失業保険について
前に質問させていただいてるんですが言葉足らずだったので補足です。
4月15日が認定日でその時点の失業は認められました。

ですが17日から社員ではなくパートとしてフルタイム8時間勤務、週5日契約で働きはじめました。(長期です)
4日程通勤しましたがこちらの都合で退社しようと思います。
前回認定日に、仕事が決まって契約の為17日に来社するよう指示がありましたと伝えると、就職前日にハローワークに来て再就職の手続きに来て下さい。都合が悪ければ就職後平日営業時間内で構わないと言われました。
なのでまだ再就職の手続きには行ってません。
まだ再就職手続きはしていないので、この場合は受給期間にアルバイトとして数日の収入を得ただけの扱いなのか就職後勝手にすぐ辞められたので受給資格もなくなったし再就職手当も支給する事はできませんなのかどちらなんでしょうか?
数日働いただけでも会社にしおりの後ろに付いてる離職の書類を書いてもらい一から手続きし直して残りの日数を受給するという方法になるのでしょうか?
分かりにくくて申し訳ないですが詳しい方ご回答よろしくお願いします。
就労になります。再就職手当の手続きについてですが、しおりにある採用証明書を企業に記入してもらいハローワークに提出。晴れて再就職手当の手続き完了。しかし、自己都合で退職される場合は離職票を作成されあなたに渡されるはず。現在持っている雇用保険受給資格者証とセットで失業手続きと求職申込みをします。再就職手当の手続きをされていないのですが、就労実績があるので、しおりにある退職証明書に企業に記入を依頼して頂く必要はあるようです。そうすればまた失業認定開始となります。
失業保険の支払いについてなんですが、失業保険を支給して頂く際の条件として認定日まで企業等で面接など行い働く意思があるか示さないと支給は受けられないんですか?


あと、失業保険の支払い期間中にバイトなどしたら頂くことが出来なくなりますか?
そりゃあそうですよ。失業保険は働く意思のある人が
次の仕事が見つかるまで時間がかかるので、その間の
生活を保障しましょう…という制度で、
「遊んで暮してね」…という為にお金を払うものではないです。
ただ、面接にすらいけるかどうかの保証もないのですから、
何も面接に行った…ということでなくても、ハローワークで
「PCを使って仕事探しをしました」…ということでも良いんです。
自宅のPCでも求人は見れますが、「見た」という証拠や
応募した…という証拠がないので、ハローワークで求人を
検索したという事にしなければなりません。
ハローワークに行くと、いかにもやる気のなさそうな輩が
無表情で適当にPC検索をしているのは、「活動してますよ」
と見せかけるためでもあります。もちろん、真面目に検索されている
方も大勢いますが・・・・。
アルバイトは原則としてしてはいけません。「定職に就いた」と
見做され、保険の支給が打ち切られる可能性が出てきますし、
短期のバイトならば、収入分を保険から引かれることもあります。
あくまで「求職」に専念するための保険ですから、ハローワークや
国からすれば、「アルバイトをする暇があれば、求職しろよ。このやろう」
ってことになるんです。
失業保険について教えて下さい。出産に伴い失業保険の受給延長をしていましたが、5月から子供が保育園に入ることができたので4/9にハローワークへ行き失業手当ての受給手
続きをしてきました。4/9~15までが待機期間で5/1に雇用保険説明会、5/7に最初の失業認定日があります。4/16~5/6までの手当てを5/7から1週間以内に貰えるとの説明を受けましたが、しおりを見ると最初の認定日までに1回以上の求職活動が必要との記載がありますが、雇用保険説明会で求職活動1回となるのでしょうか?5月にならないと子供が保育園に行かないので4月中は職業相談に行くのが厳しく、5/2~6と連休のためハローワークはお休みで……。
また再就職手当てについて教えて下さい。パートで求職活動を行う予定です。再就職手当てをもらう支給残日数については問題ないと思うのですが、次の雇用先で雇用保険に加入するのが条件になっています。パートでも雇用保険に入る事ができる条件とは具体的に何でしょうか?

以前は派遣の仕事をしていて、妊娠・出産で退職しました。給付制限が3ヶ月あると思っていたのですが、窓口で手続きすると給付制限はなしと言われ正直ビックリしています。失業保険はもらえないと思っていたので……前の仕事が派遣だったからですかね~。このあたりもご回答頂けると助かります。

かなり個人的な質問になりましたが、ご回答頂けると嬉しいです。
説明会は求職活動1回とカウントされたと思いますが、それは一度安定所に聞いた方がいいでしょう。
説明会後認定日まで少し間があると思うので、とりあえず説明会に参加され、帰りがけにそのことを聞いて帰られてはいかがでしょうか?
もしあと1回活動が必要と言われた場合は、少し手間がかかるかもしれませんが子供さんを連れて安定所で閲覧等をして活動実績を作ればいいと思います。
その際子供さんが泣いたり騒いだりしないように注意だけしましょうね。仕事探しに来られている人たちの迷惑になってしまいますから。

再就職手当に関してですが、パートさんでも雇用保険加入はできますよ。
ただし、1週間の労働時間が確実に20時間以上あり、1年以上あなたを雇用することが確実でなければダメなので、短期間の仕事等に就職する場合は該当しません。
また、再就職手当を貰う為には雇用保険加入以外にも要件があるはずなので、そちらも気を付けておいてくださいね。

それと、給付制限がなくなったことについてですが、出産育児が理由で退職し申請期間内にきちんと延長手続きをされ、ある一定期間延長後に雇用保険の手続きをされると給付制限がなくなるんですよ^^

子育てと求職活動、両立は大変かもしれませんが、頑張ってくださいね。
スキルアップ優先?それともいつまで続くか分からない派遣仕事優先?あなたなら?
失業二ヶ月です。失業保険があと200日ほど残っているため、売り子経験16年だけでは転職に限界を感じ、
昔かじってた英語と全然出来ないパソコン(いまや出来てあたりまえですよね)のスキルアップ目指して
貿易事務の職業訓練校に応募し、合否を待ちつつ、
車校に集中的に通い運転免許取得をめざしながら、
隙間時間を訓練校応募のタイミング調整のためバイトにあてようと今後の計画を立てていたのですが
派遣の仕事が決まってしまいました。三ヶ月~一年の長期で単純労働でスキルアップにはなりませんが残業はなく、日曜は休めます。
しかしまったく未経験の仕事です。
辞退して当初の計画通りにいくか
お引き受けするか悩んでいます。
今ならまだ間に合いますので.....

もう40近い年でなにをいわんや、ですが、皆さんならどうされるか教えてくださいませんか?
今お決まりの仕事をお引き受けすることを勧めるつもりはないのですが(むしろスキルアップされるほうがお勧めです)、厳しい意見と思われるかもしれませんが、今の雇用状況から考えるとスキルアップの道を選ぶなら下記のようになるかと思います。

まず、英語→貿易、とお考えのかたが多いと思いますが、貿易事務の仕事は英語力より、経験重視です。

20代前半くらいですと、未経験でも英語が出来て(目安はTOEIC600点~です)、職業訓練校を出ていれば就業可能かと思いますが、30代となると、採用の際、経験が問われることがほとんどです。

未経験という点を補うために、貿易検定のB級以上、または通関士の資格があれば、強みになると思いますが、両方とも取得困難な資格です。

パソコンも今の時点で出来ないとのことですが、事務職ですとワード、エクセル初級以上は必須です。
またメールやインターネット、社内のシステムも使用することが多いので、仕事でパソコンを使った経験がないのなら、事務職では苦労されるかもしれません。

英語がどの程度おできになるのか分らないので、何ともいえませんが、パソコンのスキルアップをして英語を活かした仕事を、とお考えなら、ワード、エクセル初級以上、TOEIC800点以上くらいであれば、派遣などで英文事務などの仕事が見付かるかもしれません。
失業保険の初回給付額(日額×何日分で計算したらよいのか)と
およその振込予定日を教えてください。

3月10日 退職
3月29日 ハローワークへ申請
4月 9日 雇用保険説明会
4月26日 失業認定日

契約期間満了(自己都合によ
らない退職(2D)で90日分の支給です。

よろしくお願いします。
申請した日を含めて7日間の待期期間があり、その間は収入の有無に関係なく、仕事をすると仕事をした日数分だけ待期期間が延長されます。
順調に行けば4月4日が待期期間満了日になります。

失業認定日に基本手当の給付日数として認定されるのは初回は待期期間を除いた日数分で待期期間満了日の翌日から初回認定日の前日まで、2回目以降は前回失業認定日当日から当該失業認定日の前日までが給付の対象となります。
ですから、初回認定日が4月26日で待期期間満了日が4月4日であるなら、初回認定日の認定対象日数は21日間になります。認定日は28日毎に訪れますが、当日が祝日であったり、GWのように閉庁日が続く時期に近い場合には日程の調整が入ります。そうなった場合に認定されるのはやはり認定日の前日までですから、対象日数が増えたり、減ったりします。調整が入らなければ原則として28日間が対象日数になります。

振込は失業認定日から営業日で2~3日後と思っていればよいです。

対象期間のうち仕事をして収入があった場合はその総額を仕事をした日数で割った額に応じて、仕事をした日数分が減額されたり、支給がなかったりする日が出てきます。収入を得ていなければ土日祝祭日関係なく全日数分が基本的には支給されます。
受給中には求職活動が必要になりますが、同時にアルバイトなどで収入を得るのであれば変に減額支給になるとややこしいので、アルバイトの予定があればいくら以上稼げば支給されなくなるのか把握しましょう。支給されないと言ってもこの場合は支給されなかった分は繰り越されます。所定給付日数が90日で10日間の支給されない日があれば、待期期間満了日の翌日から100日間目まで支給対象日があるということになります。

ただし、就業手当と言うものがあり、これに該当する労働条件や実績(金額ではなく、週20時間以上、週4日以上の勤務、7日間以上の雇用であることが目安です)があるとめちゃめちゃ安い金額が支給されて、少ないんだけど全額支払ったことにされてしまいます。元来は申請されたら支払いますというものですが、該当したら申請させられるという話もちらほら聞きます。そのあたりは説明会などできちんと質問して把握した方が良いですし、アルバイトを始める前にどういった条件での仕事になるのか説明して就業手当の対象にならないことを確認した方が良いと思います。アルバイトなんかしないでのんびり求職活動に専念するなら何も問題はないです。

アルバイトをするなら目いっぱい稼いでください。

有期契約の特定受給資格者、特定理由離職者の場合は所定給付日数の支給が終わっても就職できていない場合、延長給付がつく場合があります。所定給付日数90日であれば少なくても1回以上の応募が条件です。また、失業認定日に正当な理由なく行かなかったり、正当な理由であっても日程の調整をしないと延長給付が受けられなくなる場合もあるので気を付けてください。また、失業認定日は時間も指定があると思いますが、原則としてはその日のうちに行ってれば問題ないので認定日と面接が重なったりしたら、時間に関係なく当日中に行った方が面倒が少ないです。
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