失業保険について教えて下さい。

母は現在58歳。
長年病院勤務でした。それ以外では働いた事がありません。
今年の3月に正社員を辞め、アルバイトとして同じ病院で働いていました。雇用保
険はバイトになってからも払っていたようです。
仕事を辞めた理由は以前、頭の手術を受けた事がり、それの後遺症で体力、記憶力、判断力等の衰えにより職場に迷惑をかけたくないという理由からでした。

息子の僕の判断は、辞めた理由は失業保険のホームページによると、自己都合になると思う事。その場合、受給を受けられるのは3?4ヶ月後になるのではないかという事。

質問としては、どの位の期間受給を受けられるようになるのかが一つめ。
二つめはもらえる金額の計算方法によると、離職してから遡って6ヶ月と言うとちょうどバイトになってからが期間としてはあてはまるのですが、正社員だった時との給与の差は3分の一位になるのですが、正社員だった頃の給与は関係してくるのかどうか?

全く知識がなく、色々調べたのですがいまいちしっかり分からないので、分かりやすく教えて頂ければ幸いです。
不躾ですがよろしくお願いいたします。
基本的には自己都合ですが、病気による退職の場合会社都合と同じ扱いになるケースもあります。
ハロワで要相談となります。
ただし、すぐに働けない状態という事であれば失業手当は受給できません。
あくまで再就職をするという前提となります。
つまり、現在病気のため働けないなら、診断書などをもって受給資格の延長ができます(代理でもかまいません)

どのくらいの期間になるかは、雇用保険の加入期間と退職理由で変わってきます
つまり病気による退職とのことであれば受給期間は長くなりますが、あくまで働けるようになったらの受給となります。

受給金額は退職前6か月の賃金での算定となります。それ以前の給与は反英はされません。ですからパートの時に金額で算定されることになります。
失業保険給付の手続きを、先日しました。自分の都合で退職なので、3ヶ月後の6/3から、支払われるそうです。6/3までは、バイトとかで働いていても大丈夫ですか?6/3からは、何か仕事をしていると、もらえませんよね??
えぇ?!待機期間中にバイトとかしたらもらえないはずですよ?
もしくは失業保険の給付が遅くなるか。
だって失業保険は仕事がない人のための手当てですよ。
バイトがあるなら失業保険貰えないですよ?
失業から再就職までの期間中の活動について質問です。

今まで契約社員として働いており契約期間終了で5月13日より失業となりました。
しかし次の就業先が決まっており、6月1日から正社員と
して勤務することになりました。

そこで皆さんに質問です。
6月1日までの19日間の間に失業保険を受給したいのですが、生活もあるし時間もあるので、アルバイトもしたいです。

どのように活動したらメリットがあるか皆さんのアドバイスを下さい。
よろしくお願いいたします。
>6月1日までの19日間の間に失業保険を受給したいのですが、生活もあるし時間もあるので、アルバイトもしたいです。
ちょっと待ってくださいよ。
5月13日から5月31日までの間に失業保険を受給したいと言うことですか?
そうなら全くの理解不足です。
6月1日から職が決定いしているならあなたは失業者とはハローワークでは認めません。
何故なら職が決まっていない場合のように求職活動をしないからです。雇用保険受給は求職活動は必らずしなければなりません。
したがって、ハローワークに雇用保険(失業保険)の申請すらできません。
アルバイをすることは自由になさってください。ハローワークは関係がありませんから。
追記しますが、とりあえず会社を退職したなら雇失業険をもらえると思っている方が世の中に大勢いらっしゃるようです。
それは違いますから認識を新たにしてください。
教えてください。失業保険の放棄とは、どのようなことでしょうか?結婚後、主人の扶養に入っていましたが、その後パートで1年数ヶ月勤務し、今年3月末に退職しました。雇用保険には加入していました。
年収が135万ほどで、ぎりぎり主人の扶養をはずれていたので、退職したら扶養に入りたいと思っていました。主人の会社に手続きを申し出たところ、「失業保険を受給すると扶養に入れません。失業保険の受給放棄をすればまた別なので、奥様が受給するかどうか確認して下さい」と言われました。
受給すると、収入があるので扶養をはずれるのはわかったのですが、受給の放棄というのがよくわかりません。何か書類を記入するのか、ただハローワークに手続きに行かないだけなのか・・・。ハローワークで聞いてみようと思いましたが、もしそこで質問すると、放棄ができなくなるのかと心配で聞けません。
①失業保険の放棄とは、どのように手続きするのでしょうか?
②そもそも、放棄してまで扶養に入るのと、普通に失業保険を受給するのと、どちらが得なのでしょうか?パートであり、勤務も1年ほどと短いので、失業保険をもらっても健康保険や年金を自分で払うと、扶養に入るより高いのでしょうか?
わかりにくくて申し訳ありません。初めてのパートで、どうしていいのか迷っています。よろしくお願いいたします。
一般的にはご質問の通り、雇用保険の失業給付を受けると、扶養からはずれます。
しかし、全員ではなく、失業給付の1日分の額が扶養認定の基準額(会社により異なる)を上回る場合に限られます。

>①失業保険の放棄とは、どのように手続きするのでしょうか?

特にありません。ハローワークでは、離職票(会社からもらう書類)を提出して給付を受けるか、提出せずにそのまま放置するか
しか教えてくれないと思います。


>②そもそも、放棄してまで扶養に入るのと、普通に失業保険を受給するのと、どちらが得なのでしょうか?

微妙なところです。まずハローワークに行って給付の1日分がいくらか・何日分もらえるのかを確認しましょう。
ハローワークで質問したから扶養に入れなくなることはないので大丈夫ですよ。むしろ、ハローワーク側としては
あらかじめ聞いてほしいところです。受給が開始されたあとで「やっぱり扶養に入りたい」というのが一番困ります。

損得でいうと、実際に失業給付額を計算しないとわかりません。失業給付を選択する=扶養からはずれ自分で
国民年金保険料・国民健康保険料を負担するわけですから、その分のマイナスがあります。

じゃあどうやって受給を放棄したらいいのかですが、離職票をハローワークに出さずにご主人の会社に預けるくらいしか
ありません。失業給付の有効期間は退職から1年間なので、1年たてば無効になります。
職業訓練について質問します。

現在地元長崎を離れ大分で働いてます。
しかしうつ気味になり退職し職業訓練を受けたいのですが、

1ヶ月ほどしか働いてなく失業保険を貰えない状態でも職業訓練を受けられるのでしょうか?

よろしくお願いします。
大分県・長崎県・市町村独自で行う、就職・再就職支援制度を設けている自治体があり、あいにく一概に回答はできかねます。
社会的弱者【※注】の為の職業訓練は、雇用保険受給者ではない、一般の方の職業訓練もあります。しかし、時期によっては、種類が少ない上に、入校の為の選考試験があるようです。
【※注】社会的弱者の一例です。
①若年者対象職業訓練
就労経験が浅く、概ね25~35歳までの方。又はフリーター等の非正規雇用の経験しかない方。
②中高年者対象職業訓練
概ね45歳以上の方
(45歳を過ぎると、より採用が狭まる為)
③母子家庭の母親対象の職業訓練(女性の就業率は、依然厳しい為)
④身体障がい者対象の職業訓練(障がい者の採用は、特に厳しく、狭い為)
⑤高齢者対象の職業訓練 概ね60~65歳
(より一層、採用が厳しい為)
今の職場を、今月から、土曜と日曜、祝日のみの出勤することになりました。

1週間に働く時間は20時間未満です。


12月いっぱいで完全に退職します。

その場合、雇用保険はどうなり
ますか?

個人的には、離職の手続きをとり、働いた日だけ申請して、失業保険を、もらいたいと考えています。

そのようなことは、可能ですか?



もし、可能な場合、辞める手続きをはやくすることによって、今の職場に迷惑がかかることはないですか?


わかりにくいですが、よろしくお願いいたします。





その場合、雇用保険はどうな
分かりにくいですね。
先月までは週20時間以上働いていたのですね。
それで今月から週20時間未満になるですね。
まず、先月までに雇用保険にどれだけの期間加入していたかそれが分からなければ回答が出来ませんが、推定で行います。
今月から週20時間未満になると言うことは会社として雇用保険加入の義務はありませんから未加入になる可能性があります。
会社としても経費節減などで保険料は払いたくないでしょうから。
それだと前月まで(雇用保険加入だとして)の期間で雇用保険の受給になります。
ただ、会社が継続して加入してくれるのなら12月までの期間で雇用保険を受け取ることが出来ます。

>個人的には、離職の手続きをとり、働いた日だけ申請して、失業保険を、もらいたいと考えています。
そのようなことは、可能ですか?
↑そのようなことは出来ません。
雇用保険は加入期間と年齢と退職理由が関係してきます。
あなたは自己都合退職でしょうから過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要になります。
(会社る号退職の場合は過去1年間に6ヶ月以上)
雇用保険基本手当の計算は雇用保険加入月の過去6ヶ月の賃金総額(税込み、賞与抜き)を180日で割って平均日額を出してそれの50%~80%になります。
給料の安い人は割合が高くなります。
「補足」
つまり週20時間未満で雇用保険未加入で今月から12月まで働くけれど雇用保険ももらえるかということですか?
でも12月が過ぎるまでまでは離職しないんでしょ。
離職しないで雇用保険の手続きは出来ませんよ。離職しないのなら失業ではないですから。
あなたが言うように離職したことに出来ません。
方法としては
①週20時間未満の仕事をしながら12月が過ぎるまでまで雇用保険の申請をしない。
②会社を辞めて雇用保険の申請をして、待期期間7日間が過ぎた後に週20時間未満の仕事をアルバイトとして働くことになったことにする。
ただ、その場合は自己都合退職ですから給付制限3ヶ月があって実際に受給できるのは申請から3ヵ月半~4ヶ月先になります。
参考までに給付制限期間中のアルバイト規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
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