期間は2年9ヶ月程残るので、失業保険の手続きができるのでしょうか?詳しい方、教えて下さい。
いわゆる失業給付とか失業手当を全額受け取ることはできないかもしれませんが、すぐに受給申請をすれば一部の給付金を受け取ることは完全に不可能ではないですし、場合によっては失業給付を受けることはできます。受給期間延長手続きは無関係です。受給期間延長手続きというのは、受給期間中に仕事に就けない状態が発生し、その間はもちろん求職活動はできませんので、支給を受けることができないため、支給を止める手続きであって、受給期間そのものを延長する手続きではありません。延長手続きを取って、仕事ができる状態になり、延長を解除しても、すでに1月20日の離職日から9か月以上経過していますので、残りの受給期間は変わりません。

ただし、3か月ほどアルバイトをしていたということですので、そのアルバイトの期間中に雇用保険の被保険者であった場合はそのアルバイトを辞めた日が離職日になるので、アルバイトで雇用保険の被保険者であった期間の分は受給期間が延びることになると思います。

まず、アルバイト中は雇用保険の被保険者ではなかった場合には、明日受給申請をすれば、明日を含めた待期期間7日の翌日から給付制限期間が3か月はじまります。この場合、1月20日まで給付制限ですので、失業給付は受け取れませんが、それまでの間に再就職をすれば再就職手当か就業手当の申請が可能です。ただし、この場合に再就職手当や就業手盾を受け取るためには、12月10日までは、ハローワークか厚労大臣の許可する民間の職業紹介事業者の紹介による再就職であることが最低の条件になります。12月11日以降はそういった縛りはないので、1月20日までに再就職を果たせば、再就職手当か就業手当を受け取ることが可能になります。

あるいは、アルバイト期間中に雇用保険の被保険者であった場合、離職日はそのアルバイトを辞めた日ということになると思います。そうなれば、受給期間の終了日もアルバイトを辞めた日の1年後となります。仮に、アルバイトを辞めたのが4月30日であるとするならば、受給期間の終わりは4月30日なりますから、4月30日までは失業給付を受けることができるはずです。

ですので、まずアルバイト期間中に雇用保険の被保険者であったかどうかを確認し、雇用保険の被保険者であったということであれば、アルバイト先に離職票などの手配を申請しましょう。離職票などが届いたら、1月に退職した会社の離職票などと一緒に持参して、ハローワークで手続きをしてください。おそらく(おそらくですよ)問題なく受理されるのではないかと思います。
失業保険と家業手伝い
私は20年以上勤めた会社をやめ、家業を手伝いながら就職活動をしようと思っています。両親は年金受給者で小規模の農業をしています。

失業保険をもらいながら、農業を手伝っても構わないのでしょうか。手伝う日数は1日数時間程度でも、収穫時期には日数は多くなると思います。この場合は無給です。
その場合に注意すべきことをご指導ください。

また、もし就職が見つからず、方針転換をして家業を継ぎ自営をはじめた場合は、再就職手当てはもらえるのでしょうか。その場合の条件等をご指導ください。

以上、よろしくお願いいたします。
失業保険の申請をした場合、認定期間というのが毎回あり、
その間、何か賃金が発生するような労働が発生した場合、
それを届け出ることになっています。

たとえば、28日間の認定期間中、
週一で日雇いバイトをしたなら、その日数を申請します。
28日分の失業保険の支払い枠から、労働した日数の部分が引かれて計算され、
失業保険が支払われます。

たとえば、90日の失業保険が出ることになっていて、
1ヶ月28日分が支給され、うち5日働いたとしたら、
1ヶ月23日分のみが支給されるということです。

では、支払われなかった5日分はどうなるのか?というと、
支給される日数が90日に達するまで、期間が延長のような形になるだけです。

90日の最後の日付が9月30日の予定だとしたら、
その間、5日働いたので、5日分最終日付が5日分のびるので、
10月5日が最終日の計算となる
(合計日数はそのままですが、支給対象期間がのびる)

ちょっと言葉だと説明しにくいですが、
働いた分、支給がその日数分、後送りになるという意味。

ただし、日雇いではなく、定時で普通に働いてしまった場合、
それは、再就職とみなされて、全額支給前に再就職したならば、
残りの未支給分は、再就職祝い金として、50%もらえます。
失業保険を受給しながらアルバイトをする場合、扶養内で収めるには??

旦那に1ヶ月、108000円以内で!と念を押されています。


失業保険の日額は2700円。プラス月12日くらい(1日4800円)のアルバイトをすると…

扶養から外れますか?!いまいち計算が出来ません。忙しい時期だけのアルバイトをお願いされて迷っています。
忙しい時期だけですよね、質問者様が言われる、扶養は130万を意識してますので、社会保険の扶養なのは明確です。
(扶養には、主に所得税による扶養と社会保険の扶養があります)
社保の扶養は、健保組合により大きな差がありますので、一概には言えませんが、協会けんぽならば、3ケ月が基準になります。
3ケ月連続での収入が、年収130万を超える見込みの場合は、扶養から外れます。
但し、失業給付と、短期でのアルバイトではあり得ません、受給資格証の基本日当日額が3612円未満が明確な基準になります。
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