失業保険について質問です。
2009年10月29日に出産し、育児休暇をとる予定でしたが、子供を預ける場所がなく、やむなく2009年12月31日に育児のため退職しました。その後、失業保険の手続きをせずに2010年8月から現在までパートで働いてます。
前職では正社員として11年働いたので、前職での失業保険をいただきたいのですがその後パートで働いてると前職での失業保険は もらえないのでしょうか。
ちなみにパートは週に3回、時間では週に19.5時間です。
2009年10月29日に出産し、育児休暇をとる予定でしたが、子供を預ける場所がなく、やむなく2009年12月31日に育児のため退職しました。その後、失業保険の手続きをせずに2010年8月から現在までパートで働いてます。
前職では正社員として11年働いたので、前職での失業保険をいただきたいのですがその後パートで働いてると前職での失業保険は もらえないのでしょうか。
ちなみにパートは週に3回、時間では週に19.5時間です。
失業保険には受給期間があり、離職日の翌日から1年となっています。
残念ですが、前職の受給資格は既に失効しています。
よって、失業給付を受けることはできません。
残念ですが、前職の受給資格は既に失効しています。
よって、失業給付を受けることはできません。
失業保健受給について
もんだ
先日、会社を退社し、失業保険の給付の手続きを行おうと思っております。
過去、2年にさかのぼり、12ヶ月加入があればいいとのことですが、前職は7ヶ月、その前の職で5ヶ月入っているので、
問題ないかと思いますが、離職票は2枚必要なのでしょうか?
前職の離職票は発行されると思いますが、その前の会社の離職票が見当たりません・・・。
最近やめた方の会社に入社するときに、提出したような記憶があるのですが曖昧です・・・。
どなたかご存知の方、お教えいただけましたら幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
もんだ
先日、会社を退社し、失業保険の給付の手続きを行おうと思っております。
過去、2年にさかのぼり、12ヶ月加入があればいいとのことですが、前職は7ヶ月、その前の職で5ヶ月入っているので、
問題ないかと思いますが、離職票は2枚必要なのでしょうか?
前職の離職票は発行されると思いますが、その前の会社の離職票が見当たりません・・・。
最近やめた方の会社に入社するときに、提出したような記憶があるのですが曖昧です・・・。
どなたかご存知の方、お教えいただけましたら幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
昔の離職票は関係ありません。
現在の離職証明があれば、OKです。
雇用保険は自己都合退職は、待機期間が長くすぐに貰えません。
会社都合退職ならば、比較的早く受給出来ます。
雇用保険は退職前より半分程度になるので、生活が厳しくなります。
昔の離職票も関係あるのですか?
殆ど雇用保険は受給経験がないもので。
貰わない雇用保険でした。
転職は見通しができてから、辞めただけでした。
もう正式に働くことが無いのですが、勉強になりました。
目に鱗(うろこ)です。
現在の離職証明があれば、OKです。
雇用保険は自己都合退職は、待機期間が長くすぐに貰えません。
会社都合退職ならば、比較的早く受給出来ます。
雇用保険は退職前より半分程度になるので、生活が厳しくなります。
昔の離職票も関係あるのですか?
殆ど雇用保険は受給経験がないもので。
貰わない雇用保険でした。
転職は見通しができてから、辞めただけでした。
もう正式に働くことが無いのですが、勉強になりました。
目に鱗(うろこ)です。
転職とか出産のタイミングがいけなかったのか、失業保険ももらえず、育児休暇の認可もおりない状況となってしまいました。。
育児休業給付と失業保険についての助言をいただきたく。
以下のとおり、転職と出産を経ています。
--
平成18年12月31日 7年間働いた職場を退職(雇用保険被保険者資格喪失)
平成19年1月25日 公共職業安定所へ求職申込へ。また、失業給付申込を行う。
平成19年2月6日 雇用保険説明会初回講習会→その前に面接を受けたため電話にてその旨を伝え、行かず。
平成19年2月22日 就職が自己で決定したことを公共職業安定所に報告。出向いて就職決定の手続き。
平成19年2月26日 就職(正社員)
平成19年3月某日 妊娠発覚
平成19年6月16日 悪阻が酷く雇用条件を見つめ直し、同職場でパートに変更
平成19年9月30日 出産に備え休職
--
で、今回職場より通達された育児休業給付受給資格否認通知書に書いてあることは、
休業開始日 H20.2.17
「算定対象期間(原則として休業開始前2年間)中に被保険者期間が12ヶ月に満たないため、受給資格を否認する」と書いてりました。
このケースだと、失業保険は勿論、育児休業給も出ないことになるのでしょうか?
育児休業給付と失業保険についての助言をいただきたく。
以下のとおり、転職と出産を経ています。
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平成18年12月31日 7年間働いた職場を退職(雇用保険被保険者資格喪失)
平成19年1月25日 公共職業安定所へ求職申込へ。また、失業給付申込を行う。
平成19年2月6日 雇用保険説明会初回講習会→その前に面接を受けたため電話にてその旨を伝え、行かず。
平成19年2月22日 就職が自己で決定したことを公共職業安定所に報告。出向いて就職決定の手続き。
平成19年2月26日 就職(正社員)
平成19年3月某日 妊娠発覚
平成19年6月16日 悪阻が酷く雇用条件を見つめ直し、同職場でパートに変更
平成19年9月30日 出産に備え休職
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で、今回職場より通達された育児休業給付受給資格否認通知書に書いてあることは、
休業開始日 H20.2.17
「算定対象期間(原則として休業開始前2年間)中に被保険者期間が12ヶ月に満たないため、受給資格を否認する」と書いてりました。
このケースだと、失業保険は勿論、育児休業給も出ないことになるのでしょうか?
★前の会社(7年勤務)を離職後に安定所に離職票を提出し、失業給付の手続きをしてしまった場合にはその離職票の
加入期間は通算されず、再就職先での加入期間が要件を満たさなければ受給対象外となります。
残念ながら今回はどちらも受給資格がありません。
前の会社を退職後、失業給付の手続きをせず、再就職したなら(離職後1年以内)被保険者期間が通算されて受給可能でした。
加入期間は通算されず、再就職先での加入期間が要件を満たさなければ受給対象外となります。
残念ながら今回はどちらも受給資格がありません。
前の会社を退職後、失業給付の手続きをせず、再就職したなら(離職後1年以内)被保険者期間が通算されて受給可能でした。
半年の契約社員という仕事を見つけたのですが、契約期間が終了するとすぐに失業保険がもらえるのでしょうか?
普通に雇用保険をかけるなら労働法が変わり1年以上納めないといけませんが、あらかじめ半年と契約されている労働の場合は、雇用終了時点で半年分の保険を納めて入れば受給資格は得ることができるのでしょうか?
試用期間とか、手続きに時間がかかって半年契約なのに実際は5ヶ月しか保険を払えなかったら最悪ですが
普通に雇用保険をかけるなら労働法が変わり1年以上納めないといけませんが、あらかじめ半年と契約されている労働の場合は、雇用終了時点で半年分の保険を納めて入れば受給資格は得ることができるのでしょうか?
試用期間とか、手続きに時間がかかって半年契約なのに実際は5ヶ月しか保険を払えなかったら最悪ですが
半年と決まっていて、更新の可能性が全くない場合は、6ヶ月では受給資格がありません。
あくまでも、契約期間満了による退職となり、受給のさいには、給付制限期間は免除されますが、受給資格を得るためには被保険者期間が12個月必要です。
契約の更新の場合があったにもかかわらず、会社の意思で更新がない場合は、今年の3月31日からの時限措置で、特定理由離職者のⅠに該当し、被保険者期間は過去1年に6ヶ月間又は過去2年間に12ヶ月以上の被保険者期間があれば要件を満たします。
ですから、大事なのは、更新の可能性がどうなっているかです。
あくまでも、契約期間満了による退職となり、受給のさいには、給付制限期間は免除されますが、受給資格を得るためには被保険者期間が12個月必要です。
契約の更新の場合があったにもかかわらず、会社の意思で更新がない場合は、今年の3月31日からの時限措置で、特定理由離職者のⅠに該当し、被保険者期間は過去1年に6ヶ月間又は過去2年間に12ヶ月以上の被保険者期間があれば要件を満たします。
ですから、大事なのは、更新の可能性がどうなっているかです。
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