今、うつ病で退職して失業保険を受給してるんだけど、アルバイトしながら失業保険もらうことって可能ですか?
週に1~2日程度(週に20時間未満)のお仕事であれば、きちんとその都度認定日に申告すれば可能ですが、認定日には当然仕事した日の分を引かれたり減額されたりすることになります。
また、あくまで求職活動がメインでなければなりませんので、きちんとした仕事が決まった場合、すぐ辞めることができるバイトであることが必要です。
なお、あなたは大丈夫だと思いますが、アルバイトをしていることを黙って受給した場合は不正です。
ばれなければよい等と言う考えを持つ方がおられるようですが、その時点で社会人失格ですので念の為。
また、あくまで求職活動がメインでなければなりませんので、きちんとした仕事が決まった場合、すぐ辞めることができるバイトであることが必要です。
なお、あなたは大丈夫だと思いますが、アルバイトをしていることを黙って受給した場合は不正です。
ばれなければよい等と言う考えを持つ方がおられるようですが、その時点で社会人失格ですので念の為。
失業保険の「申請日」「説明会」「認定日」は、
それぞれ、あいだに何日間空きが有りますか?
「申請日」「説明会」「認定日」はすべて同じ曜日になるのですか?
(例:申請日が水曜日の場合、説明会や認定日も水曜日になる??)
それぞれ、あいだに何日間空きが有りますか?
「申請日」「説明会」「認定日」はすべて同じ曜日になるのですか?
(例:申請日が水曜日の場合、説明会や認定日も水曜日になる??)
必ずしも同じ曜日になるとは限りません。
説明会は申請から約1週間後、殆どのハローワークで週に2~3回の開催なので同じ曜日になるかどうかわかりません。
初回認定日は申請日から約4週後で同じ曜日になる事が多いのですが、一両日前後する事があります。
説明会は申請から約1週間後、殆どのハローワークで週に2~3回の開催なので同じ曜日になるかどうかわかりません。
初回認定日は申請日から約4週後で同じ曜日になる事が多いのですが、一両日前後する事があります。
失業保険・有給休暇について質問です。
6年半勤めた会社を退職しようと考えております。
毎月の残業が45時間をこえております。(サービス残業含む)
したがって、退職するとなると自己都合でも会社都合の扱いになるのでしょうか?
一般受給資格者ではなく、特定受給資格者になりますか?
また、今勤めている会社には有給休暇というものが存在しません。
ですが、有給休暇とは労働者に与えられる当然の権利だと聞きます。
私にも、この会社でも有給休暇は請求出来るのでしょうか?
出来るとすると、20日程あると思います。
時期次第ですが、それ以上ある可能性もあります。
退職する際、有給休暇を使用すると残業時間の兼ね合いで会社都合にはなりませんか?
それとも都合良く、有給休暇も使用でき、特定受給資格者にもなれますか?
6年半勤めた会社を退職しようと考えております。
毎月の残業が45時間をこえております。(サービス残業含む)
したがって、退職するとなると自己都合でも会社都合の扱いになるのでしょうか?
一般受給資格者ではなく、特定受給資格者になりますか?
また、今勤めている会社には有給休暇というものが存在しません。
ですが、有給休暇とは労働者に与えられる当然の権利だと聞きます。
私にも、この会社でも有給休暇は請求出来るのでしょうか?
出来るとすると、20日程あると思います。
時期次第ですが、それ以上ある可能性もあります。
退職する際、有給休暇を使用すると残業時間の兼ね合いで会社都合にはなりませんか?
それとも都合良く、有給休暇も使用でき、特定受給資格者にもなれますか?
会社都合で辞めたいようですが・・・
有給についてですが、
確かに労働者に与えられてる権利ですが、
申請しないことには話が進みません。
申請しても会社側が与えないのであれば、不当行為となります。
45時間超えの残業についてですが、
残業の証拠が必要となります。
タイムカード(ない場合はエクセル等の出勤簿でも可)のコピー、給料明細票ですね。
労働基準監督署に行っても、最初は必ず
「会社と相談しましたか?」ときかれます。
相談員によっては、相談してからもう一度来てください、なんて人もいます。
まずは会社の直属の上司に残業改善と有給について相談しましょう。
それでもダメなら証拠を持って労働基準監督署です。
辞職したいが自己都合になるのは納得いかないのなら、
上記の手はずは踏んでおくといいと思います。
離職票が出てからでも、ハローワークで異議を唱える方法もあります。
どの方法を取るにしても、証拠と時間は必要です。
辞めるにも体力使いますよ(笑)
会社側も、6年半頑張った社員であれば話を聞いてくれるはずです。
全てがあなたの思い通りにはならないにしても、少しは改善に向かうのではないでしょうか。
辞める前に、もう一度直属の上司(話しにくいならその上の上司)と話し合ってみてはいかがでしょう。
有給についてですが、
確かに労働者に与えられてる権利ですが、
申請しないことには話が進みません。
申請しても会社側が与えないのであれば、不当行為となります。
45時間超えの残業についてですが、
残業の証拠が必要となります。
タイムカード(ない場合はエクセル等の出勤簿でも可)のコピー、給料明細票ですね。
労働基準監督署に行っても、最初は必ず
「会社と相談しましたか?」ときかれます。
相談員によっては、相談してからもう一度来てください、なんて人もいます。
まずは会社の直属の上司に残業改善と有給について相談しましょう。
それでもダメなら証拠を持って労働基準監督署です。
辞職したいが自己都合になるのは納得いかないのなら、
上記の手はずは踏んでおくといいと思います。
離職票が出てからでも、ハローワークで異議を唱える方法もあります。
どの方法を取るにしても、証拠と時間は必要です。
辞めるにも体力使いますよ(笑)
会社側も、6年半頑張った社員であれば話を聞いてくれるはずです。
全てがあなたの思い通りにはならないにしても、少しは改善に向かうのではないでしょうか。
辞める前に、もう一度直属の上司(話しにくいならその上の上司)と話し合ってみてはいかがでしょう。
失業保険についての質問。
解雇という形になったとき、いつから保険が出るのか教えてください。
5月20日付けで、という解雇通知書をもらっています。
会社のほうからは、それを持って行けば何日かで保険が出るはずと言われたようです。
解雇という形になったとき、いつから保険が出るのか教えてください。
5月20日付けで、という解雇通知書をもらっています。
会社のほうからは、それを持って行けば何日かで保険が出るはずと言われたようです。
失業保険は退職理由がどうであれ離職票が郵送され必要な書類
雇用保険被保険者証
離職票1、2
本人確認資料 免許証、写真付き住民基本台帳またはそれらが無い時は
(住民票、健康保険証、パスポート、印鑑証明の中から2点)
写真 3cm×2.5を2枚
印鑑 シャチハタ以外の物(三文判、認印でOK)
を揃えて提出してからです
解雇ですので手続きをしてから一ヵ月後です
仮に6/1に手続きをしたとして待期期間7日経過後指定した認定日に支給処理しその一週間後に振込みですので7月の半ば頃の振込みですね
雇用保険被保険者証
離職票1、2
本人確認資料 免許証、写真付き住民基本台帳またはそれらが無い時は
(住民票、健康保険証、パスポート、印鑑証明の中から2点)
写真 3cm×2.5を2枚
印鑑 シャチハタ以外の物(三文判、認印でOK)
を揃えて提出してからです
解雇ですので手続きをしてから一ヵ月後です
仮に6/1に手続きをしたとして待期期間7日経過後指定した認定日に支給処理しその一週間後に振込みですので7月の半ば頃の振込みですね
妊婦の失業保険について教えてください。
現在妊娠3か月、会社はパートとして雇用保険に加入しています。
月11日以上で120時間以上勤務していたのですが、妊娠が発覚して勤務が月6回程度に減りました。
まだしばらく働き、出産を機に退職を考えているのですが、
その場合は失業保険は給付されるのでしょうか?(雇用保険は一年以上加入しています)また、その場合は、どの時点の給与で計算されるのでしょうか?
お詳しい方、宜しくお願いいたします!!!
現在妊娠3か月、会社はパートとして雇用保険に加入しています。
月11日以上で120時間以上勤務していたのですが、妊娠が発覚して勤務が月6回程度に減りました。
まだしばらく働き、出産を機に退職を考えているのですが、
その場合は失業保険は給付されるのでしょうか?(雇用保険は一年以上加入しています)また、その場合は、どの時点の給与で計算されるのでしょうか?
お詳しい方、宜しくお願いいたします!!!
月に11日以上勤務していたのに、妊娠が分かったとたんにいきなり月6日程度(元の6割足らず)に減らされているので、そのこと自体が不当です。退職理由を「差別的な扱いを受けたために辞めました」と言うことにできるのではないかと思います。この場合、勤務日数が異常に減らされたことが問題なので減らされた理由が妊娠であるかどうかは基本的に関係ありません。
産前についてはどれだけ予定日が近づいていたとしても、雇用者側から就業を制限していいという法律はありませんから、「妊婦さんに気を遣ってやっただけなんだから、法律には触れない」というようなもっともらしい理屈はこの場合通りません。気を遣ったってんなら、楽な仕事に回してあげるとか、出勤しなくても出勤したのと同額の手当を独自制度化して出してあげればいいんです。
さらに減らされた理由が妊娠したことであったとすれば、性別や人種はもとより、国籍、学生であるとか主婦であるとかの身分、病気や妊娠等どのような理由であっても労働者を差別してはいけないことに労基法で決められていますし、何より憲法違反です。また、労働者の生活なども考慮しないといけないことに労働契約法上でも決められています。どんな形でも「差別した」なんていうのは企業としては大問題です。
とりあえず、そういったことを理由にできるかどうか、できるならどのような書類を用意すればいいかを労基署やハローワーク、近所の駅ビルにあったりすればそこの「総合労働相談コーナー」に相談してみてはいかがでしょう?
場合によってはそういった不当な扱いを止めるように指導などもしてくれることになるかもしれないですし、減らしすぎなので損害賠償などの補償も請求できるようになるかもしれません。
支給される金額の計算は給与締日の翌日から翌給与締日まで在籍しており、その期間中に賃金が支払われた日が11日以上ある期間のみの直近6カ月を基準に計算します。
ですから、上記の期間で11日に満たない部分の給与は反映されません。
妊娠・出産・育児を理由に辞めた場合でも、11日以上勤務していた期間が1年以上あるなら受給資格を得ることはできると思います。1年に少し足らないという場合でも、当初から受給期間延長手続きを取ることで特定理由離職者として受給資格を得ることはできると思います。
半分近くに出勤日数が減ってしまったわけですし、今ならまだ動けるでしょうから、時間があるときにでもハローワークなどに相談に行きましょう。在籍中でも相談や問い合わせをすることはできますし、なんだったらそのまま求職者登録(求人を紹介してもらうための登録)をして、良いところがあればさっさと移ってしまうというのも手です。
「そんな不当とかなんとか面倒なことはしたくないわよね、パートなんだし」とか思っているなら別にそれでも構わないです。その場合はそうですね、あと5カ月は働いても受給資格を得ることはできるだろうと思います。まあ、余裕をもって4か月後とか3か月後くらいに辞めておくのが無難かと。
働ける状態にないから受給期間延長を取るので、延長中は働いてはいけませんが、通ったりしない内職程度であれば許してくれる場合もあります。相談ついでにそういったことも聞いちゃいましょう。
産前についてはどれだけ予定日が近づいていたとしても、雇用者側から就業を制限していいという法律はありませんから、「妊婦さんに気を遣ってやっただけなんだから、法律には触れない」というようなもっともらしい理屈はこの場合通りません。気を遣ったってんなら、楽な仕事に回してあげるとか、出勤しなくても出勤したのと同額の手当を独自制度化して出してあげればいいんです。
さらに減らされた理由が妊娠したことであったとすれば、性別や人種はもとより、国籍、学生であるとか主婦であるとかの身分、病気や妊娠等どのような理由であっても労働者を差別してはいけないことに労基法で決められていますし、何より憲法違反です。また、労働者の生活なども考慮しないといけないことに労働契約法上でも決められています。どんな形でも「差別した」なんていうのは企業としては大問題です。
とりあえず、そういったことを理由にできるかどうか、できるならどのような書類を用意すればいいかを労基署やハローワーク、近所の駅ビルにあったりすればそこの「総合労働相談コーナー」に相談してみてはいかがでしょう?
場合によってはそういった不当な扱いを止めるように指導などもしてくれることになるかもしれないですし、減らしすぎなので損害賠償などの補償も請求できるようになるかもしれません。
支給される金額の計算は給与締日の翌日から翌給与締日まで在籍しており、その期間中に賃金が支払われた日が11日以上ある期間のみの直近6カ月を基準に計算します。
ですから、上記の期間で11日に満たない部分の給与は反映されません。
妊娠・出産・育児を理由に辞めた場合でも、11日以上勤務していた期間が1年以上あるなら受給資格を得ることはできると思います。1年に少し足らないという場合でも、当初から受給期間延長手続きを取ることで特定理由離職者として受給資格を得ることはできると思います。
半分近くに出勤日数が減ってしまったわけですし、今ならまだ動けるでしょうから、時間があるときにでもハローワークなどに相談に行きましょう。在籍中でも相談や問い合わせをすることはできますし、なんだったらそのまま求職者登録(求人を紹介してもらうための登録)をして、良いところがあればさっさと移ってしまうというのも手です。
「そんな不当とかなんとか面倒なことはしたくないわよね、パートなんだし」とか思っているなら別にそれでも構わないです。その場合はそうですね、あと5カ月は働いても受給資格を得ることはできるだろうと思います。まあ、余裕をもって4か月後とか3か月後くらいに辞めておくのが無難かと。
働ける状態にないから受給期間延長を取るので、延長中は働いてはいけませんが、通ったりしない内職程度であれば許してくれる場合もあります。相談ついでにそういったことも聞いちゃいましょう。
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