年末調整について質問させて下さい!
昨年2010年に結婚、その後仕事を退職し主人の扶養に入りました。
今年4~6月に失業保険を受け取り、扶養から外れ、2ヶ月ほど国民健康保険と国民年金に加入しました。
その後7~10月まで派遣会社Aでアルバイトとして働き、再び主人の扶養に入りました。
派遣会社Aでのアルバイト終了後は、派遣会社Aから派遣され会社Bで短期で働いており、11月末日で終了します。
12月の就業予定は今のところありません。
先日、派遣会社Aから年末調整のお知らせが届き、「Aの社内就業時は源泉税は発生しませんでしたが、Bの分も合わせて年末調整をする場合は、扶養控除申告書と保険料控除申告書を返送下さい」と書かれておりました。
しかし注意書として、12月末日在籍の方が対象となると書かれており、11月で派遣終了となる私は対象でない?…と思ったのですが、その判断で正しいでしょうか?
ちなみに契約者として個人年金と医療保険とガン保険に加入しており、主人の個人年金と医療保険の控除枠分はもう足りているので、可能であれば自分の控除としたいのですが、私は年末調整ではなく確定申告を行えば良いのでしょうか…?
分かりにくい説明で申し訳ございません!
お分かりになる方おられましたら、お教え頂けると幸いです。
昨年2010年に結婚、その後仕事を退職し主人の扶養に入りました。
今年4~6月に失業保険を受け取り、扶養から外れ、2ヶ月ほど国民健康保険と国民年金に加入しました。
その後7~10月まで派遣会社Aでアルバイトとして働き、再び主人の扶養に入りました。
派遣会社Aでのアルバイト終了後は、派遣会社Aから派遣され会社Bで短期で働いており、11月末日で終了します。
12月の就業予定は今のところありません。
先日、派遣会社Aから年末調整のお知らせが届き、「Aの社内就業時は源泉税は発生しませんでしたが、Bの分も合わせて年末調整をする場合は、扶養控除申告書と保険料控除申告書を返送下さい」と書かれておりました。
しかし注意書として、12月末日在籍の方が対象となると書かれており、11月で派遣終了となる私は対象でない?…と思ったのですが、その判断で正しいでしょうか?
ちなみに契約者として個人年金と医療保険とガン保険に加入しており、主人の個人年金と医療保険の控除枠分はもう足りているので、可能であれば自分の控除としたいのですが、私は年末調整ではなく確定申告を行えば良いのでしょうか…?
分かりにくい説明で申し訳ございません!
お分かりになる方おられましたら、お教え頂けると幸いです。
12月末日に在職していない場合は
年末調整の対象ではないと言うことで正しいです。
勤務はA社で、7月~10月
B社で、11月の場合
11月は派遣のA社ではなく、
B社から給与をもらっているのですね。
その場合、
2箇所の源泉徴収票をもらいます。
主たる給与の支払先の
1箇所でしか、扶養控除申告書を提出できないので、
B社で年末調整をするばあい
(扶養控除申告書を提出することになるので)
A社では、年末調整しないので、
取り消しますと言う趣旨になりますが、
年末在職しないのでB社で年末調整が出来ないので、
A社に提出です。
しかし、B社に勤務している時に給与が
A社から支払われている場合は
1箇所の源泉徴収票になります。
その場合、
A社は年末調整をしようと勘違いして
その書類の提出をお願いしている可能性があります。
しかし、結果として
年末に在職しないので、確定申告になります。
A社には、甲欄適用で源泉徴収票をお願いします。
(かりにB社から給与をもらっている場合、
B社では提出しないので、乙欄の適用になります。)
その源泉徴収票を添付して確定申告になります。
その際
妻の契約している個人年金や生命保険料の控除証明書と
今年、支払った国民健康保険と国民年金控除証明書と共に
申請します。
国民年金控除証明書は必要ですが、国民健康保険については
金額がわかれば記載のみでOKです。
補足について
収入金額が低くても、5,000円でも理論的には1円でも、
源泉徴収票は渡します。
退職した場合は1ヶ月以内が原則です。
義務なのですが、念のため退職時に催促した方がいいでしょう。
今年の収入金額の合計が
源泉徴収票が何枚になっても、
その源泉徴収票の合計額になっていれば、いいのです。
源泉徴収された金額が、
確定申告で年間の給与収入に対して確定する所得税よりも、
大きい金額になる場合その差額が還付になります。
年末調整の対象ではないと言うことで正しいです。
勤務はA社で、7月~10月
B社で、11月の場合
11月は派遣のA社ではなく、
B社から給与をもらっているのですね。
その場合、
2箇所の源泉徴収票をもらいます。
主たる給与の支払先の
1箇所でしか、扶養控除申告書を提出できないので、
B社で年末調整をするばあい
(扶養控除申告書を提出することになるので)
A社では、年末調整しないので、
取り消しますと言う趣旨になりますが、
年末在職しないのでB社で年末調整が出来ないので、
A社に提出です。
しかし、B社に勤務している時に給与が
A社から支払われている場合は
1箇所の源泉徴収票になります。
その場合、
A社は年末調整をしようと勘違いして
その書類の提出をお願いしている可能性があります。
しかし、結果として
年末に在職しないので、確定申告になります。
A社には、甲欄適用で源泉徴収票をお願いします。
(かりにB社から給与をもらっている場合、
B社では提出しないので、乙欄の適用になります。)
その源泉徴収票を添付して確定申告になります。
その際
妻の契約している個人年金や生命保険料の控除証明書と
今年、支払った国民健康保険と国民年金控除証明書と共に
申請します。
国民年金控除証明書は必要ですが、国民健康保険については
金額がわかれば記載のみでOKです。
補足について
収入金額が低くても、5,000円でも理論的には1円でも、
源泉徴収票は渡します。
退職した場合は1ヶ月以内が原則です。
義務なのですが、念のため退職時に催促した方がいいでしょう。
今年の収入金額の合計が
源泉徴収票が何枚になっても、
その源泉徴収票の合計額になっていれば、いいのです。
源泉徴収された金額が、
確定申告で年間の給与収入に対して確定する所得税よりも、
大きい金額になる場合その差額が還付になります。
失業保険について質問です。今まで2回妊娠出産で辞職しましたが失業保険は
一度ももらったことがなくわからないので教えて下さい。
今回はパートを病気を理由に辞めました。
期間は24年の4月2日~25年の7月12日までで
最後の1カ月ほどは休んでいました。
1日4時間労働で3000円です。日によっては5時間の日もあるし
暇な時は3.5時間などですがほぼ4時間勤務です。
雇用保険は加入しています。
一度ももらったことがなくわからないので教えて下さい。
今回はパートを病気を理由に辞めました。
期間は24年の4月2日~25年の7月12日までで
最後の1カ月ほどは休んでいました。
1日4時間労働で3000円です。日によっては5時間の日もあるし
暇な時は3.5時間などですがほぼ4時間勤務です。
雇用保険は加入しています。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
受給期間の延長の手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出ます。
この1ヶ月以内に手続きをしたか、1ヶ月を過ぎて手続きをしたかによって扱いが異なります。
1ヶ月以内に受給期間の延長の手続きをした場合はその延長された期間が3ヶ月を超えれば給付制限期間は免除されます。
しかし1ヶ月を過ぎて受給期間の延長の手続きをした場合はペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付きます。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
受給期間の延長の手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出ます。
この1ヶ月以内に手続きをしたか、1ヶ月を過ぎて手続きをしたかによって扱いが異なります。
1ヶ月以内に受給期間の延長の手続きをした場合はその延長された期間が3ヶ月を超えれば給付制限期間は免除されます。
しかし1ヶ月を過ぎて受給期間の延長の手続きをした場合はペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付きます。
失業保険の手続きについて教えてください。
扶養の範囲内でパートをしていました。7月に出産予定のため、4月いっぱいで退職しました。
会社からは手続きに必要であろう書類は全ていただいていると思います。
①受給期間の延長の申請書が手元にあるのですが、この申請は何のためにするのでしょうか?
②出産をした後は、しばらく働く予定はありません。それでも給付を受けられますか?
③給付を受けられたとして、その間は主人の扶養から外れることになるのでしょうか?
(結婚を機に退職した際は、その受給期間の国民年金と国保を支払っていました)
お詳しい方、よろしくお願いします。
扶養の範囲内でパートをしていました。7月に出産予定のため、4月いっぱいで退職しました。
会社からは手続きに必要であろう書類は全ていただいていると思います。
①受給期間の延長の申請書が手元にあるのですが、この申請は何のためにするのでしょうか?
②出産をした後は、しばらく働く予定はありません。それでも給付を受けられますか?
③給付を受けられたとして、その間は主人の扶養から外れることになるのでしょうか?
(結婚を機に退職した際は、その受給期間の国民年金と国保を支払っていました)
お詳しい方、よろしくお願いします。
1A:出産後に「働ける状態」になってから申請できるよう「受給延長」の手続を取るための書類です。
2A:最大3年間延長できます。
3A:受給中は被扶養者と認められないとお考えください(受給額により異なる)。
2A:最大3年間延長できます。
3A:受給中は被扶養者と認められないとお考えください(受給額により異なる)。
この場合どうしたら良いでしょうか。
カード会社の支払いができません。現在うつ病と重度のパニック障害を抱えており、半年あった失業保険が先月終わってしまいました。
転職活動も並行中ですが医師からはまだ早すぎると言われます(事実、面接に向かう途中にパニック発作なども起きたことあり)支払いのために焦ることも原因の一つとも思います。このままでは来月以降(少なくとも来月)支払いの目処が立ちません。実家のため寝食はなんとか大丈夫ですが、税金や病院代なども厳しくなってきてます。この場合どうしたらいいのでしょうか…。
カード会社の支払いができません。現在うつ病と重度のパニック障害を抱えており、半年あった失業保険が先月終わってしまいました。
転職活動も並行中ですが医師からはまだ早すぎると言われます(事実、面接に向かう途中にパニック発作なども起きたことあり)支払いのために焦ることも原因の一つとも思います。このままでは来月以降(少なくとも来月)支払いの目処が立ちません。実家のため寝食はなんとか大丈夫ですが、税金や病院代なども厳しくなってきてます。この場合どうしたらいいのでしょうか…。
病院については、自立支援法を申請できませんか?
収入がない状態であれば、無料になるはずですが。
税金については働けないならば、市役所に申請すれば、免除してもらえるはずです。
カード会社については、同居のご家族にご相談するしかないかと・・・
収入がない状態であれば、無料になるはずですが。
税金については働けないならば、市役所に申請すれば、免除してもらえるはずです。
カード会社については、同居のご家族にご相談するしかないかと・・・
国民年金の免除申請について。
昨年に退職した時に、収入が無いので「若年者特例…」を申請しました。
ですが、先日、「免除制度」を知り、市役所に申請しに行きました。
昨年6月から遡り適用されるということで、自分の無知を後悔したのですが、免除額が「全額免除」なのか、「一部免除」かは、後日通知が来ると言われました。
収入は、働いていた時の給与と、失業保険のみです。
20年1月から12月までの収入は、およそ90万程です。
この場合、どちらになるのでしょうか?
ちなみに、この年の収入は、私のみで、他の家族は収入ゼロです。
貯金で暮らしてました。
貯金額も反映されますか?
昨年に退職した時に、収入が無いので「若年者特例…」を申請しました。
ですが、先日、「免除制度」を知り、市役所に申請しに行きました。
昨年6月から遡り適用されるということで、自分の無知を後悔したのですが、免除額が「全額免除」なのか、「一部免除」かは、後日通知が来ると言われました。
収入は、働いていた時の給与と、失業保険のみです。
20年1月から12月までの収入は、およそ90万程です。
この場合、どちらになるのでしょうか?
ちなみに、この年の収入は、私のみで、他の家族は収入ゼロです。
貯金で暮らしてました。
貯金額も反映されますか?
免除・猶予制度は受付期間が決まっているので退職月によって、承認期間は変わります。
今回申請された20年度の免除の対象は20年7月から21年6月までの期間になり、審査基準は19年の所得になります。
課税の対象にならない貯金額は免除審査に全く影響しません。
申請されたのが離職の証明書を添付する特例免除であれば、本人の19年の所得を除外して、
世帯の構成人数と配偶者や世帯主の所得のみで審査されます。
もし家族が19年の所得申告をしていなければ審査ができず承認もされません。
所得が無い場合は免除審査のために0申告をする必要があります。
19年の所得情報がないので、どの多段階免除が該当するか回答できかねます。
退職が20年6月以前であれば若年者納付猶予制度は退職月から20年6月までの期間、承認されているのですね。
そこに部分免除承認基準のヒントがありそうですが。
20年の所得が免除審査に関係するのは、21年度となる21年7月以降22年6月までの期間です。
今回申請された20年度の免除の対象は20年7月から21年6月までの期間になり、審査基準は19年の所得になります。
課税の対象にならない貯金額は免除審査に全く影響しません。
申請されたのが離職の証明書を添付する特例免除であれば、本人の19年の所得を除外して、
世帯の構成人数と配偶者や世帯主の所得のみで審査されます。
もし家族が19年の所得申告をしていなければ審査ができず承認もされません。
所得が無い場合は免除審査のために0申告をする必要があります。
19年の所得情報がないので、どの多段階免除が該当するか回答できかねます。
退職が20年6月以前であれば若年者納付猶予制度は退職月から20年6月までの期間、承認されているのですね。
そこに部分免除承認基準のヒントがありそうですが。
20年の所得が免除審査に関係するのは、21年度となる21年7月以降22年6月までの期間です。
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