出産にあたり会社を退社します。
専業主婦になるのですが失業保険はでるのでしょうか?

また退職後6か月以内の出産なら出産手当金が出ると
聞いたことがあるのですがもらえるのでしょうか??

すみませんお願いします。
失業給付金の受給資格は、子供が3才になるまで、延長出来ますが、退職後1ヶ月以内に手続きしないとならない様です。
失業の際に渡される冊子を隅から隅まで読んでも、問い合わせるまでわかりませんでした。
私は、それで門前払いで悔しい思いをしました。
ハローワークの求職活動実績について質問させていただきます。

現在失業保険を受給している者です。

失業期間中の求職活動実績の項目にある①求人への応募ですが、こちらはハローワークに掲載されているもの以外の一般の求人への応募でもいいのでしょうか。

またこちらは、求職活動実績が一回で給付が受けられるという条件を満たすのでしょうか。

よろしくお願い致します。
他の方の回答にもあるように地域によって扱いが違う場合もありますので確認が必要でしょう。
私の経験から言えば、ハローワーク以外の応募でもOKで、書類の送付で1回、面接で1回とカウントされました。
ただし、会社名、電話番号、担当者名を認定日には申告しなければなりませんでした。(後でHWで確認)
求職活動についてはHWのPC検索でもOKな所とそうでない所があるように、地域によって産業の多さで就職率が悪い地域とそうでない地域では扱いが違うようです。
失業保険についてです。
失業保険受給は自己退職の場合と解雇の場合では具体的にどのように違うのか教えて下さい。

まず私の知ってる限りでは自己退職の場合は 退職より3ヶ月後から90日間失業保険支給で給料の約60%だと聞いたような気がします。
会社に不満があり、担当者に不満の内容を言おうと思うのですが、その場合は解雇の可能性もあるので出来るだけ詳しく分かりやすいよう教えて下さい。
よろしくお願いします。
自己都合の場合は、離職後に雇用保険受給手続きをしてから最初の給付金を受取るまで約3ヶ月半~4ヶ月後です。
会社都合等での退職の場合には、手続き後、約1ヶ月で最初の給付金を受取れます。

給付額は、離職前6ヶ月間の賃金合計÷180が賃金日額となり、その50%~80%が基本手当日額として、認定日間の日数分が支給されます。(基本28日分)
職業訓練校の病欠について
基金訓練の方の職業訓練校を風邪で熱を出し、5日休んでしまいました。5日目に「あなたもうアウトです。お金もでませんよ」
と電話があり、いそいで学校に行ったのですが、
「残3時ないので本日は遅刻あつかいにもなりません」とのことでした。
ハローワークに電話してみたところ、「医者の証明があればなんとかなるかも」とのことで、
本日(土曜)医者の証明書を風邪でとりました。
が、パンフレットにも「訓練出席日数が8割ないと以後の支給が停止されます」とのこと。
(病気、怪我除外されず)
1月4日開始のため19日しか今月は授業ありません。
3ヶ月間1円ももらえないということでしょうか。(退校処分かも)
失業保険とは関係ない訓練です。
受講している訓練が基金訓練であり、給付を受けているものが訓練・生活支援給付金だとすれば、残念ながら、新型インフルエンザ以外での欠席は全てアウトになります。
通常の月は、20訓練日あるので、4日までの欠席は良いのですが、訓練日が少ない月は3日までしか休むことができません。
また、訓練・生活支援給付金の出席カウントは1日の半分以上出ていれば、出席扱いとなるので、1日6時間授業をする場合は3時間出ていないとアウトになります。
失業保険の給付再開と職業訓練についてご存じの方、ご経験のおありの方教えて下さい。
現在失業保険を受給しているのですが、事情によりしばらく就職出来なくなりました。
医師の証明書ももらえた(受理されるかどうか
は分からないと言われましたが)ので受給延長の手続きに行ってみようと思いますが、その場合、働けるようになって受給再開になった時に、受講したい職業訓練があれば、普通に受給した場合と同じように失業保険を延長でもらいながら、職業訓練が受けられるのでしょうか?
制度をご存じの方、また、そのような経験がおありの方教えて頂けると助かります。
ちなみに、延長理由は不妊治療です。
残念ながら、不妊治療は失業保険の延長は無理みたいですね。
延長の条件は
妊娠、出産、育児(3歳未満)
親族の介護
ご自身の病気、怪我
です。不妊治療中でもお仕事はできるからという見解です。
ただし、公共職業訓練制度は所定給付日数分の支給が終了された後も訓練修了まで基本手当が延長して支給されます。
失業保険の受給について質問します。
一年以内のうちに雇用保険をかけていた職場で4カ月働き、その後、退職後、再就職し、3カ月の派遣で働いたとします。
その場合その派遣を契約期間満了で辞めた場合は、失業保険は待機期間無しで支給されるのでしょうか?
一般的に失業保険と言われているものは、求職者給付の基本手当というものです。
基本手当が支給されるためには、離職日以前の2年間で通算して12ヶ月以上雇用保険の被保険者期間があることが条件となります。

被保険者期間とは、離職の日からさかのぼって雇用保険の被保険者であった期間を1ヵ月ごとに区分し、この区分された1ヶ月のうち賃金支払基礎日数が11日以上あるものを言います。
賃金支払基礎日数には、実際に労働した日のほかに、有給休暇を取得した日や休業手当の支払対象となる日なども含まれます。

但し、有期労働契約の期間が満了し、労働者が更新を希望したにもかかわらず、労働契約の更新がなかった場合は、離職の日から1年以内に通算して被保険者期間が6ヵ月以上あった場合にも、基本手当を受給する資格を得ることができます。

派遣の契約満了が上記の内容に該当し、派遣の仕事及びその前の職場での被保険者期間が通算して6ヵ月以上であれば、基本手当の受給資格を得ることができます。
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