失業保険について 先月退社した会社とあまり良い状態で退社できなかった為に、離職票など再三書面でお願いしても一ヶ月経過した今も貰える気配がありません。
またそんな中で生活費も底を尽きてしまい、給付までの期間も耐えられそうに無いために一旦期間工にでも行こうと思って居るのですが(三ヶ月満期の期間工)
この場合、期間工の三ヶ月満了後に退社した会社の勤務期間も合わせて
改めて失業保険を申請の受給資格は得られるでしょうか?
それとも期間工で新たに一年勤めてからしか申請できないのでしょうか?
※退社した会社は5年以上勤めてました。
受給資格が要は『過去二年以内に最低12か月雇用保険を支払っている』事だと解釈している為このように考えております
1度質問したつもりが反映されてなくて再度投稿してます。重複しておりましたらすいません
お礼が設定されてなかったので再投稿します
またそんな中で生活費も底を尽きてしまい、給付までの期間も耐えられそうに無いために一旦期間工にでも行こうと思って居るのですが(三ヶ月満期の期間工)
この場合、期間工の三ヶ月満了後に退社した会社の勤務期間も合わせて
改めて失業保険を申請の受給資格は得られるでしょうか?
それとも期間工で新たに一年勤めてからしか申請できないのでしょうか?
※退社した会社は5年以上勤めてました。
受給資格が要は『過去二年以内に最低12か月雇用保険を支払っている』事だと解釈している為このように考えております
1度質問したつもりが反映されてなくて再度投稿してます。重複しておりましたらすいません
お礼が設定されてなかったので再投稿します
ご存じの通り、基本手当の受給資格は離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12カ月以上ある時に支給され、期間工で就職された先が雇用保険適用事業所であり貴殿の1週間の勤務時間が20時間以上あれば、当然算定対象期間になります。
ここでの問題は、前の会社が離職票を出してくれないことですが、一度職安に出向いて前の会社が資格喪失の手続きを取っているか確認する必要があります。
事業主は、退職の事実があった日の翌日から起算して10日以内に資格喪失届を提出する義務があります。期間工退職時に離職票の手続きと思いましても、前が退職してなければおかしなことになります。
前の会社での退職日の確認、退職理由の確認の為にもすぐ職安に行き助けを求めましょう。前の会社に連絡してなぜ資格喪失の手続きをしないか、またなぜ離職票を出さないか聞いてくれます。
貴方は退職の経過を職安に事実を伝えれば、うまく処理してくれる筈です。
ここでの問題は、前の会社が離職票を出してくれないことですが、一度職安に出向いて前の会社が資格喪失の手続きを取っているか確認する必要があります。
事業主は、退職の事実があった日の翌日から起算して10日以内に資格喪失届を提出する義務があります。期間工退職時に離職票の手続きと思いましても、前が退職してなければおかしなことになります。
前の会社での退職日の確認、退職理由の確認の為にもすぐ職安に行き助けを求めましょう。前の会社に連絡してなぜ資格喪失の手続きをしないか、またなぜ離職票を出さないか聞いてくれます。
貴方は退職の経過を職安に事実を伝えれば、うまく処理してくれる筈です。
失業保険について。
以前の会社を1年半務め、その後すぐに2ヶ月派遣で就業しました。
全ての期間雇用保険には加入していたのですが、失業保険の手続きをする場合、2ヶ月就業した派遣会社
に離職票などの発行をお願いすればいいのでしょうか?
無知で申し訳ございません。
以前の会社を1年半務め、その後すぐに2ヶ月派遣で就業しました。
全ての期間雇用保険には加入していたのですが、失業保険の手続きをする場合、2ヶ月就業した派遣会社
に離職票などの発行をお願いすればいいのでしょうか?
無知で申し訳ございません。
2ヶ月では全く不足ですから前職の期間と通算するために2つの離職票がいります。
自己都合で過去2年間に12ヶ月、会社都合なら過去1年間に6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要です。
自己都合で過去2年間に12ヶ月、会社都合なら過去1年間に6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要です。
これはひがみでしょうか?
私は結婚するため職場が遠くなるのでまもなく退職します。
退職したら失業保険をもらいながら次の仕事をゆっくり探そうと思っています。
なのでしばらくの間
無職の専業主婦とゆうことになります。子供はいません。
暇になることは覚悟してますが、その分家事もしっかりできるし、友達親子と会えるし良いかなと思っています。
そのことについて、会社の同僚から次のようなことを言われました。
・絶対ひまだよねー
・子供がいるならまだしも…
・子供が生まれたら生まれたで絶対大変だよー
・バイトもしないなんて
・失業保険て大して貰えないでしょ?
・13万?少ないよー(私が貰える額です)
・フルタイムのバイトならいまと同じぐらい貰えるんじゃん?
・あたしは働くの苦じゃないし
これは…もしかしてひがみですか?
その子には長く付き合っている彼氏がいますが、うつ病で前職を辞め、二年間ぐらい無職だった過去があり、DJが趣味で、自分の車がなくて親の車を乗り回していたような男性でした。今はどこかの企業の契約社員らしいですが。。(今は車も持っているかもしれませんが)
この子はなぜこんなことを言うのでしょうか?
何を言ってもケチつけられました。。
私は結婚するため職場が遠くなるのでまもなく退職します。
退職したら失業保険をもらいながら次の仕事をゆっくり探そうと思っています。
なのでしばらくの間
無職の専業主婦とゆうことになります。子供はいません。
暇になることは覚悟してますが、その分家事もしっかりできるし、友達親子と会えるし良いかなと思っています。
そのことについて、会社の同僚から次のようなことを言われました。
・絶対ひまだよねー
・子供がいるならまだしも…
・子供が生まれたら生まれたで絶対大変だよー
・バイトもしないなんて
・失業保険て大して貰えないでしょ?
・13万?少ないよー(私が貰える額です)
・フルタイムのバイトならいまと同じぐらい貰えるんじゃん?
・あたしは働くの苦じゃないし
これは…もしかしてひがみですか?
その子には長く付き合っている彼氏がいますが、うつ病で前職を辞め、二年間ぐらい無職だった過去があり、DJが趣味で、自分の車がなくて親の車を乗り回していたような男性でした。今はどこかの企業の契約社員らしいですが。。(今は車も持っているかもしれませんが)
この子はなぜこんなことを言うのでしょうか?
何を言ってもケチつけられました。。
結婚という 祝福すべきことに 祝福以外のセリフを発言するのは
自分の現在の状況と比べて 良しと思えない方だと思います。
ようは ひがみです。
気にしないのが一番ですよ。
この手の人は 男も女も いい方向には受け取ってくれないんです。
悪い方に 悪い方に・・・ある種の病気です。
しっかりした線引きして 何言われても 気にされない事です。
理解求めなくていいんじゃないですか?
ほっときゃいんですよ。
無視。
結婚おめでとうございます。
自分の現在の状況と比べて 良しと思えない方だと思います。
ようは ひがみです。
気にしないのが一番ですよ。
この手の人は 男も女も いい方向には受け取ってくれないんです。
悪い方に 悪い方に・・・ある種の病気です。
しっかりした線引きして 何言われても 気にされない事です。
理解求めなくていいんじゃないですか?
ほっときゃいんですよ。
無視。
結婚おめでとうございます。
退職勧奨の退職の場合、会社側のデメリットは何ですか??
退職勧奨があり退職するのですが、会社側から自己都合にしてくれと言われました。
会社都合にすると国からの融資受ける時に不利だからできないとの事でした
失業保険の関係で会社都合にしてもらいたいので
自己都合は無理だから、解雇ではなく退職勧奨にしてくれと言ったら
会社側のデメリットがあるなら無理だと言われました
解雇・退職勧奨どちらも会社側のデメリットは一緒ですか??
退職勧奨した時のデメリットを教えてください
退職勧奨があり退職するのですが、会社側から自己都合にしてくれと言われました。
会社都合にすると国からの融資受ける時に不利だからできないとの事でした
失業保険の関係で会社都合にしてもらいたいので
自己都合は無理だから、解雇ではなく退職勧奨にしてくれと言ったら
会社側のデメリットがあるなら無理だと言われました
解雇・退職勧奨どちらも会社側のデメリットは一緒ですか??
退職勧奨した時のデメリットを教えてください
>退職勧奨の退職の場合、会社側のデメリットは何ですか??
>退職勧奨があり退職するのですが、会社側から自己都合にしてくれと言われました
このようなご都合主義は認める必要はありません。
>会社都合にすると国からの融資受ける時に不利だからできないとの事でした
助成金を受け取っているのでしょう。
>失業保険の関係で会社都合にしてもらいたいので自己都合は無理だから、解雇ではなく退職勧奨にしてくれと言ったら、会社側のデメリットがあるなら無理だと言われました
こんな身勝手な会社も珍しいですね。
無理も何も退職勧奨してしまっているので、助成金はパーです。
はっきり言えばもう手遅れなのです。
そんな話なら退職勧奨などしなければいいのに。
>解雇・退職勧奨どちらも会社側のデメリットは一緒ですか??退職勧奨した時のデメリットを教えてください
これは助成金をもらっているのだと思います。解雇、もしくは退職勧奨したら助成金がもらえなくなるので、こんな事を言っているのでしょう。ですから、あなたとしては「自己都合による退職などする気はないし、退職勧奨で退職したとハローワークには報告する。退職届は出す気はないし、離職票に自己都合と書いても無駄ですよ。解雇でも退職勧奨でもダメというのなら解雇は撤回するしかないし、このままだと不当解雇で訴えますよ」と言えば会社側は退職勧奨を撤回するのではありませんか。
>正社員なのですが、退職の話があった時に
①パートにしてくれないか
②業種変更したら仕事はあるからどうか
③1か月の給料分を払う
以上の事を言われているので、解雇扱いではないというのが会社側の言い分です
ほほう、しかし正社員からパートへの変更は雇用契約の抜本的な変更ですので一方的には変更はできません。
業種変更も同様です。
このように新たな労働条件での労働契約再締結の申し入れを伴った解雇のことを変更解約告知といいます。
労働条件変更の申し入れに応じない労働者の解雇をこれに含めることもあります。
変更解約告知は、労働条件変更を目的として行われる解雇であり、個別的な労働条件変更のための新たな手法として注目されつつあるようです。
但し、変更解約告知に関する法律上の規定はなく、判例上の効力判断枠組みも必ずしも確立していないのです。
判例としてはスカンジナビア航空事件 東京地決平7.4.13 労判675-13 があります。
この判決では解雇は有効と判断されていますが、当然ながらこれは解雇なのです。
解雇ではないという主張は全く考えられないのですね。
ですから変更解約告知が正当かどうかはともかくとして、これは解雇そのものなのは明らかです。
解雇ではないという会社側の言い分はまったく正当性がありません。
そもそも解雇自体が正当かどうかも疑問でしょう。
おそらくは手続き上、これだけの問題を引き起こしているので解雇自体も無効と考えるしかないでしょう。
法律の無知もここまで来るともはや哀れとしか言いようがないのです。
会社側には変更解約告知という言葉を調べてもらってください。
会社側の申し入れはこれに相当することと、解雇そのものの正当性は置いておくとしてもこれを拒否した従業員に対して自己都合による退職を強要するのは違法ですと言いましょう。
ですから解雇もしくは退職勧奨による退職ということになるしかなく、ここまで来ると退職勧奨による退職も考えていないと主張しても良いです。
>退職勧奨があり退職するのですが、会社側から自己都合にしてくれと言われました
このようなご都合主義は認める必要はありません。
>会社都合にすると国からの融資受ける時に不利だからできないとの事でした
助成金を受け取っているのでしょう。
>失業保険の関係で会社都合にしてもらいたいので自己都合は無理だから、解雇ではなく退職勧奨にしてくれと言ったら、会社側のデメリットがあるなら無理だと言われました
こんな身勝手な会社も珍しいですね。
無理も何も退職勧奨してしまっているので、助成金はパーです。
はっきり言えばもう手遅れなのです。
そんな話なら退職勧奨などしなければいいのに。
>解雇・退職勧奨どちらも会社側のデメリットは一緒ですか??退職勧奨した時のデメリットを教えてください
これは助成金をもらっているのだと思います。解雇、もしくは退職勧奨したら助成金がもらえなくなるので、こんな事を言っているのでしょう。ですから、あなたとしては「自己都合による退職などする気はないし、退職勧奨で退職したとハローワークには報告する。退職届は出す気はないし、離職票に自己都合と書いても無駄ですよ。解雇でも退職勧奨でもダメというのなら解雇は撤回するしかないし、このままだと不当解雇で訴えますよ」と言えば会社側は退職勧奨を撤回するのではありませんか。
>正社員なのですが、退職の話があった時に
①パートにしてくれないか
②業種変更したら仕事はあるからどうか
③1か月の給料分を払う
以上の事を言われているので、解雇扱いではないというのが会社側の言い分です
ほほう、しかし正社員からパートへの変更は雇用契約の抜本的な変更ですので一方的には変更はできません。
業種変更も同様です。
このように新たな労働条件での労働契約再締結の申し入れを伴った解雇のことを変更解約告知といいます。
労働条件変更の申し入れに応じない労働者の解雇をこれに含めることもあります。
変更解約告知は、労働条件変更を目的として行われる解雇であり、個別的な労働条件変更のための新たな手法として注目されつつあるようです。
但し、変更解約告知に関する法律上の規定はなく、判例上の効力判断枠組みも必ずしも確立していないのです。
判例としてはスカンジナビア航空事件 東京地決平7.4.13 労判675-13 があります。
この判決では解雇は有効と判断されていますが、当然ながらこれは解雇なのです。
解雇ではないという主張は全く考えられないのですね。
ですから変更解約告知が正当かどうかはともかくとして、これは解雇そのものなのは明らかです。
解雇ではないという会社側の言い分はまったく正当性がありません。
そもそも解雇自体が正当かどうかも疑問でしょう。
おそらくは手続き上、これだけの問題を引き起こしているので解雇自体も無効と考えるしかないでしょう。
法律の無知もここまで来るともはや哀れとしか言いようがないのです。
会社側には変更解約告知という言葉を調べてもらってください。
会社側の申し入れはこれに相当することと、解雇そのものの正当性は置いておくとしてもこれを拒否した従業員に対して自己都合による退職を強要するのは違法ですと言いましょう。
ですから解雇もしくは退職勧奨による退職ということになるしかなく、ここまで来ると退職勧奨による退職も考えていないと主張しても良いです。
関連する情報