失業保険の件
私は、派遣で11ヶ月働いていました。
130万円以内の扶養控除内ぎりぎりで期間満了で退職しました。
失業保険が3ヶ月の給付期限がなく頂けることになり、失業保険の金額をいただくと130万を超えてしまいます。
失業保険も収入の金額に入るのでしょうか?
私は、派遣で11ヶ月働いていました。
130万円以内の扶養控除内ぎりぎりで期間満了で退職しました。
失業保険が3ヶ月の給付期限がなく頂けることになり、失業保険の金額をいただくと130万を超えてしまいます。
失業保険も収入の金額に入るのでしょうか?
130万円のラインを気にされているということは、社会保険の扶養ですよね?
これは、結果論ではなく、その時の収入を年収換算して130万円“未満”かどうかです。
雇用保険の基本手当(あなたのいう失業保険)の日額が3,612円以上なら、それで年収換算130万円以上となり扶養要件を満たしません。
ちなみに税制度でなら、雇用保険の基本手当は所得に含まなくていいです。(非課税所得)
これは、結果論ではなく、その時の収入を年収換算して130万円“未満”かどうかです。
雇用保険の基本手当(あなたのいう失業保険)の日額が3,612円以上なら、それで年収換算130万円以上となり扶養要件を満たしません。
ちなみに税制度でなら、雇用保険の基本手当は所得に含まなくていいです。(非課税所得)
失業保険について教えて下さい。
10月半ばで5年勤めた会社を会社都合で退社しました。
しかし、知り合いの紹介の会社で来年の2月からだと働けると言われている会社があります。
このご時世ですので是非とも働きたいのですが
働きだすまで失業保険は受給できるのでしょうか?
どうぞ宜しくお願いいたします。
10月半ばで5年勤めた会社を会社都合で退社しました。
しかし、知り合いの紹介の会社で来年の2月からだと働けると言われている会社があります。
このご時世ですので是非とも働きたいのですが
働きだすまで失業保険は受給できるのでしょうか?
どうぞ宜しくお願いいたします。
失業保険の申し込みをする時点で、既に再就職する会社が決まっており、その会社にしか就職の意思が無い場合は雇用保険法上の失業の状態からは外れますので、受給資格がありません。
しかし、ほかにもっと良い条件の会社も探していて、そういう仕事が見つかれば、再就職先として考えていた仕事を辞退して、新しく見つけた会社に就職するのだ。という場合は失業状態の範疇に入りますから受給が可能になると思われます。
しかし、ほかにもっと良い条件の会社も探していて、そういう仕事が見つかれば、再就職先として考えていた仕事を辞退して、新しく見つけた会社に就職するのだ。という場合は失業状態の範疇に入りますから受給が可能になると思われます。
失業保険について
特定受給資格者の範囲について教えて下さい。
雇用保険7ヶ月加入。
旦那の転職により、関西から関東に移動で働き続けるのが困難で退職。
以上の場合、特定受給資格者として失業保険はもらえるのでしょうか?
特定受給資格者の範囲について教えて下さい。
雇用保険7ヶ月加入。
旦那の転職により、関西から関東に移動で働き続けるのが困難で退職。
以上の場合、特定受給資格者として失業保険はもらえるのでしょうか?
それは「特定受給資格者」ではなくて「特定理由離職者」に該当すると思います。
「特定理由離職者」
①期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)
②体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。
③妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、会社都合退職者と同じ扱いを受けて給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはならない。
④父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
⑤配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
①結婚に伴う住所の変更
②育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族への保育の依頼
③事業所の通勤困難な場所への移転
④自己の意思に反しての住所の移転を余儀なくされたこと
⑤鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更
⑥事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
⑦配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
⑧その他、「特定受給資格者」の「退職勧奨」以外の企業整備による人員整理等で希望退職者 の募集に応じて離職した者
「特定理由離職者」
①期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)
②体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。
③妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、会社都合退職者と同じ扱いを受けて給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはならない。
④父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
⑤配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
①結婚に伴う住所の変更
②育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族への保育の依頼
③事業所の通勤困難な場所への移転
④自己の意思に反しての住所の移転を余儀なくされたこと
⑤鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更
⑥事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
⑦配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
⑧その他、「特定受給資格者」の「退職勧奨」以外の企業整備による人員整理等で希望退職者 の募集に応じて離職した者
解雇について。昨日、社長から3月末で解雇を言い渡されました。理由は職務違反と会社から渡されている携帯電話を私用で通話料4,000円ほど使ってしまったことが理由です。
解雇には納得しているのですが、離職票に自己都合なら円満退社で会社都合なら懲戒免職と言われました。
家族もあるので失業保険の給付の為にも会社都合でお願いしたいのと、残業代が出ていなかったので今までの残業代と急に解雇を言われて生活費も困窮してしまうので給料の3ヶ月分を請求したいのですが、どのようなところに相談に行けばいいのでしょうか?。
どうぞ、よろしくお願いします。
解雇には納得しているのですが、離職票に自己都合なら円満退社で会社都合なら懲戒免職と言われました。
家族もあるので失業保険の給付の為にも会社都合でお願いしたいのと、残業代が出ていなかったので今までの残業代と急に解雇を言われて生活費も困窮してしまうので給料の3ヶ月分を請求したいのですが、どのようなところに相談に行けばいいのでしょうか?。
どうぞ、よろしくお願いします。
解雇には納得している、というのは、会社携帯を私用で使うのは不正だ、ということが明確に決められており、それに違反した自分が悪いと認めて、その点では争わないという前提でよいのですね。
会社の言っている処分の内容は、『諭旨退職』というものになります。
懲戒に相当する行為を認め、本人が反省するなら、ことを荒立てずに自主的に退職することで、それ以上の処分はしない。それに納得できないなら、会社は懲戒解雇にするだけだ。
という話です。
携帯電話を私用で使うというのは、会社が携帯を個人に貸与している場合、だれでも多少はあるようなもので、そんなに大きな問題なのか?という気もしますが、広義に考えれば、会社資産の横領でしょうし、諭旨退職もあるかもしれません。その辺は会社の規定がわからないのでなんとも言えませんが。
そういう形で解雇されるとしたら、
①たとえ、会社都合だとしても、離職票の理由が「懲戒解雇」ならば、雇用保険の基本手当は、自己都合と同じように、給付制限期間3ヵ月がつきます。
会社都合にして、給付制限期間なしという目論見は外れると思います。
②解雇予告手当を請求したいとしても、昨日言われて月末解雇では、30日前に予告していますから、手当を支払う義務はありません。
生活に困るから給料3ヶ月分って、何の根拠もありません。
せっかくの温情による諭旨退職で自己都合にしてくれるというのを拒否して、懲戒解雇されて、貴方には損しか残りません。
未払いの残業代だけは、自己都合でも解雇でも関係なく、請求できると思いますので、管轄の労働基準監督署に相談に行かれたらいかがでしょう。
会社の言っている処分の内容は、『諭旨退職』というものになります。
懲戒に相当する行為を認め、本人が反省するなら、ことを荒立てずに自主的に退職することで、それ以上の処分はしない。それに納得できないなら、会社は懲戒解雇にするだけだ。
という話です。
携帯電話を私用で使うというのは、会社が携帯を個人に貸与している場合、だれでも多少はあるようなもので、そんなに大きな問題なのか?という気もしますが、広義に考えれば、会社資産の横領でしょうし、諭旨退職もあるかもしれません。その辺は会社の規定がわからないのでなんとも言えませんが。
そういう形で解雇されるとしたら、
①たとえ、会社都合だとしても、離職票の理由が「懲戒解雇」ならば、雇用保険の基本手当は、自己都合と同じように、給付制限期間3ヵ月がつきます。
会社都合にして、給付制限期間なしという目論見は外れると思います。
②解雇予告手当を請求したいとしても、昨日言われて月末解雇では、30日前に予告していますから、手当を支払う義務はありません。
生活に困るから給料3ヶ月分って、何の根拠もありません。
せっかくの温情による諭旨退職で自己都合にしてくれるというのを拒否して、懲戒解雇されて、貴方には損しか残りません。
未払いの残業代だけは、自己都合でも解雇でも関係なく、請求できると思いますので、管轄の労働基準監督署に相談に行かれたらいかがでしょう。
失業保険について教えてくださいm(_ _)m
H19年4月に2年働いた会社を退社し、妊娠のため失業保険の受給延長の手続きをしました。
来春から娘を保育園にいれ委託の職業訓練を受けたいと考え、ハローワークに手続きに行くので、以前働いていた会社に離職票をください(旦那と同じ会社で、結婚後扶養に入る際離職票を提出しました)と言ったところ、発行するには扶養からはずれてくださいと言われ、なぜなのかわかりません。まだ失業保険を受給してるわけでもなく、ただ申請するのに必要だから言ったのに。確かに受給期間中は外れないといけないみたいなことは聞きましたが発行してもらう時点で扶養から外されるのでしょうか?この会社はそういう仕組みなんでしょうか?
アドバイスお願いします
H19年4月に2年働いた会社を退社し、妊娠のため失業保険の受給延長の手続きをしました。
来春から娘を保育園にいれ委託の職業訓練を受けたいと考え、ハローワークに手続きに行くので、以前働いていた会社に離職票をください(旦那と同じ会社で、結婚後扶養に入る際離職票を提出しました)と言ったところ、発行するには扶養からはずれてくださいと言われ、なぜなのかわかりません。まだ失業保険を受給してるわけでもなく、ただ申請するのに必要だから言ったのに。確かに受給期間中は外れないといけないみたいなことは聞きましたが発行してもらう時点で扶養から外されるのでしょうか?この会社はそういう仕組みなんでしょうか?
アドバイスお願いします
勤務先担当者の考え方は“逆”です。扶養から外れてから離職表を作成するのではなく、離職票を発行した後、失業給付を受ける時点において扶養から外れるという考え方が正解なのです。
関連する情報