失業保険についてなのですが、どうか知恵をお貸し下さい。
私は妊娠・出産で失業保険の延長手続きをしており、(受給期間は90日)
7月22日に失業申請し、7日間の待機期間を経て、次の認定日待ちなのですが、次回認定日に担当の方に10月8日開始の6ヶ月コースの職業訓練校に申し込む旨を伝えようと思っています。そこで質問なのですが、
1,職業訓練に行きたい旨を伝えても訓練開始までの失業保険はちゃんと貰えるのか。
2,その場合、認定日等の就職活動はしなくていいのか。
です。
家計が苦しい為、できれば職業訓練開始直前まで失業保険を受給できたらなと思います。
まずは職業訓練に受からなければ話にならないのですが、私がよく理解していない為、おかしな質問かもしれませんがよろしければご回答宜しくお願いします。
私は妊娠・出産で失業保険の延長手続きをしており、(受給期間は90日)
7月22日に失業申請し、7日間の待機期間を経て、次の認定日待ちなのですが、次回認定日に担当の方に10月8日開始の6ヶ月コースの職業訓練校に申し込む旨を伝えようと思っています。そこで質問なのですが、
1,職業訓練に行きたい旨を伝えても訓練開始までの失業保険はちゃんと貰えるのか。
2,その場合、認定日等の就職活動はしなくていいのか。
です。
家計が苦しい為、できれば職業訓練開始直前まで失業保険を受給できたらなと思います。
まずは職業訓練に受からなければ話にならないのですが、私がよく理解していない為、おかしな質問かもしれませんがよろしければご回答宜しくお願いします。
失業給付の基本手当ては、失業状態にあって、なお、求職活動をしているひとを支援するために、支給されるもので職を求めようとしない人または、それが出来ない人には支給されません、
1、の答え、求職活動をすればちゃんともらえます、
2、の答え、就職活動は失業状態ではありませんから支給されません、求職活動は認定日と認定日以外の日もしなければ支給されません、でも延長手続き中は支給されませんよ
1、の答え、求職活動をすればちゃんともらえます、
2、の答え、就職活動は失業状態ではありませんから支給されません、求職活動は認定日と認定日以外の日もしなければ支給されません、でも延長手続き中は支給されませんよ
失業保険について質問です。4/26に失業保険の申請をしました。来月半ばに説明会があり5/24に認定日?
で又ハローワークへ行くんですが仮にその説明会や認定日の前に就職が決まった場合は再就職手当てとかはもらえないのでしょうか?
で又ハローワークへ行くんですが仮にその説明会や認定日の前に就職が決まった場合は再就職手当てとかはもらえないのでしょうか?
まず最初に、離職理由は何でしょうか、自己都合?会社都合?
4月26日申請→5月2日待機期間終了・・・説明会→認定日となります、5月2日までの待機期間中に決まった就職には何の手当ても支給されません。
次に会社都合での離職であれば、待機期間後に就職が決まれば、就職日前日までの基本手当及び再就職手当の受給が可能です。
ただし、自己都合による離職だと、待機期間終了後に3ヶ月の給付制限期間があり、給付制限期間1ヶ月未満はハローワークからの紹介であれば再就職手当の受給は出来ますが、ハローワークの紹介以外の就職には適用されません。
4月26日申請→5月2日待機期間終了・・・説明会→認定日となります、5月2日までの待機期間中に決まった就職には何の手当ても支給されません。
次に会社都合での離職であれば、待機期間後に就職が決まれば、就職日前日までの基本手当及び再就職手当の受給が可能です。
ただし、自己都合による離職だと、待機期間終了後に3ヶ月の給付制限期間があり、給付制限期間1ヶ月未満はハローワークからの紹介であれば再就職手当の受給は出来ますが、ハローワークの紹介以外の就職には適用されません。
失業保険の個別受給延長についてお尋ねします。
初回の認定日に個別受給延長対象者だと言われました。
今日、最終の認定日だったのですが、特に受給延長のことは言われませんでしたが、
資
格者証に「応募実績達成済」の印鑑が押してあり、次回の28日後に来てくださいと言われました。
残日数は18日となっているので、受給延長にはならずに、次回は残りの18日分の支給となるのでしょうか?
ご回答お願いします。
初回の認定日に個別受給延長対象者だと言われました。
今日、最終の認定日だったのですが、特に受給延長のことは言われませんでしたが、
資
格者証に「応募実績達成済」の印鑑が押してあり、次回の28日後に来てくださいと言われました。
残日数は18日となっているので、受給延長にはならずに、次回は残りの18日分の支給となるのでしょうか?
ご回答お願いします。
残日数が18日残っているのであれば最終の認定日ではなかったのでしょ。
最終の認定日は28日後の認定日で、個別延長が決定していれば次の認定日に残18日分と個別延長分10日の合計28日分が支給されます、以降はまた28日ごとの認定日になります。
※28日未満の支給残日数であっても認定日は28日後になります。
支給残が18日だからと言って18日後が認定日にはなりません。
最終の認定日は28日後の認定日で、個別延長が決定していれば次の認定日に残18日分と個別延長分10日の合計28日分が支給されます、以降はまた28日ごとの認定日になります。
※28日未満の支給残日数であっても認定日は28日後になります。
支給残が18日だからと言って18日後が認定日にはなりません。
肺炎や喘息などが重なり、就労が困難であるとの医師の診断で退職をしました。
健康上の理由で退職した場合も、失業保険は3ヶ月後からしかもらえませんか?
また失業保険は給料の何割くらいもらえるのでしょうか??
健康上の理由で退職した場合も、失業保険は3ヶ月後からしかもらえませんか?
また失業保険は給料の何割くらいもらえるのでしょうか??
病気などで退職した場合は医師の診断書があれば「特定理由離職者」になる可能性があります。
その場合は給付制限3ヶ月は付きません。
ただし、働けないということで退職したのですから働けるようになるまで働けません。治療期間が長引くようなら「受給期間延長の申請」をしなければなりません。病気が回復して働けるようになったら申請すれば3ヶ月待たずに受給できます。
基本手当日額ですが、過去6ヶ月の支給総額(税込み、賞与抜き)を180日で割って平均日額を出してそれの50%~80%です。賃金が低い人は割合が高くなります。
その場合は給付制限3ヶ月は付きません。
ただし、働けないということで退職したのですから働けるようになるまで働けません。治療期間が長引くようなら「受給期間延長の申請」をしなければなりません。病気が回復して働けるようになったら申請すれば3ヶ月待たずに受給できます。
基本手当日額ですが、過去6ヶ月の支給総額(税込み、賞与抜き)を180日で割って平均日額を出してそれの50%~80%です。賃金が低い人は割合が高くなります。
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