失業保険について質問です。
私は今年新卒で入った23歳です。
11月末に会社都合で退職することになりました。
月に残業代を含めて平均すると23万円ぐらい給料をもらっていました。
その場合
どのくらいの期間で月にどれくらいのお金がもらえるのでしょうか。
また期間延長もできるのなら教えて下さい。
23万で計算しますと、23万×6ヶ月÷180日=7666円を
雇用保険の基本手当日額概算表で見ますと、30歳未満ですと約5100円があなたの雇用保険の日額となります。
実際には、離職票できちんと1円単位まで正確に計算してくれます。

30歳未満ですので、給付日数は、解雇でも、90日です。

会社都合ですから、雇用保険の手続きをされて、7日間の待機期間後すぐに支給対象となります。

28日ごとに認定日がありますから、5100円×28日=142800円の支給になります。

雇用保険の手続きをした後で、就職が決まると再就職手当てがもらえます。
会社都合ですので、安定所紹介の会社でなくても対象になります。

あなたの再就職手当ては最大、約275400円です。
早目の就職を目指して就職活動頑張って下さい。

雇用保険の個別延長については、条件を満たしていれば対象者となるでしょう。
安定所を利用し就職活動をされておられて、なおかつ就職が決まっておられない方には60日延長されます。

雇用保険の手続きをする前に就職先が見つかってしまうと、雇用保険の手続きは出来ません。
雇用保険より、就職を優先する方もいらっしゃいます。
まだ、離職まで日がありますので、雇用保険にとらわれず就職活動される事もお考え下さい。
派遣切りと失業保険について。
4/30までの契約で派遣で働き、5/15まで延長が決まりました。これは、5/6から新入社員を入れるため、私に引継ぎをお願いしてのことでした。この社員を入れるから私が切られることになりました。
でも、私のほかに引継ぎできる人間がまだおり、その人の負担になるから私に引継ぎをさせる考えのようです。
延長を断った場合は自己都合となるのでしょうか?
私はもともと、去年の4月に単発・短期専門派遣会社から、一ヶ月の期間限定で今の会社に派遣で来ました。その後、同じ派遣会社経由で派遣先から長期でお願いされ、現在に至ります。
そういう単発・短期専門派遣会社では、会社都合で更新されなくても、自己都合となるのでしょうか?
平日に月一で病院に通っているため、就職活動に響くので、どうしてもすぐに失業保険が必要です。
ご助言お願いします。
①延長を断った場合は、自己都合になります。
②更新を希望したのに会社都合で更新されない場合は、給付制限はありません。
③すぐに失業保険が必要ということですが、実際に支給されるのは申請してから1ヶ月後です。

この認識であっていると思いますが、念のためハローワークにお問い合わせされることをお勧めします。
失業保険の受給資格についての質問です。

昨年11月に自己都合で退職しました。
約8年雇用保険に加入していたため、その分の失業保険は支給されました。
支給手当90日を全額支給の前に再就職が決定・・・
そのため早期再就職手当てを支給されました。

今年の五月に再就職しました。
再就職先の会社で雇用保険の加入期間が半年あれば、また失業保険の受給資格があるのでしょうか?

再就職の職場が求人の職務内容と異なり、残業が多いために長く勤まりそうにありません。
半年頑張って勤務して、以前から関心があった資格取得の学校に通学する予定です。

要領を得ない文章で申し訳ありませんが、失業保険について詳しい方のご回答をよろしくお願いいたします。
再就職手当をもらって現在勤務している会社に5月に就職されたのですね?約2ヶ月経ったところでしょうか?半年頑張って自己都合退職の場合は失業保険は支給されません。自己都合の場合は1年加入した場合で、半年というのは会社都合退職(解雇、契約満了など)の場合です。ご承知だとは思いますが自己都合は3ヶ月待機、会社都合の場合は7日待機で支給されます。
失業保険の貰い方ゃ貰える条件教えていただける方いませんか?雇用保険を払っていればハローワークに申請すればもらえますか?
失業保険は掛けていただけじゃ駄目ですよ。最低半年。退職した時に会社から離職票と失業保険カードをもらいます。必要書類は離職票等に書いてあります。それをハローワークの窓口に提出します。自己退職なら猶予期間が数ヶ月あり。解雇等なら翌月より認定日に指定された日にちに口座に入ります。
正社員(勤続33年、退職前3か月平均給料43万)同所22年3月末定年退職、
同所嘱託今年4月から嘱託22年、9月末退職自己都合(病気静養)(直近3か月、給与20万平均)失業保険は貰う資格あるでしょうか?
失業保険は貰うこと出来る又61歳で年金約7万円ですが
退職理由が気になりますが、「病気静養のため退職」であり
すぐに働くことができない場合は、雇用保険の受給ができない
場合があります。
「働く意志と能力の有無」について雇用保険給付の支給要件を
満足できるか、どうかですね。
病気の程度によっては、それ回復し、仕事探しができ、職安から
仕事の紹介があればいつでも応じられる状態になるまで回復後に
仕事探しをする方がよいかもしれません。

すぐに働けない病状なら、「給付期間の延長」を申し出る
こともできます。最長4年間延長できます。

または、病気療養のため労務に服することが出来ず、
労務不能の日が継続して3日間あり、
労務不能により報酬の支払いがない場合、
傷病手当金を受けられます。

一日あたり標準報酬日額の3分の2に相当する金額
をもらえます。
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