失業保険について
親戚が困っているようなので、どなたか知恵をお貸しください。
サービス残業などが重なり、医師から抑うつ状態と診断され、仕事を退職すると決断し、退職届けも健康上の
都合と明記、診断書とともに提出している場合、退職後に失業保険の申請をした際、90日間の受給制限は解除できますか?
ちなみに、退職に際しその理由を問われた際に上司と会話した内容も録音しています。
受給制限の解除に他にやっておくことなどがあればどうかお教えください。
よろしくお願い致します。
親戚が困っているようなので、どなたか知恵をお貸しください。
サービス残業などが重なり、医師から抑うつ状態と診断され、仕事を退職すると決断し、退職届けも健康上の
都合と明記、診断書とともに提出している場合、退職後に失業保険の申請をした際、90日間の受給制限は解除できますか?
ちなみに、退職に際しその理由を問われた際に上司と会話した内容も録音しています。
受給制限の解除に他にやっておくことなどがあればどうかお教えください。
よろしくお願い致します。
【素人】
現在において、医師からうつ症状にて
就労可能と判断されているのでしょうか。
仮に就労不可との診断がされている場合。
早急に傷病手当の手続きをされることを
お勧めします。
在職期間(社会保険被保険者期間)が
1年以上あり、かつその被保険者の間に
傷病手当を申請して、就労できない期間に
退職した場合でも、最大1年6ヶ月を限度として
傷病手当金を受給することができます。
その間に「うつ」が治るあるいは
就労可能となった場合。
失業保険受給の手続きをされれば良いと思います。
(その前に失業保険の受給開始日の
延長手続きを忘れずに!)
傷病による自己都合の場合は、
特定離職理由者に該当するので
いずれにしても、待機期間は7日です。
しかし、傷病手当金は「就労できない状態」で
あることが条件となり
失業保険は「就労したいのに就職できない状態」で
あることが条件ですので
併合して受給はできないので、気をつけて下さい。
現在において、医師からうつ症状にて
就労可能と判断されているのでしょうか。
仮に就労不可との診断がされている場合。
早急に傷病手当の手続きをされることを
お勧めします。
在職期間(社会保険被保険者期間)が
1年以上あり、かつその被保険者の間に
傷病手当を申請して、就労できない期間に
退職した場合でも、最大1年6ヶ月を限度として
傷病手当金を受給することができます。
その間に「うつ」が治るあるいは
就労可能となった場合。
失業保険受給の手続きをされれば良いと思います。
(その前に失業保険の受給開始日の
延長手続きを忘れずに!)
傷病による自己都合の場合は、
特定離職理由者に該当するので
いずれにしても、待機期間は7日です。
しかし、傷病手当金は「就労できない状態」で
あることが条件となり
失業保険は「就労したいのに就職できない状態」で
あることが条件ですので
併合して受給はできないので、気をつけて下さい。
離職票について教えて下さい。
現在、派遣という形態で働いているものですが、
今月末で契約満了という形で、退職致します。
離職票を派遣会社より頂いたのですが、
今回の離職は、派遣先の企業による都合で、
人件費削減の一環に伴うものです。
それは仕方のないこととして
割り切るのですが、
今から約2年前に大量の行われた、
「派遣切り」の際も、
もちろん、離職票をもらったのですが、
その時も、今回同様、「契約満了」という形になっているのですが、
失業保険をもらう際、
「派遣切り」なのに、単なる契約満了という形で
申請してしまったために、
失業保険が、3か月分しかもらえませんでした。。。
時の政府の政策、方針で、
派遣切りに合った方には、
プラス3が月失業保険が出ますという形になり、
「派遣切り」と申請できなかったのは、
離職票のせいであると、
あとで、知らされました。
それなので、今回も会社都合によるものなので、
もちろん、まだ失業保険をもらうかどうかは
決めかねていますが、(もちろん、次の仕事が見つかれば、
失業保険をもらわずに済むのですが・・・)
今もなお、失業保険の支払いは、
派遣切りの人は、政府の緊急対策により
半年間もらえているのでしょうか?
また、どうすれば、
「派遣切り」と認めてもらえるのでしょうか?
当時は、区分によって、
自分都合、契約満了、「派遣切り」という風になっていたのですが、
離職票のどこを見れば、
その区分が分かりますでしょうか?
(2年も前なので、ちょっと忘れてしまったもので。。。)
もし、お詳しい方いましたら、
教えて下さい。
よろしくお願いします。
現在、派遣という形態で働いているものですが、
今月末で契約満了という形で、退職致します。
離職票を派遣会社より頂いたのですが、
今回の離職は、派遣先の企業による都合で、
人件費削減の一環に伴うものです。
それは仕方のないこととして
割り切るのですが、
今から約2年前に大量の行われた、
「派遣切り」の際も、
もちろん、離職票をもらったのですが、
その時も、今回同様、「契約満了」という形になっているのですが、
失業保険をもらう際、
「派遣切り」なのに、単なる契約満了という形で
申請してしまったために、
失業保険が、3か月分しかもらえませんでした。。。
時の政府の政策、方針で、
派遣切りに合った方には、
プラス3が月失業保険が出ますという形になり、
「派遣切り」と申請できなかったのは、
離職票のせいであると、
あとで、知らされました。
それなので、今回も会社都合によるものなので、
もちろん、まだ失業保険をもらうかどうかは
決めかねていますが、(もちろん、次の仕事が見つかれば、
失業保険をもらわずに済むのですが・・・)
今もなお、失業保険の支払いは、
派遣切りの人は、政府の緊急対策により
半年間もらえているのでしょうか?
また、どうすれば、
「派遣切り」と認めてもらえるのでしょうか?
当時は、区分によって、
自分都合、契約満了、「派遣切り」という風になっていたのですが、
離職票のどこを見れば、
その区分が分かりますでしょうか?
(2年も前なので、ちょっと忘れてしまったもので。。。)
もし、お詳しい方いましたら、
教えて下さい。
よろしくお願いします。
離職票には「派遣切り」なんて言葉は書きません。
いわゆる、更新の予定が最初からあり、自分がそれを希望していたにも関わらず会社の都合で更新してもらえなかったという事情の「期間満了」の離職を「派遣切り」と呼びました。一概に「期間満了」と書いていても、給付制限の有無等が判断される「離職区分」はさまざまあります。
>派遣切りの人は、政府の緊急対策により
半年間もらえているのでしょうか?
「個別延長給付」といいます。
====================
◆倒産・解雇・雇止め等により離職された方(特定受給資格者・特定理由離職者)のうち、以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方であって、再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた方について、所定給付日数分の失業給付の支給後も引続き一定期間給付を行うことにより、再就職の支援を行う制度です。
(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方
以上、千葉労働局より抜粋
=====================
あなたの「期間満了」の離職が「特定理由離職者」に該当すれば可能性がありますし、そうでなければ対象となりません。
離職区分が「2C」「3D」であれば、特定理由離職者、「1A」「1B」「2A」「2B」「3A」「3B」は特定受給資格者、それ以外は一般受給資格者です。
さくら事務所
いわゆる、更新の予定が最初からあり、自分がそれを希望していたにも関わらず会社の都合で更新してもらえなかったという事情の「期間満了」の離職を「派遣切り」と呼びました。一概に「期間満了」と書いていても、給付制限の有無等が判断される「離職区分」はさまざまあります。
>派遣切りの人は、政府の緊急対策により
半年間もらえているのでしょうか?
「個別延長給付」といいます。
====================
◆倒産・解雇・雇止め等により離職された方(特定受給資格者・特定理由離職者)のうち、以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方であって、再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた方について、所定給付日数分の失業給付の支給後も引続き一定期間給付を行うことにより、再就職の支援を行う制度です。
(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方
以上、千葉労働局より抜粋
=====================
あなたの「期間満了」の離職が「特定理由離職者」に該当すれば可能性がありますし、そうでなければ対象となりません。
離職区分が「2C」「3D」であれば、特定理由離職者、「1A」「1B」「2A」「2B」「3A」「3B」は特定受給資格者、それ以外は一般受給資格者です。
さくら事務所
教えてください。飲食店に勤めています。
今月の中旬に転職が決まり、退職の旨を伝え、7月28日ぐらいまで勤務し、8月1日から次の職場で働くことになりそうです。
転職先はまず試用期間が3か月程度あり、本採用後、健康保険・厚生年金・雇用保険に加入になります。
①有給が30日間ある
②転職先はまず試用期間で保険に入らな
ということを考え、8月1日から有給消化、同時に8月1日から転職先で勤務しようと考えています。この場合失業保険の問題などどんなリスクが考えられるでしょうか??
ぜひ知識が乏しいので皆さんの意見を頂戴できればと思います。
今月の中旬に転職が決まり、退職の旨を伝え、7月28日ぐらいまで勤務し、8月1日から次の職場で働くことになりそうです。
転職先はまず試用期間が3か月程度あり、本採用後、健康保険・厚生年金・雇用保険に加入になります。
①有給が30日間ある
②転職先はまず試用期間で保険に入らな
ということを考え、8月1日から有給消化、同時に8月1日から転職先で勤務しようと考えています。この場合失業保険の問題などどんなリスクが考えられるでしょうか??
ぜひ知識が乏しいので皆さんの意見を頂戴できればと思います。
確かにご質問者様が考えられた様に、転職先で社会保険や雇用保険に加入できない状況であれば、現在の職場で8月1日から有給消化としておけば、国保に加入する必要もありませんね…
しかし、多くの会社では、就業規則で副業・兼業を禁じています。
有給消化中とはいえ、現在の職場に在籍していますので、転職先と重複している事になりますので、各々の会社に重複している事が知れてしまった場合は、各々の会社で懲罰対象となってしまいかねません。
有給休暇が30日残っているのであれば、退職日までに全て消化し、転職先に入社すべきではないのでしょうか?
以下は蛇足ですが…
本来、試用期間であっても、加入要件を満たしているのであれば、社会保険や雇用保険に加入させないのは違法です。
ご質問者様が転職される会社は、試用期間の3ヶ月社会保険や雇用保険に加入させないのは、明らかに不適切な対応です。
会社側からすれば短期間で退職されてしまうと、会社負担分の保険料が全く無駄になってしまいますので、正社員登用時に加入させるのでしょうが、こういった社員のことを考えない違法な対応をする会社は、他にもサービス残業を強いたり、有給休暇の取得を認めないといった、様々な問題があると容易に想像できるのですから、注意が必要ですよね…
しかし、多くの会社では、就業規則で副業・兼業を禁じています。
有給消化中とはいえ、現在の職場に在籍していますので、転職先と重複している事になりますので、各々の会社に重複している事が知れてしまった場合は、各々の会社で懲罰対象となってしまいかねません。
有給休暇が30日残っているのであれば、退職日までに全て消化し、転職先に入社すべきではないのでしょうか?
以下は蛇足ですが…
本来、試用期間であっても、加入要件を満たしているのであれば、社会保険や雇用保険に加入させないのは違法です。
ご質問者様が転職される会社は、試用期間の3ヶ月社会保険や雇用保険に加入させないのは、明らかに不適切な対応です。
会社側からすれば短期間で退職されてしまうと、会社負担分の保険料が全く無駄になってしまいますので、正社員登用時に加入させるのでしょうが、こういった社員のことを考えない違法な対応をする会社は、他にもサービス残業を強いたり、有給休暇の取得を認めないといった、様々な問題があると容易に想像できるのですから、注意が必要ですよね…
失業保険の事で聞きたいのですが
来月会社が倒産する事は決まっています。働いて3年過ぎますが手続きしてすぐにもらえるのでしょうか?
期間内に次の仕事先が決まった場合
失業保険期間内残
りの日数分は貰えるのでしょうか?
宜しくお願いします
来月会社が倒産する事は決まっています。働いて3年過ぎますが手続きしてすぐにもらえるのでしょうか?
期間内に次の仕事先が決まった場合
失業保険期間内残
りの日数分は貰えるのでしょうか?
宜しくお願いします
失業給付は倒産やリストラなどの理由の場合は特定受給者となりますので失業給付申請後、7日間の待機期間後より支給対象となりますので月初めに申請すれば月末には支給になります。
失業給付期間中に就職が決まった場合は支給日数の3分の一以上又は半分以上(45日)残っていなければ支給となりません。
45歳未満で勤務年数3年、特定受給者では90日となりますので再就職手当に必要な日数は45日となりますので支給額1日5000円の場合は225,000円となりますので、その3割67,500円が再就職手当となります。
再就職手当はハローワークの求人申し込みのみが有効とされますので新聞の求人や求人誌などの応募は対象外となります。
失業給付期間中に就職が決まった場合は支給日数の3分の一以上又は半分以上(45日)残っていなければ支給となりません。
45歳未満で勤務年数3年、特定受給者では90日となりますので再就職手当に必要な日数は45日となりますので支給額1日5000円の場合は225,000円となりますので、その3割67,500円が再就職手当となります。
再就職手当はハローワークの求人申し込みのみが有効とされますので新聞の求人や求人誌などの応募は対象外となります。
フリーターのアルバイトについて
先月で正社員の仕事を辞め、来月から職業訓練に通おうと思っています。(試験に受からなければ、また再来月になりますが)。
失業保険を受給しながら、可能な範囲内(週20時間未満ならと職安には確認済)で夕方からのアルバイトをしたいです。
今のところ、居酒屋か受信のコールセンターを考えています
どちらかというと、シフトに融通のきく居酒屋(チェーン店)が良いのですが、居酒屋は学生ばかりなイメージがあり…
今年24歳なので年下ばかりだとちょっと浮くかなーと思って悩んでいます。
コールセンターは時給もいいし、年齢層も高そうなのですが、仕事がきつく離職率も高いみたいで…
同じように、学生の年齢ではないフリーターの方はどんなアルバイトをしていますか?
居酒屋、受信コールセンターのバイトをしている方の回答もお聞きしたいです
よろしくお願いします
先月で正社員の仕事を辞め、来月から職業訓練に通おうと思っています。(試験に受からなければ、また再来月になりますが)。
失業保険を受給しながら、可能な範囲内(週20時間未満ならと職安には確認済)で夕方からのアルバイトをしたいです。
今のところ、居酒屋か受信のコールセンターを考えています
どちらかというと、シフトに融通のきく居酒屋(チェーン店)が良いのですが、居酒屋は学生ばかりなイメージがあり…
今年24歳なので年下ばかりだとちょっと浮くかなーと思って悩んでいます。
コールセンターは時給もいいし、年齢層も高そうなのですが、仕事がきつく離職率も高いみたいで…
同じように、学生の年齢ではないフリーターの方はどんなアルバイトをしていますか?
居酒屋、受信コールセンターのバイトをしている方の回答もお聞きしたいです
よろしくお願いします
某チェーン店居酒屋もコールセンターも経験がありますが居酒屋も店によって年齢層が違うので浮くという事もないと思いますよ。
コールセンターもそうですが、年齢層が高いところほぼ女性しかいない所などさまざまですよ。
訓練校に通いながらのバイトとの事ですが、週20時間以外に訓練受講日は4時間以内でないと手当等の支給が無くなるので、その時間内で働ける方を選んだほうがよいかと思います。私が働いていた店(居酒屋)は急な残業が多かったので、働かれる場合、残業なども確認された方が良いですよ。
他の方も書かれてますが、金額によっては支給額が減額される事になるので気をつけて下さい。
コールセンターもそうですが、年齢層が高いところほぼ女性しかいない所などさまざまですよ。
訓練校に通いながらのバイトとの事ですが、週20時間以外に訓練受講日は4時間以内でないと手当等の支給が無くなるので、その時間内で働ける方を選んだほうがよいかと思います。私が働いていた店(居酒屋)は急な残業が多かったので、働かれる場合、残業なども確認された方が良いですよ。
他の方も書かれてますが、金額によっては支給額が減額される事になるので気をつけて下さい。
失業保険について質問です。ハローワークのページを見たところ、
「離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額50~80%」
とありますが、どんな条件で50~80%のどの位置に入るんでしょうか?
50と80じゃだいぶ違うので、受取額が予測できません。
そこまで詳しく載っているホームページありますか?
「離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額50~80%」
とありますが、どんな条件で50~80%のどの位置に入るんでしょうか?
50と80じゃだいぶ違うので、受取額が予測できません。
そこまで詳しく載っているホームページありますか?
HPは分かりませんが、基本手当(失業保険)の日額の計算方法は次のとおりです。↑はだいぶ前のもので現在は少し変わっています。
1.賃金日額が12,130円以上の場合
賃金日額×100分の50
2.賃金日額が4,180円以上12,130円未満の場合
賃金日額×〔100分の80-{100分の30×(賃金日額-4,180)÷(12,130-4,180)}〕
3.賃金日額が4180円未満の場合
4,180円×100分の80
なお、このようにして計算した基本手当の日額が、下記の額を上回る場合は、下記の額が基本手当の日額となります。
30歳未満 6,495円
30歳以上45歳未満 7,215円
45歳以上60歳未満 7,935円
また、60歳以上の方は若干計算方法が異なります。
1.賃金日額が12,130円以上の場合
賃金日額×100分の50
2.賃金日額が4,180円以上12,130円未満の場合
賃金日額×〔100分の80-{100分の30×(賃金日額-4,180)÷(12,130-4,180)}〕
3.賃金日額が4180円未満の場合
4,180円×100分の80
なお、このようにして計算した基本手当の日額が、下記の額を上回る場合は、下記の額が基本手当の日額となります。
30歳未満 6,495円
30歳以上45歳未満 7,215円
45歳以上60歳未満 7,935円
また、60歳以上の方は若干計算方法が異なります。
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