夫の扶養に入って1年7ヶ月、そのあと平成21年10月19日から、平成22年9月15日付けで会社を退職しました。仕事再開中は夫の扶養は抜けていました。9月15日付けの退職後、失業保険ももらわず夫の扶養の申請をし、
先日ようやく健康保険被保険者証が手元にきました。交付は平成22年10月25日、認定年月日は平成22年10月22日になっています。認定年月日は、退職翌日の9月16日ではないのですか?知識がなくご教授願えればと思っています。よろしくお願いいたします。
被扶養者になる届け出が遅かったんでしょうね。

届け出の期限は、原則として「5日以内」で、保険者が「何々健康保険組合」なら「14日以内」とか「1ヶ月以内」とかです。
失業保険について

先日、失業保険の給付の申請をしました。
結婚のための退職でしたので自己都合となり
支給は3ヶ月後からになりますが、

急遽、主人の転勤が決まり、違う市へ引っ越しすることになりました。

この場合、どのような手続きをすれば良いのでしょうか?

引っ越し先のハローワークで再び
申請手続きになるのでしょうか?

また、これを機に扶養に入るか考え中なのですが
離職票は返却してもらえるのでしょうか?

詳しい方、教えてください。
よろしくお願い致します。
いずれ引越し先の住民票を持って、引越し先の管轄のハローワークへ行く事になるのですが、まず現在のハローワークに給付申請をした後に引っ越す場合の手続きを問い合わせて下さい。

ハローワークに提出した離職票は返却してもらえません。
退職した会社に「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらってください。
あるいは、退職年月日が記入された平成22年分源泉徴収票でも、旦那さんの社会保険の扶養になるには用が足りるはずです。 ただしこちらは来年、確定申告で使いますから、必ず返却してもらうか、最初からコピーを提出してください。
国民年金第3号被保険者になるため、年金手帳も提出します。

旦那さんの会社が加入しているのが「全国健康保険協会」なら、失業給付の給付制限中は被扶養者になれます。
受給中、基本手当日額が3,611円を超えるなら、いったん被扶養者から外れて国民健康保険・国民年金に加入します。
失業給付の受給が終わったら、「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものを旦那さんの会社に提出して、再度被扶養者にしてもらいます。

旦那さんの会社が加入しているのが○○健康保険組合だと、給付制限中も被扶養者と認定してくれないケースがあります。
その場合は受給が終わるまでずっと国民健康保険(あるいは現在、健康保険を任意継続しているなら健康保険)のままです。
育休終了後の失業保険と扶養について教えて下さい
現在育児休業中で、今月28日に終了します。

派遣でしたが、復帰先が決まらず今に至ります。

派遣会社からは、今月で健康保険と年金は切れるので、保険証は返却して下さい。
雇用保険は一ヶ月は継続できますが、来月末までに仕事が紹介できなければそちらも終了となります。
その場合、会社都合で離職票をお送りします。扶養等はご主人の会社に問い合わせて下さい。
と言われました。

現状から来月に仕事が見つかる確率は低く、退職になるとおもいます。

そこで質問なのですが、雇用保険が一ヶ月は現在の派遣会社で加入継続中なので、
主人の扶養に入ることは無理なのでしょうか?
自分で国保と国民年金に加入しないといけないのでしょうか?

ちなみに、育児休業前の仕事はフルタイムで月給18万?20万ほどでした。
現在探している職は、できれば扶養内を希望しています(130万以内)。

自己都合の場合、待機期間に扶養に入ったほうがいいというのは聞いたことがあるのですが、
会社都合で待機期間が無い場合、国保と国民年金の扶養に入るのは無理なのでしょうか?

10月末→社会保険、厚生年金脱退
11月末→雇用保険脱退→退職
12月初旬→会社都合の離職票が届く

主人の会社は福利厚生関係等を別会社に委託しているため、詳しく聞ける人が近くにいないそうです。

よろしくお願い致します。
〉主人の扶養に入ることは無理なのでしょうか?

年金の第3号被保険者には関係ありません。
健康保険の被扶養者は、ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)が「全国健康保険協会」なら関係ありません。
「○○健康保険組合」なら、その健康保険組合にお尋ねを。


〉会社都合で待機期間が無い場合、国保と国民年金の扶養に入るのは無理なのでしょうか?

基本手当を受けている間は、収入があるわけだから、基本的に被扶養者・第3号被保険者になれません。
日額が低いと、なれることがありますが。

・「国保と国民年金の扶養」というのは書き間違いとして、「待機期間」ではなく「給付制限」です。




〉11月末→雇用保険脱退→退職

正しくいうと、10月末で退職だが、その後1ヶ月間、雇用保険は継続扱い。


〉会社都合の離職票が届く

正しくは「会社都合の離職票」ではなく「特定理由離職者になれる離職票」
関連する情報

一覧

ホーム