旦那が仕事を自己都合で退職する予定です。
何ヶ月か経って再就職する予定ですが失業保険の他にもらえるお金はあるのでしょうか?
私は現在育休中です。
自己都合退職なら、3ヶ月の待機期間がありますから、失業手当が出るのは、職安で手続きして3ヶ月後からです。
他に貰える物は、ないと思います。(退職金が出れば良いのでは?)
あなた様の方は、育児休暇中なら手当が出てると思いますが。

失業手当は収入にカウントされませんから、当然次年度の住民税・国保などは安くなります。
自己都合以外(色々な退職理由がありますが)なら、収入を7割減で計算してくれるんですけどね。。
失業保険って自己都合退職の場合三ヶ月後からですが、その間、一人暮らしで蓄えもあない場合、皆さんそれまでどうしてるんですか?やっぱりこっそり何かバイトとかしてるんですか?体験談教えてください。
失業保険の待機中の3ヶ月はバイトしても良いのですよ。
ただし、失業給付受給対象の期間はやめたほうがよいです。
しても良いことは良いのですが、毎日いくら稼いだか、ハローワークにきちんと届け出をしないといけません。
失業保険の額にもよるのですが、減額されます。
無届で働くと、ばれた時に相当分~それ以上(罰則として)払わないといけなくなります。

一般的には、退職金を生活費にあてると思います。
少ない場合も大いにあるので、いちがいに退職金で・・・とはいえないのですが。。。
失業保険の受給について。

4月末で勤めてた会社を辞めました。
失業保険受給の手続きはまだしてません。

もし今から受給手続きが可能であれば手続きをしたいと考えています。
しかし、5月以降アルバイトをしてしまいました。
約1ヶ月の短期(週3程度の勤務)と、2日間の単発バイト等です。
このように、受給手続きの前にアルバイトをした場合、受給金額は減額されるのでしょうか?
HWに失業給付申請する前ならアルバイトは可能です減額もされませんし別に言うこともありません。また、申請後7日間の待期期間中は出来ませんが、それ以降なら給付制限期間3ヶ月及び受給中でも出来ますが規制があります。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>

①週20時間以下で1日4時間以上であればやった
日にち分だけの基本手当て日額は後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。

②週20時間以下で1日4時間以下の場合で日額が基本手当日額より多い部分は差し引かれて後で受給はできない。
例)基本手当日額が5000円の場合、バイトの日給が5500円だと500円分は引かれる。

③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職
として取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
制限期間は延長しない。

それで、失業給付の受給ですが、自己都合退職なら90日になります。給付制限3ヶ月がつきますから実際に受け取れるのは申請後、3ヶ月半~4ヶ月先になり、受給し終わるのはそれから3ヶ月後になります。
つまり約7ヶ月かかることになります。受給できる期間は1年間ですから来年の4月までですからそんなに期間に余裕がありませんので早めに申請をした方がいいと思います。
職業訓練に通っている時の失業保険の受給について質問です。
10月4日から職業訓練校に通っています。これからは今までの認定日とは違い、各月1日に書類を提出するとの事なのですが、その時自分のクラスで誰かが来なかったら全員の入金は遅れるのでしょうか?
それとも今までのように個々の認定という形になるんでしょうか?
訓練実施施設でまとめてからハローワークへ提出するようになっていたと思います。しかし、提出しない人がいる場合は、ギリギリまで待って、揃っている人の分だけ先に提出するようです。ですので、全員分が遅れるということはないと思います。
雇用保険(失業保険)で
会社で、二代目がおります。
その二代目が晴れて役員の座に付きました。
それまでは、普通の従業員扱いでしたので雇用保険などは給与より天引きしていましたが
今回、役員になったことで雇用保険は排除しなくてはいけないのでしょうか?
業務としては、いままで通りの営業職を当分続ける予定です。
原則として被保険者になれませんが、例外として兼務役員は、被保険者になることができます。
・・役員であって同時に部長、支店長、工場長等従業員としての身分のある人を兼務役員と言います
(役員報酬より賃金のほうが多額であって、就業規則等が一般の労働者と同様に適用される人が被保険者になれるます)

ただし、一度職安で確認をしなくてはいけませんので手続きを行ってください。
雇用保険についてです
雇用保険は引き継げるということは先日教えていただきましたが、間をあけず就職したものの3ヶ月で辞める・・・などの場合次の職場で6ヶ月以上働かなければ失業保険はでない・・・などの基準はあるのでしょうか?
前職は5年以上正社員でした
わかる方 どうぞよろしくお願いします
失業保険は出ます。
ただし、今回辞める職場で作成される離職証明書(失業保険をもらう際に必要な書類)が
3か月分の給料しか記載できないので、
前職からも離職証明書を作成してもらう必要があります。
もしもらっているのであれば問題ありませんが(今回の職場のと2枚でOK)、
もしもらっていないのであれば、前職に電話で作成をお願いして下さい。

なお、離職証明書には署名、捺印が必要ですが、
前職のように既に退職されて雇用保険の資格喪失手続が完了している場合、
本人の署名、捺印が無くてもハローワークは受け付けてくれますので、
わざわざ前職の職場に行かなくても、手続をお願いできると思います。
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