産休取得後の退職、失業保険について
現在、パート勤務で会社の社会保険に加入中です。出産予定日が12月1日です。
産前産後休暇は取れるが、育児休暇は規定に合わないため取得できないと言わ
れました。そのため産後休暇明けに退職となるとのことだったのですが、この場合、失業保険の三ヶ月の給付制限がつく事になるのでしょうか?
育児休暇取得不可だったので三ヶ月の給付制限なくすぐに失業保険をもらいたかったのですが、、、。
産後休暇明けには子供を保育園にいれる、または親に子供の面倒を見てもらうため、すぐに働ける状況にはあります。
また、働ける状況に無い場合は受給期間の延長手続きをするのだと思いますが、手続き後、例えば一週間とかで働ける状況になったと申告すれば、三ヶ月の給付制限はつかずにすぐに失業保険を受給することができるのでしょうか?
御自分で退職したい、というのではなく、会社の都合による退職(解雇または退職勧奨)ですよね?
会社都合であれば3ヶ月の給付制限はつきません。

なお、自己都合だった場合は、
・ 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
は特定理由離職者に該当しますので、3ヶ月の給付制限はなくなります。
但し受給期間延長手続きが必要ですが、何日以上延長しなければならない、という決まりはないので働ける状況になったらその時点で延長を解除し、求職申込みをすればOKです。
長文です。
今月上旬に会社を辞め、失業保険の給付をもらうことにしました。先日ハローワークで手続きをし、その際に障害者手帳を提示し、障害者として失業保険の給付を受けると300日間受給出
来るとのことでした。そのためには、このあと障害者の雇用窓口(みどりのコーナー)で、登録をして行ってください、と言われ行ってみたらそこで手帳の期限が昨年で切れていたことが判明し、仮登録の形になりました。GWの関係上、次回に病院に行って診断書を貰うには、どんなに早くても5/10になります。ハローワークに問い合わせをしたら、とりあえず5/13の説明会に来てくださいとしか言われず、詳しくはその時・・・みたいな感じでした。失業保険の最初の認定日は5/26に決まっています。障害者手帳は、去年で期限が切れてしまっているので、区役所の方のお話だと更新ではなく新規申請になり、交付に1~2ヵ月かかるとのことです。区役所には5/10にもらう手帳用の診断書を持って5/12に申請にいきます。また、失業保険を病気退職したので、医師の意見書・病状証明書は準備出来ます。そこで質問です。

①障害者手帳の原本がないと、障害者として失業保険は貰えないのでしょうか。
②手帳の申請をしている証明書があれば、大丈夫ですか。
③手帳の申請時に提出する診断書のコピーをハローワークに持って行ったほうがいいですか。
④意見書・病状証明書があれば大丈夫ですか?

因みに、病名は統合失調症です。

冷やかしの回答はやめてください。
宜しくお願いします。
融通を利かせてもらおうとしているのだから、そういうスケジュールは、窓口で相談しながらたてるものでしょ?

「原本ならよかったけどコピーじゃねえ」とか「記入済みの申請書も持ってきてもらえていれば」とかいわれた日にはどうするの?
■失業保険受領までの3ヶ月■
こんにちは。

失業保険のことで質問させてください。

私は3年間正社員として働いていましたが、2月末をもって退職します。
退職理由は3ヶ月間の留学です。

どうせなら失業保険を申請して留学から帰ったら受領できるように
したいと思っています。

離職票を3月にもらうとして、申請後待機期間の7日間がありそこから
2週間後ぐらいに1回目の認定日があると思います。
1回目の認定日終了し3ヵ月後に2回目の認定日があり、その2回目の
認定日で受領できるとおもいますが、この認識であってますか?

あと、受領までの3ヶ月間一度もハローワークには行かなくても
いいのでしょうか。どこかから就職活動をしているということを
証明するため、1ヶ月ごとにハローワークへ行かなければいけないと
聞いたので・・

どなたかご教授頂ければ大変助かります。

よろしくお願いいたします。
machaxmamaさん 留学の理由では、
受給期間は延長できませんよ、
(おそらく待機が3ヶ月)ではありません、給付制限が3ヶ月です

A、失業保険を申請してから留学したら基本手当ては受けられません、雇用保険は働く気のない人は受けられませんから留学する人は受けられません、従って留学してから受給手続きをするか、雇用保険を終了してから留学するかの選択しかありません

受給期間中のスケジュールは、申請後待期期間の7日間があり、さらに給付制限3ヶ月があります、その翌日が支給開始日で
その後28日ごとに失業認定日があります

海外での就職活動は受領の対象とはなりません
ネットで調べる限りでは離職票の番号が4Dの場合は40とのことでした。
雇用保険の延長をしているため雇用保険受給資格者証を持っていません。
3Cであれば33,34になったかもしれませんが、
会社からは4Dにされてしまいました。

雇用保険を延長したのでまだ失業保険をもらっていません。
失業保険を貰っていなければ4D(40)は訂正してもらうことは
可能なのでしょうか?

33、34になるか40になるかでだいぶ違ってきますよね…。
番号というのは離職区分のことだと思われますが、これは退職理由を表示したものなので、あまり気にしなくてよいと思います。

大切なのは、質問者さんが離職日の翌日から受給期間の延長をされているかです。

離職区分を33とか34とかにしたいと思われるのは3か月の給付制限がなく手続き後すぐ支給が始まるようにしたいからだと思われますが、ほかっておいても離職日の翌日から90日以上延長をした後受給手続きをすれば、離職区分4D(自己都合)が、3C(やむを得ない自己都合)に変更され、支給時期は早まりますのでご安心ください。

[補足]
延長申請は、離職後30日が経過した翌日から1ヶ月以内に申請となっていますので、おそらくその間に申請をされたと思いますが、大事なのは「職業に就くことが出来なかった」最初の日なのですが、これはハローワークから延長後に交付された「受給期間延長通知書」の8欄に書いてある日付です。
これが、3欄離職年月日の翌日になっていれば、90日以上延長することにより3C判定となります。
会社を辞める際の自己都合or会社都合の判断ってどうすれば?(失業保険に関する質問)
今年の4月に入社したばかりですが、今月中に今の会社を辞めようと思います。

失業保険を受け取りたく思うのですが、まだ入社して8ヶ月程しか経っていないので自己都合だと失業保険が1年未満で貰えないと聞きました。

一応今の状況としては

最近職場での人間環境なども関係してうつ病のような症状が出てきたので診察を受けましたが、それはうつ病ではなく適応障害にあたるものでした。現在の営業所(営業部)から本社(技術部)に異動を社長に申し立てたところ断られました。
遠まわしに会社には必要無いといわれてるように聞こえて辞める決断をする事にしました。

(私自身元は技術部を志望していたのですが営業部に配属され、このような精神状況にあるので技術部で一から出直したいという気持ちでした)

他にも労働時間でもかなり問題があり、うちは9:00始業の18:00終業で休憩が1時間の8時間の就業時間なのですが。
いつも8:30までには会社に来る必要があり、毎朝その時間から清掃や朝礼を行っています。
終業した後も自身の裁量で仕事のキリをつけることも許されず、いつも21時や22時頃まで残業をしていました。
遅いときには0時近くになる事もしばしばです。

私自身で勤務時間を計算してみたところひどいときには週に60~65時間ほど働くときもあります。

ちなみに給与に関しては残業や休日出勤をしても給与には反映されず、元から残業をある程度考慮して計算した給与体系となっています。


長くなりましたが、「異動を断られる,長時間にわたる残業」、他にも私自身が言いたい事は山ほどあります
とりあえずこれらの判断材料で客観的に見るとどちらに判断されるのでしょうか?


私自身で色々と調べてもつたない知識ですので正確かどうかすら解りません。


宜しければ皆様のお考え聞かせていただけませんか?
単純に「辞めたい」なら自己都合、「辞めろ」は会社都合。

まずは休業して会社の反応を見るのも手かも。

8:30からの出社は義務みたいなので有給になりますょ。
辞めるときに時効2年なので遡って請求してみたら?

補足。
タイムカードがない場合、自分のスケジュール手帳で構わないので

●出勤時刻
●退勤時刻
●休憩時間数

を記録しても有効とされます。

あと診断書を添えて人事部に異動願を提出し、対応してくれない場合にはコンプライアンスに異動または業務軽減、休職などの相談をすると良いです。
関連する情報

一覧

ホーム