同じ月で健康保険料を2度払う必要はありますか?転居前(静岡)に1月分を払ったのですが、千葉へ転居後に役所の人から「1月中に転居しているので、こちらの分を再度払ってください」と言われました。失業保険受給中の為、主人の扶養には入れません(昨日も同じ質問をさせて頂きましたが、健康保険と書き忘れ、年金についての解答を頂いてしまいました。申し訳ありませんでした)
国民健康保険ですか?
だったら支払う必要はないはずです。
役所の人に言われたとのことですが、
絶対おかしい・・・。

転居前の役所等に再度問い合わせてみてはいかがでしょう?
退職金と失業保険てなんか違うんですか?
アルバイトしてるんですが就活で職安に行ってトライアル雇用併用求人にしようとしたら何か今の会社が保険に入ってるみたいでトラ
イアル出来ないと言われました。
これは退職金もらえるやつですか?あまり詳しくないんで教えてください。
退職金=会社が出す
失業保険=国が出す

トライアル雇用=国が失業してる人助ける仕組み

あなた=アルバイトだけど雇用保険に加入してるみたい=失業していない=トライアル雇用対象じゃない

って理屈
嫁が出産の為仕事を退職(育休なしの会社)するのですが、僕の扶養に入れようか迷っています。
1年を目安に仕事復帰を考えてますので3ヶ月待機後3ヶ月間の失業保険も受給する予定ですが扶養に入りつつそれが可能なのかわからないので教えて頂きたいです。
1.6月20日退職
2.1~4月までの給料総支給額643千円。1月~退職までの見込みは多く見積もって968000円。
3.失業保険1日当たり4300円くらい?(計算方法が分かりません)3ヶ月待機後3ヶ月間受給。
4.出産一時金受給予定(42万くらい?)。 5.退職金は紙面上はなし(万が一、寸志的な事があるかも)。
6.昨年度収入2200000円くらい。
なのですが、これでも可能でしょうか? ご存知の方いましたらよろしくお願い致します。
税の“扶養”(控除対象配偶者)ですか?
健保の“扶養”(被扶養者)ですか?
年金の“扶養”(第3号被保険者)ですか?

※そもそも、奧さんやあなたが健康保険・厚生年金保険に加入しているかどうかすら書いてありませんが。


・基本手当受給前・受給中の、被扶養者の条件は、あなたの加入する健康保険の保険者(運営団体)にお尋ねを。
「全国健康保険協会」なら、日額3612円以上の手当を受けている間はダメです。
第3号被保険者の条件も同じです。


出産育児一時金は、控除対象配偶者の判断にも、被扶養者・第3号被保険者の判断にも入りません。

奧さんが健康保険に1年以上加入していて、退職後6ヶ月以内に出産したなら、加入していた健康保険から「出産育児一時金」が出ます。
その際、出産時点で奧さんがあなたの健康保険の被扶養者である場合には、
・あなたの健康保険の保険者が「全国健康保険協会」なら、あなたが受ける「家族出産育児一時金」との選択です。
・保険者が「健康保険組合」なら、組合の規約によります。多くは「出産育児一時金」しか受けられません。



〉3ヶ月待機後3ヶ月間受給
基本手当(失業給付)の支給は「何日分」です。「何ヶ月」ではありません。

妊娠を理由に退職するなら、3ヶ月の「給付制限期間」はありません。しかし、出産後、再就職可能な状態になるまで手当は出ません。「受給期間延長」の手続きをすべきです。
失業保険受給について、どなたか教えてください!

私は、30歳の女性です。
昨年(H22年10月まで)派遣社員として2年間働いていました。
もともと精神的に少し問題を抱えているのですが、業務過多(残業60時間など)のため精神的に不安定な状態になり退職しました。その後、3ヶ月休養して、今年の2月からフルタイムのアルバイト(雇用保険加入)をしています。休養中は、失業保険の申請はしておらず受給していません。

現在のアルバイトは就業して6ヶ月目に入ったところ。
病気が治ったわけではなく働き始めてしまったので、また同じような状況になってしまい、
今、1週間ほどお休みしています。結局、このままでは一生働けなくなってしまう、、、と不安に思い、現在のアルバイトを退職して、きちんと病院に通って治療しようと考えています。
当然、無職では生活ができないので失業保険を受けたいのですが、私は受給できますか?
また、病気が治るまでなるべく長く受給を受けられるような術はないでしょうか?
この場合、自己都合退職となると思うので、受給は3ヶ月後になるようですがすぐに開始できるようにはなりませんか?
色々調べていますがいまいち自分のケースはどれに当てはまるのかわかりません。

どなたかご存知の方、どうか教えてください、、、。
受給できる条件は働くことができる状態であることです。病気治療なら働けませんから受給はできないことになります。
ただ、働けるようになるまで受給期間の延長をして、病気が治って働けるようになったら受給開始すると言う方法はあります。
病気で退職したのであれば、「特定理由離職者」の認定を受けられる可能性はあります。その場合は給付制限3ヶ月はありませんが、やはり働けるようにならないと受給はできません。
失業保険の給付制限中に実家の自営業のアルバイトをした場合。
3月末で自己都合で退職をし、失業保険の受給を考えています。
4月から無職となると、生活が苦しいので、給付制限中の3ヶ月だけ実家の自営業のアルバイトをしようと思っています。
失業保険受給中はアルバイトはしません。

私の場合、働き方次第でバイト代月5万~8万です。
金額的に問題がなければ週20時間未満めいいっぱい働いてバイト代月8万いただきたいのですが、
この金額が失業保険の受給に影響が出るようでしたら、仕事量を減らしてもらい、月5万程の収入を考えています。

給付制限中は週20時間未満であれば、バイト代の金額に制限はありませんか?
やはり月5万、もしくは8万の収入は問題でしょうか?
自営なら、他の経費で落とせるんじゃないですか? そんな違法は、いけませんから、きちんと申告してもいいのかも。失業保険の定義は、「働く意思と能力がありながら、現に失業している事ですよ」
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