過去にもイロイロ相談させて頂き回答して下さった皆様に感謝いたします。とうとう体調不良で自主退職予定します。
平成18年の9月に入社し 平成24年三月に退職予定ですが その間に一年間体調不良で休職しました。この場合勤続年数は 何年になりますかね? 退職金の兼ね合いでm(__)mまたすぐに健康保険証を変換しなければなりませんよね?
過去にも質問の中に書きましたが精神疾患で自立支援受給資格証を受けています。健康保険が変われば資格証も変更しなければならないと思いますがすぐに 変更できるでしょうか?
また国の制度を利用させて頂いて職業訓練学校で電気工事の資格を取りたいなと思います。 受講料は無料と書類をみましたかわ その学校に通ってる間は三ヶ月は失業保険がでると思いますが延長したりできる方法はないですかね?
ややこしい質問をなんこもすみません。
よろしくお願い申しあげますm(__)m
平成18年の9月に入社し 平成24年三月に退職予定ですが その間に一年間体調不良で休職しました。この場合勤続年数は 何年になりますかね? 退職金の兼ね合いでm(__)mまたすぐに健康保険証を変換しなければなりませんよね?
過去にも質問の中に書きましたが精神疾患で自立支援受給資格証を受けています。健康保険が変われば資格証も変更しなければならないと思いますがすぐに 変更できるでしょうか?
また国の制度を利用させて頂いて職業訓練学校で電気工事の資格を取りたいなと思います。 受講料は無料と書類をみましたかわ その学校に通ってる間は三ヶ月は失業保険がでると思いますが延長したりできる方法はないですかね?
ややこしい質問をなんこもすみません。
よろしくお願い申しあげますm(__)m
1.5年6ヶ月です。
2.国保になっても、自立支援は継続可です。次回から、OK。
3.失業保険の延長・・・其れよりも、障害基礎年金を。
2.国保になっても、自立支援は継続可です。次回から、OK。
3.失業保険の延長・・・其れよりも、障害基礎年金を。
再就職手当てについて教えて下さい<(_ _)>
給付制限期間中にハローワークの紹介で再就職しました。その後再就職手当ての書類を会社へ書いてもらい、後は自分が書いてハローワークに提出する事になってて現在自宅に書類がありますが、研修期間が3ヶ月間ありその後に本採用になるかならないかが決まります。
ですが、働き始めて3日目になりますが、面接の時の話とは全然違う内容で辞めようと考えています。
その場合は、再就職手当てはもちろん貰うことは出来ませんが、失業保険は一度も貰ってなくて90日分残ってます。
失業保険は貰えるのでしょうか?また、今の所に勤めて居なければ初めての認定日は4月27日です。
その日にも変わりますか?後、貰える金額も変わりますか?
説明不足で分かりにくい説明だと思いますが、どなたか分かる方居ましたら是非教えて下さい<(_ _)>
宜しくお願いします<(_ _)>
給付制限期間中にハローワークの紹介で再就職しました。その後再就職手当ての書類を会社へ書いてもらい、後は自分が書いてハローワークに提出する事になってて現在自宅に書類がありますが、研修期間が3ヶ月間ありその後に本採用になるかならないかが決まります。
ですが、働き始めて3日目になりますが、面接の時の話とは全然違う内容で辞めようと考えています。
その場合は、再就職手当てはもちろん貰うことは出来ませんが、失業保険は一度も貰ってなくて90日分残ってます。
失業保険は貰えるのでしょうか?また、今の所に勤めて居なければ初めての認定日は4月27日です。
その日にも変わりますか?後、貰える金額も変わりますか?
説明不足で分かりにくい説明だと思いますが、どなたか分かる方居ましたら是非教えて下さい<(_ _)>
宜しくお願いします<(_ _)>
要は、今勤務している(就職したばかりの)会社を退職したいと考えているが、残っていた失業保険をまた貰えるようになる(今後貰えるかどうか)知りたいとのことですね。
今勤務している会社を退職された場合、もらわずにいた分はまた受給再開することはできます。
その場合、退職した後すぐに今勤務している会社から離職票(雇用保険をかける前に退職する場合は離職証明書)と、受給資格者証を持って安定所に再離職手続きに行ってください。
例えば、3月末で退職した場合、4月初旬に再離職手続きに行った場合、認定日は4月27日を指示されるでしょう。
その際に休職活動を何回以上しておいてくださいねという指示もされると思います。
手続きに行った日からがまた受給退職(認定対象)期間となります。
退職した日から失業の状態を見られるわけではありませんので、退職したらすぐ安定所に手続きに行くことをお勧めします。
なお、貰える金額(基本手当日額)は変わりません。
所定給付日数も変わりません。
(全部貰えるかどうかは、途中で就職が決まったり受給期間満了日が来たりする場合は全部貰えないこともあります)
ご参考になさってください。
今勤務している会社を退職された場合、もらわずにいた分はまた受給再開することはできます。
その場合、退職した後すぐに今勤務している会社から離職票(雇用保険をかける前に退職する場合は離職証明書)と、受給資格者証を持って安定所に再離職手続きに行ってください。
例えば、3月末で退職した場合、4月初旬に再離職手続きに行った場合、認定日は4月27日を指示されるでしょう。
その際に休職活動を何回以上しておいてくださいねという指示もされると思います。
手続きに行った日からがまた受給退職(認定対象)期間となります。
退職した日から失業の状態を見られるわけではありませんので、退職したらすぐ安定所に手続きに行くことをお勧めします。
なお、貰える金額(基本手当日額)は変わりません。
所定給付日数も変わりません。
(全部貰えるかどうかは、途中で就職が決まったり受給期間満了日が来たりする場合は全部貰えないこともあります)
ご参考になさってください。
失業保険受給中の健康保険は、国保に加入するしか選択肢はないのでしょうか?
また、国民年金の保険料を免除してもらうことは可能ですか?
53歳女性です
6月いっぱいで16年働いた仕事を辞め、その後失業保険を受給する予定です。
7月1日には現在加入している健康保険組合の保険証を返還するように言われました。
失業給付受給中はサラリーマンの主人の扶養家族にも入れませんし、
自分で健康保険に加入しなくてはならないと思うのですが、
その際、いくつかの選択肢があるように聞きました。
その選択肢とはどういったものなのでしょうか?
昨年の所得は300万円ほどです。
離職後は職業訓練校に通い、その後は一般企業には就職せず
自営業的な仕事をするつもりでおります。
ですので、今後もずっと国民健康保険に加入するか、
所得が低ければ主人の扶養家族に戻ることになると思うのですが。。。
また、厚生年金も国民年金になってしまうと思うのですが、
失業中でも保険料を払わなくてはならないのでしょうか?
よろしくお願いします
また、国民年金の保険料を免除してもらうことは可能ですか?
53歳女性です
6月いっぱいで16年働いた仕事を辞め、その後失業保険を受給する予定です。
7月1日には現在加入している健康保険組合の保険証を返還するように言われました。
失業給付受給中はサラリーマンの主人の扶養家族にも入れませんし、
自分で健康保険に加入しなくてはならないと思うのですが、
その際、いくつかの選択肢があるように聞きました。
その選択肢とはどういったものなのでしょうか?
昨年の所得は300万円ほどです。
離職後は職業訓練校に通い、その後は一般企業には就職せず
自営業的な仕事をするつもりでおります。
ですので、今後もずっと国民健康保険に加入するか、
所得が低ければ主人の扶養家族に戻ることになると思うのですが。。。
また、厚生年金も国民年金になってしまうと思うのですが、
失業中でも保険料を払わなくてはならないのでしょうか?
よろしくお願いします
失業給付受給時は延長給付を受けるようですので、
国民健康保険、国民年金の保険料を払うことになります、
その後はダンナの扶養に入れば、健康保険、国民年金3号の保険料は支払う必要はありません。
扶養基準は60歳未満は130万、60歳以上は180万となります。
無保険、無年金の人もいますが、
受給期間を考えると納付のほうがいいと思います。
国民年金の免除は世帯年収で見ることが多いので全額は無理でしょう。
部分免除でもほとんど無理だと思いますし、
結局、年金を受給するつもりなら払わないといけないので収めたほうがいいと思います。
健康保険の任意継続については基本2年間加入することになります。
裏技で入らないこともできますが、
職業訓練校の場合、失業手当の給付は延長しても1年未満がほとんどですので、
国民健康保険のほうをお勧めします。
国民健康保険、国民年金の保険料を払うことになります、
その後はダンナの扶養に入れば、健康保険、国民年金3号の保険料は支払う必要はありません。
扶養基準は60歳未満は130万、60歳以上は180万となります。
無保険、無年金の人もいますが、
受給期間を考えると納付のほうがいいと思います。
国民年金の免除は世帯年収で見ることが多いので全額は無理でしょう。
部分免除でもほとんど無理だと思いますし、
結局、年金を受給するつもりなら払わないといけないので収めたほうがいいと思います。
健康保険の任意継続については基本2年間加入することになります。
裏技で入らないこともできますが、
職業訓練校の場合、失業手当の給付は延長しても1年未満がほとんどですので、
国民健康保険のほうをお勧めします。
退職で出産手当をもらうか、手当をもらわずに特定理由退職にするか。
前質問などみてもらえるとありがたいですが、私は7月21日出産予定です。契約社員で2年働き、会社の〆の関係で月末退職し
かできません。5月末だと出産手当がもらえず、6月末だと、43日前の6月9以降勤務しないことになると、会社は是が非でも5月末にしようとします。
実は、契約の更新が5月末なので、6月1日から30までの契約をしてくれるとは思えません。が、もしかしたら3月末が更新だったかもしれません。これに関しては確認すればよいのですが、3月末の更新だったにしろ、契約期間は5月末までにしてくると思います。
5月末だと42日前は在籍していないので出産手当はもらえませんが、妊娠を機に退職なら特定理由退職になるので、失業手当の給付制限は免除されますか?(自己都合でも待機期間がなくて、申請すれば6月からもらえますか?)もし可能なら、3ヶ月待たなくてもお金がある程度入るので出産手当もらうのを諦めて5月末で退職しようと思います。そんなに金額はかわらないと思うし。
ほんとは6月末までの在籍を希望し、実際は6月9から産休に入りたいのですがそれが認められない場合5月末で退職になると、会社都合ですか?それとも自己都合ですか?どちらにしても、妊娠してるので特定理由退職に該当し、制限なく翌月から失業保険がもらえて、妊娠出産が理由なので期間の延長ができれば、無理に6月末までこだわりはありません。
ちなみに6月末まで在籍し出産手当がもらえたとした場合、失業手当が貰えるまでも、制限はありますか?3ヶ月たたないと貰えないと思っていました
前質問などみてもらえるとありがたいですが、私は7月21日出産予定です。契約社員で2年働き、会社の〆の関係で月末退職し
かできません。5月末だと出産手当がもらえず、6月末だと、43日前の6月9以降勤務しないことになると、会社は是が非でも5月末にしようとします。
実は、契約の更新が5月末なので、6月1日から30までの契約をしてくれるとは思えません。が、もしかしたら3月末が更新だったかもしれません。これに関しては確認すればよいのですが、3月末の更新だったにしろ、契約期間は5月末までにしてくると思います。
5月末だと42日前は在籍していないので出産手当はもらえませんが、妊娠を機に退職なら特定理由退職になるので、失業手当の給付制限は免除されますか?(自己都合でも待機期間がなくて、申請すれば6月からもらえますか?)もし可能なら、3ヶ月待たなくてもお金がある程度入るので出産手当もらうのを諦めて5月末で退職しようと思います。そんなに金額はかわらないと思うし。
ほんとは6月末までの在籍を希望し、実際は6月9から産休に入りたいのですがそれが認められない場合5月末で退職になると、会社都合ですか?それとも自己都合ですか?どちらにしても、妊娠してるので特定理由退職に該当し、制限なく翌月から失業保険がもらえて、妊娠出産が理由なので期間の延長ができれば、無理に6月末までこだわりはありません。
ちなみに6月末まで在籍し出産手当がもらえたとした場合、失業手当が貰えるまでも、制限はありますか?3ヶ月たたないと貰えないと思っていました
妊娠・出産・育児を理由として離職しただけでは特定理由離職者には相当しません。特定理由離職者として認定されるためには、妊娠・出産・育児を理由として離職した場合のみ、条件が付きます。
離職日の翌日から就労ができない日が継続して30日に達したところから1か月以内に受給期間延長手続きを行う必要があります。また、90日以上延長すると給付制限は免除され、90日未満の延長ですと給付制限期間の免除はありません。
また、延長を終了する場合には、すぐに就労が可能な状態でなければなりません。
今の労働契約が更新されることが確定していると明示されている場合、労働者が更新を希望しているにもかかわらず、更新されなかった場合は特定受給資格者になり、給付制限期間は免除されます。
今の労働契約が更新される可能性が明示されている場合、労働者が更新を希望しているにもかかわらず、更新されなかった場合は特定理由離職者になり、給付制限期間は免除されます。
6月末までは仕事ができるから、6月末までの契約をしてほしいと使用者側にお願いする。
あるいは、今の契約と同条件で更新をして、出産後は復帰するということで更新をする。
どちらかが良いのではないかと思います。
使用者側と交渉してください。
あるいは、派遣会社に登録してあるのであれば、更新をしないで別の仕事で6月末までの短期契約を結ぶとか。
派遣会社になら、カウンセラーの様な方がいらっしゃるででょうから、そういう方に相談されてはいかがでしょう?
離職日の翌日から就労ができない日が継続して30日に達したところから1か月以内に受給期間延長手続きを行う必要があります。また、90日以上延長すると給付制限は免除され、90日未満の延長ですと給付制限期間の免除はありません。
また、延長を終了する場合には、すぐに就労が可能な状態でなければなりません。
今の労働契約が更新されることが確定していると明示されている場合、労働者が更新を希望しているにもかかわらず、更新されなかった場合は特定受給資格者になり、給付制限期間は免除されます。
今の労働契約が更新される可能性が明示されている場合、労働者が更新を希望しているにもかかわらず、更新されなかった場合は特定理由離職者になり、給付制限期間は免除されます。
6月末までは仕事ができるから、6月末までの契約をしてほしいと使用者側にお願いする。
あるいは、今の契約と同条件で更新をして、出産後は復帰するということで更新をする。
どちらかが良いのではないかと思います。
使用者側と交渉してください。
あるいは、派遣会社に登録してあるのであれば、更新をしないで別の仕事で6月末までの短期契約を結ぶとか。
派遣会社になら、カウンセラーの様な方がいらっしゃるででょうから、そういう方に相談されてはいかがでしょう?
離職票、発行までの日数は?
9月末で働いていた会社を辞め、
雇用保険に加入していたのでハローワークで手続きをして失業保険をもらいたいのですが
手続きに必要な離職票がなかなか届きません。。
給料明細と9月までの源泉は、退職後すぐに届きました。
離職票について会社に電話で問い合わせると、
「こちらも催促してるんだけどなかなか届かない・・」との事で、
「来たらすぐ送ります。」との返答。
しかしその後も待てど、もうすぐ2ヶ月が経過しそうです。。
発行までにこんなに時間を要するものなのでしょうか?
自己都合で辞めやので保険料が支払われるまでに
ハローワークの手続きから3ヶ月ぐらい待機期間がありますよね?
1日でも早く受給を望んでいるので、申請も早く行きたいのですが
離職票を待たないとどうにもできないのでしょうか?
■雇用形態・労働日数などは受給資格に値するものなので、
書類さえ揃えば問題ないのですが。。
9月末で働いていた会社を辞め、
雇用保険に加入していたのでハローワークで手続きをして失業保険をもらいたいのですが
手続きに必要な離職票がなかなか届きません。。
給料明細と9月までの源泉は、退職後すぐに届きました。
離職票について会社に電話で問い合わせると、
「こちらも催促してるんだけどなかなか届かない・・」との事で、
「来たらすぐ送ります。」との返答。
しかしその後も待てど、もうすぐ2ヶ月が経過しそうです。。
発行までにこんなに時間を要するものなのでしょうか?
自己都合で辞めやので保険料が支払われるまでに
ハローワークの手続きから3ヶ月ぐらい待機期間がありますよね?
1日でも早く受給を望んでいるので、申請も早く行きたいのですが
離職票を待たないとどうにもできないのでしょうか?
■雇用形態・労働日数などは受給資格に値するものなので、
書類さえ揃えば問題ないのですが。。
それは掛かりすぎです。離職票は会社からハローワークに書類を提出し、機械処理をしたものが会社に返送され、それが貴方に送られて来ると言う手順です。公称2週間と言っていたと思います。
会社が手続きを怠っている公算が大です。最寄のハローワークに直接電話をして、「9月末で退職をし、雇用保険の申請手続きをしたいんだけど、会社が何度催促をしても離職票を送ってくれません。どうしたら良いでしょう」と相談をしてみて下さい。会社が本当に書類を提出済みでハローワークがサボっているのならすぐ調べてくれますよ。ハローワークにミスが無いのであれば(多分無いと思うけど)会社に「ハローワークに直接問い合わせたけど○○○○○だった」と抗議したら如何ですか。(ハローワークから連絡をしてくれるかも知れません)
会社が手続きを怠っている公算が大です。最寄のハローワークに直接電話をして、「9月末で退職をし、雇用保険の申請手続きをしたいんだけど、会社が何度催促をしても離職票を送ってくれません。どうしたら良いでしょう」と相談をしてみて下さい。会社が本当に書類を提出済みでハローワークがサボっているのならすぐ調べてくれますよ。ハローワークにミスが無いのであれば(多分無いと思うけど)会社に「ハローワークに直接問い合わせたけど○○○○○だった」と抗議したら如何ですか。(ハローワークから連絡をしてくれるかも知れません)
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