失業保険給付について教えてください。
1月1日~6月末までの契約で派遣の仕事をしています。
社会保険関係も1/1から加入しており、雇用保険料もお給料から取られています。
この場合契約期間満了後、雇用保険は適用されますか?
失業保険の給付は半年以上とあった気がするのですが私の場合は半年に入るのでしょうか?入らないのでしょうか?

ちなみに現在妊娠していますので、ある程度育児が終了してから
失業保険を給付してもらい、求職活動しようと思っています。
半年間の加入期間あると思います。(おそらく)
しかし。。。失業保険の給付の申請は、失業してから「速やかに」ですし、
申請してから、給付期間は1年間と決まっていたと思います。(待期、支給制限を含む。)(妊娠、出産の場合はまた例外があると思います)
あいまいな回答でごめんなさい。
失業保険について

このたび、退職(自己都合)し失業保険の手続きへ行こうと思っています。
7月はじめの退職日から今までの間に、日雇いでアルバイトをしていました。先週のみ、20時間を超えてアルバイトをしてしまったのですが受給には問題のでしょうか?
今後については1日3or5時間でもと週に3日程度のバイトをお願いされているので受けようとは思っています。
1日5時間のアルバイトだとその日の分は受給できず、持越し?になると調べてわかりました。

また認定日について7日間の待機期間後、4週毎というのは絶対との解釈で良いのでしょうか?
10月の末に親族の結婚式で5日間程度、11月の末には旅行のため10間程度の間、海外へ行く予定があるので、認定日がかぶらないようにしたいのですが…

よろしくお願いします。
基本的には、いったん認定日がきまったら変更はできません
親族の結婚式については変更してもらえる可能性もありますが旅行では無理です

説明会のときに、認定日が決まりますが、その時には変更は可能です
ただし、先着順のような感じなので希望通り変更できるとは限りません
説明会が終わるやいなや、素早く変更希望をつげてください


私は、説明会の翌日が初回認定日に割り振られていたので別の認定日型に変更してもらいました

ただ、認定日型の変更は可能ですが、個々の日程について、「10月はこれないからここだけ替えてほしい」とかはできません。
年末年始や祝日が入ると「4週毎」というのは絶対ではなくなります。ですが予め決められた認定日は絶対といっていいかと思います


結婚式は1日だけでしょうから5日もずらすのは無理ですね。結婚式当日が認定日、のような場合に変更の可能性があります

とはいっても、認定日にいかなければ直近28日分お金がもらえないだけなので(基本手当日数は減らないので)別にいいのではないでしょうか
その場合にも予め、「次の認定日はどうしても来所できない」旨相談してください。そうしないとそのあとの28日も認定されなくなりますし
認定日飛ばしと判断されると種々の手当が出なくなることがありえます(訓練受講時等)
訓練校について
失業保険を貰いながら職業訓練校に通いたいです。
現在はまだ派遣で仕事ができています。この仕事を早く切り上げて、訓練校に移りたいのですが、訓練校には筆記と面接の試験があり、落とされることも少なくないと聞いたため、仕事をさくっと辞めて、試験を受けることに躊躇しています。


派遣の仕事をつづけながら、職業訓練校の試験を受けることはできないのでしょうか?
※なお、基金訓練には通うつもりはありません。仕事以外に勉強をしなければいけない事情があり、お金をもらいながら、就職の勉強がしたいと考えています。
普通は、失業してしまったから再就職の為に職業訓練を受けたい、という順番であるのは間違いありません。

しかし、例えば契約社員でもう更新が無いということが明らかである場合など、在職中から次の就職の為の求職活動を行わなければならないケースもあり得ることから、在職中でもハローワークに求職者登録を行うことは出来、職業訓練校への受講指示が出て入校選考試験を受けることができる場合もあります。

自己都合退職の場合でも、個々の事情によっては、同様のことが認められることはあり、在職中に公共職業訓練の受講指示が出ることはあり得ます。

しかし、ご注意いただきたいのは、離職と受講開始あるいは入校選考試験のタイミングが、地域の違いなどによって微妙に異なる場合があるということです。

具体的に言いますと、
①受講開始前までに離職が確認できればよい②受講開始前までに離職票が提出できなければいけない③入校選考試験前までに離職が確認できなければいけない④入校選考試験前までに離職票が提出出来なければいけない

おおざっぱに言ってこの4パターンがあります。①と②がほとんどですが、③や④の場合もあります。

①と②の方が受講希望者に広く門戸を開くやり方ですが、しかし、仕事を辞めるか辞めないか迷っている人も受け入れてしまう可能性もあり、リストラされて切羽つまった人の受講機会を奪うことにもなりかねません。また、合格しながら結局辞退をしてしまって定員割れをおこしてしまうとか、補欠繰り上げ合格を出すための手間暇がかさむ、という弊害もあり得ますので、入校選考試験前を一区切りとする、という考え方があるのです。

ですから、質問者さんの地域ではどうか、受けようとしている訓練校や講座はどうなのか、をよく事前研究しておくことをお勧めします。
失業保険の受給について。


健康保険の加入の際 親の扶養に入ると 失業保険の受給資格はなくなってしまうのですか?


扶養に入り 失業保険を受給してしまうと3倍返しのペナルティを受けるということでしょうか?



3年働いた職場を自己都合で退職します。
再就職のため活動をしていくのですが

失業保険を受給するためには 自分で国民健康保険に加入するか 任意継続保険に加入しないと 受給資格を失ってしまうということで間違いはないですか?

基本的な質問で申し訳ありません。
どなたか教えてください。
判定の順序が逆ですね。

雇用保険の基本手当の受給に、被扶養者であるかどうかは関係ありません。
被扶養者であっても、手続き・受給はできます。

それで、実際に受給することになったとして、受給額=収入が、一定以上の額になる場合、健康保険の被扶養者の資格喪失を届け出ないといけません。

雇用保険の基本手当の額が、この先1年続くと仮定(実際は1年も貰えないと思いますが、計算上だけ1年分を算出)して、『将来の見込み年収が130万円以上』になる人は、健康保険の被扶養者となることができません。
被扶養者となる届出の用紙に、収入の証明が必要ですので、そこではじかれますので、国保に入るなり、現在のお勤め先の健康保険の任意継続をしておかなければならないことになります。

また、この130万円は絶対条件ではなく、健康保険組合によって、見込み130万円以下であっても、雇用保険基本手当を貰うということは、再就職の意思ありなので、受給中は被扶養者に入れません、というところや、退職前の収入が結構あるので、被扶養者となるには1年間無収入であること、などの条件をつけるところもあります。


雇用保険の基本手当を貰うなら、それで被扶養者になれるかどうかは、当該の健康保険組合に問い合わせると正しい答えが得られます。
失業保険の認定と離職票について

今年の1月末頃に約2年勤めた派遣会社を期間満了にて退職しました。離職票区分は2Dです。
2月末頃に引っ越ししたので、その数日後ハローワークに出向き、失
業認定の申請に行きましたが、離職票がまだ届いていなかったのと、4月から専修学校に行きたい旨を伝えると断られました。
そして昨日4月16日にやっと退職した会社から離職票が届きました。
そこで質問です
今は学生の身分ですが、
2.3月の時点では無職の失業状態だったので申請は可能だったのではないでしょうか?
離職票がなくても申請できることを最近知りました。
また、離職してから2ヶ月以上も離職票が送られてこなかったことで、認定が遅れてしまったことに、退職した会社に責任・補償を求めることはできますか?

私は現在扶養に入っていません。独立生計の勤労学生です。
専修学校は2年間なので、雇用保険の継続もできないし、失業保険も受給できませんが、自分で学費も生活費も稼ぐ必要があるので、せっかく今まで働いて雇用保険料を払ってきたのに、意味がないと残念に感じています。
せめて今まで払った無駄になる雇用保険料ぐらいは返してもらいたい気分です。

社会勉強になったと諦めるしかないでしょうか?
雇用保険では学業が本分の学生さんは被保険者にも受給資格者にもなれません。

「学業が本分(正確には学校教育法で云々ですが)の」というのがみそで、夜間だったり、定時制や通信制など、「学業が本分」ではない「勤労」学生さんは被保険者にも受給資格者にもなれます。

また、雇用保険の失業等給付はすぐに就労可能な方で求職活動を行える状況にないと受給資格を得られませんし、実際に支給を受けるためには積極的な求職活動を行わなければいけません。理屈の上だけなら学校に行くかどうかは実際に学校が始まらないとわからないので、通い始める前なら受給資格を得ることは可能ですが、学校に行くために退職したのに学校に行くのを止めるとか、せっかく合格したのに学校に行くのを止める人はよほどの事情がないといないので、学校に行くつもりでがあったなら、その状態で受給資格が認められたとは思えません。
ただ、昼間学生だからだめという決まりではなくて、学校教育法云々ですし、会社に入っていても研修目的で昼間の勤務時間内に学校に通うということもあります。そういう方がいちいち雇用保険の被保険者から外れるわけではないので、雇用保険法で被保険者などになれる学校・コースかどうかを学校に聞いて、その結果なれるなら改めて申請はできると思います。

雇用保険は失業した時にだけお世話になるものではありません。在職中に勉強したりすれば教育訓練給付を受け取ることもできましたし、就労している方々も含めた雇用の安定が主目的ですから、雇用主を通じた形などでなにがしかの恩恵を受けていたはずです。それに何より「保険」です。何も起こらなくても万が一の時のためにかけるのが保険です。しかも雇用保険は基本掛け捨てであり、だから月に15万円の給料であれば750円ばかりの保険料を1年支払っていれば、不意にくびになったりしても、25万円くらいは確実にもらえるという、少ない保険料で大きな「保証」が得られるんです。したがって、2年間の雇用保険料の支払いに意味がないとか雇用保険料を返してほしいと思うのはお門違いです。

文句を言う筋があるとすれば、学業に専念する学生だからだめ、というところでしょうか。労基法ではすべての労働者に対して身分、立場、国籍、人種など様々な差別を禁じています。学業に専念する学生だからだめ、というのは学生と言う身分で差別しているわけですから、労働者を差別してはいけないという労基法に矛盾します。

あとは教育訓練給付を在職中2年の間に受けていないなら、教育訓練給付の対象になるもので退職後1年以内に受講開始となったものは受講終了(何らかの資格を取得する目的である場合はその資格試験の1回目の受験まで)後に教育訓練給付を申請できるはずなので、失業等給付は無理でもそっちならいけるかもしれません。まずは教育訓練給付の対象になる学校・コースかどうかを学校にだめもとで確かめましょう。
失業保険認定中に、現行への入金がある場合。
家の中で貯金をしていて、それを銀行口座へ入れようと思っている場合。

失業認定中なら、やはり自分の銀行口座へ入金しない方がいいですか??
雇用保険の求職者給付の中の基本手当を受給中ということですよね?

生活保護費とは違います。

所定の条件を満たした離職者が、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するのを支援するために支給されるものです。

資産の有無は関係ありません。

>失業認定中なら、やはり自分の銀行口座へ入金しない方がいいですか??

入金しても、なんの問題もありません。
入金したからと言って、基本手当の給付が止まる事はありません。

資産家であろうと、生活に困窮していようと、求職していなければ、止められます。
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