教えて下さい!!失業保険について
H17年8月より、派遣社員として働いておりますがH20年8月で契約満期(3年)として退職します。
雇用保険にも勿論加入しております。
今の派遣社員として働く前にH14年1月~H15年12月31日迄の約2年間、正社員として働いていたのですが、H16年2月9日に90日間の失業保険給付の申込をしたのですがまだ失業保険金が受給される前(H16年4月)にハローワークより紹介された会社で働く事になりましたがわずか3週間で辞めてしまいました。それ以降ハローワークにも行かず、今の派遣社員になるまで無職でいました。今の派遣を契約満期として退職した後失業保険給付の申込をした場合、前の会社の失業保険はどうなりますか?
H17年8月より、派遣社員として働いておりますがH20年8月で契約満期(3年)として退職します。
雇用保険にも勿論加入しております。
今の派遣社員として働く前にH14年1月~H15年12月31日迄の約2年間、正社員として働いていたのですが、H16年2月9日に90日間の失業保険給付の申込をしたのですがまだ失業保険金が受給される前(H16年4月)にハローワークより紹介された会社で働く事になりましたがわずか3週間で辞めてしまいました。それ以降ハローワークにも行かず、今の派遣社員になるまで無職でいました。今の派遣を契約満期として退職した後失業保険給付の申込をした場合、前の会社の失業保険はどうなりますか?
失業給付を受けたら加入期間ゼロから再スタートですが、そうでなければ通算されます。
あくまで、それなりの届出がしっかりとしてる場合です。
でも、自己都合退職は加入期間10年未満で90日給付なので、質問者の場合は影響はないと思います。
ただし、会社都合退職の場合は加入期間や年齢などでもっと細かい規定があり、
45歳未満で加入期間が5年未満なら90日です。
あくまで、それなりの届出がしっかりとしてる場合です。
でも、自己都合退職は加入期間10年未満で90日給付なので、質問者の場合は影響はないと思います。
ただし、会社都合退職の場合は加入期間や年齢などでもっと細かい規定があり、
45歳未満で加入期間が5年未満なら90日です。
訓練校について
失業保険を貰いながら職業訓練校に通いたいです。
現在はまだ派遣で仕事ができています。この仕事を早く切り上げて、訓練校に移りたいのですが、訓練校には筆記と面接の試験があり、落とされることも少なくないと聞いたため、仕事をさくっと辞めて、試験を受けることに躊躇しています。
派遣の仕事をつづけながら、職業訓練校の試験を受けることはできないのでしょうか?
※なお、基金訓練には通うつもりはありません。仕事以外に勉強をしなければいけない事情があり、お金をもらいながら、就職の勉強がしたいと考えています。
失業保険を貰いながら職業訓練校に通いたいです。
現在はまだ派遣で仕事ができています。この仕事を早く切り上げて、訓練校に移りたいのですが、訓練校には筆記と面接の試験があり、落とされることも少なくないと聞いたため、仕事をさくっと辞めて、試験を受けることに躊躇しています。
派遣の仕事をつづけながら、職業訓練校の試験を受けることはできないのでしょうか?
※なお、基金訓練には通うつもりはありません。仕事以外に勉強をしなければいけない事情があり、お金をもらいながら、就職の勉強がしたいと考えています。
普通は、失業してしまったから再就職の為に職業訓練を受けたい、という順番であるのは間違いありません。
しかし、例えば契約社員でもう更新が無いということが明らかである場合など、在職中から次の就職の為の求職活動を行わなければならないケースもあり得ることから、在職中でもハローワークに求職者登録を行うことは出来、職業訓練校への受講指示が出て入校選考試験を受けることができる場合もあります。
自己都合退職の場合でも、個々の事情によっては、同様のことが認められることはあり、在職中に公共職業訓練の受講指示が出ることはあり得ます。
しかし、ご注意いただきたいのは、離職と受講開始あるいは入校選考試験のタイミングが、地域の違いなどによって微妙に異なる場合があるということです。
具体的に言いますと、
①受講開始前までに離職が確認できればよい②受講開始前までに離職票が提出できなければいけない③入校選考試験前までに離職が確認できなければいけない④入校選考試験前までに離職票が提出出来なければいけない
おおざっぱに言ってこの4パターンがあります。①と②がほとんどですが、③や④の場合もあります。
①と②の方が受講希望者に広く門戸を開くやり方ですが、しかし、仕事を辞めるか辞めないか迷っている人も受け入れてしまう可能性もあり、リストラされて切羽つまった人の受講機会を奪うことにもなりかねません。また、合格しながら結局辞退をしてしまって定員割れをおこしてしまうとか、補欠繰り上げ合格を出すための手間暇がかさむ、という弊害もあり得ますので、入校選考試験前を一区切りとする、という考え方があるのです。
ですから、質問者さんの地域ではどうか、受けようとしている訓練校や講座はどうなのか、をよく事前研究しておくことをお勧めします。
しかし、例えば契約社員でもう更新が無いということが明らかである場合など、在職中から次の就職の為の求職活動を行わなければならないケースもあり得ることから、在職中でもハローワークに求職者登録を行うことは出来、職業訓練校への受講指示が出て入校選考試験を受けることができる場合もあります。
自己都合退職の場合でも、個々の事情によっては、同様のことが認められることはあり、在職中に公共職業訓練の受講指示が出ることはあり得ます。
しかし、ご注意いただきたいのは、離職と受講開始あるいは入校選考試験のタイミングが、地域の違いなどによって微妙に異なる場合があるということです。
具体的に言いますと、
①受講開始前までに離職が確認できればよい②受講開始前までに離職票が提出できなければいけない③入校選考試験前までに離職が確認できなければいけない④入校選考試験前までに離職票が提出出来なければいけない
おおざっぱに言ってこの4パターンがあります。①と②がほとんどですが、③や④の場合もあります。
①と②の方が受講希望者に広く門戸を開くやり方ですが、しかし、仕事を辞めるか辞めないか迷っている人も受け入れてしまう可能性もあり、リストラされて切羽つまった人の受講機会を奪うことにもなりかねません。また、合格しながら結局辞退をしてしまって定員割れをおこしてしまうとか、補欠繰り上げ合格を出すための手間暇がかさむ、という弊害もあり得ますので、入校選考試験前を一区切りとする、という考え方があるのです。
ですから、質問者さんの地域ではどうか、受けようとしている訓練校や講座はどうなのか、をよく事前研究しておくことをお勧めします。
『8/31に体調不良の為自己退職し、うつ病中です。女25歳です。』
・失業保険についてなのですが病気などの場合は失業保険はもらえないんでしょうか?
一応離職証は手元にありますが、まだハローワークには行っていません。
・失業保険についてなのですが病気などの場合は失業保険はもらえないんでしょうか?
一応離職証は手元にありますが、まだハローワークには行っていません。
こんばんわ。
確かに現時点では、本来はもらえんようや。でも、諦める必要は無い。
「裏ワザ」的手段があるので書いておく。↓
「自己都合」の場合は、支給待機期間があるので3カ月の待機期間がありますが、ハローワークでの支給申請時に「会社で嫌がらせにあってやむなく退職に追い込まれた」など、解雇に近い理由をつげれば離職票が「自己都合退職」でも、ハローワーク側の判断で解雇扱いとして待機期間なしで支給してくれる場合があります。偽りの申請となるわけですが...。
同様に「働く意志」および「働ける状態にある」かどうかについても、退職によって病状が好転して「働ける状態にある」と言い張るしかないでしょう。この辺はハローワークの担当官の判断しだいで、結果は分かれてしまいますので何ともいえません。
なお、失業手当の受給が始まってから(自己都合退職による待機期間も含む)も、就職活動をしているかどうか、定期的に決められた日(月1回くらい)に管轄のハローワークに行って、就職活動の状況報告をする義務があるので、それも一応念頭に置いておいた方がいいかもしれません。
↑ 自分の場合、会社でイジメに合い、尚且つ退職届の受理を、
なかなか認めてもらえず、已む無く診断書を書いてもらい退職した。
と云う理屈が通る可能性があると思う。とにかく、諦めるのは、まだ早い。
出来る限りの相談には乗る。また質問してくれ。一緒に考えようや。
★因みに合法的には、失業給付金の延長制度があるらしい。↓
失業給付を受けることができる期間は、離職した日の翌日から1年間(これを受給期間といいます)ですが、その1年間に病気けが妊娠出産育児親族の看護などの理由で今すぐ就職することができない方や、60歳以上の定年等により退職し、しばらくの間休養したい方のために、申請により受給期間を延長する制度があります。
病気やけが・妊娠・出産などで働けない場合は・・・
病気やけが、妊娠、出産、育児(満3歳未満)、親族の看護などで、引き続き30日以上職業に就くことができない期間がある場合は、受給期間の延長を安定所に申請しますと・・・
1年 + 職業に就くことができない期間(最高3年間) が、受給期間となります。
申請期限は、引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から1ヵ月以内です。
この申請は、ご本人または代理の方が離職票1および2、印鑑、その他必要な証明書をお持ちの上、受給期間延長申請書(安定所にあります)を住所を管轄する安定所に提出してください。
※必要な証明書、その他詳しいことは安定所にお問い合せ下さい。
確かに現時点では、本来はもらえんようや。でも、諦める必要は無い。
「裏ワザ」的手段があるので書いておく。↓
「自己都合」の場合は、支給待機期間があるので3カ月の待機期間がありますが、ハローワークでの支給申請時に「会社で嫌がらせにあってやむなく退職に追い込まれた」など、解雇に近い理由をつげれば離職票が「自己都合退職」でも、ハローワーク側の判断で解雇扱いとして待機期間なしで支給してくれる場合があります。偽りの申請となるわけですが...。
同様に「働く意志」および「働ける状態にある」かどうかについても、退職によって病状が好転して「働ける状態にある」と言い張るしかないでしょう。この辺はハローワークの担当官の判断しだいで、結果は分かれてしまいますので何ともいえません。
なお、失業手当の受給が始まってから(自己都合退職による待機期間も含む)も、就職活動をしているかどうか、定期的に決められた日(月1回くらい)に管轄のハローワークに行って、就職活動の状況報告をする義務があるので、それも一応念頭に置いておいた方がいいかもしれません。
↑ 自分の場合、会社でイジメに合い、尚且つ退職届の受理を、
なかなか認めてもらえず、已む無く診断書を書いてもらい退職した。
と云う理屈が通る可能性があると思う。とにかく、諦めるのは、まだ早い。
出来る限りの相談には乗る。また質問してくれ。一緒に考えようや。
★因みに合法的には、失業給付金の延長制度があるらしい。↓
失業給付を受けることができる期間は、離職した日の翌日から1年間(これを受給期間といいます)ですが、その1年間に病気けが妊娠出産育児親族の看護などの理由で今すぐ就職することができない方や、60歳以上の定年等により退職し、しばらくの間休養したい方のために、申請により受給期間を延長する制度があります。
病気やけが・妊娠・出産などで働けない場合は・・・
病気やけが、妊娠、出産、育児(満3歳未満)、親族の看護などで、引き続き30日以上職業に就くことができない期間がある場合は、受給期間の延長を安定所に申請しますと・・・
1年 + 職業に就くことができない期間(最高3年間) が、受給期間となります。
申請期限は、引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から1ヵ月以内です。
この申請は、ご本人または代理の方が離職票1および2、印鑑、その他必要な証明書をお持ちの上、受給期間延長申請書(安定所にあります)を住所を管轄する安定所に提出してください。
※必要な証明書、その他詳しいことは安定所にお問い合せ下さい。
失業保険給付のための求職活動について
自己都合退社により失業保険を給付することになりました。求職活動の回数について分からないことがあります。
1.離職票提出・失業認定
2.初回講習(求職活動1回)
3.初回認定日
4.給付制限期間・3か月
5.2回目認定日
二回目認定日までに3回の求職活動が必要とのことですが、これは2.初回講習→5.二回目認定日前日までの間に3回求職活動を行えばよいということで、初回講習分を含むということであっているのでしょうか。
たとえば、2.初回講習→3.初回認定日前日までに二回求職活動を行った場合、3.初回認定日→5.二回目認定日までの間は全く求職活動を行わなかったとしても認定はされるのでしょうか?(2回目に提出する失業認定申告書の求職活動のところが空欄の状態)
それとも、3.初回認定日→5.2回目認定日までの間に3回求職活動を行わなければ認定されないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
自己都合退社により失業保険を給付することになりました。求職活動の回数について分からないことがあります。
1.離職票提出・失業認定
2.初回講習(求職活動1回)
3.初回認定日
4.給付制限期間・3か月
5.2回目認定日
二回目認定日までに3回の求職活動が必要とのことですが、これは2.初回講習→5.二回目認定日前日までの間に3回求職活動を行えばよいということで、初回講習分を含むということであっているのでしょうか。
たとえば、2.初回講習→3.初回認定日前日までに二回求職活動を行った場合、3.初回認定日→5.二回目認定日までの間は全く求職活動を行わなかったとしても認定はされるのでしょうか?(2回目に提出する失業認定申告書の求職活動のところが空欄の状態)
それとも、3.初回認定日→5.2回目認定日までの間に3回求職活動を行わなければ認定されないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
待期期間7日間が終わった後から給付制限終了後の最初の認定日の前日までに3回必要になります。
初回講習が1回とカウントされますからあと2回職業相談等の活動が必要です。
初回講習が1回とカウントされますからあと2回職業相談等の活動が必要です。
傷病手当給付金について質問です。
去年の6月末にうつ病と診断され1年休職をして
今年の7月から復職しました。でもまた体調が悪くなり 今月は1日しか出勤出来ていません。今は9日程休んでいます。
今月で退職する旨を会社に伝えました。
残りも出られるかどうかはわからないのですが、、、
傷病手当は去年の7月から1年受給しました。
退職後ももらえるのでしょうか?
4日以上出勤してないので今月分から申請した方がいいのでしょうか?
その際出来ますか?
あと傷病手当は最初に受給してから1年半みたいなので、傷病手当を受給している間に失業保険の申請は出来ますか?申請してから3ヶ月かかると聞いたので。
去年の6月末にうつ病と診断され1年休職をして
今年の7月から復職しました。でもまた体調が悪くなり 今月は1日しか出勤出来ていません。今は9日程休んでいます。
今月で退職する旨を会社に伝えました。
残りも出られるかどうかはわからないのですが、、、
傷病手当は去年の7月から1年受給しました。
退職後ももらえるのでしょうか?
4日以上出勤してないので今月分から申請した方がいいのでしょうか?
その際出来ますか?
あと傷病手当は最初に受給してから1年半みたいなので、傷病手当を受給している間に失業保険の申請は出来ますか?申請してから3ヶ月かかると聞いたので。
健康保険の傷病手当金は、支給してから1年6カ月までで打ち切りです。また雇用保険の失業給付の延長届は、退職後1カ月経過後、延長申請(会社からの離職票2部、雇用保険被保険者証、医師の診断書)をすれば、最高4年間までです。私も一昨年末で休職満了し、一昨年の7月4日から支給を受けた傷病手当金は今年の2月4日までで支給が修了しました。うつ病になるとなかなか気長に直すことになりますので、無理はしないようにしてください。私は薬の影響か、記憶力、発想力、想像力などがあり、まだ、医師からもドクターストップがあり再就職できていません。失礼します。
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