雇用保険について

去年の5月にパートで勤め、9月からは試用期間が終わり、雇用保険に入れました。
ですが8月に結婚して市外に行く為、退社しなければいけません。

そしてしばらくは働かない予定なのですが、雇用保険は1年間入っていなければ退職して失業保険はもらえないのでしょうか…。
制度について全くの無知なので教えて下さい。
sosyuchanさんへ

何月何日という記載がありませんから大体の期間で回答しますが、昨年の9月1日から雇用保険に加入して、今年の8月31日に退職するのであってその間に11日以上の賃金計算基礎となる勤務日(有給含む)がある月が全部あったとすれば12ヶ月の期間があることになります。
それで、雇用保険受給のために会社都合退職なら6ヶ月、自己都合退職なら12ヶ月あれば受給はできます。
また文章の中に結婚により市外に転居のため退職するとありますが、雇用保険法で結婚により片道2時間以上かかる転居により通勤困難又は不可能により離職したものは特定理由離職者になり給付制限3ヶ月は免除になり6ヶ月の雇用保険期間で受給できます。ただ、市外であって県外ではないので片道2時間かかる可能性は少ないと思いますが・・・・。
いずれにしても丸々雇用保険被保険者期間が12ヶ月あれば退職理由に関係なく受給はできます。
気になるのは、しばらくは働くことはしないということですが、それでは受給資格はえられませんよ。
受給するためにはいつでも職に就く意思と求職活動をすることが条件になっていますから。
職業訓練で自分のこれからの人生のきっかけとなる資格を身につけるか前の会社に戻るかで悩んでいます。
2年ほど主人の海外赴任で中国に住んでいました。この2年で得たことは、やはり中国語ができるようになったこと。ビジネスレベルとはいえませんが、生活する上で日常会話は、できるようになりました。

日本に本帰国して今、失業保険受給中です。職安で職業訓練で専門学校に行けるということを教えてもらいました。
たくさんの学科がありますが、中でもとても興味が沸いたのは、インバウンドサービス養成科。外国人観光客に対し、接客・販売の場面で質の高いおもてなしが実践でき、就職先で外国人観光客を集客する為の企画提案ができる知識やプレゼンスキル
を訓練する。というもの。

せっかく中国語が少しできるし、外国人に携わる仕事がしたいと思ってました。貿易や翻訳などの実務経験がないので、ビジネスレベルを要求する仕事はできません。けれど、この訓練なら私にも出来そうです。実際この訓練を通して就職を探すのは難しいと思いますが、語学を生かして何か資格を取りたいと思ってるんです。

そして、職安に相談→専門学校に連絡し面接日決定→4/5面接 結果2日後、入校式5/6 訓練期間6ヶ月。
という流れになっています。


ところが・・・

駐在する前は損保で事務の仕事をしていました。
人間関係もよく長く勤めたかったのに、海外赴任に帯同することになり、退職するときは、とてもつらかったです。
でもまたいつか戻って来たいと思っていました。
本帰国後、会社に問い合わせてみました。不景気の影響もあり、新規の募集は、欠員補充のみとのこと。
そんなこともあり、職業訓練の方に傾いていたのです。

そして、東日本大地震・・・
今日、損保のの求人があるのを見つけました。恐らくこれから支払いの対応で忙しくなるのかもしれません。
面接は3/31,入社日は4/11

なかなか事務職で希望通りの待遇でこの歳で雇ってもらうところを探すのは厳しい時代です。
前の会社なら、経験あるし、資格も取ったし、戻れるのでは?という期待があります。

職業訓練を辞めて、就職し、安定した生活を求めるか、それとも今しかできない新たな分野にチャレンジしてみるかで悩んでいます。

長文になりましたが、何かアドバイスいただけると嬉しいです。

もちろん、職業訓練も内定もらえるか分かりませんし、損保の前の会社も内定もらえるか分かりません。

自分なら・・・的な発言でも構いません。よろしくお願いします。
私なら、3/31日に損保の面接を受け、その結果がいつ出るか
わかりませんが、結果待ちの状態なら4/5に職業訓練校の
面接も受けます。
職業訓練校の面接日までに損保の方が受かって、返事を少し
待ってもらえるようだったら、待ってもらって訓練校の面接も
受けてみます。
要するに、悩むのなら、両方駒が出そろった状態で悩みます。
今の状態で悩むのは「取り越し苦労」と言います。
両方落ちるかもしれないですし、どちらか一方しか受からないか
もしれないですし。

両方受かって損保の方に行こうと思えば、職業訓練校の方には
「就職が決まったので辞退します」と言えば正当な理由になりま
すしね。
主人の転勤に伴い私は退職し他県に引越しします。失業保険の手続きをしようと思いますが失業保険は所得になりますか?所得になってしまうと年間の収入が103万を超え主人の扶養から外れてしまいます。教えて下さい。
非課税です。

〉主人の転勤に伴い私は退職し他県に引越しします。
「正当な理由のある自己都合退職」になって給付制限がありませんから、離職票の離職理由にはその事情を書いておいてください。
再就職手当について
先月7月20日付で、2年勤めた会社を退社しました。
現在は主人の扶養に入っています。

失業保険の受給を考えていろいろ調べていました。

待機期間が7日、その3か月後から90日給付されるであろうということが分かったのですが、
1か月10万超の支給額(ざっと計算しました)を受けるのに、3か月も待たなくてはいけないことを知り、申請を迷っています。
給付が始まったら、国保に加入しなきゃいけないし、年金も・・・それを差し引いたら、やはり働いた方がいいかと思い・・・
働くにしても、受給するにしても、主人の扶養から抜けなくてはならないので・・・(年収がギリギリだったので)

今すぐ申請したとして、仮に7日+3ヶ月後から支給開始予定とされたとします。(おおよそ11月頃ですよね?)
その待っている期間に1度も受給しないで就職した場合、再就職手当の対象となるのでしょうか??

また、再就職手当を受け取った場合、次の就職で退職した後の失業手当は丸々受給できるのでしょうか??
それとも、再就職手当を受け取ったことで、雇用保険期間はゼロからのスタートになってしまうのでしょうか??


働くなら早い方がと思い再就職は考えているのですが、来月(9月)の連休に行われる友人の結婚式に夫婦で呼ばれているので、
主人には10月から仕事を考えたらどうかと言われています。

再就職手当を受け取ったことで、次退職した時に不利になるようならこのまま申請しないでおこうと思うのですが・・・


長々とスイマセン。

独身の時に何回か離職してますが、次の日には就職していたので今回初めてです。

アドバイス等、よろしくお願い致します。
7月20日退職の会社は自己都合退職なのですね。
雇用保険手続きはもう終わられたということでよろしいのでしょうか?

再就職手当を受給するには、いくつか要件があります。
もしあなたが3か月の給付制限期間中に就職した場合、その就職がどういった就職なのかによって再就職手当の該当者かどうかが決まります。
例えば、新しい就職先と7月20日に退職した会社が関係ないかどうか(関連会社等の場合は再就職手当は該当しません)
雇用保険をかけてくれる会社か(あなたに雇用保険をかける要件を満たしているか)どうか、1年以上の雇用の見込みが確実かどうか、所定給付日数の残日数が3分の1かつ45日以上残っているかどうか、就職の届け出がきちんと終わっているかどうか等があげられます。
ですので、1度も基本手当をもらわずに就職した場合も再就職手当の対象となる可能性は十分にあります。

もし給付制限期間中に就職するのであれば、残日数はまだ丸々残っていますので大丈夫ですが、給付制限の最初の1か月以内の就職は安定所の紹介状を持って面接に行ったところへ採用でなければ再就職手当は該当しません。
給付制限2ヶ月目以降の就職は自分で探したところでも他の要件を満たしていれば該当する可能性があります。

それと、再就職手当は申請期間が決まっています。
就職の届け出に安定所の窓口に行った際、再就職手当の該当者であれば申請書を貰えると思います。
申請期限は就職日翌日から1か月以内で、それを過ぎると受理されません。

また、再就職手当は就職先が記入する欄もあります。あなたが記入する欄よりむしろ就職先に書いてもらう欄の方がたくさんある感じです。
再就職手当は申請書を安定所に提出してから、概ね1か月~2か月以内に支給するかしないかの通知が郵便で届きます。
申請したらすぐ受給できるものではありませんし、所定給付日数分(残日数分)全部もらえるものではありませんので、その辺りも注意してください。

>また、再就職手当を受け取った場合、次の就職で退職した後の失業手当は丸々受給できるのでしょうか??
それとも、再就職手当を受け取ったことで、雇用保険期間はゼロからのスタートになってしまうのでしょうか??


質問の意味があまり分からないのですが・・
例えば、再就職手当を貰って就職し、またその会社を数年後に退職する場合は新たに雇用保険の資格が発生します。
再就職手当を何日分か貰って残日数が残っていたとしても、新たに雇用保険の資格が発生すれば残日数分は捨てる形になります。
また、再就職手当を受給した場合は基本手当を受給した場合と同じで7月20日で退職した会社でかけていた雇用保険は通算されませんので、雇用保険はまたかけ直しということになります。

次に退職した時に不利になるかどうかは今の段階では何とも言えませんが、申請できるとしても実際に申請するかしないかは、あなたの自由です。
失業保険のことで質問です。
今年6月から就職し、来年1月で自己都合で退職予定です。
自己都合で、雇用保険の加入期間は最低何カ月あれば支給されるのしょうか?
失業手当は6カ月以上の加入でよいという話と、1年以上の加入がないと支給されないという話がありますが6カ月の加入でも支給されるのでしょうか?今年の6月以前には2008年4月~2010年1月まで別の会社で雇用保険に加入していました。(前の会社を退職した時は失業手当を支給される前に今の会社に就職しました)
無知なものですみません。ぜひ教えて下さい。
正当な理由がない自己都合退職の場合は離職前2年間に12ヶ月以上の被保険者期間がないと支給されません。あなたの場合は以前の会社での被保険者期間があるのでそれが通算されますので大丈夫です。離職票は以前の会社の分と合わせて2枚を安定所に提出して下さい。もし、以前の会社の離職票を提出してしまった場合は現在の加入期間が足りませんので支給されなくなります。
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