失業保険の受給について。

2008年10月に出産のため退職し。その後ハローワークて受給の延長手続きを行いました。

子供が一歳を過ぎたのでそろそろ仕事をしようと思い、受給の手続きをしに行こうかと思うのですがわからないことが何点かあるので教えてください。

①1月より通う予定ですが通えばすぐに受給となるのでしょうか?それとも日をおいて受給となるのでしょうか?

②今は夫の扶養になっていますが、不要の範囲を超えるので、国保、国年に切り替えますが、切り替えのタイミングは受給前か受給後どちらでしょうか?また、扶養に戻れるのはいつですか?
(なるべくお金のかからない方法で切り替えたいと思っています。)

③子供は今のところ入れる予定の保育園などはありませんが受給の手続きはできますか?ハローワークに行く日だけ曾祖母に預けることは可能です。(働く場所を託児所付きで考えています)

長文になりましたが、わからないことだらけです。回答よろしくお願いします。
①に対して
待機期間はありません。受給延長の解除の手続きをおこなった日(翌日だったかも?)から受給資格が認められ、あなたの指定認定日に申請する事で支給されます。

②に対して
保険はあなたが就業されるまでは 扶養のままでOKです。

③に対して
就業してからも曾祖母に預けるのであれば書類の提出を求められたと記憶しておりますが、面接日やハローワークに行く日だけでしたら 追求されないと思いますよ。
失業保険について
私は去年の10月に体調不良を理由に10年勤めた会社を自主退社して傷病手当を貰っていました。

先月分まで申請して、医者から仕事が出来る状態と言われたので今月から正社員として再就職しましたが、仕事が合わず一日で退職しました。
この状態でも失業保険を受給出来ますか?
あと一日だけ働いて退職したのでやはり3ヶ月後に受給資格が発生しますか?
教えて下さい。
ちなみに試用期間なので社会保険などには加入していません。
雇用保険の失業給付は離職前2年間で12ヶ月以上の雇用保険加入が条件で、離職後1年で支給が打ち切られます。
失業保険給付終了後の健康保険について。

11/25で給付期間が終了し、12/2が最終認定日になります。
現在国民健康保険に加入中ですが、今後は社会保険の扶養に入るつもりです。
手続きの際、国民健康保険の「資格喪失証明書」の他に
必要な書類等はありますか?
(雇用保険の受給が終了したことを証明する書類などが必要?
もしくはそういう書類があるのでしょうか?)

また、国民健康保険を脱退するのは12/3以降ということになるのでしょうか?
2日間の加入で1ヶ月の保険料を支払うのは厳しいです...
国民健康保険の「資格喪失証明書」などありません。
健康保険の被扶養者の認定日に、国民健康保険から脱退するのです(下記の注1)。

基本手当の受給終了の証明が要ります。
受給終了の証明がある受給資格者証の提出を求められるでしょう。


大抵、手当の対象になった最終日の翌日付で被扶養者の認定がされます。
仮に、11月25日に受給を終了し(注2)、26日にさかのぼって被扶養者の認定を受けられたなら、国民健康保険料/税の計算上、11月は国民健康保険の加入月数に数えられません。
認定日が12月1日以降なら、11月も加入月数に入ります。

市町村の国民健康保険料/税は月額ではなく年額です。
「月何円」ではなく「今年度は何円」です。

年度途中での加入・脱退の場合は、その年度における加入月数に応じた額になります。
※仮に加入月数3ヶ月なら、その人にかかる総額は「4月から3月まで加入した場合の額×3/12」になります。


※注1
国民健康保険に加入するのが原則で、健康保険の被保険者や被扶養者は例外の立場です。
退職して健康保険の被保険者から国民健康保険に移るときは、健康保険を脱退した=例外の立場でなくなった日付の証明が要ります。
逆に、国保から健保の被保険者や被扶養者になるときは、原則の立場から例外の立場になるわけですから、例外の立場になった日付の証明をもって国保の脱退手続きをするのです。

※注2
雇用保険の基本手当は、1日ごとに支給されるものです。
1日ごとに、その日が失業していたかしていなかったかを判定し、その日の分の手当がする、という方式です。
現実に毎日判定するわけにはいかないので4週分をまとめて判定しているだけです。

ですから、「連続3ヶ月間支給される」わけではなくて「合計90日間支給される」ものです。
したがって「11/25で給付期間が終了」とは言い切れません。あくまでも見込みでしかありません。
失業保険について。今年の3/31付けで派遣の契約が切れ(在職期間2ヶ月)それ以前に昨年の7月~10月迄、派遣で4ヶ月働いていました。
1年間で通算、計6ヶ月派遣で働いていた事になりますが、(空いていた期間は無職でした)この場合新しく改訂された失業保険の給付には、該当されるのか、お分かりの方いらっしゃいましたら、ご教示ください。
該当しません

契期満了による雇い止めですよね?
最低要件の「加入期間12ヶ月」を満たしていませんから摘要外です

雇止めになった理由が違うとか、通算6ヶ月で例外規定(整理解雇とか)に該当するかも…と期待したいなら住民票所在地の職安できいてください
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