派遣で失業保険をもらうにはどうすればいいのでしょうか? なにか条件を満たさなければだめですか?
日雇いの派遣で2年半勤務しています。
まず 日雇いですと 対象にならないです。 たまたま1日毎に仕事があっただけで、(2年半 休みが無かったとしても)継続して仕事してもらう という契約になっていないからです。 なお 雇用保険の適用としては 雇用されている先(事業所)が 雇用保険適用事業所 と なっていなければ いけません。 かつ その事業所と雇用者(質問者様)が それぞれ折半で 保険料をおさめていないと いけません。
派遣社員です。すぐに離職票を請求するのと、1ヶ月待つか悩んでます。
派遣社員として今の職場で2回契約更新し、今月で派遣先の人員削減の為、更新できないと言われ契約期間満了で仕事が終わります。
この場合派遣会社からは、1月中も仕事探し見つからなければ2月に「紹介できず」という理由で離職票が送られる。
しかしすぐに私のほうから1月中に離職票を請求すれば「自己都合」ということで離職票が送られるということを言われました。

迷っているのは
2月4日から始まる職業訓練学校に行く。
ただ面接に受からなかった場合、3ヶ月給付制限になりその間の生活資金に困る。
(倍率は2倍くらいと言われた)それには今すぐにでも離職票が自己都合になっても仕方ないから請求する。

または、1月中は1ヶ月仕事を探してもらい2月に離職票を送ってもらい、4月からの職業訓練学校を探す。
(2月から失業保険が支給されるはず)

私はもう派遣で働く気はないので、学校に行くか失業保険をもらいながら正社員で就職先を探したいのです。
保険期間は4年です。

どっちのほうがいいと思いますか?
更新を希望せずに退職した場合は、原則自己都合退職となります。

給付制限期間が3ヶ月あり、しばらくしないと雇用保険は支給されません。
もし、更新を希望しているにもかかわらず、おおむね1ヵ月間に会社が紹介できなかった場合は、契約期間満了による退職となります。
この場合は、3ヶ月の給付制限期間はなく、職安に手続きに行って、7日の待期期間を満了すればもらえます。

この場合は、会社側は離職票(離職証明書)の右下に労働者の就業機会の確保に係る署名欄があり、記名押印又は署名する必要があります。
どういう文面かというと、
「本離職証明書に係る離職者の就業機会の確保に努めたところであるが、前の雇用契約期間の終了後、おおむね1月以内に開始される派遣就業を指示できなかったものである。」
この部分は3枚綴りの3枚目の労働者の手元にわたる離職票2ではわかりません。(署名もうつりません)

ですから、この場合は、退職してから1ヶ月以上経ってから資格の喪失の手続きをするということになります。
給付制限期間がないといっても現実として少なくとも1ヶ月はあるということになります。
ただし、明らかに次の仕事がないことが分かっていれば例外として処理はされます。

また、3年以上更新している場合は、特定受給資格者となり、通常の場合より、所定給付日数が長くなります。

特定受給資格者の判断基準のⅡ「解雇」等により離職した者の
⑦期間の定めのある労働契約(当該労働契約の期間が1年以内のものに限る)の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者
に該当します。

保険加入期間が4年ということは、契約期間満了になると、特定受給資格者になりますので、失業給付の所定給付日数は、45歳未満なら90日、45歳以上60歳未満なら180日、60歳以上65歳未満なら150日になります。
ですから、45歳以上であれば、1ヵ月待った方がいいでしょう。
失業保険の就業手当になるのか、給付制限満了日がずれるのか?
所定給付日数90日/基本手当残日数が77日です。

給付制限満了日を3?4日ほどずらしたいのですが、そうする為には就業手当をもらわないようにバイトなどをしなければいけないと思うのですが。

そこで、知り合いの飲食店で、2週間のうちの合計4日だけ、一日6時間で日給6000円で給料はその日に支給。のバイトをしようとおもうのですが、このバイトは就業手当が支給されるバイトなのでしょうか?
就業手当は週20時間以上で雇用保険加入はなく、短期的な仕事の場合に支給されます。(就職ではない条件の場合)
ですからこの場合は就業手当に該当します。
就業日ごとに基本手当の30%が支給され、受給予定日数からマイナスされます。
質問でおかしなことは基本手当残日数が77日と言うことはすでに受給中ということになりますが、給付制限満了日を3~4日ずらすと言うのはどういう意味でしょうか。
給付制限が終わっているから受給開始になっているのでしょう。
父が病に倒れ、傷病手当金を申請します。現在勤めている会社は、いつまで籍を置いておくべきですか?
4月末に父(66歳)が入院しました。
幸い命は取り留めましたが、退院しても就労不能になると思いますし、高齢ですので復職は家族としても望みません。

傷病手当は1年6か月受給できる資格は有しています。
また、年金も65歳から受給しています。

先週、父の勤めている会社に傷病手当金の手続きの依頼をしに行ったところ、給与がマイナスになっているので不足分を収めました。(住民税・健康保険・失業保険・厚生年金)合計5万円ほどでした。
父の会社もどちらかというといい加減で、こちらからいろいろお願いをしないと動いてくれない・教えてくれません…

住民税・保険の関係はどちらにせよ支払いが必要になるかと思いますが、失業保険や厚生年金は会社に籍を置き続けてもらい支払い続けるべきなのでしょうか?
特に、厚生年金が2万円以上でしたので、払い続けるメリットがあるのかわかりません。

また、このような事態の場合に、その他にやらなければいけない申請や、やったほうがよい手続きなどもありましたら合わせて教えてください。

無知で申し訳ありませんが、教えてください。
年金より傷病手当金のほうが分がいいと思いますので、それをもらわれた
のが一番有利です、会社を辞めたら健康保険はどうするのか?という問題も
ありますので、会社がいいというまで在籍されたらいいと思います。
また仮に会社いられなくなっても喪失後の給付で伸ばせますので
その際はそうなさってください。

社会保険の負担分は払わないといけませんがそれは毎月の傷病手当金のなか
から払ってください。厚生年金は無駄とおっしゃいますが、年金額は
増えることは間違いないです。

会社を辞めるときは離職票をもらっておいてください。一時金が
もらえるケースがあります。
失業中の健康保険について

今月一杯で仕事をやめる予定です。
来月から健康保険に切り替えるのですが、しばらく仕事は出来ない状況で無収入になるので、正直健康保険の額が高くてきついなと思っています。
失業保険も受けようと思っています。
①失業保険に入って役所で訴えれば健康保険の月額が安くなると聞いたのですが本当ですか?

②だとしたら、失業保険の手続きが完了してからじゃないと、上記のような健康保険の申請は出来ないのでしょうか?
働いてない(=収入が無いか非常に少ない)場合に、
健康保険料の減額が受けられます。雇用保険が受給
出来たら、その後に申請して減免の額を調整します。

会社を辞めたら、14日以内の届出が必要ですから、
雇用保険云々よりも先に届出をする必要が有ります。
60歳で定年を迎えた時に失業保険の給付を受け、61歳から同じ職場で再雇用されることになりました。65歳が次の定年ですがその時に再度失業保険の給付が受かられるのでしょうか?当然、雇用保険には加入しています。
満65歳以上で退職される方に給付されるものは、高年齢求職者給付金というものに変わります。
質問では、1年以上の被保険者期間となるようですので、基本手当日額50日分を一括、一回限りで支給されます。


じゃあ、65歳になる前に辞めれば、雇用保険の基本手当のほうが給付される日数が多くて得じゃないか、、、とは、単純にはいえません。

次の定年は65歳、とあるように、その前に辞めるなら自己都合ですから、3ヵ月の給付制限はつきますし、継続的に求職活動も必要です。64歳定年前で退職して、求職活動、、、します?
また、基本手当を受給すると、老齢厚生年金の支給も停止しますので、本当にどちらが良いかは、しっかりと計算されてからにしたほうがよいと思います。

私は、そこまでの年齢になったら、お金よりも、働ける場所があるなら、働いたほうが幸せだと思いますけれどね。
ま、本人の自由で他人が口出しすることではないでしょうが。
関連する情報

一覧

ホーム