扶養について
前職(正社員)を退職し、失業保険受給後、パートを始めました。
夫の扶養に入る手続きをしようと思ったのですが、パート先からは「今年は入れない」と言われました。
社会保険だけはすぐに手続きできると思っていたのですが、なぜ入れないのか教えてください。
少し複雑なので、私の状況を書きます。
・既婚。夫(会社員)と二人暮らし。
・今年1月~6月 正社員として勤務(収入は130万円を超えています)
・6月末に退職
・7月~9月 失業保険受給。国民健康保険料、国民年金を支払い済み。(退職が自己都合ではないため失業保険の待機期間なし。また、失業保険受給中は夫の扶養に入れないと言われたため扶養には入っていません。)
・10月 パートを始める。(これから夫の扶養に入りたい)
正社員のときの収入が130万を超えてるので、税法上は今年(1/1~12/31)は配偶者控除(特別控除も)は受けられないとは思います。しかし、社会保険に関しては、これから先は12ヶ月で130万円を超えないように働く予定なので月収(交通費含む)を108,333円以下に抑えればすぐに扶養に入れるのだと思っていました。
そして、来年も130万円を超えないように働いて、来年の年末調整の前にもらう書類で配偶者特別控除を申請しようと思っていました。(所得税と住民税が少し節税できるとききました)
ちなみに、夫の会社の書類の被扶養者の認定条件には「年額130万を超えない範囲。年額とは1月~12月の暦年や4月~3月の年度単位ではなく、連続する12月(いわゆる1年間。例:2月~翌1月。3月~翌2月)」とあります。この条件を満たせば、社会保険上の扶養に入ることになり、私の健康保険料と年金がかからなくなるということで合っているでしょうか?
今まで扶養に入ったことがなく知識が乏しいため、パート先で「扶養に入れない」と言われたのがよく理解できません。社会保険の方ではすぐに扶養に入れると思っていた私の考えは間違っているでしょうか?
全くの無知で申し訳ありませんが、どなたかご指導お願いいたします。
前職(正社員)を退職し、失業保険受給後、パートを始めました。
夫の扶養に入る手続きをしようと思ったのですが、パート先からは「今年は入れない」と言われました。
社会保険だけはすぐに手続きできると思っていたのですが、なぜ入れないのか教えてください。
少し複雑なので、私の状況を書きます。
・既婚。夫(会社員)と二人暮らし。
・今年1月~6月 正社員として勤務(収入は130万円を超えています)
・6月末に退職
・7月~9月 失業保険受給。国民健康保険料、国民年金を支払い済み。(退職が自己都合ではないため失業保険の待機期間なし。また、失業保険受給中は夫の扶養に入れないと言われたため扶養には入っていません。)
・10月 パートを始める。(これから夫の扶養に入りたい)
正社員のときの収入が130万を超えてるので、税法上は今年(1/1~12/31)は配偶者控除(特別控除も)は受けられないとは思います。しかし、社会保険に関しては、これから先は12ヶ月で130万円を超えないように働く予定なので月収(交通費含む)を108,333円以下に抑えればすぐに扶養に入れるのだと思っていました。
そして、来年も130万円を超えないように働いて、来年の年末調整の前にもらう書類で配偶者特別控除を申請しようと思っていました。(所得税と住民税が少し節税できるとききました)
ちなみに、夫の会社の書類の被扶養者の認定条件には「年額130万を超えない範囲。年額とは1月~12月の暦年や4月~3月の年度単位ではなく、連続する12月(いわゆる1年間。例:2月~翌1月。3月~翌2月)」とあります。この条件を満たせば、社会保険上の扶養に入ることになり、私の健康保険料と年金がかからなくなるということで合っているでしょうか?
今まで扶養に入ったことがなく知識が乏しいため、パート先で「扶養に入れない」と言われたのがよく理解できません。社会保険の方ではすぐに扶養に入れると思っていた私の考えは間違っているでしょうか?
全くの無知で申し訳ありませんが、どなたかご指導お願いいたします。
あなたがご主人の健康保険の被扶養者になれるかどうかを決めるのは、あくまでもご主人が加入されている健康保険の「保険者」(健康保険協会もしくは健保組合)であり、あなたのパート先の人ではありません。
どこの職場にも知ったかぶりをする自称専門家がいますから、「扶養に入れない」と言った人もそういう類の人物である可能性があります。
ご主人の会社の担当の方を通じて確認してください。
被扶養者認定の用件については、概ねあなたがご質問の文面に書かれているとおり、被扶養者になろうとする月以降の定収入額が108333円以下(見込年収額130万円未満)であることです。(但し、所定労働時間・日数がともに正社員の4分の3以上である場合は、ご自身に社会保険加入義務が発生し、ご主人の被扶養者になれません)
重ねて申上げますが、あなたが被扶養者になれるかなれないかは、あくまでもご主人が加入されている健康保険側に確認してください。
あなたが健康保険の被扶養者と国民年金第3号被保険者(厚生年金の扶養扱)に認定されれば、ご質問の文面どおり、あなた自身が健康保険料と年金保険料を負担する必要はなくなります。
どこの職場にも知ったかぶりをする自称専門家がいますから、「扶養に入れない」と言った人もそういう類の人物である可能性があります。
ご主人の会社の担当の方を通じて確認してください。
被扶養者認定の用件については、概ねあなたがご質問の文面に書かれているとおり、被扶養者になろうとする月以降の定収入額が108333円以下(見込年収額130万円未満)であることです。(但し、所定労働時間・日数がともに正社員の4分の3以上である場合は、ご自身に社会保険加入義務が発生し、ご主人の被扶養者になれません)
重ねて申上げますが、あなたが被扶養者になれるかなれないかは、あくまでもご主人が加入されている健康保険側に確認してください。
あなたが健康保険の被扶養者と国民年金第3号被保険者(厚生年金の扶養扱)に認定されれば、ご質問の文面どおり、あなた自身が健康保険料と年金保険料を負担する必要はなくなります。
年金の受取額について教えてください。
私は64歳で今契約社員で働いています。来年8月に定年退社になります。
現在、厚生年金満額でいただいて同時に厚生年金を60歳以降も支払っています。
退職後の年金は増えるのでしょうか?それと退職後働く意欲がある場合失業保険も
請求できるのでしょうか?何せいただいている年金額は国民年金満額より少ないので
退職後の生活が心配です。お金のことばかりで申し訳ありませんが教えてください。
よろしくお願いします。(退職後、健康保険なども年金から支払わないといけませんよネ)
私は64歳で今契約社員で働いています。来年8月に定年退社になります。
現在、厚生年金満額でいただいて同時に厚生年金を60歳以降も支払っています。
退職後の年金は増えるのでしょうか?それと退職後働く意欲がある場合失業保険も
請求できるのでしょうか?何せいただいている年金額は国民年金満額より少ないので
退職後の生活が心配です。お金のことばかりで申し訳ありませんが教えてください。
よろしくお願いします。(退職後、健康保険なども年金から支払わないといけませんよネ)
基本的には退職した月の翌月から年金は増えます。(末日退職なら退職日の翌々月から増加)
退職後の失業保険については、働かなければもらえます。
ただし注意として、65歳までの誕生日の前々日までに退職するかどうかによって失業保険の額は変わってきます。。
誕生日の前々日までに退職すれば最低でも90日分、65歳の誕生日の前日以降に退職したら30日又は50日分しかもらえないので、ご注意を。
退職後の失業保険については、働かなければもらえます。
ただし注意として、65歳までの誕生日の前々日までに退職するかどうかによって失業保険の額は変わってきます。。
誕生日の前々日までに退職すれば最低でも90日分、65歳の誕生日の前日以降に退職したら30日又は50日分しかもらえないので、ご注意を。
以下の場合失業保険がでるか教えてください。
6年勤めた会社を解雇
すぐに3ヶ月の臨時で働く
その後失業保険はどうなりますか?
今まで一度も失業保険はもらってません。
29歳女です。
よろしくお願いいたします。
6年勤めた会社を解雇
すぐに3ヶ月の臨時で働く
その後失業保険はどうなりますか?
今まで一度も失業保険はもらってません。
29歳女です。
よろしくお願いいたします。
事業者都合による解雇(倒産、解散、事業縮小等)他いかなる理由にせよ、元事業主より離職票、雇用被保険者証明など主さんへ発行し渡された書類をハローワークへ・・・失業の一連の手続きをする事で失業状態にある事の確認をハローワークで行います。失業保険受給者手帳をもらう、同機関の手続きなどオリエンテーションを受けます、事業者の都合での離職は1週間程度の待機期間をおいて4週毎に保険金給付の認定をされた上、各自の預貯金取引機関への振込み手続きを失業手続き時にする事で、求職活動(ハローワークでpc検索も活動扱い)をして保険金を受けられますが、それらを手続きしていませんと受給不可。離職時説明されているはずです。又手続きをしていれば説明を聞いているはずですから質問の内容は回答にあらず、ハローワークへ行きご相談下さい。
今、山小屋で働きだしているのですけど、失業保険の加入を聞かれて、加入しといたほうがいいと聞いたので
加入しました。これは、11月の下山時にそれをもらって、地元のハローワークに行けば何ヶ月か
保険がもらえるのでしょうか?期間とかまたいくらぐらいですか?
冬は、旅館かどこか探してているのですけど。働かないほうがいいのでしょうか?
手続きの方法とか、しってたら教えてください。
加入しました。これは、11月の下山時にそれをもらって、地元のハローワークに行けば何ヶ月か
保険がもらえるのでしょうか?期間とかまたいくらぐらいですか?
冬は、旅館かどこか探してているのですけど。働かないほうがいいのでしょうか?
手続きの方法とか、しってたら教えてください。
職種からみて、あなたの場合は一般の被保険者ではなく、短期雇用特例被保険者にあたる可能性があります。
季節的に雇用されるもので、契約期間が4ヶ月を超え、かつ、週の所定労働時間が30時間以上であれば、これに該当します。
この場合、離職した日以前1年間に、歴月単位方式による被保険者期間(簡単にいうと、離職した日の属する月を含め、1歴月中に11日以上賃金が支払われた月)が通算して6ヶ月以上あれば、特例一時金の支給を受けることができます。一般の被保険者のように、12ヶ月以上の被保険者期間は必要ありません。
なお、特例一時金の額は、原則として基本手当の日額相当の30日分です。また、離職日の翌日から6ヶ月以内にハローワークに出頭して、求職の申し込みと失業の認定を受ける必要があります。
要件や手続きの詳細は、ハローワークに問い合わせしてください。
季節的に雇用されるもので、契約期間が4ヶ月を超え、かつ、週の所定労働時間が30時間以上であれば、これに該当します。
この場合、離職した日以前1年間に、歴月単位方式による被保険者期間(簡単にいうと、離職した日の属する月を含め、1歴月中に11日以上賃金が支払われた月)が通算して6ヶ月以上あれば、特例一時金の支給を受けることができます。一般の被保険者のように、12ヶ月以上の被保険者期間は必要ありません。
なお、特例一時金の額は、原則として基本手当の日額相当の30日分です。また、離職日の翌日から6ヶ月以内にハローワークに出頭して、求職の申し込みと失業の認定を受ける必要があります。
要件や手続きの詳細は、ハローワークに問い合わせしてください。
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