失業保険の給付日について
ちょっと法律に詳しくなく困っています。
今月1月末で、会社都合で仕事を辞めることになりました。
そこで、失業保険を申請しようと思うのですが・・・
2月1日にハローワークで申請した場合、7日間の待機期間の後、いつぐらいに失業保険が給付されるのでしょうか?
ちなみに10ヶ月働き、その間はずっと雇用保険は支払っています。
自己退職のときは、3ヶ月の給付制限?があるのは知っていますが、会社都合のときは制限がないって書いてあるのを見たことがあるんですが、よくわかりません。
詳しい方よろしくお願いします。
ちょっと法律に詳しくなく困っています。
今月1月末で、会社都合で仕事を辞めることになりました。
そこで、失業保険を申請しようと思うのですが・・・
2月1日にハローワークで申請した場合、7日間の待機期間の後、いつぐらいに失業保険が給付されるのでしょうか?
ちなみに10ヶ月働き、その間はずっと雇用保険は支払っています。
自己退職のときは、3ヶ月の給付制限?があるのは知っていますが、会社都合のときは制限がないって書いてあるのを見たことがあるんですが、よくわかりません。
詳しい方よろしくお願いします。
1月末で離職した場合、会社側はあなたの1月末までの給与を計算し、離職票-2の用紙に記入して、資格喪失届と一緒にハローワークに提出します。
ハローワークが離職票-1と離職票-2を発行して会社に渡すと、それを受け取った会社があなたに郵送するので、2月1日にハローワークに申請に行くのは物理的に無理でしょう。
離職票が手元に届いたら、同封の説明書に従って他の提出物を揃え、ハローワークで求職の申し込み、基本手当受給の手続きをします。
その際に、初回講習(受給の説明会)の日程と、初回の失業認定日が指定されます。
申し込んだ日の1週間後が待機期間明けになりますが、その日、あるいは数日後が初回講習です。
この際に、申し込みから7日間、全く働いていませんでしたね、と確認されます。
初回の失業認定日は、申し込みをした日から28日以内です。
待機期間明けから失業認定日の前日までに、指定された回数以上の求職活動を行い、失業認定日の指定された時間帯にハローワークに出頭して失業認定を受けると、数日後に、待機期間明けから失業認定日の前日までの日数分、基本手当が口座に振り込まれます。
初回失業認定日のあとは、4週おきの失業認定日の合間に、2~3回(回数と活動内容はハローワークによって微妙に違う)の求職活動をして、一度に口座に振り込まれる基本手当は28日分づつになります。
ハローワークが離職票-1と離職票-2を発行して会社に渡すと、それを受け取った会社があなたに郵送するので、2月1日にハローワークに申請に行くのは物理的に無理でしょう。
離職票が手元に届いたら、同封の説明書に従って他の提出物を揃え、ハローワークで求職の申し込み、基本手当受給の手続きをします。
その際に、初回講習(受給の説明会)の日程と、初回の失業認定日が指定されます。
申し込んだ日の1週間後が待機期間明けになりますが、その日、あるいは数日後が初回講習です。
この際に、申し込みから7日間、全く働いていませんでしたね、と確認されます。
初回の失業認定日は、申し込みをした日から28日以内です。
待機期間明けから失業認定日の前日までに、指定された回数以上の求職活動を行い、失業認定日の指定された時間帯にハローワークに出頭して失業認定を受けると、数日後に、待機期間明けから失業認定日の前日までの日数分、基本手当が口座に振り込まれます。
初回失業認定日のあとは、4週おきの失業認定日の合間に、2~3回(回数と活動内容はハローワークによって微妙に違う)の求職活動をして、一度に口座に振り込まれる基本手当は28日分づつになります。
今日会社の給料形態が変ると連絡を受けました。
受けた説明によると…
1.総支給額は変わらない
2.基本給を下げて能力給を上げる
3.基本給を下げるため、年金や保険が下り手取りが増える
4.基本給が減
るため失業保険や年金支給額が減るデメリットもある
5.別に変更しなくてもいい
と、こんな感じでした。
どっちにすればいいか正直よく分からないです…
当方30代半ばの既婚者ですが、何かアドバイスがあれば宜しくお願いします。
受けた説明によると…
1.総支給額は変わらない
2.基本給を下げて能力給を上げる
3.基本給を下げるため、年金や保険が下り手取りが増える
4.基本給が減
るため失業保険や年金支給額が減るデメリットもある
5.別に変更しなくてもいい
と、こんな感じでした。
どっちにすればいいか正直よく分からないです…
当方30代半ばの既婚者ですが、何かアドバイスがあれば宜しくお願いします。
「変わる」のではなく、「どちらか選べる」ということですか?
1~4までが変更後の条件ということ?
基本給を下げて各種手当を上げるというのは多くの企業が人件費対策として行っています。
基本給を下げることによって賞与額は間違いなく減りますし、各種手当の金額は比較的増減させやすいからです。
しかし、3はありえません。
健康保険料も厚生年金保険料も基本給のみで決定されるわけではなく、通勤交通費も含めた総支給額で標準報酬月額が決まり、保険料が決定されます。
3に連動して4もありません。
基本給が下がるからといって厚生年金保険料が下がるわけではないので、将来もらえる年金支給額が減るということもありませんし、雇用保険も同様です。
基本給を下げることは賛成できません。
変更しなくてもよいのであれば、今までどおりでよろしいと思います。
joudan_ao7_tenpaiさん
1~4までが変更後の条件ということ?
基本給を下げて各種手当を上げるというのは多くの企業が人件費対策として行っています。
基本給を下げることによって賞与額は間違いなく減りますし、各種手当の金額は比較的増減させやすいからです。
しかし、3はありえません。
健康保険料も厚生年金保険料も基本給のみで決定されるわけではなく、通勤交通費も含めた総支給額で標準報酬月額が決まり、保険料が決定されます。
3に連動して4もありません。
基本給が下がるからといって厚生年金保険料が下がるわけではないので、将来もらえる年金支給額が減るということもありませんし、雇用保険も同様です。
基本給を下げることは賛成できません。
変更しなくてもよいのであれば、今までどおりでよろしいと思います。
joudan_ao7_tenpaiさん
扶養について
昨年の8月まで派遣で働いており私自身(妻)で住民税、所得税、厚生年金を払い、はけんぽに加入していました。
その後、9月から今日現在働いておらず(失業保険を受給していて4月下旬に受給が終わり今年の6月に1度派遣で2万ほど稼ぎましたが)辞めてからははけんぽの任意継続、国民年金は自分ではらっていました。
先日、保険上の扶養の手続きはしました。
また、9月より103万以上130万以下でアルバイトで働くつもりです。
①先日、主人の保険上の扶養には加入しましたが、どこかのサイトで「収入に関係なく正社員とくらべて、1日または1週間の勤務時間と1ヶ月の勤務日数の両方が4分の3以上になった場合は、勤 め先の健康保険と厚生年金の加入者になります。」と記載がありました。
時給1,100円で週3日、6時間半で働こうと思うのですが、その会社の正社員の規定はたぶん?土日休みで7時間労働だと思うのですが、その場合、上記のような働き方だと 扶養(保険)ははずれなければならないのでしょうか?
また、正社員と比べてとはどのように判断するのでしょうか?
②●交通費は130万に含まれるのでしょうか?(税法上、保険上両方教えてください)
③103万以上130万以下で働いた場合は税金を自分(妻)で払わなければならないのですが、103万以上130万以下でも
「配偶者特別控除」を受けられるので、その場合も主人が会社に「扶養控除(異動)申告書」を提出する必要があるのでしょうか?
また、去年の9月から8月までは2万円ほどの収入しかなかったため今から上記申告書を出してもいいのでしょうか?
提出できるのであれば主人の会社から用紙をもらっていつどのタイミングで出すのでしょうか?
昨年の8月まで派遣で働いており私自身(妻)で住民税、所得税、厚生年金を払い、はけんぽに加入していました。
その後、9月から今日現在働いておらず(失業保険を受給していて4月下旬に受給が終わり今年の6月に1度派遣で2万ほど稼ぎましたが)辞めてからははけんぽの任意継続、国民年金は自分ではらっていました。
先日、保険上の扶養の手続きはしました。
また、9月より103万以上130万以下でアルバイトで働くつもりです。
①先日、主人の保険上の扶養には加入しましたが、どこかのサイトで「収入に関係なく正社員とくらべて、1日または1週間の勤務時間と1ヶ月の勤務日数の両方が4分の3以上になった場合は、勤 め先の健康保険と厚生年金の加入者になります。」と記載がありました。
時給1,100円で週3日、6時間半で働こうと思うのですが、その会社の正社員の規定はたぶん?土日休みで7時間労働だと思うのですが、その場合、上記のような働き方だと 扶養(保険)ははずれなければならないのでしょうか?
また、正社員と比べてとはどのように判断するのでしょうか?
②●交通費は130万に含まれるのでしょうか?(税法上、保険上両方教えてください)
③103万以上130万以下で働いた場合は税金を自分(妻)で払わなければならないのですが、103万以上130万以下でも
「配偶者特別控除」を受けられるので、その場合も主人が会社に「扶養控除(異動)申告書」を提出する必要があるのでしょうか?
また、去年の9月から8月までは2万円ほどの収入しかなかったため今から上記申告書を出してもいいのでしょうか?
提出できるのであれば主人の会社から用紙をもらっていつどのタイミングで出すのでしょうか?
判りにくかったですか、ごめんなさい。
① 正社員 週5日 × 一日7時間 = 35時間/週
あなた 週3日 × 一日6時間半 = 19.5時間/週
35時間×3/4 =26.25時間。。 5日×3/4 =3.75日
19.5<26.25 。。3<3.75 。。大丈夫、自分で健保加入する必要はなさそうですね。
1、100円/時 × 6.5時間 × 3日/週 × 4 × 12 = 1,029,600 ちょっと際どいですね、調整が必要。 でも今年は大丈夫ですよ、9~12月の4ヶ月で35万程度+2万なら年収37万、所得ゼロです(ご主人にとって控除対象配偶者)。
② 税金では含めず計算します。 社保は含んで計算します。
③ あなたが稼いだ分に対する税金は、あなたが納めます、いくら稼いでも同じです。103万以下だと税額が発生しないだけです。
103~130以下の場合・・・ご主人の会社で、毎年年末調整の時期(12月頭頃)になると、「保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」という用紙を社員全員に配ります。 来年以降、ご主人はこの用紙にあなたのその年の所得予定(給与収入-65万円)を記入して会社に提出します。
平成20年分「扶養控除(異動)申告書」は社保の扶養手続きをしたくらいですから、すでにあなたの名前を記入して提出している筈です。ご主人に確認してみてください。
配偶者控除にしろ、配偶者特別控除にしろ、収入から控除を受けて課税額を減らし、税金を減らすのはご主人の収入からです。
ちなみに、税金面で年収を計算するのは、1月1日から12月31日に収入があった分です、去年の分は関係ありません。
年末調整のために、「保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」を貰ったときにでも、給与担当の事務の人に声を掛ければいいんじゃないかしら?
もちろん明日会社に行ってすぐでも構わないんですが。
本来、平成20年分「扶養控除(異動)申告書」は平成20年の最初の給与を支給される前に提出し、扶養家族に異動があるたびに訂正する事になっていますが、
会社によっては年末調整のときにまとめて渡して記入させるところもあります。
① 正社員 週5日 × 一日7時間 = 35時間/週
あなた 週3日 × 一日6時間半 = 19.5時間/週
35時間×3/4 =26.25時間。。 5日×3/4 =3.75日
19.5<26.25 。。3<3.75 。。大丈夫、自分で健保加入する必要はなさそうですね。
1、100円/時 × 6.5時間 × 3日/週 × 4 × 12 = 1,029,600 ちょっと際どいですね、調整が必要。 でも今年は大丈夫ですよ、9~12月の4ヶ月で35万程度+2万なら年収37万、所得ゼロです(ご主人にとって控除対象配偶者)。
② 税金では含めず計算します。 社保は含んで計算します。
③ あなたが稼いだ分に対する税金は、あなたが納めます、いくら稼いでも同じです。103万以下だと税額が発生しないだけです。
103~130以下の場合・・・ご主人の会社で、毎年年末調整の時期(12月頭頃)になると、「保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」という用紙を社員全員に配ります。 来年以降、ご主人はこの用紙にあなたのその年の所得予定(給与収入-65万円)を記入して会社に提出します。
平成20年分「扶養控除(異動)申告書」は社保の扶養手続きをしたくらいですから、すでにあなたの名前を記入して提出している筈です。ご主人に確認してみてください。
配偶者控除にしろ、配偶者特別控除にしろ、収入から控除を受けて課税額を減らし、税金を減らすのはご主人の収入からです。
ちなみに、税金面で年収を計算するのは、1月1日から12月31日に収入があった分です、去年の分は関係ありません。
年末調整のために、「保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」を貰ったときにでも、給与担当の事務の人に声を掛ければいいんじゃないかしら?
もちろん明日会社に行ってすぐでも構わないんですが。
本来、平成20年分「扶養控除(異動)申告書」は平成20年の最初の給与を支給される前に提出し、扶養家族に異動があるたびに訂正する事になっていますが、
会社によっては年末調整のときにまとめて渡して記入させるところもあります。
失業保険にあたり辞める前6ヶ月からと
ありますが、休職していた場合はそこから
また遡って計算の対象になりますか?
もう一点は傷病手当金の金額も計算対象ですか?
宜しくお願いします。
ありますが、休職していた場合はそこから
また遡って計算の対象になりますか?
もう一点は傷病手当金の金額も計算対象ですか?
宜しくお願いします。
休職が傷病手当対象のものであるならその期間はのぞことができます。必ず申請書のコピーを取っておいてください。会社が手続きの時に必要になります。
傷病手当は賃金ではありませんので算入しません。
補足について:そうです。11日以上の月のみを遡及します。ですが、傷病手当を受給していた時は証明されたらその期間は除きますが、一般的には遡及できるのは離職日から2年以内です。
傷病手当は賃金ではありませんので算入しません。
補足について:そうです。11日以上の月のみを遡及します。ですが、傷病手当を受給していた時は証明されたらその期間は除きますが、一般的には遡及できるのは離職日から2年以内です。
失業保険の給付について
私は現在社員登用ありとあったので準社員として働いて3年が過ぎ一向に社員になる兆しがないので職探しをしていましたら、飲食業で1年間は見習いで給料は出ないですが住み込みで練習をかね休日も3食食事が食べられ1年後の見習いが過ぎたら最初の1年は試用期間で使い物になると判断されれば2年後から社員になれるという職があり1年後の試用期間の給料が今の2倍は貰えるので転職を考えています。
そこで仕事はするが給料が最初の1年はでないので失業保険の給付手続きをしても給付されるか聞きたいです。給付されるなら転職したいのでわかる方宜しくお願いします。
私は現在社員登用ありとあったので準社員として働いて3年が過ぎ一向に社員になる兆しがないので職探しをしていましたら、飲食業で1年間は見習いで給料は出ないですが住み込みで練習をかね休日も3食食事が食べられ1年後の見習いが過ぎたら最初の1年は試用期間で使い物になると判断されれば2年後から社員になれるという職があり1年後の試用期間の給料が今の2倍は貰えるので転職を考えています。
そこで仕事はするが給料が最初の1年はでないので失業保険の給付手続きをしても給付されるか聞きたいです。給付されるなら転職したいのでわかる方宜しくお願いします。
貴方様の文面で少し解らない点が有りますので列記しますね!
①現在、準社員として働いている企業では雇用保険だけの加入ですか?社保はどうなのですか?
②次に考えておられる飲食業の企業では何処で探されたのでしょうか?
③雇用保険を1年以上加入されているのなら当然、雇用保険の受給権利は有ります。
さて、①は問題無いとして②についてお聞きします。
求人広告およびハローワークに求人を公募するためには、最低限の要項が必要です。
a:賃金=時給・日給等
b:勤務時間(休憩時間含む)
c:各種保険内容(社保、雇用保険等)
d:交通費、その他の手当て等
*本来なら「労働条件明示書」「雇用契約書」が存在し諸条件を主従(労使)双方が確認出来る様に成っています。
次に考慮されている企業の事は確実な情報なのですか!?(老婆心ですが少し心配です)
又、試用期間で有っても労働条件次第では初日から保険加入します。
(どの企業でも会社出社日に、印鑑と筆記用具は必携と成っています。必要書類の作成がスタートです)
・通勤経路(交通費)・給与所得者扶養家族(異動)届け・雇用保険の被保険者証等々。
③雇用保険受給は貴方様の内容の場合は受給出来ません。呼称が変わりました=>『失業保険=>求職者給付の基本手当』
受給要件には「求職活動をしハローワークを含め2回/月の求職活動が必須で、認定期間中に「引っ越しや簡易な手伝い等をして場合はその日数分は受給権がスルーされ延長しますので、正しくこれに該当してしまいます。
雇用(失業)保険の受給条件は会社都合の場合は「待機期間7日、自己都合は3ヶ月」必要です。
それで有れば、会社を辞められた時、受給申請に行って説明会を終了し「いざ!待機期間突入!」と経過し、「再就職手当」の受給を勧奨します。全受給額(標準報酬日額の受給日数の2/3が貰えます)
これなら、働きながら合法に給付が受けられますよ!
但し、自己退職で貴方ご自身が探した企業では待機期間7日+認定期間の30日が必要で雇用保険申請から38日が経過しないと再就職手当の受給申請が出来ません。
多く記述しましたが、参考にどうぞ!
【追記】
takekoichiiさん 感謝します。あなた様の主張は一般常識と解釈しています。
驚きましたよ!私の回答を見て「ごちゃごちゃ云々」とは。何で?と思ってしまいました。(誹謗中傷されているとは!?)
leone0356さんは剛速球派なのでしょう!私は軟投派で変化球も投げるのです。
インフォームドコンセントと言う言葉が医師と患者の間で必ず使われます。「説明と同意(納得)」と言う事なのです。
例えば、お腹が痛くてお医者さんに行き、診察の過程で医師から「注射ます。今日から入院ですよ!」 と言われたら「ちょっと待って下さい。何の病気ですか?いきなりの入院??説明して下さいよ!」と成ります。
此の質問者様も未だ、就業中で新企業の就業条件を明示し、雇用保険に関しての質問で少しでも知識として理解して戴ければと言う事で5H1Wを用いて回答しています。(私の事で他人にとやかく言われる筋合いは全く無いですね!)
又、質問主様に対しても失礼ですね!(質問者様の室内です)
この方の文言(文章)に対し一般常識のキャパシティのサイズを垣間見る事に成りました。
①現在、準社員として働いている企業では雇用保険だけの加入ですか?社保はどうなのですか?
②次に考えておられる飲食業の企業では何処で探されたのでしょうか?
③雇用保険を1年以上加入されているのなら当然、雇用保険の受給権利は有ります。
さて、①は問題無いとして②についてお聞きします。
求人広告およびハローワークに求人を公募するためには、最低限の要項が必要です。
a:賃金=時給・日給等
b:勤務時間(休憩時間含む)
c:各種保険内容(社保、雇用保険等)
d:交通費、その他の手当て等
*本来なら「労働条件明示書」「雇用契約書」が存在し諸条件を主従(労使)双方が確認出来る様に成っています。
次に考慮されている企業の事は確実な情報なのですか!?(老婆心ですが少し心配です)
又、試用期間で有っても労働条件次第では初日から保険加入します。
(どの企業でも会社出社日に、印鑑と筆記用具は必携と成っています。必要書類の作成がスタートです)
・通勤経路(交通費)・給与所得者扶養家族(異動)届け・雇用保険の被保険者証等々。
③雇用保険受給は貴方様の内容の場合は受給出来ません。呼称が変わりました=>『失業保険=>求職者給付の基本手当』
受給要件には「求職活動をしハローワークを含め2回/月の求職活動が必須で、認定期間中に「引っ越しや簡易な手伝い等をして場合はその日数分は受給権がスルーされ延長しますので、正しくこれに該当してしまいます。
雇用(失業)保険の受給条件は会社都合の場合は「待機期間7日、自己都合は3ヶ月」必要です。
それで有れば、会社を辞められた時、受給申請に行って説明会を終了し「いざ!待機期間突入!」と経過し、「再就職手当」の受給を勧奨します。全受給額(標準報酬日額の受給日数の2/3が貰えます)
これなら、働きながら合法に給付が受けられますよ!
但し、自己退職で貴方ご自身が探した企業では待機期間7日+認定期間の30日が必要で雇用保険申請から38日が経過しないと再就職手当の受給申請が出来ません。
多く記述しましたが、参考にどうぞ!
【追記】
takekoichiiさん 感謝します。あなた様の主張は一般常識と解釈しています。
驚きましたよ!私の回答を見て「ごちゃごちゃ云々」とは。何で?と思ってしまいました。(誹謗中傷されているとは!?)
leone0356さんは剛速球派なのでしょう!私は軟投派で変化球も投げるのです。
インフォームドコンセントと言う言葉が医師と患者の間で必ず使われます。「説明と同意(納得)」と言う事なのです。
例えば、お腹が痛くてお医者さんに行き、診察の過程で医師から「注射ます。今日から入院ですよ!」 と言われたら「ちょっと待って下さい。何の病気ですか?いきなりの入院??説明して下さいよ!」と成ります。
此の質問者様も未だ、就業中で新企業の就業条件を明示し、雇用保険に関しての質問で少しでも知識として理解して戴ければと言う事で5H1Wを用いて回答しています。(私の事で他人にとやかく言われる筋合いは全く無いですね!)
又、質問主様に対しても失礼ですね!(質問者様の室内です)
この方の文言(文章)に対し一般常識のキャパシティのサイズを垣間見る事に成りました。
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