失業保険と扶養について質問です。
ネットで色々検索しましたが、良く分からないので教えてください。
12月末自己都合で退職し、失業保険給付手続き中です。
1月1日付で夫の扶養に入りました。

失業給付金の日額が3612円以上の場合は、3612×30×12=130万円超となるために、受給期間中は扶養となることが出来ないけど、給付額が年間130万以下なら扶養に入ったままで大丈夫とありました。

失業保険の待機期間中は扶養のままでOKだけど、失業保険の給付が始まったら扶養は抜けて、
国民年金と国民健康保険に加入しなくてはいけないと思ってました。

今日職安へ失業保険の申請に行きましたが、給付期間は120日間との事。
日額いくら給付されるか分かりませんが、過去6ヶ月間の税込み月収は平均して毎月20万位です。

上記のように給付額が年間130万以下なら扶養に入ったまま、失業保険の給付を受けて大丈夫なのでしょうか?
ご回答、よろしくお願いします。
扶養には、所得税の扶養と社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の2種類があります。

所得税(103万円の壁)
所得税では 、1月から12月までの1年間の給与収入が103万円以下であれば扶養(扶養親族又は控除対象配偶者)になれます。
又、所得税では失業給付金は非課税ですから、収入には含まれません。

なお、年収が103万円を超えると扶養にはなれませんが、103万円から141万円の間であれば、収入に応じて最高38万円の配偶者特別控除が適用されます。

又、夫が会社から家族手当を支給されている場合は、妻が所得税の扶養であることが条件となっている場合があります。
その場合は、扶養から外れると家族手当の支給が停止される場合がありますから、会社の規定を確認しましょう。

社会保険(130万円の壁)
社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。
この収入には、失業給付金も含まれます。
失業給付金の日額が3612円以上の場合は、3612×30×12=130万円超となるために、受給期間中は扶養となることが出来ません。
受給開始前と、受給終了後は扶養になれます。

上記の基準を超えた場合は、健康保険の扶養から外れてご自分で市の国民健康保険に加入して、年金も国民年金に切り替えることになります。
労働関係(失業保険)について詳しい方、お願いします。
一般的に自主退職した場合、失業保険がでるまで最低3カ月以上かかるのは知っているのですが、会社から解雇された場合はどうなるのですか?
会社の倒産等の理由の場合はすぐにでると聞いたのですが・・・。
解雇された側に問題がある場合はどうなるのでしょうか?(社会的信用の失墜や法律違反等の場合)

また、一度保険を受け取った場合は最低3年はもらえないと聞いたのですが本当ですか?
何分、随分前に聞いた話ですので現時点での信憑性があまりないのです。

宜しくお願いします。
解雇でも本人に責がある懲戒解雇は給付制限3ヶ月が付きます。
会社の倒産や整理解雇どの場合はハローワークに申請して7日間の待期期間がありますが、それを過ぎれば支給対象期間にはいります。通常の場合は21~22日後に認定日があって20日分~21日分が5営業日以内に振り込まれます。
それ以降は28日ごとに認定日があって28日分ずつの支給になります。
ただし、連休などの場合は日程が7日間を限度に前倒しになったりします。
一度受け取ったら3年間はもらえないのは再就職手当のことで、失業手当はそんなことはありません。
会社都合退職なら過去1年間に6ヶ月以上、自己都合なら過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被被験者期間があれば大丈夫です。
失業保険について教えてください
後輩のことが心配でかわりにお聞きします。
10月末で会社が事実上の倒産です。
私に関しては、雇用保険に加入しているので失業保険がでるのを確認しました。
しかし、後輩の分は、経理がずさんで、給料からひかれているのに、会社側が払っていませんでした。
この場合どうなるのでしょうか?
ちなみに、
前職二年雇用保険加入後、退職し、3か月失業保険をもらい、うちの会社に入社しています。
六か月で、退職になります。
そして、どう考えても会社都合なのに、銀行からの融資が受けられなくなるとか、わけのわからない理由をつけて、
自己都合で離職票を出そうとしてきます。
そんなことあるのでしょうか?
また、会社都合と証明するにはどうしたらいいのでしょうか?
詳しい方よろしくお願いいたします。
まず、雇用保険の件ですが、職安に相談して下さい。2年間は遡ってかけることが出来ます。(今は法改正でそれ以上可)
給料から引かれていたのであれば個人負担はありません。職安から会社に話が行くはずです。
前職で雇用保険をもらっていたのなら今回の退職のみの雇用保険になりますが、6ヶ月以上保養保険被保険者であれば会社都合での退職で支給は受けられます。(6ヶ月以上が条件)
倒産であれば会社都合(特定受給資格者)になりますから会社は離職票には自己都合退職とは書けないはずです。
もし書いてあったら職安に異議申し立てをすればひっくり返ります。
会社都合と証明するのは通常は離職票ですが、退職証明書を発行してもらって下さい。これは会社は拒否できません。
内容としては退職証明書は労基法22条によると下記のようになっています。
1)使用期間
2)業務の種類
3)その事業における地位
4)賃金
5)退職の事由(退職の事由が解雇の場合は、その理由を含む)
特に退職の理由が重要でこれは嘘は書けません。

以上参考になさって下さい。
妻の扶養家族になれるでしょうか?
3年前から「うつ病」で通院しています。
今年2月から4月末まで入院し、退院直後、社員規約により会社を解雇され、現在自宅療養中です。
昨年の年収が400万程度あったため、今年の住民税がとても高いのですが、今年の収入は289万円程度になります(会社からは40万円弱、失業手当が105万円、その他任意で長期収入補償保険に入っておりそれが144万の収入があります)

妻の扶養に入るには年収103万円以下という条件があることを知っていますが、上記失業保険、任意保険も収入として計上されるのでしょうか?

また、現在障害年金の手続きをしており、支給されるとして早ければ来年3月頃から支給されるのですが、その傷害年金も収入として計上されるのでしょうか?

妻の扶養に入れると、健康保険税を払わなくて済むので、できれば扶養に入りたいのですが、可能でしょうか?
税の控除対象配偶者と健康保険の被扶養者や国民年金の第3号被保険者とは、全く別の制度です。
基準も手続きも別です。

税の“扶養”(控除対象配偶者)にはなれても、健康保険の“扶養”(被扶養者)や年金の“扶養”(第3号被保険者)にはなれないかも知れません。


〉妻の扶養に入れると、健康保険税を払わなくて済むので
それは「健康保険の被扶養者になると国民健康保険料/税を」です。

被扶養者・第3号被保険者の条件にある「収入」には、障害年金が含まれます。「130万円未満」でないと資格がありません。

・控除対象配偶者の基準で言う「103万円以下」は、収入が給与だけである場合の額です。事業など、他の種類の収入があるときは使えません。
・雇用保険の基本手当や傷病によりうけた保険金は非課税です。税では「収入」に数えません。

・被扶養者・第3号被保険者の判定では、基本手当も収入に数えます。基本手当を受給中は、その日額を年額に換算して判定されます。



〉今年の住民税がとても高い
「今年度の住民税」ですね。

〉失業手当が105万円
再就職できない状態の人は、基本手当を受けられないのですが? 病気だということはちゃんと伝えたのかしら?
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