≪健康保険・年金の配偶者扶養基準について≫
3月30日で自己都合で退職し、そのあとの仕事は見つかっていません。
夫と同じ会社で勤めていました。
退職後、夫の扶養に入ろうと思っていたのですが…
健康保険組合に問い合わせたところ、今年の収入と失業保険の受給見込金額を含めて、扶養に入れるか入れないか決まると言われました。

≪質問≫

①失業保険はすぐに給付されなくても、収入+失業保険金額で金額が多いと
事前に分かれば最初から扶養に入れてもらえないものなのでしょうか。

②また、年金の配偶者控除も、健康保険と同じ条件で扶養に入れるかどうかが決まるのでしょうか。


色々インターネットを検索してみたのですが、良く分からないので質問させて頂きました。
他に良いアドバイスがあれば、教えて頂けると助かります。
宜しくお願い致します。
健康保険と年金の扶養判定は基本的には同じです。
ごく稀に、退職直後に出産を控えている女性が、健康保険は任意継続で、年金だけ夫の扶養みたいなことをやりますが
相当なレアケースですので、健康保険と年金はセットと考えて良いと思います。
健康保険と年金の扶養に認定できるかどうかは
『現在と同じ状況が1年間続いたと仮定した場合の見込年収が130万円以下かどうか』です。

例えば、失業保険を5月1日から11月30日までの間、毎月13万円受けられるとしましょう。
退職~4月30日までは、1ヵ月の短期バイトで月に10万円の収入が見込めると仮定します。

■3月31日~4月30日・・・月に10万円の収入が見込める。
1ヵ月後に辞めることが分かっていても、“1年間続いたら”と仮定して年収見込を計算します。
10万円×12ヶ月(1年間)=120万円<130万円・・・扶養認定可能

■5月1日~11月30日・・・月に13万円の収入が見込める
6ヵ月しか失業保険が無くても“1年間続いたら”と仮定して計算します。
13万円×12ヶ月=156万円>130万円・・・扶養認定不可

■12月1日~(仮に無職無収入だとしたら)
0円×12ヶ月=0円<130万円・・・扶養認定可能


その日から“将来に向かって1年間”の見込収入を判定することになるので
3月31日~4月30日=夫の扶養に入る
5月1日~11月30日(失業保険受給中)=扶養を外れる
12月1日~=夫の扶養に戻る
こういう風に扶養に入ったり外れたりすることになり、その度に手続きが必要になります。

よく、税金と混同して「1月~12月の合計収入」で判定されると(会社の庶務担当でさえも)勘違いしている方が多いので
「10月まで働いて年収130万円を超えているので、11月、12月は扶養に入れない」とか
「退職金をもらったら、それも計算されてしまう」とか言われますが、どれも完全にガセネタです。
退職した時点で就職が決まっておらず、定期的に見込める収入が無ければ、昨日までの給料や退職金が何千万あっても、その日から扶養に入れます。
失業保険受給中にアルバイトをするのは良いと聞きましたがその規定の一週間20時間未満というのは、1日8時間など時間をかけて稼いで良いのでしょうか?
また一ヶ月に勤務していい日数などはある
のでしょうか?
週20時間未満で1日4時間未満が原則で、1日4時間を超えるとその日の基本手当は繰り越されて最後の方で受給になります。
上記の基準を守れば日数は問題ありません。
また、1日4時間未満のバイトはその収入によっては計算式があって差し引かれる場合があります。
今すぐ夫の扶養になりたいのですが。。。
今すぐ夫の扶養になりたいのですが、(書類は夫の会社から貰い済み)

私は、今年は今の時点で無収入ですが、去年(21年1月~4月まで)は収入があり、その後は失業保険をもらっていました

この場合『失業証明書コピー』はいりますか?(出来れば提出したくない。。。)年金手帳のコピーでもいいでしょうか。

失業保険と去年もらっていた給料を足すと、130万を超えますがその場合扶養に入れない

のでしょうか?(去年の収入)

(失業証明書は)去年の時点では必要と言われましたが、今年に入っても必要でしょうか???

それとも、22年1月~12月の無収入の予定で扶養に入れるのでしょうか?私の収入の制限があるのはわかりますが、

今すぐ健康保険書が欲しく、書類をスムーズに済ませたいのででお教えいただけますか?

①今から扶養に入るので今年の情報提出で良いため『健康保険被扶養者届』のみでよいのか?

②非課税証明書(所得証明書)がさらに必要?必要な場合は一番新しいものを取り寄せるため(去年の1~12月?)
扶養に入れませんよね。。。。

ごっちゃになりましたが、、、年金手帳ですめば添付しますが、『失業証明書コピー』は旦那に失業保険いくらもらってたか
ばれるので添付したくありません。。。。

知恵をおかしください、、、、
あなたはいま現在、市町村の国民健康保険に加入しているはずです。


「失業証明書」という書類はないのですが……。

健康保険の保険者(運営団体)が決めることです。
そちらに聞いてください。

〉『健康保険被扶養者届』のみでよいのか?
届け出書きだけでは「いま現在収入がない」ことの証明がありませんよ?

おそらく、受給終了の印が押された受給資格者証が必要でしょう。
失業保険について。


①失業保険付与期間中、必ずハローワークで求職をしないといけないのですか?(パソコンの転職サイト等、安定所以外で探すとどうなる?)


②そもそも失業保険は受け取った方がいいのですか? その間無職の状態がとても不安です。会社の給与は14万5千円ほど。
①雇用保険受給のための認定日(1回/4週間)には来所しなければなりません。しかし求職活動はいろいろな方法があります。例えばネットの転職サイト、新聞折り込み広告の求人ジャーナル、その他求人雑誌、またハローワーク以外の民間の転職支援サポート会社等々です。でも注意すべきは検索・閲覧だけでは求職活動になりません。先方に電話連絡するとか、応募書類を送るとか、面接とかが必要です。
②退職するといろいろな手続きが必要になります。一例として、健康保険や年金などです。しかも会社員の場合は社会保険と言って会社が負担してくれていた部分がありますが、退職するとそれが無くなります。単純に現在天引きになっている額の倍額だと思って頂ければ良いかと思います。
雇用保険受給中でも、制限はありますがアルバイトはできます。
※考え方の問題ですが…
・そのまま現職を続ける
・転職を考え退職し、失業中は雇用保険受給を受ける
・転職を考え退職し、失業中は雇用保険受給を受けず、割の良いバイトに付く
等の方法がありますが、退職すれば健康保険や年金などの納付額は増えますが、それでも生活に支障がなければ良いのではないでしょうか?
☆そもそも現職の方がなぜ失業保険の事を質問されているのかがわかりません。ただ単に給料が安いから、良いとこへ転職出来たらいいな、などともし漠然と考えているのならお辞めになった方が無難です。転職はそんなに簡単なものではありませんので…
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