先月から失業保険を受給している主婦です。パートの仕事を探していたのですが、最近主人の給料が上がり、主人は「これなら働かなくても大丈夫じゃない?
」と言ってくれています。私もいっそそうしようかと思い始めたのですが、失業保険はあと三か月残っています。失業保険は就職の意思がないと受給できないとのことですが、この場合どうすればいいのでしょうか?
求職活動をしなければ受けられないんだから、何もしなければいいことでは?

でも、できれば、厚生年金に加入した方がいいんだけど。
失業保険の個別延長給付について・・・
今年の8月に会社を自己都合で退職しました。20代女です。
離職理由は40です。
来年1月より失業保険が支給になります。

雇用保険受給資格証を見ると支給番号の上に自分の支給番号が赤いハンコで押されています。

資料の中に個別延長給付の紙はあったのですが、「候」などのハンコはおされていないので
支給の対象にはならないのでしょうか?

回答お願いします。
自己都合退職の場合は雇用保険受給延長対象者には
当たりません。


給延長対象者というのは
リストラや倒産や
派遣雇用で期間の定めがないのにも関わらず
派遣先から更新の申請がなかった場合になります。
且つ、積極的に就職活動しているにも関わらず
受給期間が過ぎてしまっても就職できなかった場合や
有効求人率が低いなど厚労省が定めている一定の要件を満たさないと
延長対象にはなりません。


退職事由が違っても同じ資料が配布されます。
基本給15万。
夜勤手当4千5百。
雇用、労災、健康、厚生あり。

夜勤が月4回として、手取りの目安はいくらくらいでしょうか??


ちなみにヘルパー2級での介護職なんですが、
ボーナス年2回で計2ヶ月分・退職金制度・育児休暇なしです。


世の中の介護職(ヘルパー2級程度)の待遇は概ねこんな感じですか?

もう一つお聞きしたいんですが、職安で紹介されたところって、給与が少ないから生活できないって理由で断っても大丈夫でしょうか?
失業保険に影響ありますか??

無知な私に、ご解答よろしくお願いしますm(._.)m
150,000+4,500×4=168,000円として計算いたします。
「雇用保険料=1,008円」「健康保険料=6,970円」「厚生年金保険料=13,048円」となります。労災保険料は、労働者本人が負担すべき保険料はありません(全額事業主負担)。
失業保険について(どちらの離職票が有効か)
このたび会社都合で退職します。(社員3年派遣9ヶ月)

退職してからすぐ失業保険を受け取るのではなく、3ヶ月ほどアルバイト(雇用保険あり)をしようと思います。
アルバイト期間中に就職が決まれば良いのですが、

このとき、アルバイトを辞めてから会社を辞めたときの離職票で失業保険は受けられますか?
アルバイトで雇用保険に入ってしまったらそちらの(最新の)離職票じゃないと有効ではないのですか?
直近の一年間の離職票が必要に成ります、3ヶ月のアルバイトでは雇用保険は掛けないと思います、つまり今、会社都合で辞めた時の離職票を使うのが良いかと思います。会社都合は待機期間が7日ですから直ぐに支給対象に成ります、それからアルバイトをして、勿論給付期間は申告で延長しますのでメリットは有ります、それから就職が決まれば再就職手当が給付されますからこの方がお得です。
失業保険について。勤務先の病院の勤務が過酷な為退職を考えてます。現在勤務して10ヶ月ですが前職の保険を引き継いでいるため1年11ヶ月保険をかけています。

自己退職の前に上司に勤務について相談しようと思いますが考えてもらえなければそのまま退職しようと思います。
退職理由は月に当直が6~7回していますが勤務時間が平日は朝8時半~次の日の朝9時迄(仮眠3時間)
土日祝日は朝8時半~次の日13時迄(仮眠は日によってある時とない時がある)
土日祝日休みで月の公休が8~9日は最低ないといけないが当直明けが土日だと明けの休みがもらえず月の公休が5~6日。
日勤の勤務時間は8時半~17時半だが19時までの残り当番が月に3~4回ある。手術をしている病院の為月に大きな手術は1~2回あるが21~23時迄残業とかある。
手術日勤務の次の日に当直などもあり体力がもたなくなってきました。月の労働時間も約220~240時間くらいです。
これらの理由をハローワークに話す予定です。
失業保険の待機期間なしに貰う事は可能でしょうか?
雇用保険(失業保険)を受給するのが目的でしょうか?、休みたい・遊びたい、でもお金が心配、だから雇用保険の手当を貰いながら休息したい、なんて考えていませんか?
雇用保険はあくまでも次の仕事に就くまでの生活補助的なものと考えたほうがいいですよ。
簡単に再就職先が見つかればいいですが、求人・求職については厳しい状況ですよ。

1年以上の雇用保険被保険者期間があれば、どんな理由で離職されても雇用保険の基本手当を受給することは可能です。
但し、自ら辞めた場合には3ヶ月の給付制限期間があります、給付制限期間無しで受給する為には「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」として認定されないと、一般退職者として3ヶ月の給付制限期間がつきます。
貴方の場合、特定受給資格者の範囲の『(5) 離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、 又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者』、に該当するかと思いますが、これの裏付けをするを為のタイムカードや勤務表、給与明細等で客観的に証明する必要があります、口頭で話すだけでは無理です。

※待機×、待期○、 待期とはハローワークが失業者であるかの判断を行う期間で受給申請から7日間、これは離職理由の如何に関わらず全ての人にあります、給付制限期間(3ヶ月)と混同する方が多いのですが、待期と給付制限期間は違うものです。
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